大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県での訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援・介護タクシーの起業に関すること・
起業後の運営に関することなら【介護ビジネス起業支援センター/運営事務所:社労士・行政書士魚谷事務所】にご相談下さい。
介護ビジネス起業支援センター
■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号
■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県
■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート
介護サービス事業の
起業&運営に関する無料個別相談会
毎週火曜日・木曜日・土曜日開催中
お気軽にお問い合わせ下さい。
06-6848-5050
■営業 | 月曜日~土曜日9:00~18:00 |
---|
■介護保険の保険者と被保険者
■介護保険の要介護度区分
■介護保険の利用者負担
■介護保険の保険の財源
■介護保険のサービスの種類
■介護保険のサービスの利用
2000年04月から実施されました介護保険制度の概要ということで、その主な仕組みとしましては、以下の通りになっています。
介護保険における保険者(➡保険料の徴収や介護サービスの給付を行う等、介護保険制度の運営を行う者)は市町村です。
市町村は被保険者である住民から保険料を徴収し、介護サービスの提供を行った介護保険サービスの指定事業者に対して介護報酬の支払いを行っています。
また一方で、市町村は保険者として、
等の業務を行っており、国・都道府県・医療保険者が市町村を重層的に支えるという形がとられています。
介護保険の被保険者には、「65歳以上の第1号被保険者」と「40歳以上65歳未満の 第2号被保険者」の2種類があります。
「65歳以上の第1号被保険者」は、申請することによりいつでも要介護認定の調査を 受けることができ、その結果、要支援者と認定された場合には「介護予防給付」の対象となり、要介護者と認定された場合には「介護給付」の対象となります。
また、「40歳以上65歳未満の第2号被保険者」は、加齢に伴って生ずる心身の変化に 起因する疾病(「特定疾病」)・・・具体的には、
等によって要介護状態であると認定された場合には、「65歳以上の第1号被保険者」と同様の介護サービスの提供を受けることができるようになっています。
要支援状態・要介護状態の区分は、「要支援1〜要支援2」と「要介護1〜要介護5」の 7段階に分類されています。
要支援者の場合には、地域包括支援センターが介護予防に関するマネジメントを行い、 地域包括支援センター内に所属する保健師等が介護サービス計画「ケアプラン」を作成し介護予防を中心としたサービスの提供を行います。
一方、要介護者の場合には、居宅介護支援事業者が介護サービス計画「ケアプラン」を 作成し、介護サービスの提供を行います。
尚、要介護度別の状態像と地域ごとの1単位の介護報酬単価を10.00円として計算した 場合の1ヶ月のサービスの1割の支給限度額(自己負担額)につきましては、以下の通りになっています。
要支援1 | 基本的な日常生活はほぼ自分で行えるが一部について支援が必要である状態
1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は 50,320円 |
---|---|
要支援2 | 立ち上がりや歩行が不安定で、入浴や排泄等で一部について介助が必要であるが改善の可能性がある状態
1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は 105,310円 |
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定で、入浴や排泄等で一部について介助が必要である状態
1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は 167,650円 |
要介護2 | 起き上がりが自力では行えず、また、入浴や排泄等で一部又は 全部の介助が必要である状態
1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は 197,050円 |
要介護3 | 起き上がりや寝返りが自力では行えず、また、入浴や排泄・衣服の着用や脱衣等で全部の介助が必要である状態
1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は 270,480円 |
要介護4 | 入浴や排泄・衣服の着用や脱衣等で全面的な介助が必要である 状態
1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は 309,380円 |
要介護5 | 生活の全般について全面的な介助が必要である状態
1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は 362,170円 |
※住宅改修費につきましては、要介護度に関係なく20万円・福祉用具購入費につきましては、要介護度に関係なく1年度10万円となっています。
「65歳以上の第1号被保険者」の保険料は、居住する市町村における介護サービスの 普及度に応じて所得段階別に決定されることになっています。
一方、「40歳以上65歳未満の第2号被保険者」の保険料は、加入する医療保険の保険者ごとに保険料の総額の割り振りを行った上で各医療保険の算出方法によって保険料が決定されることになっています。
また、介護サービスの利用者様は原則として費用の1割を負担します(施設介護サービスの場合には居住費や食費等も負担することになります。)が、その費用の一部は、所得税の医療費控除の対象になるとされています。
※65歳以上の第1号被保険者のうち、合計所得金額「給与収入や事業収入等から給与 所得控除や必要経費を控除した額」が160万円以上かつ年金収入とその他の合計所得 金額が280万円以上・2人以上の世帯で346万円以上)
➡一定以上の所得のある方につきましては、2015年08月より2割負担に引き上げられています。
※65歳以上の第1号被保険者のうち、合計所得金額「給与収入や事業収入等から給与 所得控除や必要経費を控除した額」が220万円以上かつ年金収入とその他の合計所得 金額が340万円以上・2人以上の世帯で463万円以上)
➡一定以上の所得のある方につきましては、2018年08月より3割負担に引き上げられています。
