大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県での訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援・介護タクシーの起業に関すること・
起業後の運営に関することなら【介護ビジネス起業支援センター/運営事務所:社労士・行政書士魚谷事務所】にご相談下さい。 

介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県


■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート

 介護サービス事業の 
 起業&運営に関する無料個別相談会 
 毎週火曜日・木曜日・土曜日開催中 

お気軽にお問い合わせ下さい。 

06-6848-5050

■営業
 時間

月曜日~土曜日9:00~18:00
時間外・日曜日・祝日も対応。

当事務所によく頂くご質問【➊-❺】
 

 

 

当事務所によく頂くご質問【➊-❺】
 

こちらでは当事務所に寄せられるお客様からのご質問のうち、特によく頂くご質問につきましての形式にまとめてご紹介させて頂いております。

 当事務所によく頂くご質問❶
 

業務の対応地域はどうなっているのですか?

まだ何も決まっていないのですが相談させて頂くことは可能ですか?

面談で相談させて頂くことは可能ですか?

時間外・日曜・祝日でも相談  させて頂くことは可能ですか?

相談させて頂いた場合の費用は どうなっているのですか?

相談させて頂いた場合には必ず サポート業務のお申し込みをしなければならないのですか?

 当事務所によく頂くご質問❷

会社・法人の新規設立や介護サービスの事業の新規立ち上げ等につきまして追加で費用が発生するようなことはありませんか?

介護サービスの事業を始めるに あたりましては、どのような会社・ 法人の形態がよいのですか?

会社・法人の新規設立にはどの くらいの期間が必要となるのですか?

会社・法人の新規設立後にはどのような手続きが必要となるのですか?

会社・法人の新規設立後ですが、いつから営業を開始することができるようになるのですか?

 当事務所によく頂くご質問❸
 

介護サービスの事業の新規立ち 上げにはどのくらいの期間が必要と なるのですか?

介護保険サービス(訪問介護・ 訪問看護・通所介護・居宅介護支援等)の事業を始めるにあたりましてはどのような要件を満たしていなければならないのですか?

介護タクシー・福祉輸送サービスの事業の種類にはどのようなものが あるのですか?

会社・法人の新規設立後や介護 サービスの事業の新規立ち上げ後の 各種手続き及び運営につきましても 相談させて頂くことは可能ですか?

雇用保険や健康保険・厚生年金 保険につきましてはパートタイマーや契約社員・登録社員等の従業員も加入しなければならないのですか?

所定労働時間を超えていても法定労働時間を超えていなければ残業手当は支払わなくてもよいのですか?

 当事務所によく頂くご質問❹

従業員に対して時間外の勤務や 休日の勤務をさせるという場合には どのような手続きが必要となるの  ですか?

事業所の従業員が10人を超えて いない場合には「就業規則」の作成と届け出は行わなくてもよいのですか?

介護サービスの事業で活用する ことができる助成金はありますか?

介護サービスの事業所用としてのホームページは制作・運営する必要があるのですか?

介護サービスの事業の会計の区分はどうなっているのですか?

事業所の開設後に、都道府県や 市町村による訪問指導・・・運営指導が必ず行われると聞きましたが、どのように対応すればよいのですか?

介護の現場において利用者様又は そのご家族の方による身体的・精神的暴力やハラスメントが発生していますどのように対処すればよいのですか?

 当事務所によく頂くご質問❺
 

処遇改善加算における賃金改善の対象となる職種についてはどうなっているのですか

処遇改善加算における賃金改善の方法についてはどのようにすればよいのですか?

処遇改善加算におけるキャリア パス要件にはどのようなものがあるのですか

【介護保険法】の訪問介護と 【障害者総合支援法】の居宅介護等、複数のサービスで処遇改善加算を算定する場合の賃金改善の方法について、注意することはありますか?

処遇改善加算を算定する場合にはどのような手続きが必要なのですか?

