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介護ビジネス起業支援センター
■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号
■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県
■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート
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■許可申請に関する審査基準 ■許可申請の手続きの流れと申請に必要な書類 ■許可申請後の各種手続き及び運営
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)【道路運送法:第4条】の許可申請を行う場合には、
各地方運輸局において示されている「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除きます。)の許可及び認可等の申請に関する審査基準」
の要件に適合している必要があるとされています。
申請の受け付けは随時行われているのですが、毎月末日までの申請者に対して翌月10日前後の日程で「法令試験」を実施し、その「法令試験」に合格した申請者を取りまとめて処理されることになっています。
「法令試験」
1.法令試験の出題範囲及び設問形式等につきましては、以下の通りになっています。
(1)法令試験の出題範囲
(2)法令試験の設問方法
○×方式
(3)法令試験の出題数
30問
(4)法令試験の試験時間
40分
(5)法令試験の合格基準点
80%(24問)以上の正解
(6)その他
自動車六法等の参考書籍の持ち込みが可能であること
2.法令試験の受験者につきましては、この法令試験の受験者が申請者本人であること(申請者が既存の会社・法人である場合にはその専従役員、新設される会社・法人である場合にはその専従役員に予定する者であること)を運転免許証等により確認されることになっています。
3.「法令試験の受験者名簿」に必要事項を記載して「許可申請書」と合わせて申請窓口である運輸支局に提出するか、もしくは法令試験の実施日当日に持参しますが、実際の 法令試験は近畿運輸局の本局内で実施されることになっています。
許可申請の手続きの流れと実際の許可申請の際に必要となる主な書類としましては、以下の通りになっています。
申請書類の準備と作成
管轄の運輸支局にて作成した申請書類を提出
管轄の運輸局にて法令試験の受験
管轄の運輸局・運輸支局にて審査基準に基づく審査の実施
審査結果に基づいた許可処分の実施
「許可書」の交付
登録免許税(30,000円の納付)
運賃の認可申請
開業の準備
事業の開始
「運輸開始届」の提出
「経営許可申請書」
「事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面」
「所要資金及び事業開始に要する資金の内訳」
「資金の調達方法を記載した書面」
「事業用自動車の乗務員の休憩・仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面(事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類)」
「既存の法人にありましては次に掲げる書類」
「法人を設立しようとするものにありましては、次に掲げる書類」
「法人格なき組合にありましては次に掲げる書類」
「個人にありましては次に掲げる書類」
「法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類」
その他「(審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類)」
【「運輸開始届」の提出時に必要な書類】
「運輸開始届出書」
「自主点検表」
「自動車検査証(写し)」
「事業施設の写真」
「指導主任者選任届」
「任意保険本証(写し)」(対人8000万・対物200万以上の保障契約内容を確認 できるもの)
「運行管理者選任届(写し)」(5両以上の運行を管理する営業所のみ)
「整備管理者選任届(写し)」(5両以上の運行を管理する営業所のみ)
「就業規則(写し)」(パートタイマー等を含めて常時10人以上の従業員を使用する事業場
「労働保険/保険関係成立届(写し)」
「(健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写し)」
「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)」の審査基準につきましては、以下の通りになっています。
「福祉輸送事業の許可の対象となるケア輸送サービスの範囲」について
「業務の範囲」
以下に掲げる者及びその付添人の輸送であって、その運送の引き受けを営業所のみに おいて行う輸送に限ります。
「使用する事業用自動車」
使用する事業用自動車は、以下の1・2に掲げる自動車とすること。
ただし、福祉自動車に乗務する者は、以下のいずれかの要件を満たすよう努めなければ ならないとされています。
2.1によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合には、以下の要件のいずれかを満たした者が乗務する自動車。
「営業区域」について
府県を単位とするものであること。
ただし、府県の境界の接する市町村(政令指定都市では区)に営業所を設置する場合には山岳・河川・海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接府県の隣接する市町村(政令指定都市では区)であって、近畿運輸局長が適当と認める場合には、隣接市町村を含む区域を営業区域とすることができること。
尚、隣接市町村を含む区域を設定した後に、合併等によりその市町村の区域が変更された場合には、従前の区域を営業区域とすること。
営業区域に営業所を設置するものであること。
「営業所」について
