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福祉有償運送事業について
 

■登録申請に関する要件                 ■登録申請の手続きの流れと申請に必要な書類                   ■登録申請後の各種手続き及び運営

福祉有償運送事業について
 

 

福祉有償運送事業【道路運送法:第79条の2】」というのは、タクシー等の公共交通機関では要介護者・身体障害者等に対して十分な輸送サービスを確保することができないと認められる場合に、NPO法人・一般社団法人又は一般財団法人・農業協同組合・消費生活協同組合・医療法人・社会福祉法人・商工会議所・商工会・認可地縁団体等が実費の範囲内であって、営利とは認められない範囲の対価により、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して会員に対して行う輸送サービスの事業のことをいいます。

 

この「福祉有償運送事業」を行う場合には、各地方運輸支局長等が行う登録を受けなければならないとされています。

 

登録の申請にあたりましては、市町村等が主宰する「運営協議会」(地域の関係者が福祉有償運送事業の必要性・旅客から収受する対価その他の福祉有償運送事業を行うために 必要となる事項についての協議を行う機関)において福祉有償運送事業の必要性・運送の区域(「運営協議会」の協議が調った市町村を単位として、旅客の運送の発地又は着地のいずれかが運送の区域内にあることとされています。)・旅客から収受する対価等についての合意がなされている必要があるとされています。

 

登録の申請手続きの種類につきましては、

 

 

新規登録(福祉有償運送事業を新たに行う場合)

標準処理期間:1ヶ月・登録免許税:15,000円

 

 

更新登録(登録の有効期間の満了後引き続き福祉有償運送事業を行う場合)

➡標準処理期間:1ヶ月

 

 

変更登録(運送事業の区域を増加させる場合又は過疎地有償運送事業を追加する  場合)

標準処理期間:1ヶ月・登録免許税:3,000円

 

 

等といったものがあり、また、登録を行った後に必要となる届け出や報告の手続きの種類につきましては、

 

 

登録事項の変更を行った場合(変更登録を受ける必要がある場合は除きます。)

変更を行った日から30日以内に届け出

 

 

福祉有償運送事業の業務を廃止した場合

廃止した日から30日以内に届け出

 

 

前年の04月01日から当年03月31日までの期間に係る福祉有償運送事業の輸送実績の報告

毎年05月31日までに実施

 

 

死者又は重傷者を生じた自動車事故があった場合等

発生した日から30日以内に報告又は通報

 

 

等といったものがあります。実際の登録の申請は、運送を行うの区域の市町村を管轄する運輸局・運輸支局に以下の申請書類を提出して行うことになっていますが、複数の市町村を運送の区域とする場合には、主たる事務所の所在地を管轄する運輸局・運輸支局に登録の申請を行うことになっています。

 

 

「自家用有償旅客運送登録申請書」

「定款又は寄付行為(写し)・登記事項証明書・役員名簿」

「欠格事由のいずれにも該当しない旨を証明する書類(宣誓書)」

「運営協議会においての合意を証明する書類」

「自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証明する書類:自動車検査証 (写し)」

「運転者等就任承諾書兼就任予定運転者名簿」

「福祉自動車以外の自動車を使用して行う場合の運転者その他の乗務員が必要な要件を備えていることを証明する書類」

「運行管理責任者の就任承諾書」

「運行管理体制等を記載した書類」

「旅客その他の者の生命・身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じている ことを証明する書類:保険証書等(写し)」

「運送しようとする旅客の名簿」         等

 

 

登録の際の主な要件としましては、以下の通りになっています。

 

 

使用できる自動車の種類

 

 

寝台車(車内に寝台「ストレッチャー」を固定する設備を有する自動車)

 

 

車いす車(車いすの利用者が車いすのまま車内に乗り込むことが可能なスロープ又はリフト付きの自動車)

 

 

兼用車(ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車)

 

 

回転シート車(回転シート「リフトアップシートを含む。」を備える自動車)

 

 

セダン等(自動車検査証の用途の欄が「貨物」の自動車以外の自動車)

 

 

 

旅客の範囲

 

 

運送しようとする旅客の範囲は、

 

 

【身体障害者福祉法】に規定する身体障害者

 

 

