大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県での訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援・介護タクシーの起業に関すること・
起業後の運営に関することなら【介護ビジネス起業支援センター/運営事務所:社労士・行政書士魚谷事務所】にご相談下さい。 

介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県


■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート

 介護サービス事業の 
 起業&運営に関する無料個別相談会 
 毎週火曜日・木曜日・土曜日開催中 

お気軽にお問い合わせ下さい。 

06-6848-5050

■営業
 時間

月曜日~土曜日9:00~18:00
時間外・日曜日・祝日も対応。

居宅介護支援について
 

■人員・設備・運営の事業者指定基準

■1単位の介護報酬単価と地域区分の適用地域及び 介護報酬の基本単位数と主な加算

居宅介護支援
 

居宅介護支援」とは、要介護者であって、居宅に おいて介護を受ける者が、居宅介護サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅介護サービスもしくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス 又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型介護サービス、もしくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な 保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、居宅において介護を受ける者の依頼を受けて、その心身の状況・その置かれている環境・居宅において介護を受ける者及びそのご家族の希望等を勘案し、利用するサービスの種類及び内容・担当者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画を作成すると共に、計画に基づいたサービスの提供が確保されるよう、居宅介護サービス事業者・地域密着型介護サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに居宅において介護を受ける者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を必要とする場合には、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の 提供を行うものをいいます。

介護予防支援
 

介護予防支援」とは、要支援者であって、居宅に おいて支援を受ける者が、介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービスもしくはこれに相当するサービス、地域密着型介護予防サー ビス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る 地域密着型介護予防サービスもしくはこれに相当するサービス及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることが できるよう、地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令で定める者が要支援者であって、居宅において支援を受ける者の依頼を受けて、その心身の状況・その置かれている環境・要支援者であって、居宅に おいて支援を受ける者及びそのご家族の希望等を勘案し、利用するサービスの種類及び内容・担当者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画を作成すると共に、計画に基づいたサービスの提供が確保される よう、介護予防サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うものをいいます。

居宅介護支援の事業者指定基準
 

 

人員基準

管理者

・介護支援専門員

であって、専ら管理者の職務に従事する常勤の者を1人配置すること。ただし、業務に支障がない 場合には、介護支援専門員との兼務が可能となっています。

※現在は経過措置期間中ですが、主任介護支援

専門員であることが要件となっています。

介護支援専門員

・介護支援専門員

であって、居宅介護支援の提供にあたる常勤の者を1人以上配置すること。

常勤

(➡その事業所における勤務時間が、その事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数「32時間を下回る場合には32時間が基本となります。」に達していること。)

 

専ら従事する

(➡原則としてその事業における勤務時間を通じてその事業の他の職務に従事しない  こと。)

 

介護支援専門員の数

(➡事業所として担当する利用者の数に応じて「利用者の数が35人又はその端数を増すごとに1人増員すること。増員に係る介護支援専門員につきましては、非常勤の者でも 可能であること。」配置すること。)

(➡事業所で担当できる利用者の数・・・介護支援専門員の数を常勤換算した人数に  35件を乗じた件数)

 

常勤換算方法

(➡その事業所の従業者の勤務延時間数をその事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数「32時間を下回る場合には32時間が基本となります。」で除することにより、 その事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。)

(➡管理者を除く各従業者の1ヶ月の合計勤務時間÷事業所が定める常勤の従業者の  勤務時間数・・・常勤換算人数)

 

設備基準

 

  1. 事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画を設けること。

事務室

職員や設備・備品が収容できる広さを確保する こと。

相談室

遮へい物の設置等により相談内容が漏えいしないように配慮したものであること。

 

​ 2.サービスの提供に必要な設備や備品を備えること。

 

事務机・椅子・電話・FAX

パソコン・プリンター

鍵付き書庫・勤務予定表ボード

サービス提供記録ファイル

シュレッダー・文房具類等

居宅介護支援事業を実施するために必要な設備・備品を備えること。

石鹸・消毒液・うがい薬・

マスク・ペーパータオル等

手指を洗浄するための設備等、感染症予防のための設備・備品を備えること。

運営基準

運営基準についての主な項目

内容及び手続きの説明及び同意

サービス提供拒否の禁止

サービス提供困難時の対応

受給資格等の確認

要介護認定等の申請に係る援助

身分を証する書類の携行

利用料等の受領

保険給付の請求のための証明書の交付

居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱

方針

法定代理受領サービスに係る報告

利用者に対する居宅サービス計画等の書類の

交付

利用者に関する市町村への通知

管理者の責務

運営規程

勤務体制の確保

設備及び備品等

従業者の健康管理

掲示

秘密保持

広告

居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等

苦情処理

事故発生時の対応

会計の区分

記録の整備              等

居宅介護支援の
地域ごとの1単位の介護報酬単価と基本単位数

 