処遇改善加算を算定する場合には年度ごとに計画書を作成して提出することになっていますが、必ず計画書に記載した通りに進めていかなければ ならないのですか?

業務の対応地域はどうなっているのですか?

当事務所におきましては以下の地域を中心として活動しております。

主に大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県を中心として活動しております。

※上記以外の隣接地域のお客さまからのご相談・ご依頼も承っておりますので、いつでもお気軽にご相談下さい。

 

まだ何も決まっていないのですが相談させて頂くことは可能ですか?

はい。もちろん可能です。

まだ何も具体的に決定されていなくても、時間をかけてじっくりとお客様のお話をお伺いし、最新資料や最新情報の提供・最善のご提案等も含めまして、詳細につきまして丁寧に分かりやすくご説明致しますので、お電話又はメールにて いつでもお気軽にお問い合わせ下さい。

 

尚、取り扱い業務以外の案件でありましても、各分野の専門家に相談してお調べする、必要である場合には各分野の専門家のご紹介を行う等して可能な限り対応させて頂きますので、どうぞご安心下さい。

 

面談で相談させて頂くことは可能ですか?

はい。もちろん可能です。

当事務所の業務対応地域内や隣接するその他の地域等も含めまして、     事前予約制・1日3組様限定で相談時間は約2時間程度・出張訪問サービスにて実施しておりますので、ご自宅・事業所・喫茶店等、ご希望の場所を指定して頂く ことができます。

 

時間外・日曜日・祝日でも相談させて頂くことは可能ですか?

はい。もちろん可能です。

当事務所では、毎週火曜日・木曜日・土曜日に無料個別相談会を開催しており ますが、事前に予約のご連絡を頂きましたら、開催日以外の他の曜日・時間外・日曜日・祝日でありましてもお客様のご都合に合わせて対応させて頂きます。

 

相談させて頂いた場合の費用はどうなっているのですか?

当事務所の相談費用につきましては初回無料となっております。

お電話又はメール・面談を通じて時間をかけてじっくりとお客様のお話をお伺いし、最新資料や最新情報のご提供・最善のご提案等を含めて、詳細につきまして親切にかつ丁寧に分かりやすくご説明致しますので、安心してお話頂くことが できます。

 

相談させて頂いた場合には必ずサポート業務のお申し込みをしなければ
ならないのですか?

いいえ。決してそのようなことはございません。

面談の際に必ずサポート業務のお申し込みを決定しなければならないというようなことはなく、ご自宅にお帰りになられてからじっくりとご検討頂き、その結果としまして当事務所のサポート業務のお申し込みをされたいということでありましたら、後日改めてご連絡頂ければ結構です。

 

会社・法人の設立や介護サービスの事業の新規立ち上げ等につきまして追加で費用が発生するようなことはありませんか?

いいえ。決してそのようなことはございません。

会社・法人の新規設立や介護サービスの事業の新規立ち上げ等に関する当事務所の業務報酬費用には、それぞれの業務についての書類作成の費用・各役所等への書類提出や届け出手続きの費用等が含まれております。

 

業務対応地域内や隣接するその他の地域におきまして、日当や交通費等が別途 発生するようなことはございませんので、どうぞご安心下さい。

 

介護サービスの事業を始めるにあたりましては、どのような会社・法人の形態がよいのですか?

特に指定された会社・法人の形態はございません。

介護サービスの事業を始めるにあたりましては、特に会社・法人の形態について指定されているわけではありませんし、また、どの会社・法人の形態で行うと 有利である、もしくは不利である等といったこともございません。

 

役員の決定や資本金の決定(一般には対外的な信用度という点に着目して決定 する・必要となる設備資金や運転資金から逆算して決定する等の方法が取られています。)・設立にあたっての実費費用(定款認証の費用・印紙代・登録免許税等)等を考慮して十分に検討の上でご準備されるのがよいでしょう。

 

会社・法人の新規設立にはどのくらいの期間が必要となるのですか?

