大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県での訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援・介護タクシーの起業に関すること・
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介護ビジネス起業支援センター
■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号
■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県
■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート
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設立のメリット
設立時の注意点
設立手続きの流れと実際の設立の際に必要となる主な書類及び基本事項の概要としましては、以下の通りになっています。
2人以上の発起人・商号・事業目的・主たる事務所の所在地・事業年度・機関設計等法人の基本となる事項についての決定と類似商号の調査・「印鑑証明書」の取得・法人の代表者印の作成
「定款」の作成
公証役場にて「定款」の認証
発起人の金融機関口座への設立資金の振り込み
「設立登記申請書」・「設立時決議書」・「設立時役員選定書」・「就任承諾書」・「別紙」・「印鑑届書」の作成
法務局にて設立登記の申請
設立登記の完了
(「登記簿謄本」の取得・「印鑑カード」の交付と「印鑑証明書」の取得)
発起人の決定について
一般社団法人を設立する場合には、基本となる事項についての決定や「定款」の作成を 行わなければならないわけですが、この設立における一連の手続きを行う者のことを 「発起人」といいます。そして、この発起人の数は2人以上と定められています。
「定款」について
「定款」というのは、法人の基本となる規則を定めたものであり、基本的に一般社団法人の運営はこの「定款」に従って行われることになっています。
尚、この「定款」を作成するにあたり記載しなければならない事項としましては、
等という3つの事項があります。また、「定款」の作成の終了後には、公証人による 「定款」の認証を受けなければならないとされています。
この「定款」の認証は、設立しようとする法人の主たる事務所の所在地の都道府県内の 公証役場の公証人に依頼して行うことになっています。
「定款」の作成にあたりましては、「紙ベースの定款」とすることも「電子定款」とすることも認められておりますが、どちらのケースで「定款」を作成した場合でも、印紙代は不要であるとされています。
商号について
「商号」とは、法人の名称のことをいいます。
この商号の決定にあたりましては、
とされていますので、注意する必要があります。
事業目的について
法人が行う事業の内容や目的のことを「事業目的」といいますが、一般に、一般社団法人は、「定款」に規定した事業目的の範囲内でのみ事業を行うことができるようになって いますので、設立の際には十分注意して事業目的を決定する必要があります。
また、設立の際に決定した法人の事業目的に変更や追加があった場合には、その都度 変更登記の申請手続きを行わなければならなくなります。
変更登記の申請手続きの際には法務局に支払う登録免許税として30,000円が必要であるとされています。
後から変更登記の申請手続きを行わないようにするためにも、「定款」の作成段階におきまして、設立後すぐに行う事業だけではなく、将来的に行うかもしれない事業につきましてもできるだけ盛り込み、記載するようにしておくのがよいでしょう。
主たる事務所の所在地について
法人の主たる事務所の所在地とする場所に関しましては特に制限は設けられていません。
代表者の個人の自宅の物件であっても、実際に事業をするために借りる物件であっても、設立登記の申請をすることができるようになっています。
ただ、代表者個人の自宅の物件であっても、アパートや賃貸マンションの物件等、一時的に借りている物件を主たる事務所の所在地として設立登記の申請をするといった場合や 実際に事業をするために借りる物件を主たる事務所の所在地として設立登記の申請をするといった場合には、その物件を管理している所有者・オーナーの方や管理会社の方に事前に確認しておく必要があります。
また、この主たる事務所の所在地を将来的に移転するといった場合には、変更登記の申請手続きを行わなければならないことになっており、
の額を、主たる事務所の所在地の移転の変更登記の申請手続きの際に法務局に支払う登録免許税として必要であるとされていますのでなるべく移転する可能性の低い場所を主たる事務所の所在地として選択されるのがよいでしょう。
公告の方法について
一般に、公告(➡法人の特定の事項について広く一般に知らせること。)の方法には、
等の3つの方法があるとされていますが、「定款」に特に規定していない場合には、 「官報に掲載する方法」を用いる旨を「定款」等に記載することになっています。
事業年度について
事業年度につきましては、自由に決定することができるようになっています。
必ずしも一般的に多いとされている毎年04月01日から翌年03月31日までとする必要は ありません。
ただし、決算期「➡法人が決算を行う会計期末の時期」や事業の繁忙期等を避けて適切な時期に設定する等して事業年度を決定する必要があります。
設立の登記について
一定の事項について広く一般に公開するために帳簿への記載と記録を行うことを「登記」といいます。
法人を設立する場合や組織の再編を行う場合・変更すべき事項等がある場合に行わなければならないとされています。
この登記は、法人を設立する場合には、設立時における「理事」等の調査が終了した日 又は発起人が定めた日のどちらか遅い日から2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄 する法務局に設立登記の申請を行わなければなりません。実際には、
「設立登記申請書」
「定款」
「設立時決議書」
「設立時役員選定書」
「就任承諾書」
「印鑑証明書」
「別紙」
「印鑑届書」
等といった書類を提出して行うことになるわけですが、この設立登記の申請日が法人の 設立日(法務局が休日である土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除きます。)となりますので、十分に検討して計画的に余裕を持って行う必要があります。
尚、設立登記の申請から完了まで概ね1週間~2週間程度となっています。
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事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営(労働保険【労災保険・雇用 保険】及び社会保険【健康保険・厚生年金保険】事務・給与計算事務・「就業 規則」及び各種「社内諸規程」の作成・各種助成金の申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に対する適切な 人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】・ホームページの制作と管理運営・監督官庁・運営指導及び監査の調査立ち会いとその対策指導等)に関することについて相談したい。
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求の手続き・成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関することについて相談 したい。
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当事務所は開業以来、大阪府
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