配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所で あって次の各事項に適合するものであること。
「事業用自動車」について
申請者が使用権原を有するものであること。
「最低車両数」について
申請する営業区域において、営業所に1両以上の事業用自動車を配置するものであること。
の車両数について、同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合には、いずれの営業所でも1両以上の事業用自動車を配置するものであること。
「自動車車庫」について
原則として営業所に併設するものであること。
ただし、併設することができない場合には、営業所から直線で2km以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ営業所に配置する事業用自動車の全てを収容することができるものであること。
他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
申請者が土地・建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
【建築基準法】・【都市計画法】・【消防法】・【農地法】等の関係法令の規定に 抵触しないものであること。
事業用自動車の点検・整備及び清掃のための施設が設けられていること。
事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。
前面道路が私道の場合には、私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、 かつ私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
「休憩仮眠施設」について
原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。
ただし、併設することができない場合には、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2kmの範囲内にあること。
事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ事業計画に照らし運転者が常時 使用することができるものであること。
申請者が土地・建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
【建築基準法】・【都市計画法】・【消防法】・【農地法】等の関係法令の規定に 抵触しないものであること。
「管理運営体制」について
法人である場合には、その法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。この場合において、【旅客自動車運送事業運輸規則】の規定により運行管理者資格証の交付を受けた者を運行管理者として選任する場合には、申請に係る営業区域において5年以上の実務の経験を有するものであること。
運行管理を担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
自動車車庫を営業所に併設することができない場合には、自動車車庫と営業所とが 常時密接な連絡をとることができる体制が整備されると共に、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ事故の処理及び【自動車事故報告規則】に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に 整備されていること。
上記〜の事項等を明記した「運行管理規程」が定められていること。
運転者として選任しようとする者に対する指導を行うことができる体制が確立されていること。
運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められていると共に、指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。
原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。
ただし、一定の要件を満たすグループ企業(【会社法】に定ける子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社)に整備管理者を外部委託する場合には、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。
「運転者」について
事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
この場合、適切な乗務割・労働時間・給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものではないこと。
運転者は【旅客自動車運送事業運輸規則:第36条第1項】の各号に該当する者では ないこと。
定時制乗務員を選任する場合には、適切な「就業規則」を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。
「資金計画」について
所要資金の見積りが適切であり、かつ「資金計画」が合理的かつ確実なものである こと。
所要資金は次の1〜7の合計額とするものとし、各費用ごとに、以下に示すところにより計算されているものであること。
所要資金の50%以上かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること。
事業開始当初に要する資金は、次の1〜3の合計額とすること。
「法令遵守」について
申請者又は申請者が法人である場合には、その法人の業務を執行する常勤の役員が 一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。
【健康保険法】・【厚生年金保険法】・【労働者災害補償保険法】・【雇用保険法】に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
