大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県での訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援・介護タクシーの起業に関すること・
起業後の運営に関することなら【介護ビジネス起業支援センター/運営事務所:社労士・行政書士魚谷事務所】にご相談下さい。 

介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県


■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート

 介護サービス事業の 
 起業&運営に関する無料個別相談会 
 毎週火曜日・木曜日・土曜日開催中 

お気軽にお問い合わせ下さい。 

06-6848-5050

■営業
 時間

月曜日~土曜日9:00~18:00
時間外・日曜日・祝日も対応。

遺族厚生年金と遺族基礎年金について
 

 

 

遺族厚生年金について
 

 

厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった人が死亡した場合に、一定の要件を満たすことにより、残された遺族に年金の支給が行われることになっていますが、その種類としましては、まず厚生年金保険から支給される『遺族厚生年金』というものがあります。

 

この厚生年金保険から支給される『遺族厚生年金』につきましては、

 

「厚生年金保険」の被保険者が死亡したとき。(短期要件)

 

被保険者の資格を喪失した後、被保険者であった期間中に初診日がある傷病により 初診日から5年以内に死亡したとき。(短期要件)

 

障害等級の1級又は2級の障害の状態にある『障害厚生年金』の支給を受けている人が死亡したとき。(短期要件)

 

『老齢厚生年金』の支給を受けている人又は『老齢厚生年金』の支給を受けるための資格期間を満たしている人が死亡したとき。(長期要件)

 

のいずれかの要件(このうちに該当する人につきましては、保険料の納付要件としまして、

 

  1. 保険料を納付した期間と保険料の免除を受けた期間とを合算した期間が被保険者 期間の3分の2以上➡保険料を滞納した期間が3分の1を超えていないこと。
  2. 死亡日が2026年(平成38年・令和08年)04月01日前である場合、死亡日に65歳未満であり、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料が未納となっている被保険者期間がないこと。

 

を満たしている必要があるとされています。)に該当する場合に、配偶者・子・父母・孫・祖父母に支給されることになっています。

 

先順位の人が支給を受ける権利を取得した場合には、後順位の人は支給を受けることが できなくなっており、子に対する『遺族厚生年金』は、子のある妻に支給を受ける権利がある間はその支給が停止されることになっています。

 

夫・父母・祖父母につきましては、55歳以上であること・60歳から支給が開始される こととされており

子・につきましては、18歳到達年度の末日までの年齢の人又は20歳未満で障害等級の1級又は2級の障害の状態にあり、現に婚姻をしていない人であることとされています。

 

の死亡の当時に30歳未満である子のない妻に支給される『遺族厚生年金』の支給期間は5年間とされており、また、30歳になる前に『遺族基礎年金』の支給を受ける権利を 喪失した場合にも、支給期間その時点から5年間とされています。

 

遺族厚生年金』の年金額の計算式としましては、以下の通りになっています。

 

  1. 平均標準報酬月額×1000分の7.125×2003年(平成15年)03月までの被保険者  期間の月数
  2. 平均標準報酬額×1000分の5.481×2003年(平成15年)04月以降の被保険者期間の月数

(1+2)×4分の3(死亡した人の生年月日に応じて1000分の9.5~1000分の7.125・1000分の7.308~1000分の5.481の給付乗率となります。)

 

の死亡の当時に40歳以上である妻につきましては、一定の要件を満たした場合に65歳に達するまでの間「中高齢寡婦加算額」として59万6300円が加算され、

1956年(昭和31年)04月01日以前に生まれた妻につきましては、65歳に達した後、  生年月日に応じて「経過的寡婦加算額として59万6300円を超えない範囲内の額が加算されることになっています。

 

「年金は1人1年金を原則とする」という考え方から、妻が自分自身の『老齢厚生年金』や『老齢基礎年金』の支給を受けることができる場合には、夫の『遺族年金』との併給の調整が行われることになっており、このため、65歳に達するまでの間につきましては、夫の『遺族年金』を受給するか自分自身の『老齢年金』を受給するかのどちらか高い方の金額の年金を選択するということになります。

 

しかし、このような状況の下では、妻がこれまで支払ってきた「厚生年金保険」が生かされないことになってしまうということから、65歳に達した後につきましてはまず妻自身の『老齢基礎年金』が1階部分として、次に老齢厚生年金』が2階部分として支給されそうして、

 

 

  1. 遺族厚生年金
  2. 遺族厚生年金』×3分の2+『老齢厚生年金』×2分の1

 