概ね1週間から2週間程度必要となります。

あらかじめ会社の名称や法人の名称・事業目的・本店の所在地・資本金の額等の登記事項が決まっており、個人の「印鑑証明書」・会社の実印・法人の実印の 準備が整っているという場合には、短期間での設立登記の申請が可能ですが、 通常は登記の完了まで概ね1週間から2週間程度必要となっています。

 

また、会社・法人の設立日が法務局への設立登記の申請日となりますので、  計画的に余裕を持ってご準備されるのがよいでしょう。

 

会社・法人の新規設立後にはどのような手続きが必要となるのですか?

税務関係・労働保険・社会保険の届け出の手続きが必要となります。

会社・法人の設立から約1ヶ月~2ヶ月以内に管轄の税務署・都道府県事務所に税務関係の届け出を

 

従業員を雇い入れて事業を開始した日から10日以内に管轄の労働基準監督署に 労働者災害補償保険の加入の届け出を

 

事業所を設置した日から10日以内、従業員を雇い入れた日の属する月の翌月10日までに管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に雇用保険の加入の届け出を

 

従業員を雇い入れて事業を開始した日から5日以内に年金事務所(旧社会保険  事務所)に社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入の届け出を行わなければならないことになっています。

 

会社・法人の新規設立後ですが、いつから営業を開始することができるようになるのですか?

設立登記の申請日=会社・法人の設立日からとなります。

法務局への設立登記の申請日が会社・法人の設立日となりますので、この日から営業を行うことができるようになります。

 

ただ、実際に営業を開始するには、取引先等との関係で「登記簿謄本」・  「印鑑証明書」・「会社・法人名義の金融機関の口座」等が必要となる場合が あると思われますが、「登記簿謄本」・「印鑑証明書」等は設立登記の申請日 から1週間程度で取得することができるようになっています。

 

尚、「会社・法人名義の金融機関の口座」の開設につきましては、     「登記簿謄本」を準備の上、ご指定の金融機関で手続きを行うことになります。

 

介護サービスの事業の新規立ち上げにはどのくらいの期間が必要となるのですか?

事業開始の予定日の約2ヶ月から3ヶ月前が申請の受け付け期間と
なっております。

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県等の各都道府県や地方運輸局により異なりますが、事業開始の予定日の約2ヶ月から3ヶ月前が申請の受け付け期間となっております。

 

ですので、希望する事業開始の予定日や申請の受け付け期間を念頭に置きながら計画的に余裕を持ってご準備されるのがよいでしょう。

 

尚、一部の地域につきましては、権限委譲ということで、都道府県から市町村に申請の窓口が変更になっている場合がありますので、あらかじめ確認しておく 必要があります。

 

介護保険サービス(訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援等)の事業を始めるにあたりましてはどのような要件を満たしていなければ
ならないのですか?

法人格を有していることの他に人員基準・設備基準・運営基準を
満たしていなければなりません。

法人格を有していること(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等。)が前提要件となっているのですが、その他には、

 

  1. 人員基準(従業員の資格要件や人員数)
  2. 設備基準(事業所の広さや設備・備品等)
  3. 運営基準(運営に関してのルールや規則)

 

をそれぞれの介護サービスごとに満たしていなければならないとされています。

 

人員基準におきましては、それぞれの介護サービスごとに常勤換算方法による 必要人員数の資格要件を満たした従業員を確保する必要があり、

 

設備基準におきましては、自宅の一部を使用するか・適当な賃貸物件を選定するかのどちらかになると思われますが、賃貸物件の選定にあたりましては、事業所として適当な広さが確保されているのかどうか、会社・法人の設立の登記申請が可能な物件であるのかどうか等について検討する必要があり、

 

運営基準におきましては、実際に行う介護サービスの運営に関するルールや規則等の取り決めを行う必要があります。

 

