大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県での訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援・介護タクシーの起業に関すること・
起業後の運営に関することなら【介護ビジネス起業支援センター/運営事務所:社労士・行政書士魚谷事務所】にご相談下さい。 

介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県


■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート

 介護サービス事業の 
 起業&運営に関する無料個別相談会 
 毎週火曜日・木曜日・土曜日開催中 

お気軽にお問い合わせ下さい。 

06-6848-5050

■営業
 時間

月曜日~土曜日9:00~18:00
時間外・日曜日・祝日も対応。

障害福祉サービス事業等の種類
 【➊-❷】

 

 

障害福祉サービス事業等の種類❶
 

障害者及び障害児が個人としての尊厳にふさわし日常生活又は社会生活を営むことができるように、必要な障害福祉サービスに係る給付や地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、障害者及び障害児の福祉の増進を図ると共に、障害の有無にかかわらず、国民が相互に人格と個性を尊重して安心して暮らすことの できる地域社会の実現に寄与することを目的として、2013年04月に、従来の【障害者自立支援法】から【障害者総合支援法】に改正され、新たな事業としてスタートすることになったわけですが、【障害者総合支援法】に規定されている「障害福祉サービス」等につきましては、主に以下のものがあります。

居宅介護

障害者等につき、居宅において入浴・排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するものをいいます。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして厚生労働省令で定める

ものにつき、居宅における入浴・排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び

外出時における移動中の介護を総合的に供与するものをいいます。

同行援護

視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、その障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供すると共に、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与

するものをいいます。

行動援護

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、その障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護・外出時における

移動中の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するものをいいます。

療養介護

医療を要する障害者であって常時介護を要する

ものとして厚生労働省令で定めるものにつき、

主として昼間において病院その他の厚生労働省令で定める施設において行われる機能訓練・療養上の管理・看護・医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与をいい、療養介護医療

とは、療養介護のうち医療に係るものをいい

ます。

生活介護

常時介護を要する障害者として厚生労働省令で

定める者につき、主として昼間において障害者

支援施設その他の厚生労働省令で定める施設に

おいて行われる入浴・排せつ又は食事の介護・

創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の

厚生労働省令で定める便宜を供与するものをいいます。

短期入所

居宅において、その介護を行う者の疾病その他の

理由により障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設への短期間での入所を必要とする

障害者等につき、その施設に短期間の入所をさせ

入浴・排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するものをいいます。

重度障害者等包括支援

常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして厚生労働省令で定めるものにつき、居宅介護その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供

するものをいいます。

施設入所支援

その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴・排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するものをいいます。

障害者支援施設とは、障害者につき、施設入所

支援を行うと共に、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設をいいます。

自立訓練

障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、厚生労働省令で定める

期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上の

ために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するものをいいます。

就労移行支援

就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で

定める期間にわたり、生産活動その他の活動の

機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するものをいいます。

就労継続支援

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供すると共に生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び

能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するものをいいます。

共同生活援助障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談・入浴・排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うものをいいます。
相談支援

基本相談支援・地域相談支援及び計画相談支援をいい、地域相談支援とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、計画相談支援とは、サービス

利用支援及び継続サービス利用支援をいい、

一般相談支援事業とは、基本相談支援及び地域

相談支援のいずれも行う事業をいい、特定相談

支援事業とは、基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う事業をいいます。

 

基本相談支援とは、地域の障害者等の福祉に

関する各般の問題につき、障害者等・障害児の

保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、合わせてこれらの者と市町村及び指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整その他の厚生労働省令で

定める便宜を総合的に供与するものをいい

ます。

 

地域移行支援とは、障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神

障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものにつき、住居の確保その他の

地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の厚生労働省令で定める便宜を供与

するものをいいます。

 

地域定着支援とは、居宅において単身その他の

厚生労働省令で定める状況において生活する障害者につき、その障害者との常時の連絡体制を確保し、その障害者に対し、障害の特性に起因して

生じた緊急の事態その他の厚生労働省令で定める場合に相談その他の便宜を供与するものをいい

ます。

 

サービス利用支援とは、障害者等の心身の状況・その置かれている環境・その障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用

する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類

及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を

定めた計画を作成し、支給決定・支給決定の変更の決定・地域 相談支援給付決定又は地域相談

支援給付決定の変更の決定が行われた後に、指定障害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援

事業者その他の者との連絡調整その他の便宜を

供与すると共に、その支給決定等に係る障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容・これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画を作成するものをいいます。

 

継続サービス利用支援とは、支給決定を受けた

障害者もしくは障害児の保護者又は地域相談支援給付決定を受けた障害者が、支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定の有効期間内において継続して障害福祉サービス又は地域相談支援を

