大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県での訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援・介護タクシーの起業に関すること・
起業後の運営に関することなら【介護ビジネス起業支援センター/運営事務所:社労士・行政書士魚谷事務所】にご相談下さい。
介護ビジネス起業支援センター
■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号
■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県
■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート
介護サービス事業の
起業&運営に関する無料個別相談会
毎週火曜日・木曜日・土曜日開催中
お気軽にお問い合わせ下さい。
06-6848-5050
■営業 | 月曜日~土曜日9:00~18:00 |
---|
「自分自身が死亡した後における、残された財産についての処分の方法等を相続人に 言い残すための意思表示の手段」のことを『遺言』といいます。
ということで、わざわざ『遺言』を残す必要はないとお考えの方もいらっしゃるのでは ないかと思いますが、実際の相続時の状況というのは予測することができず、全く分からないものです。
お金に困っている等、相続人の置かれている状況等により相続争いに発展する可能性が 非常に高くなる場合もあります。
そこで、「誰に何を相続させたいのか。」等といったことについての自分自身の意思を 「遺言書」という形で文書にまとめて整理した上で相続人に伝えることで、相続争い等のトラブルを避けることができるようになります。
こうしたことからも、『遺言』というのは、「遺言書」として文書を作成する本人だけ ではなく、残された財産等を相続する相続人にとっても非常に重要な役割を持つもので あるとされています。
実際に『遺言』を行うにあたりましては、必ず本人の意思・・・
が必要であり、強制的に書かされた「遺言書」等は無効であるとされています。
『遺言』を行う方が未成年者である場合であっても15歳以上の方であれば行うことができるとされています。
『遺言』を行う方が成年被後見人である場合には、原則として行うことができないとされているのですが、事理を弁識する能力を一時回復した後において、医師2人以上の立ち会いの下で行うことができるとされています。
『遺言』を行う方が被保佐人・被補助人である場合には、遺言能力があれば保佐人や補助人の同意を得ることなく行うことができるとされています。
また、「『遺言』を行う方の最終意思を尊重する。」という観点から、既に作成した 「遺言書」をいつでも自由な意思により撤回することができるとされています。
この場合、既に作成した「遺言書」と新しく作成した「遺言書」が同じ方式である必要はなく、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」のそれぞれについての 方式の違いによる効力の優劣はないということになっています。
複数の「遺言書」が発見された場合において、その内容に関して同じ事柄について異なる記載がなされている場合には、その部分につきましては、『遺言』を行った方が死亡した日に最も近い時期に作成された「遺言書」の記載が有効になるとされており、その内容に関してそれぞれ異なる事柄についての記載がなされている場合には、作成の時期が異なる複数の「遺言書」のどの記載についても有効になるとされています。
ところで、「「遺言書」の内容の実現のために必要な事務を行う権限を有する者」のことを『遺言執行者』といいます。この『遺言執行者』は、相続人全員の代理人として相続 財産の管理や「遺言書」の内容に関わる一切の権利と義務を持っており、
等といった業務を行います。「遺言書」において『遺言執行者』を指定することができるとされてますが、「遺言書」においてその指定がない場合には、家庭裁判所が相続人や 受遺者(➡『遺贈』を受ける方)等の請求を受けて選任することになっています。
一般に「民法」に規定されている『遺言』の方式には、
「自筆証書遺言」
「公正証書遺言」
「秘密証書遺言」
の3つの方式がありますが、『遺言』を行う場合には、このそれぞれの特徴を十分に 理解した上で自分自身に適した方式を選択することが大変重要となります。
まず「自筆証書遺言」につきましてですが、この「自筆証書遺言」というのは、「➡『遺言』を行う被相続人本人が自分自身でその全文・日付を記載して署名・押印することにより成立するもの。」をいいます。費用をかけることなく、いつでも誰にでも行うことができる最も簡単な方式であるとされており、
という所にその特徴があるとされています。尚、『遺言』の全文・日付・署名のすべてが被相続人本人の自筆でなければならず、被相続人本人が作成したものなのかどうかについて判断することができなくなるという理由から、パソコンや代筆による「遺言書」の作成は認められないとされています。
また、作成した「遺言書」に日付を書き忘れてしまったという場合や作成日が曖昧で特定することができないといった場合には、その作成した「遺言書」は無効であるとされて おり、『遺言』の内容について加除・訂正を行う場合にも、加除・訂正を行う場所を指示し、変更を行った旨を付記して署名・押印しなければ無効であるとされています。
一度作成した「遺言書」の内容を変更する場合には、加除・訂正を行うのもよいのですが既に作成した「遺言書」を破棄して新しい内容の「遺言書」を作成する方が体裁もよく、分かりやすくなるのでよいとされています。
こうして作成された「遺言書」は、『遺言』を行う被相続人本人が保管するということになるわけですが、万が一紛失してしまったり、発見されなかったりした場合には、第三者による変造・偽造・破棄の原因にもなってしまうということから、
のがよいとされています。そしてまた、家庭裁判所による「検認」の手続き(➡封印された「遺言書」を開封して『遺言』の形状・加除や訂正の状態・日付・署名等の「遺言書」の存在や内容についての認定を行うという「遺言書」の変造・偽造を防止するために行われる手続き)が必要であるとされており、「遺言書」を保管する被相続人又は「遺言書」を発見した相続人が家庭裁判所に申し立てることにより行われることになっています。
「検認」の手続きが完了するまで約1ヶ月程度必要となりますが、この「検認」の手続きを行わないと『遺言』の内容が実現されないということになっています。