【介護保険法】に規定する要介護認定を受けている者

 

 

【介護保険法】に規定する要支援認定を受けている者

 

 

その他肢体不自由・内部障害・知的障害・精神障害・その他の障害(発達障害・学習障害を含む。)を有する者

 

 

のうち他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な者であって、運送しようとする旅客の名簿に 記載されている者及びその付添人となります。

 

 

 

登録の実施

 

 

登録の有効期間につきましては、登録の日から2年とされており、また、

 

 

名称及び住所・代表者の氏名

 

 

自家用有償旅客運送の種別

 

 

運送の区域

 

 

事務所の名称及び位置

 

 

自動車の種別ごとの数

 

 

旅客の範囲

 

 

登録年月日及び登録番号

 

 

等についての事項が登録されることになっています。登録された場合には、「登録簿」を簿冊に調製し運輸支局等で縦覧に供されることになり、また、自家用有償旅客運送者ごとに登録番号の付与が行われ、更には、運輸支局長等から自家用有償旅客運送者に対して「登録証」を交付することにより登録の通知が行われることになっています。

 

 

 

登録の拒否

 

 

登録の申請の際に以下ののいずれかに該当する場合には、登録を拒否されることになっており、「登録拒否理由通知書」により通知されると共に、「運営協議会」を主宰した市町村等に対しても通知されることになっています。

 

 

申請者又は申請する法人の役員が以下のいずれかに該当する者である場合。

  1. 登録の取り消しを受け、その取り消しの日から2年を経過していないとき。
  2. 自家用有償旅客運送の業務に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 又は成年被後見人であるとき。法定代理人が1又は2のいずれかに該当するとき。

 

 

運営協議会」において福祉有償運送が必要であることについて合意がない場合。

 

 

申請する法人が以下のいずれかに該当する場合。

  1. 旅客の移動制約等の状況に応じた対応をするために必要な福祉自動車の保有がなされていないとき。(使用権原が申請者にない場合を含む。)

  2. 要件を備える運転者の確保がなされていないとき、また、セダン型等の車両を使用する場合に、要件を備える運転者その他の乗務員が確保されていないと認められるとき。

  3. 運行管理責任者の選任・運行管理体制の整備がなされていないと認められるとき。

  4. 整備管理責任者の選任・整備管理体制の整備がなされていないと認められるとき。

  5. 事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任・連絡体制の整備がなされていないと認められるとき。

  6. 旅客その他の者の生命・身体又は財産の損害を賠償するための措置が講じられて いないと認められるとき。

 

 

運転者の要件

 

 

福祉自動車の場合

 

  1. 第二種運転免許を受けており、その効力が停止されていない者
  2. 第一種運転免許を受けており、かつその効力が過去2年以内において停止されて いない者であって以下の要件のいずれかを備える者

 

 ■国土交通大臣が認定する福祉有償運送運転者講習を修了していること。

 ■(社)全国乗用自動車連合会・(財)全国福祉輸送サービス協会及び(社)シルバーサービス振興会が行うケア輸送サービス従事者研修を修了していること。

 

 

セダン型の場合

 

  1. 福祉自動車を運転させる場合の要件に加えて以下の要件のいずれかを備える者 (又はいずれかの要件を備える者の乗務)

 

 ■介護福祉士

 ■国土交通大臣が認定するセダン等運転者講習を修了していること。

 ■(社)全国乗用自動車連合会、(財)全国福祉輸送サービス協会及び(社)シルバーサービス振興会が行うケア輸送サービス従事者研修を修了していること。

 ■訪問介護員等

 

運行管理

 

 

自家用有償旅客運送者は、運行管理責任者の選任その他運行管理体制の整備を行わ なければならず、5両以上の自動車を運行管理する事務所の場合には、事務所ごとに、

 

  1. 国家資格たる運行管理者➡39両まで1人・以降40両ごとに1人
  2. 運行管理者試験の受験資格を有する者・安全運転管理者の要件を備える者➡19両 まで1人・以降20両ごとに1人

 

等の要件を備える運行管理責任者を自動車の数に応じて選任する必要があるとされておりまた、この運行管理責任者は、以下の業務を行わなければならないとされています。

 