また、サービスの提供はもちろんのこと、相談・苦情処理の対応、事故発生時・緊急時の対応、感染症予防の対応、虐待防止の対応等への取り組みとしまして、インターネットのサイト等に掲載されているひな形をダウンロードしてそのまま利用するというのではなく、事業所の実情に応じた「各種マニュアル」を作成 して備えておき、日頃から研修を通じて周知徹底を行う等して対策を講じておくことも大変重要となります。

 

合わせて、会計の区分につきましても、事業所ごと、サービスごとに区分けする必要がありますので経理処理を行う際には十分な注意が必要です。

 

介護タクシー・福祉輸送サービスの事業の種類にはどのようなものが
あるのですか?

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)・特定旅客自動車運送事業(介護事業)・訪問介護員等による自家用自動車有償運送事業・
福祉有償運送事業等といったものがあります。

まず一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)があります。

 

個人事業として始めることができ、また、介護事業者でなくても始めることが できます。

運転者・営業所・使用する自動車・車庫・旅客の範囲等のいくつかの要件がありますが、その他にも資産要件を満たしていること・役員の法令試験の受験が必要となっています。

 

次に特定旅客自動車運送事業があります。

 

介護保険サービスの指定を受けている事業者(訪問介護事業所)のみ行うことができます。(主に事業所の利用者様の送迎等)

運転者・営業所・使用する自動車・車庫・旅客の範囲等のいくつかの要件が  あります。

 

そして訪問介護員等による自家用自動車有償運送事業があります。

 

訪問介護等の事業者の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者(福祉限定 事業者・特定旅客自動車運送事業者を含みます。)との契約に基づいて行われることになっていますので、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)の個人の 事業者については行うことができないとされています。

 

更に福祉有償運送事業があります。

 

NPO法人や一般社団法人・医療法人・社会福祉法人等の非営利法人のみ行うことができるとされている、登録制の事業となっています。

運営協議会を開催してその必要性について認められる必要がある等の様々な要件があります。

 

会社・法人の新規設立後や介護サービスの事業の新規立ち上げ後の各種
手続き及び運営につきましても相談させて頂くことは可能ですか? 

はい。もちろん可能です。

当事務所では、会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の新規設立、介護保険サービス(訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げ・介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち 上げのお手伝いを始めとしまして、事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営(労働保険【労災保険・雇用保険】及び社会保険【健康保険・厚生年金保険】 事務・給与計算事務「就業規則」及び各種「社内諸規程」の作成・各種助成金の申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の  形成・業務に対する適切な人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】・ホームページの制作・監督官庁・運営指導及び監査の調査立ち会いとその対策  指導等)・公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求の手続き・成年  後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関するサポート  業務も行っております。

 

当事務所が強みとする8つの力である人間力専門力先見力謙虚力傾聴力共感力状況判断力情報発信力を活かしてのサポート体制の充実により、事業の新規立ち上げ後の運営:運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロを   経営に活かしての事業所に勤務する従業員の皆様にとって働きやすい職場づくり働きがいのある職場づくり・利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりをお手伝い致します。

 

また、弁護士・司法書士・税理士等の各分野の士業の専門家と連携してサポートさせて頂く体制も整えておりますので、安心して本業の事業活動に専念することができます。

 

当事務所が強みとする8つの力
 

人間力

知的能力、社会・対人関係能力、自己制御能力を常に鍛えながら人間として力強く生きていく力

専門力特定の分野・特定の業界について精通する力
先見力特定の分野・特定の業界における未来を見通す力
謙虚力威張らず、感情に流されず、常識にとらわれず、広い視野持ち、常にお客様の立場に立って豊かな感性に基づいて物事を感じ取る力
傾聴力お客様が話したいこと・伝えたいこと・希望していることについて受容的・共感的な態度で時間をかけてじっくりとお伺いし、お客様が自分自身の考えを整理して納得のいく結論や判断に到達することができるようにサポートする力
共感力言葉や行動で表さなくてもお客様の気持ちを汲み取って理解し、考えや感情に寄り添い迅速に行動する
状況判断力