【民法】の改正により、被相続人の『遺言』の所在を明確にしてトラブルを防止する等の観点から、全国の法務局にてその保管を可能にすること、「検認」の手続きを不要にすること、「財産目録」につきましてパソコン等による作成を可能にすること、が新たに規定されることになりました。
次に「公正証書遺言」につきましてですが、この「公正証書遺言」というのは、「➡『遺言』を行う被相続人が2人以上の証人の立ち会いの下で口述した『遺言』の内容を公証役場の公証人が筆記し、各自が署名・押印することにより成立するもの。」をいいます。公証役場の公証人が『遺言』を行う被相続人についての年齢要件・意思能力の有無等を 確認した上で「遺言書」を作成することになりますので、
という所にその特徴があるとされています。「遺言書」の作成後には原本が公証役場にて保管されることになっていますので、第三者による変造・偽造・破棄は起こり得ないと されています。『遺言』を行った被相続人には、「遺言書」の正本と謄本が交付される ことになっており、それぞれについての保管方法➡(発見されにくい場所に保管する・『遺言執行者』に預けておく・紛失時に備えて『公正証書遺言』を作成していることを 相続人に伝えておく等)には注意が必要であるとされています。
また、作成された「遺言書」につきましては、公証役場においてコンピューターにて登録管理されることになっていますので、万が一正本もしくは謄本を紛失して「遺言書」を 作成したことさえも忘れてしまったというような場合でも、相続人が検索して『遺言』の有無についての確認を行った場合には、謄本の再発行も可能であるということになって います。
一度作成した「遺言書」の内容を変更する場合には、その「遺言書」の原本が公証役場に保管されているために手元にある「遺言書」を破棄したというだけでは不十分であり、 新しい内容の「遺言書」を作成して既に作成した「遺言書」を撤回する必要があるとされています。
「遺言書」の作成にあたりましては、公証役場の公証人と2人以上の証人(未成年者・ 推定相続人・受遺者とその配偶者及び直系血族・公証役場の公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・従業員等は証人になることができないとされています。)の立ち会いの下で行われることになりますので、「遺言書」を作成した事実やその内容が第三者に知られてしまうことになりますし、公証役場の公証人への手数料や証人への依頼代金等の費用が 別途必要となります。
遺言の目的たる財産の価額 | 手数料の額 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に5000万円までごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に5000万円までごとに11,000円を加算 |
10億円超 | 249,000円に5000万円までごとに8,000円を加算 |
また、「遺言書」の作成にあたり必要となる書類としましては、以下の通りになって います。
「実印」及び「印鑑証明書」
「戸籍謄本」(財産を受け取る者が相続人の場合)
「住民票の写し」(財産を受け取る者が受遺者の場合)
「登記簿謄本及び固定資産評価証明書等」(不動産がある場合)
「預貯金について記載した書面」
「証人について記載した書面」
「住民票の写し」
「遺言書の原案」
そして最後に「秘密証書遺言」につきましてですが、この「秘密証書遺言」というのは、「➡「遺言書」の内容を秘密にして行う『遺言』の方式をいい、『遺言』を行った被相続人が「遺言書」を封筒に入れて「遺言書」に押印した印鑑で封印し、公証役場の 公証人と2人以上の証人の前で封書を提出して自分自身が作成した「遺言書」である旨を申述し、公証人が提出された日付と『遺言』を行った被相続人の申述を封書に記載して、『遺言』を行った被相続人と証人が署名・押印することにより成立するもの。」をいい ます。この「秘密証書遺言」は、
という所にその特徴があるとされています。公証役場の公証人への手数料や証人への依頼代金等の費用が別途必要となり、また、公証役場にて「遺言書」が保管されるというわけではありませんので、紛失や隠匿等には十分な注意が必要であるとされています。
「自筆証書遺言」の場合と同様に、家庭裁判所による「検認」の手続き(➡封印された「遺言書」を開封して『遺言』の形状・加除や訂正の状態・日付・署名等の「遺言書」の存在や内容についての認定を行うという、「遺言書」の変造・偽造を防止するために行われる手続き)も必要であるとされています。
実際に「遺言書」に記載する事項のうち、法律上有効であるとされているものには、
等の『法定遺言事項』とされており、これらの『法的遺言事項』以外の事項につきましては、一般には法律上無効であるとされているわけですが、万が一の場合に備える形で、 「但し書き」の部分を付け加えること(➡『予備的遺言』)や相続人に対する希望・感謝の言葉等を『付言事項』として「遺言書」に記載することができるようになっています。
また、『共同遺言』ということで、2人以上の方が同一の証書を用いて共同で「遺言書」を作成するのはその「遺言書」の内容についての解釈が複雑になってしまうという理由 から、「民法」の規定により禁止であるということになっています。更にその他にも、
等についても、相続人の間でのトラブルの回避や手続きの簡略化という意味でも大変重要であるとされています。
お軽に
お問い合わせ下さい。
お電話でのお問い合わせ・お申し込みはこちら
06-6848-5050
営業時間:月曜日~土曜日 9:00~18:00
時間外・日曜日・祝日も対応しております。
メールでのお問い合わせ・お申し込みはこちら
24時間・365日受け付けております。
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)を設立しての介護保険サービス(訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関することについて相談したい。
既存の会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)や 既存の事業・サービスを有効活用しての介護保険サービス(訪問介護・訪問看護通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関することについて相談 したい。
個人事業として又は会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)を設立しての介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに関することについて相談したい。