申請者又は申請者が法人である場合には、その法人の業務を執行する常勤の役員 (いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が次の1から8のすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと。
「損害賠償能力」について
旅客自動車運送事業者が、事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命・身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める 基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
「適用」について
許可に付した条件の変更又は解除・事業計画の変更・譲渡譲受・合併・分割又は相続「運送約款」の認可の申請につきましては、「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の許可及び認可等の申請にする審査基準について」を準用する ものとすること。
運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すもの とすること。
「申請時期等」について
「申請時期」:許可の申請は、随時受け付けるものとすること。
ただし、【道路運送法:第8条】の緊急調整地域に指定されている地域を営業区域とする申請の受け付けは行わないものとすること。
「標準処理期間」:原則として随時行うものとすること。
ただし、標準処理期間を考慮した上で、一定の処分時期を別途定めることができるものとすること。
「事業計画の変更の認可に付す条件及び期限」について
隣接市町村を営業区域とする事業計画の変更の認可申請を行う場合には、以下の条件及び期限を付すものとすること。
「挙証等」について
申請内容について、客観的な挙証があり、かつ合理的な陳述がなされるものである こと。
「駐車禁止除外指定車標章」について
実際に福祉車両を利用される方の中には、1人での歩行が困難な方がいらっしゃるということもあり、ご自宅や病院への送迎等の際に運転者が車両から離れる場合もあると 思います。
長時間車両から離れるということになると運転者としましては駐車違反となってしまう のではないかと不安になりますが、そうした場合に活用できるものとしまして、 『駐車禁止除外指定車標章』というものがあります。
事業所の福祉車両は『駐車禁止除外指定車標章』の対象となりますので、事業所を管轄 する警察署に必要書類を提出して申請を行い、この『駐車禁止除外指定車標章』を取得 して車両に掲示することにより、駐車禁止の除外対象となるとされています。
『駐車禁止除外指定車標章』を車両に掲示していても駐車が禁止されている場所があるということですので、十分な注意が必要です。
申請の際に必要となる書類としましては、以下の通りになっています。
「駐車禁止除外指定車標章交付申請書」
「自動車保管場所の見取り図・誓約書」
「除外理由を疎明する書類(事業認可証・開設届等)」
「主たる運転者の運転免許証の写し」
「自動車検査証の写し」
「自動車の保管状況を確認することができる資料」
「駐車場賃貸借契約書」
「直近の駐車場賃借料の支払い分明細の写し」 等
「救援事業=便利屋タクシー」について
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)を行う場合には、その合間の時間帯を利用して本来の業務を妨げない範囲内で、事業としての機動性を有効活用して役務の提供等を行うものに「救援事業=便利屋タクシー」と呼ばれるものがあります。
この「救援事業=便利屋タクシー」主なサービスとしましては、
等といったものがあり、サービスの利用料金につきましては介護保険の適用除外(利用者の実費負担)とされています。
料金体系につきましては距離制(○○mにつき△△円)と時間制(○○分につき△△円)の2つの利用料金又はいずれか一方の利用料金を事業者自身が自由に設定することができるようになっています。
実際に「救援事業=便利屋タクシー」を行う場合には「救援事業等計画書」等の申請書類を管轄の運輸局・運輸支局に提出することになっています。
「輸送実績報告書」について
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)では、「営業報告書」の提出は不要であるとされているのですが、「輸送実績報告書」の作成・提出が必要であるとされています。
この「輸送実績報告書」は、
等といった項目で構成されており、毎年04月01日から翌年03月31日までの輸送実績等を記載して05月31日までに提出することになっています。
日々の運送業務ごとに記帳してしっかりと記録に残しておく必要があります。
「増車」について
事業の立ち上げ後に利用者の数が増加したことにより、車両が1台だけでは対応することができないので新たにもう1台増車したいという場合もあると思います。
既に申請して許可を受けた車両に加えて新たにもう1台増車したいという場合には、 その増車のための手続きが必要であるとされています。
実際には、増車する車両を置くための車庫を確保することができるかについて確認し、
既に申請して許可を受けた車庫の面積が増車する車両も置くことができるものとなって いるという場合には、増車の事前届け出の手続きを、
既に申請して許可を受けた車庫の面積が増車する車両も置くことができるものとなって いないという場合には、事業計画の変更認可申請の手続き(新たな車庫の確保と増車の 手続き)を、事業所を管轄する運輸局・運輸支局にて行うことになっています。
「その他の事項」について
その他、事業者の住所(会社・法人の登記簿上の住所や個人事業者の住民票上の住所等)氏名及び名称、役員のいずれかが変更になった場合・営業区域や車庫を拡大又は縮小させる場合・法人成りを含む事業の譲渡譲受を行う場合には、事業計画の変更の届け出が必要であるとされています。
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