  1. 運転者の要件を備えない者に自動車を運転させないこと。
  2. 死者又は重傷者を生じた事故等を惹起した運転者や運転免許停止以上の処分を受けることとなった運転者に適性診断を受けさせること。
  3. セダン型の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合には一定の要件を備える乗務員の乗車なしに運転者の要件を備えない者に運転させないこと。
  4. 運転者に対する疾病・疲労・飲酒等の確認、運行の安全を確保するために必要な 指示の実施、その内容の記録、記録の保存(1年間)を行うこと。
  5. 運転者に対して「乗務記録」を作成させ、その記録を1年間保存させること。
  6. 「運転者台帳」を作成して事務所に据え置くこと。
  7. 「事故の記録」を作成してその記録を2年間保存すること。
  8. その他福祉有償運送自動車の運行の安全を確保するために必要な業務

 

 

安全な運転のための確認等及び乗務記録

 

 

安全な運転のための確認等

 

  1. 自家用有償旅客運送者は、運転者に対して疾病・疲労・飲酒等の確認、必要な指示を与え、運転者ごとに確認を行った旨及び指示の内容を記録し、その記録を1年間保存しなければならないとされています。

 

 

「乗務記録」

 

  1. 自家用有償旅客運送者は、運転者ごとに、

 

  1. 運転者の氏名
  2. 乗務した自動車の登録番号
  3. 乗務の開始及び終了の地点・日時・主な経過地点・乗務した距離
  4. 事故又は異常な状態が発生した場合の概要とその原因

 

等の事項を記録させ、その記録を1年間保存しなければならないとされています。

 

 

運転者台帳及び運転者証

 

 

「運転者台帳」

 

  1. 自家用有償旅客運送者は、運転者ごとに

 

  1. 作成番号・作成年月日
  2. 運送者の名称
  3. 運転者の氏名・生年月日及び住所
  4. 運転免許に関する事項(運転免許証の番号及び有効期間・運転免許の年月日及び 種類・運転免許の条件)
  5. 運転者の要件に係る事項
  6. 事故を起こした場合又は道路交通法に基づく使用者に対する通知を受けた場合の 概要
  7. 運転者の健康状態

 

等の事項を記載した「運転者台帳」を作成し、事務所に備えて置かなければならないと されています。

 

 

「運転者証」

 

  1. 自家用有償旅客運送者は、

 

  1. 作成番号・作成年月日
  2. 運送者の名称
  3. 運転者の氏名
  4. 運転免許証の有効期限
  5. 運転者の要件に係る事項

 

等の事項を記載して運転者の写真を貼り付けた「運転者証」を作成し、旅客に見やすい ように表示又は自動車内に掲示しなければならないとされています。

 

 

整備管理

 

 

自家用有償旅客運送者は、自動車の点検及び整備を適切に実施するため、整備管理 責任者の選任その他整備管理体制の整備を行わなければならないとされています。

 

  1. 日常点検➡1日1回・運行の開始前
  2. 定期点検➡乗用車「3ナンバー・5ナンバー・7ナンバー」:12ヶ月ごと・車いす 移動車等特種用途車「8ナンバー」:6ヶ月ごと・軽乗用車「5ナンバー」:12ヶ月ごと・車いす移動車等軽特種用途車「8ナンバー」:12ヶ月ごと

 

 

事故の場合の処置

 

 

自家用有償旅客運送者は、事故が発生した場合に適切に対応するため、責任者の選任その他連絡体制の整備を行わなければならないとされており、実際に事故が発生した場合には、

 

  1. 運転者の氏名
  2. 自動車登録番号その他の自動車を識別できる表示
  3. 事故の発生日時
  4. 事故の発生場所
  5. 事故の当事者(運転者を除く。)の氏名
  6. 事故の概要(損害の程度を含む。)
  7. 事故の原因
  8. 再発防止対策

 

等の事項を記録し、その記録を事務所に2年間保存しなければならないとされています。

 

 

損害賠償措置

 

 

自家用有償旅客運送者は、自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命・身体 又は財産の損害を賠償するため、以下の基準に適合する任意保険(共済を含む。)の契約を締結している必要があるとされています。

 

  1. 損害を賠償するための基準

 

