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介護ビジネス起業支援センター
■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号
■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県
■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート
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病気やケガ等により障害の状態になってしまった場合に、一定の要件を満たすことにより障害に関する年金の支給が行われることになっていますが、その種類としましては、まず厚生年金保険から支給される『障害厚生年金』・『障害手当金』というものがあります。
この厚生年金保険から支給される『障害厚生年金』につきましては、
初診日(障害の原因となった病気やケガ等について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)において「厚生年金」の被保険者であること。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日。ただし、その期間内に治った日又は症状が固定した日がある場合にはその日)において障害等級の1級・2級又は3級の障害の状態にあること。
保険料の納付要件を満たしていること。
等といった要件に該当する場合に支給されることになっており、障害認定日に障害等級の1級・2級又は3級の障害の状態にない場合でも、その後症状が悪化して障害等級の1級・2級又は3級の障害の状態になった場合に、65歳に達する日の前日までに請求することにより支給される➡『事後重症による障害厚生年金』
軽度の障害がある人に新たな障害(基準障害)が発生し、65歳に達する日の前日までに新たな障害(基準障害)と従来からの軽度の障害を併合して初めて障害等級の1級・2級又は3級の障害の状態になった場合に請求することにより支給される
➡『初めて2級以上による障害厚生年金』の制度が設けられています。
障害等級の1級・2級の障害の状態である場合には、『障害基礎年金』に上乗せして支給され、障害等級の3級の障害の状態である場合には、『障害厚生年金』のみが支給される(最低保障額:59万6300円)ことになっており、
初診日から5年以内に病気やケガ等が治り障害等級の3級の障害の状態よりも軽度の障害の状態にある場合には、『障害手当金』(「報酬比例部分の年金額」➡(60歳から65歳までの「報酬比例部分相当の老齢厚生年金」と同じ方法を用いて計算されます。)×2(最低保障額:118万9000円)が一時金として支給されることになっています。
『障害厚生年金』の年金額の計算式としましては、以下の通りになっています。
「報酬比例部分の年金額」
1. 平均標準報酬月額×1000分の7.125×2003年(平成15年)03月までの被保険者期間の月数
2. 平均標準報酬額×1000分の5.481×2003年(平成15年)04月以降の被保険者期間の 月数
(1+2)
配偶者の加給年金額➡22万8700円
『老齢厚生年金』の支給を受けている人の生年月日に応じて一定の額の「特別加算額」(3万3800円から16万8800円までの範囲内の額)が加算されることになっています。
『障害厚生年金』の支給を受ける権利を取得した後に、婚姻により新たに配偶者と生計を同じくすることになった場合におきましても、配偶者の加給年金額が加算されることに なっています。
病気やケガ等により障害の状態になってしまった場合に、一定の要件を満たす ことにより障害に関する年金の支給が行われることになっていますが、その種類としましては、次に国民年金から支給される『障害基礎年金』・『特別障害給付金』というものがあります。
この国民年金から支給される『障害基礎年金』につきましては、
初診日において「国民年金」の被保険者であること。
初診日において「国民年金」の被保険者であった者で日本国内に住所を有し、かつ 60歳以上65歳未満であること。
障害認定日において障害等級1級又は2級の障害の状態にあること。
保険料の納付要件を満たしていること。
等といった要件に該当した場合に支給されることになっており、障害認定日に障害等級の1級又は2級の障害の状態にない場合でも、その後症状が悪化して障害等級の1級又は2級の障害の状態になった場合に、65歳に達する日の前日までに請求することにより支給 される➡『事後重症による障害基礎年金』
20歳に達する前に初診日がある場合には20歳に達したとき・障害認定日が20歳以後の 場合には障害認定日に障害等級の1級又は2級の障害の状態にある場合に支給される
➡『初診日が20歳前の障害基礎年金』
軽度の障害がある人に新たな障害(基準障害)が発生し、65歳に達する日の前日までに新たな障害(基準障害)と従来からの軽度の障害を併合して初めて障害等級の1級又は 2級の障害の状態になった場合に請求することにより支給される
➡『初めて2級以上による障害基礎年金』の制度が設けられています。
『障害基礎年金』の年金額の計算式としましては、以下の通りになっています。
子につきましては、『障害基礎年金』の受給権を取得した当時18歳到達年度の末日までの年齢の人又は20歳未満で障害等級の1級又は2級の障害の状態にある人で、現に婚姻をしていない人であることとされています。
生計維持の要件につきましては、『障害基礎年金』の支給を受ける権利を取得した当時、生計を同じくしていた(『障害基礎年金』の支給を受ける権利を取得した後に生計を同じくすることになった場合も含みます。)子であって、年収850万円以上の収入を将来に わたって有すると認められる子以外の子である場合とされています。
国民年金に任意加入していなかったために『障害基礎年金』の支給を受けていない障害者を対象としましては、以下の要件に該当した場合に支給される『特別障害給付金』の制度が設けられています。
病気やケガ等により障害の状態になってしまった場合で、一定の要件に該当することになった場合に必要となる『障害年金』の裁定請求の手続き(年金の支給を受ける ために必要な手続き)としましては、
「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)」
「年金手帳」
「戸籍謄本」(「戸籍抄本」)
「住民票」
「印鑑」
「診断書」
「レントゲンフィルム」
「病歴・就労状況等申立書」
「預金通帳」(「貯金通帳」)
「配偶者の課税・非課税証明書」
「委任状(代理で手続きを行う場合)」
等の必要書類(年金の支給を受ける人の事情により必要書類が異なる場合があります。)を準備して最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)に提出することになっています。
必要書類の提出から約1ヶ月もしくは2ヶ月後に「年金証書」・「年金決定通知書」が 送付され、この「年金証書」・「年金決定通知書」の送付から約1ヶ月もしくは2ヶ月後に「振込通知書」が送付され、年金が支給されることになっています。
毎年偶数月(02月・04月・06月・08月・10月・12月)の15日に前2ヶ月分がまとめて支給されることになっていますが、初回の支払い分につきましては、偶数月以外の奇数月にまとめて支給される場合があるようです。
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