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介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


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大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県


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新規設立&運営サポート
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介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート

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■営業
 時間

月曜日~土曜日9:00~18:00
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一般社団法人の特徴と機関の種類に
 ついて

 

 

一般社団法人の特徴について
 

 

一般社団法人というのは、【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律】に基づいて 設立される社団法人のことをいいます。

 

この一般社団法人は、従来の社団法人に代わるものとして公益社団法人(23種類の公益事業を行うことを目的としており、公益性についての認定基準に基づいて認定されることにより設立される不特定多数の者の利益を追求する法人)と共にその設立が認められて いる法人であり、NPO法人のように設立時における所管官庁の認証等といった許認可の手続きや資本金を必要とせず、一定の手続きを行うことにより簡単に設立することができる法人であるとされています。

 

また、設立後におきましても、所管官庁からの監督や指導を受けることがなく、特定の者の利益を追求しない「非営利法人」ということになりますが、実際に行う事業につきましては、公益を目的とした事業のみに制限されているというわけではなく、特定の者の利益を追求する「営利法人」と同じく収益事業や会員のための共益事業等も行うことができるようになっています。

 

ただし、「営利法人」とは異なり、剰余金や残余財産等の分配は原則として禁止されて おり、(賃金は剰余金の分配に該当しないことから、事業の運営上の必要な管理費として認められています。)そのような趣旨のことを規定している「定款」は無効になるとされています。

 

この一般社団法人の持つ主な特徴としましては、以下の点が挙げられています。

 

 

事業内容についての公益性や目的が問われることはなく、登記の申請を行うことにより設立することが可能であること。

 

 

2人以上の社員で設立することが可能であること。

 

 

設立時に資金や財産を保有していなくても設立することが可能であること。

 

 

「社員」・「社員総会」・「理事」・「代表理事」は必ず設置すること。

 

 

「理事会」・「監事」・「会計監査人」を設置することも可能であること。

 

 

基金制度を採用することが可能であること。

 

 

社員による代表訴訟の制度が設けられていること。

 

 

株式会社・合同会社等の普通法人と同じ税制・・・「原則課税」の場合とNPO法人等の非営利法人と同じ税制・・・「原則非課税」の場合の2つに区分されること。

 

一般社団法人の機関の種類について
 

 

一般社団法人の機関の種類には、主なものとしまして以下の6つがあります。

 

 

社員総会

 

 

社員総会」とは、社員で構成される一般社団法人の最高意思決定機関です。

 

この「社員総会」には、決算期ごとに招集される『定時社員総会』と必要に応じて招集 される『臨時社員総会』があります。

 

理事会を設置する法人の「社員総会」では、法律に規定された法人の基本となる事項・「定款」に規定されている事項についてのみ決議を行うことができ、

 

理事会を設置しない法人の「社員総会」では、法律に規定された法人の基本となる事項・法人の組織や運営・管理等の一般社団法人に関する一切の事項について決議を行うことができるとされています。

 

社員総会」は、理事が「社員総会」の開催日の1週間前までに・書面又は電磁的記録の方法による議決権の行使を認める場合には「社員総会」の開催日の2週間前までに社員に対して招集の通知を行わなければならないとされています。

 

社員総会」における社員は、原則として1個の議決権を有することになるわけですが、その議決権を代理人によって行使することや法人に「書面」を提出して議決権を行使すること・メールを利用して議決権を行使することもできるとされています。

 

決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、その出席した社員の議決権の 過半数をもって決議を行うことになっています。

 

❶社員の除名

❷監事の解任

❸役員等の責任の一部免除

❹定款の変更

❺事業の全部譲渡

❻法人の解散

❼法人の継続

❽吸収合併契約・新設合併契約の承認等

 

の重要事項に関する決議につきましては、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し総社員の議決権の3分の2以上の同意が必要であるとされています。

 

社員総会の議事につきましては、議事録を作成して「社員総会」の終了後10年間は主たる事務所に保存しておかなければならないとされています。

 

 

社員

 

 

社員」とは、「社員総会」におきまして議案の提出を行ったり、議決に参加して議決権を行使することができる者です。

 

設立時に必要となる社員数は最低2人以上とされており、また、個人のみに限らず、法人や団体でも社員になることができるとされています。

 

社員の除名につきましては、社員総会の開催の日から1週間前までにその社員に対して 通知を行い、社員総会におきまして弁明する機会を付与する必要がありますが、やむを 得ない事由がある場合には社員総会の特別決議により行うことができるとされています。

 