※介護サービスの利用料が基準額を超えて高額になった場合に、介護保険から差額が支給される制度として『高額介護サービス費』(個人又は世帯の所得の状況により、1ヶ月に支払われる費用の上限額があらかじめ決定されています。)というものがありますが、 これまでの所得区分である「一般」が2分化され、「医療保険の現役並み所得に相当する者」の自己負担限度額が引き上げられています。
※低所得者である「65歳以上の第1号被保険者」の保険料につきましては、所得に応じて6段階に区分されていたところを所得水準に応じてきめ細かな保険料の設定を行うためにということで9段階に細分化されることになっています。
介護サービスの事業者に対する、利用者様の自己負担分(➡1割又は2割もしくは3割)を除く9割(又は8割もしくは7割)が介護保険から支給されることになっています。
また、公費としての負担割合は、
でそれぞれ賄われています。
一方、市町村独自の事業である地域支援事業における公費の負担割合は、
でそれぞれ賄われています。
介護保険給付の対象となるサービスには、大きく分類しますと、
等といった種類のサービスがあります。
介護保険サービスの利用手続きの主な流れとしましては、以下の通りになっています。
介護サービスの給付を受けようとする場合には、市町村による要介護認定・要支援認定の申請を行う必要があります。
定形の調査項目では、不十分な点につきましては特記事項として記入されることになっており、また、主治医により「意見書」が作成されることになっています。
介護サービスの利用者様ご本人の実際の状態や介助の程度をありのままに調査されることになりますので、介護サービスの利用者様ご本人やご家族の方が普段困っていることや 不便に思っていることを具体的に調査員や主治医に伝えることが大変重要となります。
最近の介護サービスの開発や進歩に合わせてより適切な介護の手間のかかり方の判定を 行うためにということで、使用するデータの更新が行われることになりました。
そして、この1次判定の結果と訪問調査員の聞き取り調査による特記事項・主治医の 「意見書」を基にして介護認定審査会(➡原則として市町村に設置され、保健・医療・ 福祉に関する学識経験を有する者から市町村長が任命した5人のメンバーにより構成されています。)が審査し、要介護度(「自立・要支援1〜要支援2・要介護1〜要介護5」の合計8段階)の判定(2次判定)が行われます。
訪問調査等で介護サービスの利用者様ご本人やご家族の方にお伺いしたより具体的な内容を基にして介護認定審査会において総合的に判断されることになっています。
要介護認定・要支援認定についての申請が行われた日から起算して約30日以内に認定の結果の通知が郵送により送付されることになっています。
介護予防給付の対象となる「要支援1〜要支援2」と認定された場合には、地域包括支援センターに介護サービスの利用の申し込みを行って介護予防サービス計画「ケアプラン」を作成してもらい、
介護給付の対象となる「要介護1〜要介護5」と認定された場合には、居宅介護支援事業者に介護サービスの利用の申し込みを行って介護サービス計画「ケアプラン」を作成してもらうということになっています。
また、「要支援1~要支援2」と「要介護1~要介護5」の状態区分と1単位の単価を10円として計算した場合の1ヶ月あたりのサービスの1割の支給限度額(自己負担額)につきましては、以下の通りになっています。
要支援1 | 基本的な日常生活はほぼ自分で行えるが一部について支援が必要である状態
1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は 50,320円 |
---|---|
要支援2 | 立ち上がりや歩行が不安定で、入浴や排泄等で一部について介助が必要であるが改善の可能性がある状態
1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は 105,310円 |
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定で、入浴や排泄等で一部について介助が必要である状態
1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は 167,650円 |
要介護2 | 起き上がりが自力では行えず、また、入浴や排泄等で一部又は全部の介助が必要である状態
1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は 197,050円 |
要介護3 | 起き上がりや寝返りが自力では行えず、また、入浴や排泄・衣服の着用や脱衣等で全部の介助が必要である状態
1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は 270,480円 |
要介護4 | 入浴や排泄・衣服の着用や脱衣等で全面的な介助が必要である状態
1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は 309,380円 |
要介護5 | 生活の全般について全面的な介助が必要である状態
1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は 362,170円 |
※住宅改修費につきましては、要介護度に関係なく20万円・福祉用具購入費につきましては、要介護度に関係なく1年度10万円となっています。
お軽に
お問い合わせ下さい。
お電話でのお問い合わせ・お申し込みはこちら
06-6848-5050
営業時間:月曜日~土曜日 9:00~18:00
時間外・日曜日・祝日も対応しております。
メールでのお問い合わせ・お申し込みはこちら
24時間・365日受け付けております。
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)を設立しての介護保険サービス(訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関することについて相談したい。
既存の会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)や 既存の事業・サービスを有効活用しての介護保険サービス(訪問介護・訪問看護通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関することについて相談 したい。
個人事業として又は会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)を設立しての介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに関することについて相談したい。