お客様の現在の状況や今後の希望・見通し等から

判断・分析して的確に説明かつ迅速に行動する力

情報発信力特定の分野・特定の業界についての情報をお客様の実情に合わせてタイムリーに・正確に・迅速に発信する力

雇用保険や健康保険・厚生年金保険につきましてはパートタイマーや
契約社員・登録社員等の従業員も加入しなければならないのですか?

短時間の労働者でありましても一定の要件を満たしている場合には
加入しなければなりません。

パートタイマーや契約社員・登録社員等の短時間勤務の従業員でありましても、一定の要件を満たしているという場合には加入の手続きを行う必要があります。

 

  1. 雇用保険の場合

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

・31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。

 

  1. 健康保険・厚生年金保険の場合

​・1日又は1週間の所定労働時間が正規社員の所定労働時間の4分の3以上である こと。

・1ヶ月の所定労働日数が正規社員の所定労働日数の4分の3以上であること。

 

等といったそれぞれの要件を満たしている場合には加入の手続きを行わなければなりません。

 

尚、2016年10月より❶1週間の所定労働時間が20時間以上・❷1ヶ月あたりの 賃金が88,000円以上・❸雇用期間が1年以上・❹事業所の従業員数が501人以上等の要件を満たす場合には「健康保険」・「厚生年金保険」の加入の手続きを 行わなければならないとされることになりました。

 

所定労働時間を超えていても法定労働時間を超えていなければ残業手当は支払わなくてもよいのですか?

法定内残業ということになり、通常の労働時間分の賃金の支払いが
必要となります。

一般には、就業時間が9時00分から18時00分(1時間休憩)までの8時間勤務 (法定労働時間)がほとんどだと思いますが、中には9時00分から17時00分 (1時間休憩)までの7時間勤務(所定労働時間)の事業所もあると思われます。

 

【労働基準法】に規定されている労働時間につきましては、1日について8時間を超えて労働させてはならないとされていますが、所定労働時間が7時間勤務である事業所では17時00分を超えて18時00分まで勤務させたとしても所定労働時間は超えることになりますが、法定労働時間を超えることにはなりません。

 

そこでこの17時00分を超えて18時00分までの勤務に対して残業の取り扱いが 問題となりますが、実際には割増賃金を支払う必要はなく、時給に換算した通常の労働時間分の賃金を支払えばよいということになっています。

 

尚、「就業規則」や「賃金に関する規程」内の割増賃金に関する規定により法定労働時間を超えた場合と所定労働時間を超えた場合に割増賃金を支払わなければならなくなりますので注意が必要です。

 

従業員に対して時間外の勤務や休日の勤務をさせるという場合には
どのような手続きが必要となるのですか?

書面による労使協定を締結して労働基準監督署に届け出なければ
なりません。

従業員に対して時間外労働や休日労働をさせる場合には、書面による労使協定を締結して管轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。

 

尚、労使協定を締結しなければならない事項としましては、

 

  1. 時間外の勤務や休日に勤務させる必要のある具体的な事由
  2. 業務の種類
  3. 従業員の数
  4. 1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は 労働させることができる休日
  5. 労使協定の有効期間

等といった事項とされています。

 

事業所の従業員が10人を超えていない場合には「就業規則」の作成と 届け出は行わなくてもよいのですか?