のうち、どちらか高い方の金額と妻自身の『老齢厚生年金』との差額が『遺族厚生年金』として支給されるということになっています。

 

2023年度版 遺族年金ガイド
 

遺族基礎年金について
 

 

国民年金の被保険者又は被保険者であった人が死亡した場合に、一定の要件を 満たすことにより残された遺族に年金の支給が行われることになっていますが、その種類としましては、国民年金から支給される『遺族基礎年金寡婦年金死亡一時金』というものがあります。 

 

この国民年金から支給される『遺族基礎年金』につきましては、

 

国民年金の被保険者が死亡したとき。

 

国民年金の被保険者であった人で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方が死亡したとき。

 

老齢基礎年金』の支給を受けている人・『老齢基礎年金』の支給を受けるための 資格期間を満たしている人が死亡したとき。

 

のいずれかの要件(このうちに該当する人につきましては、保険料の納付要件としまして、

 

  1. 保険料を納付した期間と保険料の免除を受けた期間とを合算した期間が被保険者 期間の3分の2以上➡保険料を滞納した期間が3分の1を超えていないこと。
  2. 死亡日が2026年(平成38年・令和08年)04月01日前である場合、死亡日に65歳未満であり、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料が未納となっている被保険者期間がないこと。

 

を満たしている必要があるとされています。)に該当する場合に、その死亡した人により生計を維持されていた(生計維持の要件としましては、死亡の当時に生計を同じくして いた人であって、年収850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる人以外の人である場合とされています。)子のある妻・子のある夫・子に支給されることになっています。

 

妻・につきましては、事実上の婚姻関係にある内縁関係の者も含まれるとされており

子につきましては、18歳到達年度の末日までの年齢の方又は20歳未満で障害等級の1級又は2級の障害の状態にあり、現に婚姻をしていない人であることとされています。

 

遺族基礎年金』の年金額の計算式としましては、以下の通りになっています。

 

1. 子のある妻・子のある夫に支給される場合

 

  1. 79万5000円+子の加算額
  2. 子の加算額➡第1子・第2子「1人につき」:22万8700円
  3. 子の加算額➡第3子以降「1人につき」:7万6200円

 

2. 子に支給される場合

 

  1. 「子が1人」:79万5000円
  2. 「子が2人」:79万5000円+22万8700円
  3. 「子が3人以上」:79万5000円+22万8700円に1人増加するごとに7万6200円を加えた額を加算した額を子の数で除して得た額

 

 

国民年金から支給される『寡婦年金』(第1号被保険者に対しての独自の『遺族に関する給付』とされています。)につきましては、

 

死亡した夫について、第1号被保険者として保険料を納付した期間と保険料の免除を受けた期間とを合算した期間が原則として25年(受給資格期間の短縮特例の要件に該当する場合にはその期間)以上あること。

 

死亡した夫について、『障害基礎年金』の支給や『老齢基礎年金』の支給を受けて いないこと。

 

夫の死亡の当時に妻が夫に生計を維持されており、継続して10年以上婚姻関係に  あったこと。

 

妻が『老齢基礎年金』の繰り上げ支給を受けていないこと。

 

の要件に該当した場合に、妻が60歳から65歳になるまでの間、夫の死亡日の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間を基にして計算した『老齢基礎年金』の額の4分の3に相当する額が支給されることになっています。

 

 

国民年金から支給される『死亡一時金』(第1号被保険者に対しての独自の『遺族に関する給付』とされています。)につきましては、

 

第1号被保険者として保険料を納付した期間が36月以上ある人が『老齢基礎年金』又は 『障害基礎年金』のいずれも受給せずに死亡した場合に、遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で死亡当時に生計を同じくしていた人)に対して支給されることになっています。

 

その人の死亡により遺族に『遺族基礎年金』が支給される場合には『死亡一時金』は支給されないことになっており、『死亡一時金』と『寡婦年金』の両方の支給を受けることができる場合には、どちらか一方を選択してその支給を受けなければならないということになっています。

 

死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者として保険料を納付した期間等の月数に より、12万円から32万円までの範囲内の額(死亡した月の前月までに付加保険料の納付済の期間が36月以上ある場合には、8500円が加算されます。)が支給されることに なっています。

 

 

