大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県での訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援・介護タクシーの起業に関すること・
起業後の運営に関することなら【介護ビジネス起業支援センター/運営事務所:社労士・行政書士魚谷事務所】にご相談下さい。 

介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県


■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート

 介護サービス事業の 
 起業&運営に関する無料個別相談会 
 毎週火曜日・木曜日・土曜日開催中 

お気軽にお問い合わせ下さい。 

06-6848-5050

■営業
 時間

月曜日~土曜日9:00~18:00
時間外・日曜日・祝日も対応。

NPO法人の設立後の手続き&運営に 
 ついて

■設立後の届け出・手続き          ■毎年度作成する書類            ■事業年度ごとの会計処理          ■就業規則の作成              ■設立後の各種変更手続き

NPO法人の設立後の届け出・手続きについて
 

 

NPO法人の設立後におきましては、主に以下の届け出や手続きが必要であるとされて います。

 

税務署への届け出」について

給与支払事務所等の開設届出書

NPO法人の設立から1ヶ月以内に提出します。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例

適用者に係る納期限の特例に

関する届出書

NPO法人の設立後速やかに提出します。

法人設立届出書

NPO法人の設立から2ヶ月以内に提出します。

※「定款」・「登記簿謄本」を添付します。

青色申告承認申請書NPO法人の設立から3ヶ月以内に提出します。
都道府県税事務所・市町村税事務所への届け出」について

法人設立届出書

事業の開始日から15日以内に提出します。

※「定款」・「登記簿謄本」を添付します。

年金事務所(旧社会保険事務所)への届け出」について 

新規適用届

被保険者資格取得届

健康保険被扶養者

(異動)届

預金口座振替依頼書

保険関係の成立から5日以内に提出します。

※「登記簿謄本」を添付します。

労働基準監督署への届け出」について

保険関係成立届

従業員を雇い入れた日から10日以内に提出

します。

※「登記簿謄本」を添付します。

概算保険料申告書

保険年度の06月01日から40日以内又は保険関係が成立した日から50日以内に提出します。

就業規則

常時10人以上の従業員を使用するに至った場合・既存の「就業規則」を変更する場合には作成・

変更後遅滞なく提出します。

公共職業安定所への届け出」について

適用事業所設置届

事業所を設置した日から10日以内に提出します。

※「登記簿謄本」・「指定書又は許可証」・

「賃貸借契約書」・「労災保険関係成立届」・「労災保険概算保険料申告書」を添付します。

被保険者資格取得届

従業員を雇い入れた日の属する月の翌月10日までに提出します。

※「労働条件通知書又は雇用契約書」・

「労働者名簿」を添付します。

従業員の市民税の特別徴収に関する届け出」について

市民税の特別徴収に

関する届出書

雇い入れた従業員の市民税の特別徴収を行う場合に

その従業員の住所の所在地を管轄する市町村の市民税課に届け出書類を提出します。

NPO法人が毎年度作成するべき提出書類について
 

 

NPO法人では、設立後の毎年の事業年度ごとに事業活動の報告や決算についての書類を作成して提出しなければなりません。これらの書類の提出は、市民への情報公開を目的 として行われるものとされています。

 

実際には、毎年事業年度の終了後3ヶ月以内に提出書類の原案を作成してその原案の資料を会員に送付し、「監事」による監査を受けて「社員総会」を開催してその内容について決議し、決議事項を「議事録」としてまとめて作成して提出することになっています。

 

事業活動の報告を行うにあたり必要となる主な書類としましては、以下の通りになって います。

 

​​「事業報告書等提出書」

「事業報告書」

「貸借対照表」

「活動計算書」

「財産目録」

「役員名簿」

「社員のうち10人以上の者の名簿」

 

NPO法人の事業年度ごとの会計処理について
 

 

NPO法人の会計の原則として【特定非営利活動促進法】では、以下の原則に従って会計処理を行うことが規定されています。

 

  1. 正規の簿記の原則❶記録の網羅性(➡すべての取引を網羅していること。)❷記録の検証性(➡すべての取引が客観的証拠により検証できること。)  ❸記録の秩序性(➡すべての取引を秩序正しく記録すること。)
  2. 真実性・明瞭性の原則
    決算書類を正規の簿記の原則に従って作成された「会計帳簿」から誘導的に 作成し、明瞭に真実を記載すること。
  3. 継続性の原則
    決算書類の作成の際の会計処理の方法をみだりに変更せず、また、決算書類の恣意的な操作を防ぎその比較可能性を確保しようとすること。

