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社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号
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大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県
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新規設立&運営サポート
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介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート
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■登録申請に関する要件 ■登録申請の手続きの流れと申請に必要な書類 ■登録申請後の各種手続き及び運営
「福祉有償運送事業【道路運送法:第79条の2】」というのは、タクシー等の公共交通機関では要介護者・身体障害者等に対して十分な輸送サービスを確保することができないと認められる場合に、NPO法人・一般社団法人又は一般財団法人・農業協同組合・消費生活協同組合・医療法人・社会福祉法人・商工会議所・商工会・認可地縁団体等が実費の範囲内であって、営利とは認められない範囲の対価により、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して会員に対して行う輸送サービスの事業のことをいいます。
この「福祉有償運送事業」を行う場合には、各地方運輸支局長等が行う登録を受けなければならないとされています。
登録の申請にあたりましては、市町村等が主宰する「運営協議会」(地域の関係者が福祉有償運送事業の必要性・旅客から収受する対価その他の福祉有償運送事業を行うために 必要となる事項についての協議を行う機関)において福祉有償運送事業の必要性・運送の区域(「運営協議会」の協議が調った市町村を単位として、旅客の運送の発地又は着地のいずれかが運送の区域内にあることとされています。)・旅客から収受する対価等についての合意がなされている必要があるとされています。
登録の申請手続きの種類につきましては、
新規登録(福祉有償運送事業を新たに行う場合)
➡標準処理期間:1ヶ月・登録免許税:15,000円
更新登録(登録の有効期間の満了後引き続き福祉有償運送事業を行う場合)
➡標準処理期間:1ヶ月
変更登録(運送事業の区域を増加させる場合又は過疎地有償運送事業を追加する 場合)
➡標準処理期間:1ヶ月・登録免許税:3,000円
等といったものがあり、また、登録を行った後に必要となる届け出や報告の手続きの種類につきましては、
登録事項の変更を行った場合(変更登録を受ける必要がある場合は除きます。)
➡変更を行った日から30日以内に届け出
福祉有償運送事業の業務を廃止した場合
➡廃止した日から30日以内に届け出
前年の04月01日から当年03月31日までの期間に係る福祉有償運送事業の輸送実績の報告
➡毎年05月31日までに実施
死者又は重傷者を生じた自動車事故があった場合等
➡発生した日から30日以内に報告又は通報
等といったものがあります。実際の登録の申請は、運送を行うの区域の市町村を管轄する運輸局・運輸支局に以下の申請書類を提出して行うことになっていますが、複数の市町村を運送の区域とする場合には、主たる事務所の所在地を管轄する運輸局・運輸支局に登録の申請を行うことになっています。
「自家用有償旅客運送登録申請書」
「定款又は寄付行為(写し)・登記事項証明書・役員名簿」
「欠格事由のいずれにも該当しない旨を証明する書類(宣誓書)」
「運営協議会においての合意を証明する書類」
「自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証明する書類:自動車検査証 (写し)」
「運転者等就任承諾書兼就任予定運転者名簿」
「福祉自動車以外の自動車を使用して行う場合の運転者その他の乗務員が必要な要件を備えていることを証明する書類」
「運行管理責任者の就任承諾書」
「運行管理体制等を記載した書類」
「旅客その他の者の生命・身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じている ことを証明する書類:保険証書等(写し)」
「運送しようとする旅客の名簿」 等
登録の際の主な要件としましては、以下の通りになっています。
「使用できる自動車の種類」
寝台車(車内に寝台「ストレッチャー」を固定する設備を有する自動車)
車いす車(車いすの利用者が車いすのまま車内に乗り込むことが可能なスロープ又はリフト付きの自動車)
兼用車(ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車)
回転シート車(回転シート「リフトアップシートを含む。」を備える自動車)
セダン等(自動車検査証の用途の欄が「貨物」の自動車以外の自動車)
「旅客の範囲」
運送しようとする旅客の範囲は、
【身体障害者福祉法】に規定する身体障害者
【介護保険法】に規定する要介護認定を受けている者
【介護保険法】に規定する要支援認定を受けている者
その他肢体不自由・内部障害・知的障害・精神障害・その他の障害(発達障害・学習障害を含む。)を有する者
