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介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県


■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート

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■営業
 時間

月曜日~土曜日9:00~18:00
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NPO法人の設立手続きについて
 

 

 

NPO法人の設立手続きについて
 

 

設立のメリット

 

  1. 任意団体の場合と異なり、対外的な信用度がアップします。
  2. 任意団体の場合には、団体名での契約や登記を行うことができず、代表者個人の 氏名で行うことになるわけですが、NPO法人の場合には法人名での契約や登記を 行うことができるようになります。
  3. 任意団体の場合と異なり、法人化することで責任の所在が明確になり、行政機関 からの事業委託や補助金等が受けやすくなります。
  4. 非営利かつ公益目的であることが明確になり、寄付金が集めやすくなります。

 

 

設立時の注意点

 

 「資本金や設立費用を必要とせずに設立することが可能である。」というNPO法人ですが、実際にそのNPO法人が行う事業活動を維持・発展させていくためには、諸々の手続きを適切に行い、また、会計帳簿等を整備して社会的な信用度をアップさせる必要があります。

 

また一方で、継続して安定した事業活動を行うための資金の確保・収入の確保も大変重要となります。

 

現に法人格を持たずに活動している団体の場合には、法人格を取得することにより書類の作成手続き等の事務量が増加し、そのために必要となる人件費や手数料等も増加することになりますので、既存の組織や事業活動の内容を基にしてNPO法人にそのまま移行することができるのかどうかにつきましては、慎重に検討する必要があります。

 

 

設立手続きの流れと実際の設立の際に必要となる主な書類及び基本事項の概要としましては、以下の通りになっています。

 

 

設立発起人会の開催

 

設立者が集まり、「定款」・「設立趣旨書」・「事業計画書」・「収支予算書」等に  ついて検討し、原案の作成を行います。

 

 

設立総会の開催

 

設立当初の社員も集まり、法人設立の意思決定及び「定款」等についての決議を行い  ます。

 

 

設立認証の申請書類の作成

 

設立総会での委任を受けて「役員の就任承諾書及び誓約書」・「住民票」の取り寄せ等と共に、申請に必要な書類の作成を行います。

 

 

設立認証の申請

 

所轄庁への申請書類の提出を行います。

 

 

縦覧と審査

 

市民への情報公開を目的として申請書類の受理後2ヶ月間一般に縦覧され、同時に認証に必要な要件が整備されているかどうかについての所轄庁による審査が行われます。

 

 

認証・不認証の決定

 

縦覧後2ヶ月以内に認証(「認証書」により通知されます。)又は不認証(「その理由を記載した書面」により通知されますが、修正後の再申請も可能となっています。)の決定が行われます。

 

 

設立登記の申請

 

「認証書」の到達後2週間以内に管轄の法務局にて設立登記の申請を行います。

 

 

設立登記の完了

 

遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届」の提出を行います。

 

 

「定款」

「設立認証申請書」

「役員名簿」

「各役員の就任承諾及び誓約書の写し」

「各役員の住所又は居所を証する書面」

「社員のうち10人以上の者の名簿」

「確認書」

「設立趣旨書」

「設立についての意思の決定を証する議事録」

「設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書」

「設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書」

2つ以上の都道府県に事務所を設置するNPO法人の場合には、内閣府から主たる事務所の所在地を管轄する都道府県に

1つの政令指定都市の区域のみに事務所を設置するNPO法人の場合には、都道府県から 政令指定都市に所轄庁が変更になっていますので注意が必要です。

 

 

定款」について

 

NPO法人の「定款」を作成するにあたり規定しなければならない事項としましては、

 

  1. 事業目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. 資産に関する事項
  9. 会計に関する事項
  10. 事業年度
  11. 解散に関する事項
  12. 「定款」の変更に関する事項
  13. 公告の方法
  14. その他の事業を行う場合はその種類その他当該その他の事業に関する事項

 

等といった事項がありますが、それぞれ設立する法人の実態に合わせて規定する必要が あります。

 

 

「設立趣旨書」について

 

これまでの設立に至る社会的な背景や経緯・設立の目的・法人格を取得する趣旨等につきまして、具体的に記載して作成するということになります。

 

 

「設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書」について

 

具体的な事業計画と事業運営の収支予算につきまして、設立当初の事業年度分のものと 翌事業年度分のものの2年分を作成するということになります。

従たる事業として「主たる事業以外のその他の事業」を同時に行う場合には、その従たる事業分についても作成するということになります。

 

 

設立の認証について

 

所轄庁に設立認証の申請に必要な書類を提出し、申請書類の受理後の縦覧と審査の期間を含めて最長で4ヶ月以内に認証・不認証の決定が書面で通知されることになっています。

 

この所轄庁から通知される書面である「認証書」は、法人の設立が認められたことによる通知の書面ですので「認証書」を受け取ったというだけでは法人が成立したことにはなりません。

 

「認証書」を受け取った日から2週間以内に法人の事務所の所在地を管轄する法務局に おいて設立登記の申請手続きを行うことにより初めて法人が成立するということになっています。

 

このように、設立登記の申請は認証の決定の通知を受けた後2週間以内に行うことになっていますので、この決定の通知が到着する前にあらかじめ法人の代表者印等の印鑑の準備を行っておく必要があります。

 

 

設立の登記について

 

設立登記の申請を行うにあたり、主たる事務所以外に従たる事務所を有している場合には従たる事務所の所在地を管轄する法務局にも、主たる事務所の設立登記の申請を行った後2週間以内に設立登記の申請を行う必要があるとされています。

 

設立の認証を受けた者が、その設立の認証があった日から6ヶ月を経過しても設立登記の申請を行わない場合には、所轄庁により認証を取り消されることになるとされています。

 

設立登記の申請に際して必要となる書類としましては、以下の通りになっています。

 

「設立登記申請書」

「設立認証書の写し」

「定款の写し」

「代表権を有する者の資格を証する書面」

「資産の総額を証する書面」

「印鑑届書」

「法人代表者の個人の印鑑証明書」

「登記用紙」

「委任状」(代理人申請の場合)

「議事録」

 

【特定非営利活動促進法】
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代表者のご挨拶

当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

06-6848-5050

06-6848-5050

bpfex608@tcct. zaq.ne.jp

住所


〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
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営業時間


月曜日~土曜日 
9:00〜18:00​


時間外・日曜日・祝日も対応致します。

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