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介護ビジネス起業支援センター
■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号
■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県
■取り扱い業務
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新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
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■許可申請に関する審査基準 ■許可申請の手続きの流れと申請に必要な書類 ■許可申請後の各種手続き及び運営
特定旅客自動車運送事業(介護事業)【道路運送法:第43条】の許可申請を行う場合 には、
各地方運輸局において示されている「特定旅客自動車運送事業の許可・事業計画の変更認可に関する審査基準及び標準処理期間」
の要件に適合している必要があるとされています。
この「特定旅客自動車運送事業(介護事業)」の許可申請を行うことができるのは、
に限定されており、許可申請の受け付けは随時行われていますが、毎月末日までにおける許可申請の受け付けをとりまとめて審査等の処理が進められることになっています。
許可申請の手続きの流れと実際の許可申請の際に必要となる主な書類としましては、以下の通りになっています。
申請書類の準備と作成
管轄の運輸支局にて作成した申請書類を提出
管轄の運輸局・運輸支局にて審査基準に基づく審査の実施
審査結果に基づいた許可処分の実施
「許可書」の交付
登録免許税(30,000円)の納付
運賃の認可申請
開業の準備
事業の開始
「経営許可申請書」
「事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面」
「事業用自動車の乗務員の休憩・仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面(事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類)」
「申請法人に関する書類」
「各種宣誓書」
「推定による1年間の取扱旅客の種類及び運輸数量並びにその算出の基礎を記載した 書面」
「特定の運送需要者との契約書又は協定書の写し」
「介護保険法等による介護事業等の指定を受けている旨を証する書面」
「特定旅客自動車運送事業(介護事業)の許可」・「事業計画の変更認可に 関する審査基準及び標準処理期間」につきましては、以下の通りになっています。
「許可」について
「運送需要者」
「取扱客」
「路線又は営業区域」
「公衆の利便」
「営業所」
配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって次の各事項に適合するものであること。
「事業用自動車」
「自動車車庫」
「休憩・仮眠又は睡眠のための施設」
「管理運営体制」
「運転者」
「法令遵守」
申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員 (いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含み ます。)(以下「申請者等」といいます。)次の1から3のすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと。
「損害賠償能力」
「事業計画の変更の認可」について
「許可」についての
から
・
の定めるところに準じて審査するものとする こと。
事業規模の拡大となる申請につきましては、申請者等が以下のすべてに該当するものであること等、法令遵守の点で問題のないこと。
「標準処理期間」について
「許可」については3ヶ月とすること。
「事業計画の変更の認可」については2ヶ月とすること。
「駐車禁止除外指定車標章」について
実際に福祉車両を利用される方の中には、1人での歩行が困難な方がいらっしゃる ということもあり、ご自宅や病院への送迎等の際に運転者が車両から離れる場合もあると思います。
長時間車両から離れるということになると運転者としましては駐車違反となってしまう のではないかと不安になりますが、そうした場合に活用できるものとしまして、 『駐車禁止除外指定車標章』というものがあります。
事業所の福祉車両は『駐車禁止除外指定車標章』の対象となりますので、事業所を管轄 する警察署に必要書類を提出して申請を行い、この『駐車禁止除外指定車標章』を取得 して車両に掲示することにより、駐車禁止の除外対象となるとされています。
『駐車禁止除外指定車標章』を車両に掲示していても駐車が禁止されている場所があるということですので、十分な注意が必要です。
申請の際に必要となる書類としましては、以下の通りになっています。
「駐車禁止除外指定車標章交付申請書」
「自動車保管場所の見取り図・誓約書」
「除外理由を疎明する書類(事業認可証・開設届等)」
「主たる運転者の運転免許証の写し」
「自動車検査証の写し」
「自動車の保管状況を確認することができる資料」
「駐車場賃貸借契約書」
「直近の駐車場賃借料の支払い分明細の写し」 等
「輸送実績報告書」について
特定旅客自動車運送事業(介護事業)におきましては、「営業報告書」の提出は不要であるとされているのですが、「輸送実績報告書」の提出が必要であるとされています。
この「輸送実績報告書」は、
等といった項目で構成されており、毎年04月01日から翌年03月31日までの輸送実績等を記載して05月31日までに提出することになっています。
日々の運送ごとに記帳してしっかりと記録に残しておく必要があります。
「増車」について
事業の立ち上げ後、利用者の数が増加したことにより、車両が1台だけでは対応することができないので新たにもう1台増車したいという場合もあると思います。
既に申請して許可を受けた車両に加えて新たにもう1台増車したいという場合には、 その増車のための手続きが必要とされています。
実際には、増車する車両を置くための車庫を確保することができるかについて確認し、
既に申請して許可を受けた車庫の面積が増車する車両も置くことができるものとなって いるという場合には、増車の事前届け出の手続きを、
既に申請して許可を受けた車庫の面積が増車する車両も置くことができるものとなって いないという場合には、事業計画の変更認可申請の手続き(新たな車庫の確保と増車の 手続き)を事業所を管轄する運輸局・運輸支局にて行うことになっています。
「その他の事項」について
その他、事業者の住所(会社・法人の登記簿上の住所)、氏名及び名称、役員のいずれかが変更になった場合・営業区域や車庫を拡大又は縮小させる場合・事業の譲渡譲受を行う場合には、届け出が必要であるとされています。
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