従業員が10人未満であれば作成・届け出の義務はありませんが、
トラブルを防止するという意味でも、事業所として作成されておかれるのがよいでしょう。

【労働基準法】におきましては、常時10人以上の従業員(正規社員のみではなくパートタイマー・契約社員・登録社員等の短時間勤務の者も含まれます。)を 雇用する事業主に対してこの「就業規則」の作成と届け出が義務付けられて  います。

 

尚、常時雇用する労働者が10人未満である場合には、法律上は「就業規則」の 作成は義務付けられていませんが、事業の運営を円滑に進めていくという意味 でも是非とも作成しておかれるのがよいでしょう。

 

ただし、最近ではインターネットのサイト等から簡単にひな形をダウンロード することができるようになっているようですが、トラブルを防止するという意味でもそのまま利用するというのではなく、あくまでも参考資料として利用するにとどめて、法律の改正や社会情勢・事業所の実情に合わせて作成されることを お勧め致します。

 

介護サービスの事業で活用することができる助成金はありますか?

業種に関係なく、一定の要件に該当している場合には助成金の支給申請を行うことが可能です。

助成金(厚生労働省関係)というのは、会社・法人が支払っている労働者災害 補償保険と雇用保険(『労働保険』)の保険料の一部を財源としており、国の 施策を実現するために支給されるというものです。

 

尚、実際に助成金の支給を受けるためには主に以下の要件が設けられています。

  1. 労働保険の適用事業所であること。
  2. 労働保険料の滞納がないこと。
  3. 「就業規則」・「労働者名簿」・「賃金台帳」等を備えていること。
  4. 事前に計画の作成・届け出の手続きを行っていること。

 

この助成金は、金融機関等からの借入金とは違って返済する必要がなく、また、使用の制限もなく自由に活用することができるという所にその特徴があります。

 

このような助成金を大いに有効活用して事業活動に取り入れて頂きたいと考えております。

 

介護サービスの事業所用としてのホームページは制作・運営する必要が
あるのですか?

現在の時点におきましてはあまり効果は期待することができないかも
しれませんが、将来的には重要視されることになると考えられます。

最近では、介護サービスの事業の分野におきましても利用者が効率的にサービスを利用すること、事業者が効率的にサービスを提供することを主たる目的として情報化が進められてきているわけですが、介護サービスの事業所としてのホームページがありましたら、地域の利用者とそのご家族への信頼度をより一層高めることにつなげていくことができます。

 

事業所としてのアピール情報をホームページに掲載することによってより親しみやすさが伝わり、信頼される=選ばれる事業所づくりを行うことができるようになりますし、新規の従業員の募集と採用・人材の確保と定着に役立てることも できるようになります。

 

チラシ広告やパンフレット等とは異なり、常に最新の情報等を豊富に掲載・提供することができるという点におきましても、このホームページは簡単で便利な ツールとなっています。

 

現在の時点ではあまり効果は期待することができないかもしれません。しかし、今後は団塊の世代の方が75歳以上となる2025年を迎えるにあたり、他の事業所 との差別化を図っていかなればならないという状況の中で、ホームページもより一層重要視されることが予想されます。今後の事業活動に大いに活用して頂き たいと思います。

 

介護サービスの事業における会計の区分はどうなっているのですか?

運営する介護サービスの事業所ごと・提供する介護サービスごとに分割して区分しなければなりません。

介護サービスの事業の会計につきましては、運営する介護サービスの事業所ごと提供する介護サービスごとに分割して経理処理を行わなければならないとされています。

 

訪問介護事業(ホームヘルプサービス)の売り上げと経費、訪問看護事業の売り上げと経費、通所介護事業(デイサービス)の売り上げと経費、居宅介護支援 事業の売り上げと経費、介護タクシー事業の売り上げと経費、保険外サービスの売り上げと経費等、同一の会社・法人内で複数の介護サービスを提供する場合におきましては、それぞれ提供する介護サービスごと・運営する事業所ごとに分割して経理処理を行うことになります。

 

他の業種の会社・法人と同じように特定の年度の事業の売り上げの総額と経費の総額を合算して統一的にまとめて経理処理を行わないように十分注意する必要があります。

 

万が一、提供する介護サービスごと・運営する介護サービスの事業所ごとに分割した経理処理が行われていない場合には、都道府県や市町村により行われる実地指導や監査等において改善項目の対象として指摘され、その経理処理の改善が 求められることになっています。

 

事業所の開設後に、都道府県や市町村による訪問指導・・・運営指導が
必ず行われると聞きましたが、どのように対応すればよいのですか?