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営(労働保険【労災保険・雇用 保険】及び社会保険【健康保険・厚生年金保険】事務・給与計算事務・「就業 規則」及び各種「社内諸規程」の作成・各種助成金の申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に対する適切な 人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】・ホームページの制作と管理運営・監督官庁・運営指導及び監査の調査立ち会いとその対策指導等)に関することについて相談したい。
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求の手続き・成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関することについて相談 したい。
※尚、社労士・行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の個人情報やご相談内容、会社・法人及び事業所の内部情報等が外部に漏れるようなことは一切ございませんので、どうぞ安心してご相談下さい。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
毎週火曜日・木曜日・土曜日
無料個別相談会開催中
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
毎週火曜日・木曜日・土曜日
無料個別相談会開催中
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
毎週火曜日・木曜日・土曜日
無料個別相談会開催中
介護サービス事業の
新規立ち上げに関することや起業後の運営に関すること等でお悩み
ではありませんか?
当事務所では、
毎週火曜日・木曜日・
土曜日に事前予約制・
1日3組様限定・
出張訪問サービスにて
会社・法人
(株式会社・合同会社NPO法人・一般社団
法人等)の新規設立に
関すること
介護保険サービス(訪問介護・訪問看護通所介護・居宅介護
支援等)事業の新規
立ち上げに関すること
介護タクシー
(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに
関すること
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び
運営(労働保険及び
社会保険事務・給与
計算事務・就業規則
及び各種社内諸規程の作成・各種助成金の
申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に対する適切な人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】
ホームページの制作・監督官庁・運営指導
及び監査の調査立ち
会いとその対策指導等)に関すること
公的年金(老齢年金障害年金・遺族年金)の請求の手続き・
成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関すること
について介護サービス事業の起業支援・運営支援を専門とする
社労士・行政書士に
よる無料個別相談会を開催しております。
この無料個別相談を
ご希望の方は、下記の開催日をご確認の上、該当の曜日・時間帯をお電話又はメールにていつでもお気軽に
お申し込み下さい。
※下記の開催日以外の
他の曜日・時間帯を
ご希望の場合には
別途ご相談下さい。
介護業界が初めて
という方にも、
当事務所が強みとする
8つの力である
人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かし、最新資料や最新情報等を基にして詳細につきまして親切にかつ丁寧に分かりやすくご説明致します。
11月05 日 火 | 11月07日木 | 11月09日土 | 11月12日火 | 11月14日木 | 11月16日 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:00 ~16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:00 ~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※○・・・予約可能日
※×・・・予約済み日
※休・・・休業日
※相談時間につきましては午前・午後・夜間の約2時間程度とさせて頂いております。
※予約につきましては遅くとも希望日の前日12:00までにご連絡をお願い致します。
※上記以外の他の曜日時間帯をご希望の方は別途ご相談下さい。
06-6848-5050
当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博と申します。
当事務所は開業以来、大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。
新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。
当事務所が強みとする
8つの力である
人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、
会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること
事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、
会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。
地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。
皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。
〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
4丁目1番6-110号
月曜日~土曜日
9:00〜18:00
時間外・日曜日・祝日も対応致します。
大阪府・兵庫県
京都府・滋賀県
■お電話での
お問い合わせ・
お申し込みはこちら。
06-6848-5050
■営業時間
月曜日~土曜日
9:00~18:00
時間外・日曜日・祝日も対応しております。
■メールでの
お問い合わせ・
お申し込みはこちら。
24時間・365日
受け付けております。