 

また、事業活動の内容や規模によっても様々であることから、実際の会計処理にあたり ましては、それぞれのNPO法人に見合った会計処理の方法を選択し、事業活動の内容についての変更や税法の改正等に適応するべく、変更していくことが理想的であるとされています。

 

こうしたことから、このNPO法人の会計処理の方法としまして、規模等により以下の3つの方法が考えられています。

 

  1. 公益法人会計を選択する場合
    大規模な法人で資産等を多く所有している場合や専門知識のある経理担当者がいる場合には、公益法人会計に近い会計処理の方法を選択することが理想的 であるとされています。
  2. 企業会計を選択する場合
    経理担当者以外の会員や寄付をする側の人の多数が理解しやすいこと等から、普通法人の企業会計に近い会計処理の方法を選択することが理想的であると されています。
  3. 簡易的な会計処理を選択する場合
    経理担当者がいない場合や小規模であるため取引が少ない場合あるいは現預金の入出金が中心であるような場合には、簡易的な会計処理として現金出納帳・預金出納帳を記載しておく方法を選択することが理想的であるとされて   います。

NPO法人の「就業規則」の作成について
 

 

NPO法人が新規に従業員を雇用した場合、使用者はその従業員に対して書面で労働条件を明示しなければならないことになっています。

 

「就業規則」を作成している場合には、従業員に交付して説明を行うことになりますが、この「就業規則」は、常時10人以上の従業員(正規社員だけではなく契約社員・パートタイマー・登録社員等も含みます。)を雇用する場合に作成・労働基準監督署への届け出の義務が発生します。

 

ただし、従業員が常時10人未満の場合でありましても、職場の基本的なルールを文書化しておく必要があります。

 

この「就業規則」の作成にあたりましては、正規社員以外の就業についてその労働条件が異なる場合もあることから、「正規社員に適用する就業規則」とは別に「契約社員に適用する就業規則」・「パートタイマーや登録社員等に適用する就業規則」を作成し、実際に適用する従業員の範囲を明確に区分しておく必要があります。

 

また、この「就業規則」の主な記載事項には、以下の3つがあります。

 

絶対的必要記載事項

絶対的必要記載事項

始業及び終業の時刻・休憩時間・休日・休暇

並びに従業員を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項

 

賃金(臨時の賃金等を除きます。)の決定・

計算及び支払い方法・賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項

 

退職に関する事項

相対的必要記載事項

相対的必要記載事項

退職手当を定める場合には適用される従業員の範囲・退職手当の決定・計算及び支払い方法

並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

 

臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び

最低賃金額の定めをする場合にはこれに関する

事項

 

従業員に食費・作業用品その他の負担をさせる定めをする場合にはこれに関する事項

 

安全及び衛生に関する定めをする場合にはこれに関する事項​

 

職業訓練に関する定めをする場合にはこれに

関する事項

 

災害補償及び業務外の傷病援助に関する定めをする場合にはこれに関する事項

 

表彰及び制裁に関する定めをする場合にはその種類及び程度に関する事項

 

前項に挙げるものの他その事業場の従業員の

すべてに適用する定めをする場合にはこれに

関する事項

任意的記載事項

任意的必要記載事項

就業規則」制定の趣旨に関する規定

 

​根本精神の宣言に関する規定

NPO法人の「定款」の変更について
 

 

NPO法人の「定款」の変更を行う場合には、「社員総会」(社員の総数の2分の1以上の出席が必要となります。)を招集し、その「社員総会」の出席者の4分の3以上の多数決又は「定款」に規定した議決数により変更に関する事項についての決定を行うことになっています。

 

この「定款」の変更は、その種別により届け出の手続きが異なっています。

 

役員の定数について等、所轄庁への届け出のみで「定款」の変更を行うことができる事項につきましても新たに追加されています。

 

  1. 「事務所の所在地(同一都道府県内での変更)に関する事項」・「資産の総額に関する事項」・「公告の方法に関する事項」の変更につきましては、変更前と変更後の違いを明らかにして「定款変更届出書」に記載して作成し、提出 することになっています。
  2. 「法人の名称及び事業目的」・「20の活動分野及び事業内容に関する事項」・「事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場合)に関する事項」・「社員の資格の取得及び喪失」・「役員、会議、会計、収益事業、解散に関する事項」・「定款の変更に関する事項」の変更につきましては、所轄庁の変更を伴う場合と所轄庁の変更を伴わない場合とでそれぞれ以下の書類を作成し、提出する ことになっています。
所轄庁の変更を伴う場合の提出書類