居宅介護支援の地域ごとの1単位の介護報酬単価と基本単位数につきましては、以下の 通りになっています。

一定の基準を満たすことにより基本単位数に加算が行われることになっています。

 

地域区分

1級地

(上乗せ割合:20%)

東京都(特別区)

2級地

(上乗せ割合:16%)

東京都(町田市・狛江市・多摩市)

神奈川県(横浜市・川崎市)

大阪府(大阪市)

3級地

(上乗せ割合:15%)

埼玉県(さいたま市)

千葉県(千葉市)

東京都(八王子市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・

府中市・調布市・小金井市・小平市・日野市・

東村山市・国分寺市・国立市・清瀬市・東久留米市・

稲城市・西東京市)

神奈川県(鎌倉市)

愛知県(名古屋市)

大阪府(守口市・大東市・門真市・四条畷市)

兵庫県(西宮市・芦屋市・宝塚市) 

4級地

(上乗せ割合:12%)

茨城県(牛久市)

埼玉県(朝霞市・志木市・和光市)

千葉県(船橋市・成田市・習志野市・浦安市)

東京都(立川市・昭島市・東大和市)

神奈川県(相模原市・藤沢市・逗子市・厚木市・

海老名市)

愛知県(刈谷市・豊田市)

大阪府(豊中市・池田市・吹田市・高槻市・寝屋川市・ 箕面市)

兵庫県(神戸市) 

5級地

(上乗せ割合:10%)

茨城県(水戸市・日立市・龍ケ崎市・取手市・

つくば市・守谷市)

埼玉県(新座市・ふじみ野市)

千葉県(市川市・松戸市・佐倉市・市原市・八千代市・

四街道市・印西市・栄町)

東京都(福生市・あきる野市・日の出町)

神奈川県(横須賀市・平塚市・小田原市・茅ヶ崎市・

大和市・伊勢原市・座間市・綾瀬市・寒川町・愛川町)

愛知県(みよし市)

滋賀県(大津市・草津市・栗東市)

京都府(京都市)

大阪府(堺市・枚方市・茨木市・八尾市・松原市・

摂津市・高石市・東大阪市・交野市)

兵庫県(尼崎市・伊丹市・川西市・三田市)

広島県(広島市・府中町)

福岡県(福岡市・春日市) 

6級地

(上乗せ割合:6%)

宮城県(仙台市・多賀城市)

茨城県(土浦市・古河市・利根町)

栃木県(宇都宮市・下野市・野木町)

群馬県(高崎市)

埼玉県(川越市・川口市・行田市・所沢市・飯能市・

加須市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・

鴻巣市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・

入間市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・吉川市・白岡市・伊奈町・三芳町・宮代町・杉戸町・松伏町)

千葉県(野田市・茂原市・柏市・流山市・我孫子市・

鎌ヶ谷市・袖ヶ浦市・白井市・酒々井町・栄町)

東京都(武蔵村山市・羽村市・瑞穂町・奥多摩町・

檜原村)

神奈川県(三浦市・秦野市・葉山町・大磯町・二宮町・

清川村)

岐阜県(岐阜市)

静岡県(静岡市)

愛知県(岡崎市・瀬戸市・春日井市・津島市・碧南市・

安城市・西尾市・稲沢市・知立市・豊明市・日進市・

愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・あま市・

長久手市・東郷町・大治町・蟹江町・豊山町・飛鳥村)

三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市・亀山市)

滋賀県(彦根市・守山市・甲賀市)

京都府(宇治市・亀岡市・向日市・長岡京市・八幡市・

京田辺市・木津川市・精華町)

大阪府(岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・

富田林市・河内長野市・和泉市・柏原市・羽曳野市・

藤井寺市・泉南市・大阪狭山市・阪南市・島本町・

豊能町・能勢町・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町・

太子町・河南町・千早赤坂村)

兵庫県(明石市・猪名川町)

奈良県(奈良市・大和高田市・大和郡山市・生駒市)

和歌山県(和歌山市・橋本市)

福岡県(大野城市・太宰府市・福津市・糸島市・

那珂川市・粕屋町) 

7級地

(上乗せ割合:3%)

北海道(札幌市)

茨城県(結城市・下妻市・常総市・笠間市・

ひたちなか市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・

つくばみらい市・大洗町・阿見町・河内町・八千代町・

五霞町・境町)