のうち他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な者であって、運送しようとする旅客の名簿に 記載されている者及びその付添人となります。
「登録の実施」
登録の有効期間につきましては、登録の日から2年とされており、また、
名称及び住所・代表者の氏名
自家用有償旅客運送の種別
運送の区域
事務所の名称及び位置
自動車の種別ごとの数
旅客の範囲
登録年月日及び登録番号
等についての事項が登録されることになっています。登録された場合には、「登録簿」を簿冊に調製し運輸支局等で縦覧に供されることになり、また、自家用有償旅客運送者ごとに登録番号の付与が行われ、更には、運輸支局長等から自家用有償旅客運送者に対して「登録証」を交付することにより登録の通知が行われることになっています。
「登録の拒否」
登録の申請の際に以下の〜のいずれかに該当する場合には、登録を拒否されることになっており、「登録拒否理由通知書」により通知されると共に、「運営協議会」を主宰した市町村等に対しても通知されることになっています。
申請者又は申請する法人の役員が以下のいずれかに該当する者である場合。
「運営協議会」において福祉有償運送が必要であることについて合意がない場合。
申請する法人が以下のいずれかに該当する場合。
旅客の移動制約等の状況に応じた対応をするために必要な福祉自動車の保有がなされていないとき。(使用権原が申請者にない場合を含む。)
要件を備える運転者の確保がなされていないとき、また、セダン型等の車両を使用する場合に、要件を備える運転者その他の乗務員が確保されていないと認められるとき。
運行管理責任者の選任・運行管理体制の整備がなされていないと認められるとき。
整備管理責任者の選任・整備管理体制の整備がなされていないと認められるとき。
事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任・連絡体制の整備がなされていないと認められるとき。
旅客その他の者の生命・身体又は財産の損害を賠償するための措置が講じられて いないと認められるとき。
「運転者の要件」
福祉自動車の場合
■国土交通大臣が認定する福祉有償運送運転者講習を修了していること。
■(社)全国乗用自動車連合会・(財)全国福祉輸送サービス協会及び(社)シルバーサービス振興会が行うケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
セダン型の場合
■介護福祉士
■国土交通大臣が認定するセダン等運転者講習を修了していること。
■(社)全国乗用自動車連合会、(財)全国福祉輸送サービス協会及び(社)シルバーサービス振興会が行うケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
■訪問介護員等
「運行管理」
自家用有償旅客運送者は、運行管理責任者の選任その他運行管理体制の整備を行わ なければならず、5両以上の自動車を運行管理する事務所の場合には、事務所ごとに、
等の要件を備える運行管理責任者を自動車の数に応じて選任する必要があるとされておりまた、この運行管理責任者は、以下の業務を行わなければならないとされています。
「安全な運転のための確認等及び乗務記録」
安全な運転のための確認等
「乗務記録」
等の事項を記録させ、その記録を1年間保存しなければならないとされています。
「運転者台帳及び運転者証」
「運転者台帳」
等の事項を記載した「運転者台帳」を作成し、事務所に備えて置かなければならないと されています。
「運転者証」
等の事項を記載して運転者の写真を貼り付けた「運転者証」を作成し、旅客に見やすい ように表示又は自動車内に掲示しなければならないとされています。
「整備管理」
自家用有償旅客運送者は、自動車の点検及び整備を適切に実施するため、整備管理 責任者の選任その他整備管理体制の整備を行わなければならないとされています。
「事故の場合の処置」
自家用有償旅客運送者は、事故が発生した場合に適切に対応するため、責任者の選任その他連絡体制の整備を行わなければならないとされており、実際に事故が発生した場合には、
等の事項を記録し、その記録を事務所に2年間保存しなければならないとされています。
「損害賠償措置」
自家用有償旅客運送者は、自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命・身体 又は財産の損害を賠償するため、以下の基準に適合する任意保険(共済を含む。)の契約を締結している必要があるとされています。
「自動車に関する表示等」
自家用有償旅客運送者は、自動車の両側面に
等の事項について記載した標章を表示し、「登録証の写し」を自動車に備えて置かなけ ればならないとされています。文字はステッカー・マグネットシート又はペンキ等による横書きで、文字の大きさは一文字の大きさが一辺5cm以上とされています。
「旅客の名簿」
自家用有償旅客運送者は、旅客について
等の事項を記載した「旅客名簿」を作成し、これを事務所に備えて置かなければならず、個人情報の保護の観点からも適切に管理する必要があるとされています。
「苦情処理体制」
自家用有償旅客運送者は、苦情処理の体制を整備し、旅客に対する取り扱いその他 福祉有償運送に関して苦情を申し出た者に対して遅滞なく弁明しなければならず、また、苦情の申し出を受け付けた場合には、
等の事項を記録し、その記録を1年間保存しなければならないとされています。