 

「定款変更認証申請書」

「定款の変更について議決した社員総会の議事録の謄本」

「変更後の定款」

「役員名簿」

「確認書」

「事業報告書」

「財産目録」

「貸借対照表」

「活動計算書」

 

所轄庁の変更を伴わない場合の提出書類

 

「定款変更認証申請書」

「定款の変更について議決した社員総会の議事録の謄本」

「変更後の定款」

​「定款の変更日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書」

 

上記の書類を作成して提出し、所轄庁への認証申請(2ヶ月の縦覧を経て最長4ヶ月以内に認証されます。)の手続きを行うことになっています。

 

「定款」の変更に伴い、登記に関する事項に変更が生じた場合には、主たる事務所を管轄する法務局へは2週間以内に(従たる事務所を管轄する法務局へは3週間以内に)

「資産の総額の変更」に関する手続きの場合には、事業年度の終了後から2ヶ月以内に 変更登記の申請手続きを行わなければならないことになっています。

 

NPO法人の役員の変更について
 

 

NPO法人の役員の氏名や住所が変更になった場合や新たに役員が就任することになった場合には、

 

「役員の変更等届出書」

「役員の就任承諾書及び誓約書」

「役員の住民票の写し」

 

等の書類を所轄庁に提出しなければならないことになっています。

 

役員の変更に伴い、登記に関する事項に変更が生じた場合には、主たる事務所を管轄する法務局へは2週間以内に(従たる事務所を管轄する法務局へは3週間以内に)変更登記の申請手続きを行わなければならないことになっています。

 

【特定非営利活動促進法】
のあらまし

お問い合わせ・お申し込みはこちら

お軽に
  お問い合わせ下さい。 

お電話でのお問い合わせ・お申し込みはこちら

06-6848-5050

 

営業時間:月曜日~土曜日 9:00~18:00

時間外・日曜日・祝日も対応しております。

 

メールでのお問い合わせ・お申し込みはこちら

24時間・365日受け付けております。

介護サービス事業の新規立ち上げに関することや起業後の運営に関すること等でお悩みではありませんか?

当事務所では、毎週火曜日・木曜日・土曜日に事前予約制・1日3組様限定・
出張訪問サービスにて


会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の新規設立に関すること
介護保険サービス(訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関すること
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに関すること
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営(労働保険及び社会保険事務・給与計算事務・就業規則及び各種社内諸規程の作成・各種助成金の申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に
対する適切な人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】・
ホームページの制作と管理運営・監督官庁・運営指導及び監査の調査立ち会いとその対策指導等)に関すること
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求の手続き・成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関すること

について介護サービス事業の起業支援・運営支援を専門とする
社労士・行政書士による無料個別相談会(❶10:00~12:00)(❷14:00~16:00)
(❸18:00~20:00)
を開催しております。

下記についてお考えの方で無料個別相談をご希望の方は、下記の開催日をご確認の上、該当の曜日・時間帯をお電話又はメールにていつでもお気軽にお申し込み下さい。

※下記の開催日以外の他の曜日・時間帯をご希望の場合には別途ご相談下さい。

介護業界が初めてという方にも、
当事務所が強みとする8つの力である人間力・専門力・先見力・謙虚力・傾聴力・共感力・状況判断力・情報発信力を活かし、最新資料や最新情報等を基にして、詳細につきまして丁寧に分かりやすくご説明
致します。

 

 

会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)を設立しての介護保険サービス(訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関することについて相談したい。

 

既存の会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)や 既存の事業・サービスを有効活用しての介護保険サービス(訪問介護・訪問看護通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関することについて相談  したい。

 

個人事業として又は会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)を設立しての介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに関することについて相談したい。

 

事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営(労働保険【労災保険・雇用 保険】及び社会保険【健康保険・厚生年金保険】事務・給与計算事務・「就業 規則」及び各種「社内諸規程」の作成・各種助成金の申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に対する適切な 人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】・ホームページの制作と管理運営・監督官庁・運営指導及び監査の調査立ち会いとその対策指導等)に関することについて相談したい。