一般社団法人では、氏名・名称・住所等を記載した「社員名簿」を作成して主たる事務所に備えておかなければならないとされており、業務時間内であれば、社員は正当な理由を明示して「社員名簿」の閲覧・謄本の請求を行うことができるようになっています。

 

 

理事

 

 

理事」とは、一般社団法人の業務を執行する者です。

 

理事」の権限には、業務執行権限代表権限の2種類があり、

 

業務執行権限におきましては、

理事会を設置する法人では、業務の意思決定権につきましては理事会が、業務の執行権につきましては代表理事と業務執行理事が有することになり、

理事会を設置しない法人では、業務の執行権につきましては「定款」に規定がある場合を除いて理事が有する(理事が2人以上いる場合には、理事の過半数をもって業務の執行権を有する者を決定することになります。)ことになっています。

 

代表権限におきましては、

理事会を設置する法人では、理事の中から代表理事に選定された者のみが有することに なり、

理事会を設置しない法人では、選定の手続きを経ることなくそれぞれの理事が有する (理事が2人以上いる場合には、業務執行権限とは異なり、それぞれの理事が法人を代表することになります。)ことになっています。

 

【民法】の規定による委任契約に基づく善良なる管理者としての注意義務や関係諸法令・「定款」・社員総会の決議を遵守して忠実に職務を行う義務を負っており、任務を怠った場合等には法人に対しての賠償責任が生じることになるとされています。

 

この「理事」は、社員総会の普通決議で選任又は解任されることになっており、任期に つきましては、原則として2年(「定款」に規定すること等により短縮することができるとされています。)となっています。

 

 

 

理事会

 

 

理事会」とは、すべての「理事」で構成される業務執行機関です。

 

この「理事会」は、設置する法人の業務の執行についての決定・理事の職務の執行についての監督・代表理事の選定と解職等の職務を行いますが、

 

❶重要な財産の処分及び譲り受け

❷多額の借財

❸重要な使用人の選任及び解任

❹従たる事務所その他の重要な組織の運営

❺理事の職務の執行が法令及び「定款」に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備・役員等の損賠賠償責任の免除

 

等の重要な業務の執行についての決定を理事に委任することはできないとされています。

 

理事会」の議題につきましては、決議事項と報告事項が中心であり、それぞれについて「定款」に規定することや理事・監事・会計監査人がすべての理事及び監事に対して通知することにより省略することができるようになっていますが、代表理事と業務執行理事は「定款」に規定がない場合には3ヶ月に1回以上、自身の職務の執行状況について理事会に報告しなければならないとされています。

 

理事会」の招集につきましては、「定款」への規定や理事会での決定を行わない限り それぞれの理事が行います。理事会の開催日の1週間前までに理事に対して通知することになっていますが、すべての理事と監事の同意がある場合には招集の手続きを経ること なく開催することができるようになっています。

 

理事会」の決議につきましては、原則として議決に参加することができる理事の過半数が出席し、その出席した理事の議決権の過半数をもって行うことになっています。

 

理事会」の議事につきましては、議事録を作成して理事会」の終了後10年間は主たる事務所に保存しておかなければならないとされています。

 

 

監事

 

 

監事」とは「理事」等の職務の執行を監査する機関です。

 

監事」は、理事等の職務の執行を監査し、「監査報告書」を作成しなければならないとされており、そのために理事等に対して事業の報告を求めたり、業務や財産の状況の調査をすることができるようになっています。

 

理事等の職務の執行に関して不正な行為や法令もしくは「定款」の規定に違反する重大な事実があることを発見した場合には、理事会や社員総会に報告しなければならず、必要な場合には、理事会を招集したり、理事会に出席して意見を述べたりすることができるようになっています。

 

この「監事」は、社員総会の普通決議で選任され、社員総会の特別決議で解任されることになっており、任期につきましては、原則として4年(「定款」に規定すること等により2年に短縮することができるとされています。)となっています。

 

 

会計監査人

 

 

会計監査人」とは、大規模な法人の「計算書類」等の監査を行う専門機関です。

 

理事等の職務の執行に関して不正な行為や法令もしくは「定款」の規定に違反する重大な事実があることを発見した場合には監事に報告するという義務を負っており、そのために理事等に対して会計に関する報告を求めたり、業務や財産の状況等についての調査を行ったりすることができるようになっています。

 

この「会計監査人」は、社員総会の普通決議で選任又は解任されることになっており、 任期につきましては1年とされ、社員総会おいて決議が行われない限り、原則として再任されることになっています。

 

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代表者のご挨拶

当事務所が運営する
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支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
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フットワーク
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税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
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上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

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介護サービスの質を
向上させること

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介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

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