いつ訪問指導されてもよいように、普段の日常業務において書類の整備等をきっちりと行っておく必要があります。

介護サービスの事業所を運営する場合、必ず定期的に行われるのが都道府県や 市町村による訪問指導・・・運営指導です。

 

提供する介護サービスの種別ごと、運営する介護サービスの事業所ごとに定期的に行われることになっておりますが、利用者様へのサービスの質の向上がその  主な目的とされています。

 

「組織体制図・雇用契約書・出勤簿又はタイムカード・賃金台帳等」を始めと した人員に関する書類、「平面図・設備及び備品台帳等」を始めとした設備に 関する書類、「定款・就業規則・運営規程・重要事項説明書・利用契約書・  サービス計画書・サービス提供記録・業務日誌・苦情や緊急時対応に関する各種マニュアル・会計関係書類等」を始めとした運営に関する書類、「介護給付費・各種加算等」を始めとした介護報酬に関する書類が主にチェックされる項目と なっておりますが、いずれにしましても、事業所の開設当初から普段の日常業務の中できっちりと整備することを心掛けていれば特に問題はございません。

 

また、都道府県や市町村によりましては、サービスごとの「自主点検表」が提供されておりますので、毎年1回、定期的にチェックされてみるのもよいでしょう。

 

介護の現場において利用者様又はそのご家族の方による身体的・精神的暴力やハラスメントが発生しています。どのように対処すればよいのですか?

当事者間での話し合い、都道府県や市町村への報告・連絡・相談とその判断もしくは指示を仰ぎながら対策マニュアルを基にして処理を進めていく必要があります。

近年の介護の現場におきましては、利用者様又はそのご家族の方からの従業員の皆様に対する身体的暴力や精神的暴力・ハラスメント行為が少なからず発生してきていることが厚生労働省等の調査で明らかになっております。

 

介護サービスは直接的な対人サービスであるということも関係していると思われますが、従業員が安心して働くことができるようにするのはもちろんのこと、 継続して円滑なサービスを提供していくためにも、まずは当事者間で話し合い、そして、都道府県や市町村に報告・連絡・相談してその判断もしくは指示を仰ぎながら対策マニュアルを基にして処理を進めていく必要があります。

 

処遇改善加算における賃金改善の対象となる職種についてはどうなっているのですか?

処遇改善加算の対象となる職種につきましては、直接サービスの提供に携わる職員に限定されています。

基本的に処遇改善加算は、正規社員・契約社員・パートタイマーに関係なく直接利用者様へのサービスの提供業務に携わる職員に限定されており、会社・法人の代表者、代表者以外の役員、管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理  責任者はその対象から除外されています。

 

ただし、直接利用者様へのサービスの提供業務に携わる職種と兼務する場合にはその対象となる場合があります。

 

また、特定処遇改善加算やベースアップ等支援加算につきましては、その対象とすることも可能であるとされています。

 

処遇改善加算における賃金改善の方法についてはどのようにすればよいのですか?

処遇改善加算の算定額上回る額の賃金改善を行う必要があります。

処遇改善加算における賃金改善を行う場合には、提供するサービスの事業所ごとの加算の算定額に上乗せする形で行う必要があります。

 

具体的には、「基本給に含めて支給する」・「処遇改善手当として支給する」・「賞与や一時金として支給する」ことが想定されますが、事業所ごとの判断に  より賃金項目を決定することができます

 

尚、賃金改善額には賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができるとされています。

 

また、処遇改善加算の趣旨は、従業員の賃金を向上させるものとされていることから、

・費用弁償的に支給するもの・・・「資格取得に要する費用」

・恩給的に支給するもの・・・「資格取得等に対する祝金」

・直接賃金を改善することにならないもの・・・「設備や備品の購入経費・研修会費・懇親会費」

は賃金改善に該当しないとされています。

 

処遇改善加算におけるキャリアパス要件にはどのようなものがあるの
ですか?