 

公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求の手続き・成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関することについて相談 したい。

 

※尚、社労士・行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の個人情報やご相談内容、会社・法人及び事業所の内部情報等が外部に漏れるようなことは一切ございませんので、どうぞ安心してご相談下さい。

 

  2024年01月  
       
       
 010203040506
07080910111213
1415161718       1920
212223       24252627
28293031   

毎週火曜日・木曜日・土曜日
  無料個別相談会開催中

  2024年02月  
            
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
2526272829    

毎週火曜日・木曜日・土曜日
  無料個別相談会開催中

  2024年03月  
       
     0102
03040506070809
10111213141516
1718192021      2223
24252627282930
31      

毎週火曜日・木曜日・土曜日
  無料個別相談会開催中

介護サービス事業の起業&運営に関する
無料個別相談会開催中


介護サービス事業の
新規立ち上げに関することや起業後の運営に関すること等でお悩み
ではありませんか?


当事務所では、
毎週火曜日・木曜日・
土曜日に事前予約制・
1日3組様限定・
出張訪問サービスにて

会社・法人
(株式会社・合同会社NPO法人・一般社団
法人等)の新規設立に
関すること

介護保険サービス(訪問介護・訪問看護通所介護・居宅介護
支援等)事業の新規
立ち上げに関すること

介護タクシー
(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに
関すること

事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び
運営(労働保険及び
社会保険事務・給与
計算事務・就業規則
及び各種社内諸規程の作成・各種助成金の
申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に対する適切な人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】

ホームページの制作・監督官庁・運営指導
及び監査の調査立ち
会いとその対策指導等)に関すること

公的年金(老齢年金障害年金・遺族年金)の請求の手続き・
成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関すること
について介護サービス事業の起業支援・運営支援を専門とする
社労士・行政書士に
よる無料個別相談会を開催しております。

この無料個別相談を
ご希望の方は、下記の開催日をご確認の上、該当の曜日・時間帯をお電話又はメールにていつでもお気軽に
お申し込み下さい。

※下記の開催日以外の
他の曜日・時間帯を
ご希望の場合には
別途ご相談下さい。

介護業界が初めて
という方にも、
当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かし、最新資料や最新情報等を基にして詳細につきまして親切にかつ丁寧に分かりやすくご説明致します。
 

介護サービス事業の起業・運営に関する無料個別相談会日程受付状況
 

01月16

01月18日木

01月20日土

01月23日火

01月25日木

01月27日

10:00

~12:00

14:00

~16:00

×

18:00

~20:00

×


※○・・・予約可能日
※×・・・予約済み日
※休・・・休業日
※相談時間につきましては午前・午後・夜間の約2時間程度とさせて頂いております。
※予約につきましては遅くとも希望日の前日12:00までにご連絡をお願い致します。
※上記以外の他の曜日時間帯をご希望の方は別途ご相談下さい。

 

06-6848-5050


当事務所の無料
個別相談をお申し込み頂きましたお客様には

ユキマサくん
クリアファイル

当事務所限定
オリジナルボールペン
を進呈しております。

 

代表者のご挨拶

当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

06-6848-5050

06-6848-5050

bpfex608@tcct. zaq.ne.jp

住所


〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
4丁目1番6-110号

営業時間


月曜日~土曜日 
9:00〜18:00​


時間外・日曜日・祝日も対応致します。

業務対応地域


大阪府・兵庫県
京都府・滋賀県

お問い合わせ・
お申し込みはこちら

■お電話での
お問い合わせ・
お申し込みはこちら。

06-6848-5050


■営業時間
月曜日~土曜日
9:00~18:00


時間外・日曜日・祝日も対応しております

■メールでの
お問い合わせ・
お申し込みはこちら。


24時間・365日
受け付けております。

コンテンツメニュー

起業前・起業後の運営における各種参考情報小冊子等はこちら

2023年度版
会社を元気にする
助成金・給付金

就業規則
10の落とし穴10の知恵

社会保険料適正化
(削減)10の知恵

この1冊で
もう間違えない!
人材採用

ストップ!
会社の労務トラブル

ストップ!
職場のハラスメント

創業手帳

創業手帳Woman

資金調達手帳

総務手帳

広報手帳

ホームページ
制作サービスのご案内

ホームページ制作
入門ガイドブック