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営(労働保険【労災保険・雇用 保険】及び社会保険【健康保険・厚生年金保険】事務・給与計算事務・「就業 規則」及び各種「社内諸規程」の作成・各種助成金の申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に対する適切な 人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】・ホームページの制作と管理運営・監督官庁・運営指導及び監査の調査立ち会いとその対策指導等)に関することについて相談したい。
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求の手続き・成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関することについて相談 したい。
※尚、社労士・行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の個人情報やご相談内容、会社・法人及び事業所の内部情報等が外部に漏れるようなことは一切ございませんので、どうぞ安心してご相談下さい。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
毎週火曜日・木曜日・土曜日
無料個別相談会開催中
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
毎週火曜日・木曜日・土曜日
無料個別相談会開催中
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
毎週火曜日・木曜日・土曜日
無料個別相談会開催中
介護サービス事業の
新規立ち上げに関することや起業後の運営に関すること等でお悩み
ではありませんか?
当事務所では、
毎週火曜日・木曜日・
土曜日に事前予約制・
1日3組様限定・
出張訪問サービスにて
会社・法人
(株式会社・合同会社NPO法人・一般社団
法人等)の新規設立に
関すること
介護保険サービス(訪問介護・訪問看護通所介護・居宅介護
支援等)事業の新規
立ち上げに関すること
介護タクシー
(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに
関すること
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び
運営(労働保険及び
社会保険事務・給与
計算事務・就業規則
及び各種社内諸規程の作成・各種助成金の
申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に対する適切な人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】
ホームページの制作・監督官庁・運営指導
及び監査の調査立ち
会いとその対策指導等)に関すること
公的年金(老齢年金障害年金・遺族年金)の請求の手続き・
成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関すること
について介護サービス事業の起業支援・運営支援を専門とする
社労士・行政書士に
よる無料個別相談会を開催しております。
この無料個別相談を
ご希望の方は、下記の開催日をご確認の上、該当の曜日・時間帯をお電話又はメールにていつでもお気軽に
お申し込み下さい。
※下記の開催日以外の
他の曜日・時間帯を
ご希望の場合には
別途ご相談下さい。
介護業界が初めて
という方にも、
当事務所が強みとする
8つの力である
人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かし、最新資料や最新情報等を基にして詳細につきまして親切にかつ丁寧に分かりやすくご説明致します。
07月02 日 火 | 07月04日木 | 07月06日土 | 07月09日火 | 07月11日木 | 07月13日 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ~12:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:00 ~16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
18:00 ~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※○・・・予約可能日
※×・・・予約済み日
※休・・・休業日
※相談時間につきましては午前・午後・夜間の約2時間程度とさせて頂いております。
※予約につきましては遅くとも希望日の前日12:00までにご連絡をお願い致します。
※上記以外の他の曜日時間帯をご希望の方は別途ご相談下さい。
06-6848-5050
当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博と申します。
当事務所は開業以来、大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。
新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。
当事務所が強みとする
8つの力である
人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、
会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること
事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、
会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。
地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。
皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。
〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
4丁目1番6-110号
月曜日~土曜日
9:00〜18:00
時間外・日曜日・祝日も対応致します。
大阪府・兵庫県
京都府・滋賀県
■お電話での
お問い合わせ・
お申し込みはこちら。
06-6848-5050
■営業時間
月曜日~土曜日
9:00~18:00
時間外・日曜日・祝日も対応しております。
■メールでの
お問い合わせ・
お申し込みはこちら。
24時間・365日
受け付けております。