「対価」
自家用有償旅客運送者は、業務の開始前に旅客から収受する対価を定めてあらかじめ旅客に対して書面を提示する等の適切な方法で説明しなければならないことになって います。(対価の変更を行う場合も同様。)この対価の基準としましては、
が必要であるとされており、また、対価は、運送サービスの提供に対するもの及び運送 サービスに伴って行われる役務の提供や施設の利用料について利用者の負担を求めるものであることから、その範囲につきましては、
ということになっています。また、実際の対価の設定方法としましては、
等といったものが挙げられており、具体的な対価の設定の考え方として、対価の水準に つきましては、
等といった基準を目安とし、対価の適用方法としましては、
等といったものが挙げられています。
「報告」
輸送実績の報告
輸送実績:走行キロ・輸送人員又は運送回数・運送収入
事故件数:交通事故件数・重大事故件数・死者数・負傷者数
を記載した「輸送実績報告書」を05月31日までに運輸局・運輸支局に提出しなければならないとされています。日々の運送業務ごとに記帳して、しっかりと記録に残しておく必要があります。
事故の報告
等の事故があった場合には、30日以内に「自動車事故報告書」を運輸局・運輸支局に 提出しなければならないとされています。
また、自家用有償旅客運送者は、これらの事故のうち、1に該当する事故であり、かつ 2又は3に該当する事故があった場合には、電話・電報その他適当な方法により、事故の発生から24時間以内に事故の概要を自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸局・運輸支局に速報しなければならないとされています。
「有効期間の更新登録」
自家用有償旅客運送者は、登録の有効期間満了後も引き続いて福祉有償運送事業を 行う場合には、各地方運輸支局長等が行う有効期間の更新登録を受ける必要があります。
「運営協議会」におきまして福祉有償運送事業の必要性等について合意がなされる必要があるとされています。
等の要件のいずれにも該当する場合には、有効期間の満了日の翌日から3年ということになっています。
等の事項を記載した「更新登録申請書」と添付書類(「登録の申請の際の添付書類」 及び「登録証」)を運輸局・運輸支局に提出します。
有効期間の満了日の2ヶ月前から申請の受け付けが行われます。新規登録に準じて審査が行われ、登録の拒否に該当する場合を除いて更新登録が行われることになっています。
「変更登録」
自家用有償旅客運送者は、
等の事項についての変更を行う場合には、各地方運輸支局長等が行う変更登録を受ける 必要があります。
「運営協議会」におきまして福祉有償運送事業の必要性等について合意がなされる必要があるとされています。
変更登録の申請を行う場合には、
等の事項を記載した「変更登録申請書」と添付書類(「登録の申請の際に添付した書類のうち、登録事項の変更に伴い内容が変更されるもの。」・「「運営協議会」において協議が調っていることを証する書類」・「登録証」)を運輸局・運輸支局に提出します。
運送の区域の拡大に伴い、他の運輸局・運輸支局の管轄にも属することになる場合には、新たに管轄となる運輸局・運輸支局に提出することになっていますが、新規登録に準じて審査が行われ、登録の拒否の要件に該当する場合を除いて変更登録が行われることになっています。
「軽微な事項の変更」
自家用有償旅客運送者は、
等の事項についての変更を行った場合、30日以内に運輸局・運輸支局に変更の届け出を行う必要があるわけですが、実際には、
等の事項を記載した「変更届出書」と添付書類(「登録の申請の際に添付した書類のうち登録事項の変更に伴い内容が変更されたもの。」・「登録証」・「運行管理の体制を記載した書類及び運行管理の責任者の要件を備えていることを証する書類(事務所ごとの配置車両数が5両以上となった場合)」)を運輸局・運輸支局に提出します。
このような軽微な事項についての変更の届け出があった場合には、この届け出に基づいて登録が行われることになっています。
「駐車禁止除外指定車標章」
実際に福祉車両を利用される方の中には、1人での歩行が困難な方がいらっしゃるということもあり、ご自宅や病院への送迎等の際に運転者が車両から離れる場合もあると 思います。
長時間車両から離れるということになると運転者としましては駐車違反となってしまう のではないかと不安になりますが、そうした場合に活用できるものとしまして、 『駐車禁止除外指定車標章』というものがあります。
事業所の福祉車両は『駐車禁止除外指定車標章』の対象となりますので、事業所を管轄 する警察署に必要書類を提出して申請を行い、この『駐車禁止除外指定車標章』を取得 して車両に掲示することにより、駐車禁止の除外対象となるとされています。
『駐車禁止除外指定車標章』を車両に掲示していても駐車が禁止されている場所があるということですので、十分な注意が必要です。
申請の際に必要となる書類としましては、以下の通りになっています。
「駐車禁止除外指定車標章交付申請書」
「自動車保管場所の見取り図・誓約書」
「除外理由を疎明する書類(事業認可証・開設届等)」
「主たる運転者の運転免許証の写し」
「自動車検査証の写し」
「自動車の保管状況を確認することができる資料」
「駐車場賃貸借契約書」
「直近の駐車場賃借料の支払い分明細の写し」 等
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