栃木県(栃木市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・

大田原市・さくら市・壬生町)

群馬県(前橋市・伊勢崎市・太田市・渋川市・玉村町)

埼玉県(熊谷市・深谷市・日高市・毛呂山町・越生町・

滑川町・川島町・吉見町・鳩山町・寄居町)

千葉県(木更津市・東金市・君津市・富津市・八街市・

富里市・山武市・大網白里市・長柄町・長南町)

神奈川県(山北町・箱根町)

新潟県(新潟市)

富山県(富山市)

石川県(金沢市・内灘町)

福井県(福井市)

山梨県(甲府市)

長野県(長野市・松本市・塩尻市)

岐阜県(大垣市・多治見市・各務原市・可児市)

静岡県(浜松市・沼津市・三島市・富士宮市・島田市・ 富士市・磐田市・焼津市・掛川市・藤枝市・御殿場市・ 袋井市・裾野市・函南町・清水町・長泉町・小山町・  川根本町・森町)

愛知県(豊橋市・一宮市・半田市・豊川市・蒲郡市・

犬山市・常滑市・江南市・小牧市・新城市・東海市・

大府市・知多市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・田原市・

大口町・扶桑町・阿久比町・東浦町・幸田町・設楽町・

東栄町・豊根村)

三重県(名張市・いなべ市・伊賀市・木曽岬町・

東員町・菰野町・朝日町・川越町)

滋賀県(長浜市・野洲市・湖南市・高島市・東近江市・

日野町)

京都府(城陽市・大山崎町・久御山町)

兵庫県(姫路市・加古川市・三木市・高砂市・稲美町・ 播磨町)

奈良県(天理市・橿原市・桜井市・御所市・香芝市・

葛城市・宇陀市・山添村・平群町・三郷町・斑鳩町・

安堵町・川西町・三宅町・田原本町・曽爾村・

明日香村・上牧町・王寺町・広陵町・河合町)

岡山県(岡山市)

広島県(東広島市・廿日市市・海田町・坂町)

山口県(周南市)

徳島県(徳島市)

香川県(高松市)

福岡県(北九州市・飯塚市・筑紫野市・古賀市)

長崎県(長崎市)

その他

(上乗せ割合:0%)

その他の地域

地域ごとの1単位の介護報酬単価
  1. 居宅介護支援
  2. 介護予防支援
1級地11.40円
2級地11.12円
3級地11.05円
4級地10.84円
5級地10.70円
6級地10.42円
7級地10.21円
その他10.00円
居宅介護支援費Ⅰ

ⅰ 取り扱い件数が40件未満

は40件以上の場合で40件未満の部分

要介護1・2:1076単位/月

要介護3・4・5:1398単位/月

ⅱ 取り扱い件数が40件以上

の場合で40件以上60件未満の部分

要介護1・2:539単位/月

要介護3・4・5:698単位/月

ⅲ 取り扱い件数が40件以上

の場合で60件以上の部分

要介護1・2:323単位/月

要介護3・4・5:418単位/月

居宅介護支援費Ⅱ
(一定の情報通信機器の活用又は事務職員の配置を行っている場合)

ⅰ 取り扱い件数が45件未満

は45件以上の場合で45件未満の部分

要介護1・2:1076単位/月

要介護3・4・5:1398単位/月

ⅱ 取り扱い件数が45件以上

の場合で45件以上60件未満の部分

要介護1・2:522単位/月

要介護3・4・5:677単位/月

ⅲ 取り扱い件数が45件以上

の場合で60件以上の部分

要介護1・2:313単位/月

要介護3・4・5:406単位/月

介護予防支援費

介護予防支援費

 

要支援1・2:438単位/月

加算等
初回加算

300単位/月

特定事業所加算Ⅰ505単位/月
特定事業所加算Ⅱ407単位/月
特定事業所加算Ⅲ309単位/月

特定事業所加算A

100単位/月
特定事業所医療介護連携加算125単位/月

入院時情報連携加算Ⅰ

200単位/月

入院時情報連携加算Ⅱ

100単位/月

退院・退所加算Ⅰ

イ:450単位・ロ:600単位

退院・退所加算Ⅱ

イ:600単位・ロ:750単位

退院・退所加算Ⅲ

900単位
通院時情報連携加算50単位/月
ターミナルケアマネジメント加算400単位
緊急時等居宅カンファレンス加算200単位
運営基準減算基本単位数の50%の減算
特定事業所集中減算200単位/月の減算
特別地域居宅介護支援加算基本単位数の15%の加算
中山間地域等小規模事業所加算基本単位数の10%の加算

中山間地域等に居住する者への

サービス提供加算

基本単位数の5%の加算

新型コロナウイルス感染症対策上乗せ分

令和3年4月1日から令和3年9月30日まで

基本単位数の0.1%の加算

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介護サービス事業の新規立ち上げに関することや起業後の運営に関すること等でお悩みではありませんか?