算定する処遇改善加算の区分によりキャリアパス要件Ⅰ・キャリアパス要件Ⅱ・キャリアパス要件Ⅲに分類されています。

キャリアパス要件Ⅰ・・・

❶職位

➋職責又は職務内容

❸職責又は職務内容等に応じた任用要件

❹賃金体系

について「就業規則」や「賃金規程」で明確な根拠規定を整備して勤務するすべての従業員に周知する必要があります。

 

キャリアパス要件Ⅱ・・・ 従業員の資質の向上のための目標に向けた取り組みとして

❶従業員の研修の機会の確保

➋従業員の資格取得のための支援 ・資格取得のための費用負担

を行う必要があります。

 

キャリアパス要件Ⅲ・・・

❶経験年数に応じて昇給する仕組み

➋資格に応じて昇給する仕組み

❸一定の基準に基づいて定期昇給を行う仕組み

のいずれかを整備しておく必要があります。

 

【介護保険法】の訪問介護【障害者総合支援法】の居宅介護等、複数のサービスで処遇改善加算を算定する場合の賃金改善の方法について、
注意することはありますか?

サービスごとの処遇改善加算の算定額に応じて賃金改善計画を策定する必要があります。

 【介護保険法】の処遇改善加算と【障害者総合支援法】の処遇改善加算の双方において賃金改善を行うことは可能となっていますが、賃金改善額が重複することがないように、業務に従事する割合等に応じて介護と障害の事業ごとに按分して賃金改善計画を策定する必要があります。

 

処遇改善加算を算定する場合にはどのような手続きが必要なのですか?

毎年度開始前に計画書の作成と提出・毎年度終了後に報告書の作成と
提出を行う必要があります。

処遇改善加算は年度ごとに算定することになっており、年度開始2ヶ月前の末日の毎年2月末日まで(法改正が行われた場合等には例外的に4月中旬まで期限が延長される場合があります。)にその年度の計画書を作成して提出することになっています。

 

尚、新規の指定申請時に同時に処遇改善加算の計画書を作成して提出することや処遇改善加算の算定を開始する月の前々月末日までに計画書を作成して提出することにより年度途中からの処遇改善加算の算定を行うこともできるようになっています。

 

そして、計画書を作成・提出して処遇改善加算の算定が開始されることになる訳ですが、算定の開始月からその年度の年度末である3月サービス提供分までで終了ということになり、2ヶ月後の5月に3月サービス提供分の処遇改善加算額が事業所に振りこまれてすべて完了となります。

 

また、5月に処遇改善加算額が事業所に振り込まれてその年度の処遇改善加算額の総額が確定され、その年度に事業所の従業員に対して支給した賃金改善額と比較して計算を行い、その結果を報告書として2ヶ月後の7月末日までに提出することになっています。

 

処遇改善加算額の未支給分が発生した場合でも翌年度に繰り越すことはできず、その年度ですべての処遇改善加算額の支給を完了させないと返金を行わなければならなくなりますので注意する必要があります。

 

処遇改善加算を算定する場合には年度ごとに計画書を作成して提出することになっていますが、必ず計画書に記載した通りに進めていかなけ
ればならないのですか?

いいえ。必ずというわけではありません。

計画書作成時に処遇改善加算の見込み額や賃金改善の見込み額を算定することになりますが、計画書提出後の利用者数等の運営状況や職員数等の人員配置状況やその他の事由により変動があり得ることが予想されますので、必ずしも計画書に記載した通りに進めていかなければならないわけではないとされています。

 

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代表者のご挨拶

当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

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