年金の支給を受けている人が亡くなられたという場合には、まだ支給を受けて いない年金や亡くなられた日よりも後に振り込まれた年金のうち、亡くなられた月分までの年金につきましては、『未支給年金』という形でその亡くなられた人と生計を同じく していた遺族の方(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族)が以下の書類(年金の支給を受けていた人の死亡時の事情により必要書類が異なる場合があります。)を準備して最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)に提出することになっています。

 

「未支給【年金・保険給付】請求書」

「年金受給権者死亡届報告書」

「年金手帳」

「年金証書」

「戸籍謄本」(「戸籍抄本」)

「住民票」・「住民票の除票」

「印鑑」

「死亡診断書」

「死体検案書」

「預金通帳」「(貯金通帳)」

「委任状(代理で手続きを行う場合)」

 

必要書類の提出から約1ヶ月もしくは2ヶ月後の偶数月(02月・04月・06月・8月・10月12月)の15日に、亡くなられた月分までの年金としてまとめて支給されることになっています。

 

 

厚生年金保険もしくは国民年金の被保険者又は被保険者であった人が亡くなられた場合で、一定の要件に該当することになった場合に必要となる『遺族年金』の裁定請求の手続き(年金の支給を受けるために必要な手続き)としましては、

 

「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」

「年金手帳」

「年金証書」

「戸籍謄本」(「戸籍抄本」)

「住民票」・「住民票の除票」

「印鑑」

「死亡診断書」

「死体検案書」

「預金通帳」(「貯金通帳」)

「請求者及び子の課税・非課税証明書」

「委任状(代理で手続きを行う場合)」

 

等の必要書類(年金の支給を受けていた方の死亡時の事情により必要書類が異なる場合があります。)を準備して最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)に提出することになっています。

 

必要書類の提出から約1ヶ月もしくは2ヶ月後に「年金証書」・「年金決定通知書」が 送付され、この「年金証書」・「年金決定通知書」の送付から約1ヶ月もしくは2ヶ月後に「振込通知書」が送付され、年金が支給されることになっています。

 

毎年偶数月(02月・04月・06月・08月・10月・12月)の15日に前2ヶ月分がまとめて支給されることになっていますが、初回の支払い分につきましては、偶数月以外の奇数月にまとめて支給される場合があるようです。

 

2023年度版 遺族年金ガイド
 

お問い合わせ・お申し込みはこちら

お軽に
  お問い合わせ下さい。 

お電話でのお問い合わせ・お申し込みはこちら

06-6848-5050

 

営業時間:月曜日~土曜日 9:00~18:00

時間外・日曜日・祝日も対応しております。

 

メールでのお問い合わせ・お申し込みはこちら

24時間・365日受け付けております。

介護サービス事業の新規立ち上げに関することや起業後の運営に関すること等でお悩みではありませんか?

当事務所では、毎週火曜日・木曜日・土曜日に事前予約制・1日3組様限定・
出張訪問サービスにて


会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の新規設立に関すること
介護保険サービス(訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関すること
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに関すること
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営(労働保険及び社会保険事務・給与計算事務・就業規則及び各種社内諸規程の作成・各種助成金の申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に
対する適切な人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】・
ホームページの制作と管理運営・監督官庁・運営指導及び監査の調査立ち会いとその対策指導等)に関すること
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求の手続き・成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関すること

について介護サービス事業の起業支援・運営支援を専門とする
社労士・行政書士による無料個別相談会(❶10:00~12:00)(❷14:00~16:00)
(❸18:00~20:00)
を開催しております。

下記についてお考えの方で無料個別相談をご希望の方は、下記の開催日をご確認の上、該当の曜日・時間帯をお電話又はメールにていつでもお気軽にお申し込み下さい。

※下記の開催日以外の他の曜日・時間帯をご希望の場合には別途ご相談下さい。

介護業界が初めてという方にも、
当事務所が強みとする8つの力である人間力・専門力・先見力・謙虚力・傾聴力・共感力・状況判断力・情報発信力を活かし、最新資料や最新情報等を基にして、詳細につきまして丁寧に分かりやすくご説明
致します。

 

 

会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)を設立しての介護保険サービス(訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関することについて相談したい。

 

既存の会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)や 既存の事業・サービスを有効活用しての介護保険サービス(訪問介護・訪問看護通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関することについて相談  したい。

 

個人事業として又は会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)を設立しての介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに関することについて相談したい。

 

事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営(労働保険【労災保険・雇用 保険】及び社会保険【健康保険・厚生年金保険】事務・給与計算事務・「就業 規則」及び各種「社内諸規程」の作成・各種助成金の申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に対する適切な 人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】・ホームページの制作と管理運営・監督官庁・運営指導及び監査の調査立ち会いとその対策指導等)に関することについて相談したい。

