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これまでの日本の公的年金の制度の歴史としましては、
まず1942年(昭和17年)に工場等に勤務する男性労働者を対象とした「労働者年金保険制度」が創設され、
その後1944年(昭和19年)に事務職である男性労働者・女性労働者も対象とされた 「厚生年金保険制度」へと改組され、
更に1954年(昭和29年)に制度の全面改正が行われて現在の「厚生年金保険制度」の 基本となる体系が確立されることになったといわれています。
こうして、会社員・サラリーマン(国家公務員・地方公務員の場合におきましては「共済年金制度」)に対する公的年金の制度が整備されることになったわけですが、
一方で、自営業者等に対する公的年金の制度につきましては、老後の所得保障を受けられるような体制は整備されていませんでした。
ところが、高度経済成長の時代に入り、家族のあり方が変化していくという中で、自営業者等につきましても老後の所得保障を行う必要があるのではないかという機運が高まり、
そこで、1961年(昭和36年)に自営業者等を対象とした「国民年金制度」が創設され、ここに「国民皆年金制度」の体制が実現するということになりました。
しかしながら、「国民皆年金」といいましても、当初は会社員・サラリーマンの夫(妻)が「厚生年金保険制度」に加入している場合には、その妻(夫)は年金制度への加入につきましては任意加入でよいとされ、また、「厚生年金保険等の被用者年金制度」から支給される『老齢年金』の受給権者とその配偶者・『障害年金』の受給権者とその配偶者・『遺族年金』の受給権者につきましても年金制度への加入につきましては任意加入でよいとされていました。
このことは、「国民年金制度」の場合と異なり「厚生年金保険制度」の場合は金額が多いために、会社員・サラリーマンの夫(妻)が年金制度に加入している場合には、その妻(夫)は加入しなくてもよいのではないかと考えられていたからというのがその理由の ようです。
しかしながら、その後の時代の流れと共にある程度の年齢を重ねてから離婚をするということになってしまった場合に、「厚生年金保険制度」に加入している夫(妻)はともかくとしまして、その配偶者である妻(夫)が無年金の状態となり、更には生活が苦しくなってしまうという事態が発生することになるといったことを受けまして、公的年金制度が 見直されることになり、1985年(昭和60年)の制度改正により公的年金制度は大きく 変わることになりました。
具体的には、「厚生年金保険制度」に加入している夫(妻)の配偶者である妻(夫)が 加入する制度としまして「国民年金制度」の『第3号被保険者』の制度が新たに創設されることになりました。
これまでは、「厚生年金保険制度」と「国民年金制度」は別々のものであるとされていたのですが、制度の改正後におきましては、
国民年金制度 | 20歳から60歳までのすべての者が加入する1階部分の年金制度 |
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厚生年金保険制度 共済年金制度 | 国民年金の上乗せとなる2階部分の年金制度 |
と位置付けられることになり、ここに現在までの日本の公的年金制度のしくみが完成することになったといわれています。
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