当事務所では、毎週火曜日・木曜日・土曜日に事前予約制・1日3組様限定・
出張訪問サービスにて


会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の新規設立に関すること
介護保険サービス(訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関すること
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに関すること
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営(労働保険及び社会保険事務・給与計算事務・就業規則及び各種社内諸規程の作成・各種助成金の申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に
対する適切な人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】・
ホームページの制作と管理運営・監督官庁・運営指導及び監査の調査立ち会いとその対策指導等)に関すること
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求の手続き・成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関すること

について介護サービス事業の起業支援・運営支援を専門とする
社労士・行政書士による無料個別相談会(❶10:00~12:00)(❷14:00~16:00)
(❸18:00~20:00)
を開催しております。

下記についてお考えの方で無料個別相談をご希望の方は、下記の開催日をご確認の上、該当の曜日・時間帯をお電話又はメールにていつでもお気軽にお申し込み下さい。

※下記の開催日以外の他の曜日・時間帯をご希望の場合には別途ご相談下さい。

介護業界が初めてという方にも、
当事務所が強みとする8つの力である人間力・専門力・先見力・謙虚力・傾聴力・共感力・状況判断力・情報発信力を活かし、最新資料や最新情報等を基にして、詳細につきまして丁寧に分かりやすくご説明
致します。

 

 

会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)を設立しての介護保険サービス(訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関することについて相談したい。

 

既存の会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)や 既存の事業・サービスを有効活用しての介護保険サービス(訪問介護・訪問看護通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関することについて相談  したい。

 

個人事業として又は会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)を設立しての介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに関することについて相談したい。

 

事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営(労働保険【労災保険・雇用 保険】及び社会保険【健康保険・厚生年金保険】事務・給与計算事務・「就業 規則」及び各種「社内諸規程」の作成・各種助成金の申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に対する適切な 人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】・ホームページの制作と管理運営・監督官庁・運営指導及び監査の調査立ち会いとその対策指導等)に関することについて相談したい。

 

公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求の手続き・成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関することについて相談 したい。

 

※尚、社労士・行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の個人情報やご相談内容、会社・法人及び事業所の内部情報等が外部に漏れるようなことは一切ございませんので、どうぞ安心してご相談下さい。

 

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毎週火曜日・木曜日・土曜日
  無料個別相談会開催中

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毎週火曜日・木曜日・土曜日
  無料個別相談会開催中

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毎週火曜日・木曜日・土曜日
  無料個別相談会開催中

介護サービス事業の起業&運営に関する
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会社・法人
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法人等)の新規設立に
関すること

介護保険サービス(訪問介護・訪問看護通所介護・居宅介護
支援等)事業の新規
立ち上げに関すること

介護タクシー
(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに
関すること

事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び
運営(労働保険及び
社会保険事務・給与
計算事務・就業規則
及び各種社内諸規程の作成・各種助成金の
申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に対する適切な人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】

ホームページの制作・監督官庁・運営指導
及び監査の調査立ち
会いとその対策指導等)に関すること

公的年金(老齢年金障害年金・遺族年金)の請求の手続き・
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この無料個別相談を
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※下記の開催日以外の
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ご希望の場合には
別途ご相談下さい。

介護業界が初めて
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当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かし、最新資料や最新情報等を基にして詳細につきまして親切にかつ丁寧に分かりやすくご説明致します。
 

介護サービス事業の起業・運営に関する無料個別相談会日程受付状況
 

01月16

01月18日木

01月20日土

01月23日火

01月25日木

01月27日

10:00

~12:00

14:00

~16:00

×

18:00

~20:00

×


※○・・・予約可能日
※×・・・予約済み日
※休・・・休業日
※相談時間につきましては午前・午後・夜間の約2時間程度とさせて頂いております。
※予約につきましては遅くとも希望日の前日12:00までにご連絡をお願い致します。
※上記以外の他の曜日時間帯をご希望の方は別途ご相談下さい。

 

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当事務所の無料
個別相談をお申し込み頂きましたお客様には

ユキマサくん
クリアファイル

当事務所限定
オリジナルボールペン
を進呈しております。

 

代表者のご挨拶

当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

06-6848-5050

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〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
4丁目1番6-110号

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月曜日~土曜日 
9:00〜18:00​


時間外・日曜日・祝日も対応致します。

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