適切に利用することができるよう、その支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に係るサービス等利用計画が適切であるかどうかにつき厚生労働省令で定める期間ごとに、その支給決定障害者等の障害福祉サービス又はその地域相談

支援給付決定障害者の地域相談支援の利用状況を検証し、その結果及びその支給決定に係る障害者等又はその地域相談支援給付決定に係る障害者の心身の状況・その置かれている環境・その障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は

地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行い、

その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うものをいいます。

 

  1. サービス等の利用計画を変更すると共に、 関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うもの。
  2. 新たな支給決定もしくは地域相談支援給付決定又は支給決定の変更の決定もしくは地域相談支援給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、その支給決定等に係る障害者又は障害児の保護者に対し、
  3. 支給決定等に係る申請の勧奨を行うもの。
自立支援医療

障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいい

ます。

 

移動支援

移動支援とは、障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業を

いいます。

障害福祉サービス事業等の種類❷
 

すべての児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ育成されるように努めなければならないこと、等しくその生活を保障され愛護されなければならないことを目的として制定された【児童福祉法】に規定されている サービスにつきましては、以下のものがあります。

児童発達支援

日常生活における基本的な動作及び知識・技能を習得して集団生活に適応することができるよう、障害児に対して適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものをいいます。

医療型児童発達支援

上肢・下肢・体幹の機能の障害がある児童を通わせて、日常生活における基本的な動作及び知識・技能を習得して集団生活に適応することができるよう、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものをいいます。

放課後等デイサービス

学校に通学中の障害児に対して放課後や夏休み等の長期休暇中における生活能力の向上のための

訓練等を提供するものをいいます。

保育所等訪問支援

障害児が通う保育所等の施設を訪問して障害児に対して集団生活に適応することができるよう、

専門的な支援を行うものをいいます。

福祉型障害児入所施設

障害児を保護すると共に、日常生活の指導及び

自立に必要な知識・技能の付与のための支援を

提供するものをいいます。

医療型障害児入所施設

知的障害児・肢体不自由児・重症心身障害児を

保護すると共に、日常生活の指導や自立に必要な知識・技能の付与及び治療を行うものをいい

ます。

     2022年10月 
    障害福祉サービス費
    等の報酬算定構造

    障害者総合支援法
  実地指導自己点検シート

     2023年度 
障害福祉サービス等経営実態調査

お問い合わせ・お申し込みはこちら

お軽に
  お問い合わせ下さい。 

お電話でのお問い合わせ・お申し込みはこちら

06-6848-5050

 

営業時間:月曜日~土曜日 9:00~18:00

時間外・日曜日・祝日も対応しております。

 

メールでのお問い合わせ・お申し込みはこちら

24時間・365日受け付けております。

介護サービス事業の新規立ち上げに関することや起業後の運営に関すること等でお悩みではありませんか?

当事務所では、毎週火曜日・木曜日・土曜日に事前予約制・1日3組様限定・
出張訪問サービスにて


会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の新規設立に関すること
介護保険サービス(訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関すること
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに関すること
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営(労働保険及び社会保険事務・給与計算事務・就業規則及び各種社内諸規程の作成・各種助成金の申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に
対する適切な人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】・
ホームページの制作と管理運営・監督官庁・運営指導及び監査の調査立ち会いとその対策指導等)に関すること
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求の手続き・成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関すること

について介護サービス事業の起業支援・運営支援を専門とする
社労士・行政書士による無料個別相談会(❶10:00~12:00)(❷14:00~16:00)
(❸18:00~20:00)
を開催しております。

下記についてお考えの方で無料個別相談をご希望の方は、下記の開催日をご確認の上、該当の曜日・時間帯をお電話又はメールにていつでもお気軽にお申し込み下さい。

※下記の開催日以外の他の曜日・時間帯をご希望の場合には別途ご相談下さい。

介護業界が初めてという方にも、
当事務所が強みとする8つの力である人間力・専門力・先見力・謙虚力・傾聴力・共感力・状況判断力・情報発信力を活かし、最新資料や最新情報等を基にして、詳細につきまして丁寧に分かりやすくご説明
致します。

 

 

会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)を設立しての介護保険サービス(訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関することについて相談したい。

 

既存の会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)や 既存の事業・サービスを有効活用しての介護保険サービス(訪問介護・訪問看護通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関することについて相談  したい。

 

個人事業として又は会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)を設立しての介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに関することについて相談したい。

 