  1. 対人賠償の限度額が1人につき8000万円以上のもの。
  2. 対物賠償の限度額が1事故につき200万円以上のもの。
  3. 運送者の法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと。
  4. 保険期間中の保険金支払額に一定割合の負担額その他の制限がないこと。
  5. すべての福祉有償運送自動車について契約を締結すること。

 

 

自動車に関する表示等

 

 

自家用有償旅客運送者は、自動車の両側面に

 

  1. 運送者の名称
  2. 「有償運送車両」の文字
  3. 登録番号

 

等の事項について記載した標章を表示し、「登録証の写し」を自動車に備えて置かなけ ればならないとされています。文字はステッカー・マグネットシート又はペンキ等による横書きで、文字の大きさは一文字の大きさが一辺5cm以上とされています。

 

 

旅客の名簿

 

 

自家用有償旅客運送者は、旅客について

 

  1. 氏名
  2. 住所
  3. 運送を必要とする理由
  4. その他必要な事項

 

等の事項を記載した「旅客名簿」を作成し、これを事務所に備えて置かなければならず、個人情報の保護の観点からも適切に管理する必要があるとされています。

 

 

苦情処理体制

 

 

自家用有償旅客運送者は、苦情処理の体制を整備し、旅客に対する取り扱いその他 福祉有償運送に関して苦情を申し出た者に対して遅滞なく弁明しなければならず、また、苦情の申し出を受け付けた場合には、

 

  1. 苦情の内容
  2. 原因究明の結果
  3. 苦情に対する弁明の内容
  4. 改善措置
  5. 苦情処理を担当した者

 

等の事項を記録し、その記録を1年間保存しなければならないとされています。

 

 

対価

 

 

自家用有償旅客運送者は、業務の開始前に旅客から収受する対価を定めてあらかじめ旅客に対して書面を提示する等の適切な方法で説明しなければならないことになって  います。(対価の変更を行う場合も同様。)この対価の基準としましては、

 

  1. 旅客の運送に要する燃料費その他の費用を勘案して実費の範囲内であると認められること。
  2. 合理的な方法により定められ、かつ旅客にとって明確であること。
  3. 地域におけるタクシーの運賃及び料金を勘案して営利を目的としない妥当な範囲内であり、かつ「運営協議会」において協議が調っていること。

 

が必要であるとされており、また、対価は、運送サービスの提供に対するもの及び運送 サービスに伴って行われる役務の提供や施設の利用料について利用者の負担を求めるものであることから、その範囲につきましては、

 

  1. 運送の対価:運送サービスの利用に対する対価
  2. 運送の対価以外の対価:迎車回送料金(旅客の要請により乗車地点まで車両を回送する場合に適用する料金)・待機料金(旅客の都合により車両を待機させた場合に適用する料金)・その他の料金(介助料・添乗料・ストレッチャー・車いす使用料等の設備使用料等)等といった運送サービスと連続して、もしくは一体として提供される役務の利用又は設備の利用に対する対価

 

ということになっています。また、実際の対価の設定方法としましては、

 

  1. 運送の対価➡原則として距離制(旅客の乗車した地点から降車した地点までの走行距離に応じて設定して初乗りに係る対価と加算に係る対価を定めるというもの。)時間制(旅客の指定した場所に到着した時から旅客の運送を終了するまでに要した時間に応じて設定して初乗りに係る対価と加算に係る対価を定めるというもの。)定額制(旅客の運送に要した時間及び距離によらず1回の利用ごとの対価を定めるというもの又はあらかじめ利用者の利用区間ごとの対価を定めるというもの。)等から選択する。(これらのいずれの方法にもより難い場合には、運営協議会」の合意に基づいて、地域の実情に応じた運送の対価の設定を行うことができるようになっています。)
  2. 運送の対価以外の対価:それぞれの対価の額及びその額を適用する場合の基準を 明確に定める。

 

等といったものが挙げられており、具体的な対価の設定の考え方として、対価の水準に つきましては、

 