 

公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求の手続き・成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関することについて相談 したい。

 

※尚、社労士・行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の個人情報やご相談内容、会社・法人及び事業所の内部情報等が外部に漏れるようなことは一切ございませんので、どうぞ安心してご相談下さい。

 

  2024年01月  
       
       
 010203040506
07080910111213
1415161718       1920
212223       24252627
28293031   

毎週火曜日・木曜日・土曜日
  無料個別相談会開催中

  2024年02月  
            
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
2526272829    

毎週火曜日・木曜日・土曜日
  無料個別相談会開催中

  2024年03月  
       
     0102
03040506070809
10111213141516
1718192021      2223
24252627282930
31      

毎週火曜日・木曜日・土曜日
  無料個別相談会開催中

介護サービス事業の起業&運営に関する
無料個別相談会開催中


介護サービス事業の
新規立ち上げに関することや起業後の運営に関すること等でお悩み
ではありませんか?


当事務所では、
毎週火曜日・木曜日・
土曜日に事前予約制・
1日3組様限定・
出張訪問サービスにて

会社・法人
(株式会社・合同会社NPO法人・一般社団
法人等)の新規設立に
関すること

介護保険サービス(訪問介護・訪問看護通所介護・居宅介護
支援等)事業の新規
立ち上げに関すること

介護タクシー
(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに
関すること

事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び
運営(労働保険及び
社会保険事務・給与
計算事務・就業規則
及び各種社内諸規程の作成・各種助成金の
申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に対する適切な人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】

ホームページの制作・監督官庁・運営指導
及び監査の調査立ち
会いとその対策指導等)に関すること

公的年金(老齢年金障害年金・遺族年金)の請求の手続き・
成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関すること
について介護サービス事業の起業支援・運営支援を専門とする
社労士・行政書士に
よる無料個別相談会を開催しております。

この無料個別相談を
ご希望の方は、下記の開催日をご確認の上、該当の曜日・時間帯をお電話又はメールにていつでもお気軽に
お申し込み下さい。

※下記の開催日以外の
他の曜日・時間帯を
ご希望の場合には
別途ご相談下さい。

介護業界が初めて
という方にも、
当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かし、最新資料や最新情報等を基にして詳細につきまして親切にかつ丁寧に分かりやすくご説明致します。
 

介護サービス事業の起業・運営に関する無料個別相談会日程受付状況
 

01月16

01月18日木

01月20日土

01月23日火

01月25日木

01月27日

10:00

~12:00

14:00

~16:00

×

18:00

~20:00

×


※○・・・予約可能日
※×・・・予約済み日
※休・・・休業日
※相談時間につきましては午前・午後・夜間の約2時間程度とさせて頂いております。
※予約につきましては遅くとも希望日の前日12:00までにご連絡をお願い致します。
※上記以外の他の曜日時間帯をご希望の方は別途ご相談下さい。

 

06-6848-5050


当事務所の無料
個別相談をお申し込み頂きましたお客様には

ユキマサくん
クリアファイル

当事務所限定
オリジナルボールペン
を進呈しております。

 

代表者のご挨拶

当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

06-6848-5050

06-6848-5050

bpfex608@tcct. zaq.ne.jp

住所


〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
4丁目1番6-110号

営業時間


月曜日~土曜日 
9:00〜18:00​


時間外・日曜日・祝日も対応致します。

業務対応地域


大阪府・兵庫県
京都府・滋賀県

お問い合わせ・
お申し込みはこちら

■お電話での
お問い合わせ・
お申し込みはこちら。

06-6848-5050


■営業時間
月曜日~土曜日
9:00~18:00


時間外・日曜日・祝日も対応しております

■メールでの
お問い合わせ・
お申し込みはこちら。


24時間・365日
受け付けております。

コンテンツメニュー

起業前・起業後の運営における各種参考情報小冊子等はこちら

2023年度版
会社を元気にする
助成金・給付金

就業規則
10の落とし穴10の知恵

社会保険料適正化
(削減)10の知恵

この1冊で
もう間違えない!
人材採用

ストップ!
会社の労務トラブル

ストップ!
職場のハラスメント

創業手帳

創業手帳Woman

資金調達手帳

総務手帳

広報手帳

ホームページ
制作サービスのご案内

ホームページ制作
入門ガイドブック