事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営(労働保険【労災保険・雇用 保険】及び社会保険【健康保険・厚生年金保険】事務・給与計算事務・「就業 規則」及び各種「社内諸規程」の作成・各種助成金の申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に対する適切な 人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】・ホームページの制作と管理運営・監督官庁・運営指導及び監査の調査立ち会いとその対策指導等)に関することについて相談したい。

 

公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求の手続き・成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関することについて相談 したい。

 

※尚、社労士・行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の個人情報やご相談内容、会社・法人及び事業所の内部情報等が外部に漏れるようなことは一切ございませんので、どうぞ安心してご相談下さい。

 

  2024年01月  
       
       
 010203040506
07080910111213
1415161718       1920
212223       24252627
28293031   

毎週火曜日・木曜日・土曜日
  無料個別相談会開催中

  2024年02月  
            
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
2526272829    

毎週火曜日・木曜日・土曜日
  無料個別相談会開催中

  2024年03月  
       
     0102
03040506070809
10111213141516
1718192021      2223
24252627282930
31      

毎週火曜日・木曜日・土曜日
  無料個別相談会開催中

介護サービス事業の起業&運営に関する
無料個別相談会開催中


介護サービス事業の
新規立ち上げに関することや起業後の運営に関すること等でお悩み
ではありませんか?


当事務所では、
毎週火曜日・木曜日・
土曜日に事前予約制・
1日3組様限定・
出張訪問サービスにて

会社・法人
(株式会社・合同会社NPO法人・一般社団
法人等)の新規設立に
関すること

介護保険サービス(訪問介護・訪問看護通所介護・居宅介護
支援等)事業の新規
立ち上げに関すること

介護タクシー
(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに
関すること

事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び
運営(労働保険及び
社会保険事務・給与
計算事務・就業規則
及び各種社内諸規程の作成・各種助成金の
申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に対する適切な人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】

ホームページの制作・監督官庁・運営指導
及び監査の調査立ち
会いとその対策指導等)に関すること

公的年金(老齢年金障害年金・遺族年金)の請求の手続き・
成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関すること
について介護サービス事業の起業支援・運営支援を専門とする
社労士・行政書士に
よる無料個別相談会を開催しております。

この無料個別相談を
ご希望の方は、下記の開催日をご確認の上、該当の曜日・時間帯をお電話又はメールにていつでもお気軽に
お申し込み下さい。

※下記の開催日以外の
他の曜日・時間帯を
ご希望の場合には
別途ご相談下さい。

介護業界が初めて
という方にも、
当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かし、最新資料や最新情報等を基にして詳細につきまして親切にかつ丁寧に分かりやすくご説明致します。
 

介護サービス事業の起業・運営に関する無料個別相談会日程受付状況
 

01月16

01月18日木

01月20日土

01月23日火

01月25日木

01月27日

10:00

~12:00

14:00

~16:00

×

18:00

~20:00

×


※○・・・予約可能日
※×・・・予約済み日
※休・・・休業日
※相談時間につきましては午前・午後・夜間の約2時間程度とさせて頂いております。
※予約につきましては遅くとも希望日の前日12:00までにご連絡をお願い致します。
※上記以外の他の曜日時間帯をご希望の方は別途ご相談下さい。

 

06-6848-5050


当事務所の無料
個別相談をお申し込み頂きましたお客様には

ユキマサくん
クリアファイル

当事務所限定
オリジナルボールペン
を進呈しております。

 

代表者のご挨拶

当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

06-6848-5050

06-6848-5050

bpfex608@tcct. zaq.ne.jp

住所


〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
4丁目1番6-110号

営業時間


月曜日~土曜日 
9:00〜18:00​


時間外・日曜日・祝日も対応致します。

業務対応地域


大阪府・兵庫県
京都府・滋賀県

お問い合わせ・
お申し込みはこちら

■お電話での
お問い合わせ・
お申し込みはこちら。

06-6848-5050


■営業時間
月曜日~土曜日
9:00~18:00


時間外・日曜日・祝日も対応しております

■メールでの
お問い合わせ・
お申し込みはこちら。


24時間・365日
受け付けております。

コンテンツメニュー

起業前・起業後の運営における各種参考情報小冊子等はこちら

2023年度版
会社を元気にする
助成金・給付金

就業規則
10の落とし穴10の知恵

社会保険料適正化
(削減)10の知恵

この1冊で
もう間違えない!
人材採用

ストップ!
会社の労務トラブル

ストップ!
職場のハラスメント

創業手帳

創業手帳Woman

資金調達手帳

総務手帳

広報手帳

ホームページ
制作サービスのご案内

ホームページ制作
入門ガイドブック