  1. 運送の対価は、タクシーの上限運賃の概ね2分の1の範囲内であること。
  2. 運送の対価以外の対価は、実費の範囲内であること。
  3. 均一制等の定額制による運送の対価は、近距離利用者の負担が過重となる等、利用者間の公平を失するような対価の設定となっていないこと。
  4. 距離制又は時間制で定めて、車庫を出発した時点からの走行距離を基にして対価を算定しようとする場合には、タクシーが旅客を運送した場合の実車運賃の額に迎車回送料金を加えた合計額と比較して概ね2分の1の範囲内であること。(迎車回送の料金を合わせて徴収してはならないとされています。)

 

等といった基準を目安とし、対価の適用方法としましては、

 

  1. 時間制及び距離制の双方を定めることは差し支えないが、それぞれの適用方法に ついては明確に基準が定められていることから、あらかじめ旅客に対して適用する対価についての説明を行うこと。
  2. 運送の対価は、1個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を 運送する場合のものであり、複数乗車の場合を除いて旅客数に応じた対価を収受 しないようにすること。
  3. 複数乗車の対価は、「個々の旅客から収受する対価が明確に定められており、かつ自動車の乗車定員を最大限利用した場合の対価の総額が同一距離又は時間を運行 した場合のタクシーの運賃の額と比較して概ね2分の1の範囲内にあると認められること。」・「平均乗車人員が算出できる場合には、平均乗車人員で運行した場合の対価の総額が同一距離又は時間を運行した場合におけるタクシーの運賃の額と比較して概ね2分の1の範囲内にあると認められること。」のいずれかにより決定する こと。
  4. 運送の対価以外の対価は、旅客が利用した設備又は提供された役務の種類ごとに 金額を明記すること。

 

等といったものが挙げられています。

 

 

報告

 

 

輸送実績の報告

 

  1. 自家用有償旅客運送者は、前年04月01日から当年03月31日までの輸送実績等事業概況➡自家用有償旅客運送自動車数(事業用自動車の数と契約自家用自動車の数)・路線又は運送の区域・運送する旅客の範囲及び数

    輸送実績:走行キロ・輸送人員又は運送回数・運送収入

    事故件数:交通事故件数・重大事故件数・死者数・負傷者数

    を記載した「輸送実績報告書」を05月31日までに運輸局・運輸支局に提出しなければならないとされています。日々の運送業務ごとに記帳して、しっかりと記録に残しておく必要があります。

     

 

事故の報告

 

  1. 自家用有償旅客運送者は、福祉有償運送自動車に

 

  1. 自動車が転覆・転落・火災を起こし又は踏切において鉄道車両と衝突もしくは接触したもの。
  2. 死者又は重傷者を生じたもの。
  3. 自動車に積載された危険物等の全部もしくは一部が飛散し又は漏えいしたもの。
  4. 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により旅客に傷害が 生じたもの。
  5. 自動車の装置の故障により自動車の運行ができなくなったもの。
  6. 自動車事故の発生の防止を図るため国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示 したもの。

 

等の事故があった場合には、30日以内に「自動車事故報告書」を運輸局・運輸支局に 提出しなければならないとされています。

 

また、自家用有償旅客運送者は、これらの事故のうち、1に該当する事故であり、かつ 2又は3に該当する事故があった場合には、電話・電報その他適当な方法により、事故の発生から24時間以内に事故の概要を自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸局・運輸支局に速報しなければならないとされています。

 

 

有効期間の更新登録

 

 

自家用有償旅客運送者は、登録の有効期間満了後も引き続いて福祉有償運送事業を 行う場合には、各地方運輸支局長等が行う有効期間の更新登録を受ける必要があります。

 

運営協議会」におきまして福祉有償運送事業の必要性等について合意がなされる必要があるとされています。

 

  1. 更新登録の有効期間につきましては、有効期間の満了日の翌日から2年ということになっていますが、

 

  1. 福祉有償運送の業務について是正のための命令を受けていないこと。
  2. 福祉有償運送自動車が重大事故等を引き起こしていないこと。
  3. 業務の全部又は一部の停止命令を受けていないこと。

 

等の要件のいずれにも該当する場合には、有効期間の満了日の翌日から3年ということになっています。

 

  1. 更新登録の申請を行う場合には、

 

  1. 名称及び住所並びに代表者名
  2. 登録番号
  3. 自家用有償旅客運送の種別
  4. 運送の区域
  5. 事務所の名称及び位置
  6. 事務所ごとに配置する自動車の種類ごとの数
  7. 運送しようとする旅客の範囲

 

等の事項を記載した「更新登録申請書」と添付書類(「登録の申請の際の添付書類」  及び「登録証」)を運輸局・運輸支局に提出します。

 

有効期間の満了日の2ヶ月前から申請の受け付けが行われます。新規登録に準じて審査が行われ、登録の拒否に該当する場合を除いて更新登録が行われることになっています。

 

 

変更登録

 

 

自家用有償旅客運送者は、

 

  1. 運送の区域(増加する場合に限る。)
  2. 運送の種別(増加する場合に限る。)

 

等の事項についての変更を行う場合には、各地方運輸支局長等が行う変更登録を受ける 必要があります。

 

運営協議会」におきまして福祉有償運送事業の必要性等について合意がなされる必要があるとされています。

 

変更登録の申請を行う場合には、

 

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 登録番号
  3. 自家用有償旅客運送の種別
  4. 変更しようとする事項及び変更予定期日

 

等の事項を記載した「変更登録申請書」と添付書類(「登録の申請の際に添付した書類のうち、登録事項の変更に伴い内容が変更されるもの。」・「「運営協議会」において協議が調っていることを証する書類」・「登録証」)を運輸局・運輸支局に提出します。

 

運送の区域の拡大に伴い、他の運輸局・運輸支局の管轄にも属することになる場合には、新たに管轄となる運輸局・運輸支局に提出することになっていますが、新規登録に準じて審査が行われ、登録の拒否の要件に該当する場合を除いて変更登録が行われることになっています。

 

 

軽微な事項の変更

 

 

自家用有償旅客運送者は、

 

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 自家用有償旅客運送の種別(減少する場合に限る。)
  3. 運送の区域(減少する場合に限る。)
  4. 事務所の名称及び位置
  5. 事務所ごとに配置する自家用有償運送自動車の種類ごとの数
  6. 運送しようとする旅客の範囲

 

等の事項についての変更を行った場合、30日以内に運輸局・運輸支局に変更の届け出を行う必要があるわけですが、実際には、

 

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 登録番号
  3. 自家用有償旅客運送の種別
  4. 変更した事項

 

等の事項を記載した「変更届出書」と添付書類(「登録の申請の際に添付した書類のうち登録事項の変更に伴い内容が変更されたもの。」・「登録証」・「運行管理の体制を記載した書類及び運行管理の責任者の要件を備えていることを証する書類(事務所ごとの配置車両数が5両以上となった場合)」)を運輸局・運輸支局に提出します。

 

このような軽微な事項についての変更の届け出があった場合には、この届け出に基づいて登録が行われることになっています。

 

 

駐車禁止除外指定車標章

 

 

実際に福祉車両を利用される方の中には、1人での歩行が困難な方がいらっしゃるということもあり、ご自宅や病院への送迎等の際に運転者が車両から離れる場合もあると 思います。

 

長時間車両から離れるということになると運転者としましては駐車違反となってしまう のではないかと不安になりますが、そうした場合に活用できるものとしまして、   『駐車禁止除外指定車標章』というものがあります。

 

事業所の福祉車両は『駐車禁止除外指定車標章』の対象となりますので、事業所を管轄 する警察署に必要書類を提出して申請を行い、この『駐車禁止除外指定車標章』を取得 して車両に掲示することにより、駐車禁止の除外対象となるとされています。

 

駐車禁止除外指定車標章』を車両に掲示していても駐車が禁止されている場所があるということですので、十分な注意が必要です。

 

申請の際に必要となる書類としましては、以下の通りになっています。

 

「駐車禁止除外指定車標章交付申請書」

「自動車保管場所の見取り図・誓約書」

「除外理由を疎明する書類(事業認可証・開設届等)」

「主たる運転者の運転免許証の写し」

「自動車検査証の写し」

​「自動車の保管状況を確認することができる資料」

「駐車場賃貸借契約書」

「直近の駐車場賃借料の支払い分明細の写し」         等

 

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下記についてお考えの方で無料個別相談をご希望の方は、下記の開催日をご確認の上、該当の曜日・時間帯をお電話又はメールにていつでもお気軽にお申し込み下さい。

※下記の開催日以外の他の曜日・時間帯をご希望の場合には別途ご相談下さい。

介護業界が初めてという方にも、
当事務所が強みとする8つの力である人間力・専門力・先見力・謙虚力・傾聴力・共感力・状況判断力・情報発信力を活かし、最新資料や最新情報等を基にして、詳細につきまして丁寧に分かりやすくご説明
致します。

 

 

会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)を設立しての介護保険サービス(訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関することについて相談したい。

 

既存の会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)や 既存の事業・サービスを有効活用しての介護保険サービス(訪問介護・訪問看護通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関することについて相談  したい。

 

個人事業として又は会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)を設立しての介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに関することについて相談したい。

 

事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営(労働保険【労災保険・雇用 保険】及び社会保険【健康保険・厚生年金保険】事務・給与計算事務・「就業 規則」及び各種「社内諸規程」の作成・各種助成金の申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に対する適切な 人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】・ホームページの制作と管理運営・監督官庁・運営指導及び監査の調査立ち会いとその対策指導等)に関することについて相談したい。

 

公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求の手続き・成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関することについて相談 したい。

 

※尚、社労士・行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の個人情報やご相談内容、会社・法人及び事業所の内部情報等が外部に漏れるようなことは一切ございませんので、どうぞ安心してご相談下さい。

 

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毎週火曜日・木曜日・土曜日
  無料個別相談会開催中

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毎週火曜日・木曜日・土曜日
  無料個別相談会開催中

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毎週火曜日・木曜日・土曜日
  無料個別相談会開催中

介護サービス事業の起業&運営に関する
無料個別相談会開催中


介護サービス事業の
新規立ち上げに関することや起業後の運営に関すること等でお悩み
ではありませんか?


当事務所では、
毎週火曜日・木曜日・
土曜日に事前予約制・
1日3組様限定・
出張訪問サービスにて

会社・法人
(株式会社・合同会社NPO法人・一般社団
法人等)の新規設立に
関すること

介護保険サービス(訪問介護・訪問看護通所介護・居宅介護
支援等)事業の新規
立ち上げに関すること

介護タクシー
(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに
関すること

事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び
運営(労働保険及び
社会保険事務・給与
計算事務・就業規則
及び各種社内諸規程の作成・各種助成金の
申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に対する適切な人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】

ホームページの制作・監督官庁・運営指導
及び監査の調査立ち
会いとその対策指導等)に関すること

公的年金(老齢年金障害年金・遺族年金)の請求の手続き・
成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関すること
について介護サービス事業の起業支援・運営支援を専門とする
社労士・行政書士に
よる無料個別相談会を開催しております。

この無料個別相談を
ご希望の方は、下記の開催日をご確認の上、該当の曜日・時間帯をお電話又はメールにていつでもお気軽に
お申し込み下さい。

※下記の開催日以外の
他の曜日・時間帯を
ご希望の場合には
別途ご相談下さい。

介護業界が初めて
という方にも、
当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かし、最新資料や最新情報等を基にして詳細につきまして親切にかつ丁寧に分かりやすくご説明致します。
 

介護サービス事業の起業・運営に関する無料個別相談会日程受付状況
 

11月05

11月07日木

11月09日土

11月12日火

11月14日木

11月16日

10:00

~12:00

14:00

~16:00

18:00

~20:00


※○・・・予約可能日
※×・・・予約済み日
※休・・・休業日
※相談時間につきましては午前・午後・夜間の約2時間程度とさせて頂いております。
※予約につきましては遅くとも希望日の前日12:00までにご連絡をお願い致します。
※上記以外の他の曜日時間帯をご希望の方は別途ご相談下さい。

 

06-6848-5050


当事務所の無料
個別相談をお申し込み頂きましたお客様には

ユキマサくん
クリアファイル

当事務所限定
オリジナルボールペン
を進呈しております。

 

代表者のご挨拶

当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

06-6848-5050

06-6848-5050

bpfex608@tcct. zaq.ne.jp

住所


〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
4丁目1番6-110号

営業時間


月曜日~土曜日 
9:00〜18:00​


時間外・日曜日・祝日も対応致します。

業務対応地域


大阪府・兵庫県
京都府・滋賀県

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お申し込みはこちら

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