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起業後の運営に関することなら【介護ビジネス起業支援センター/運営事務所:社労士・行政書士魚谷事務所】にご相談下さい。 

介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県


■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート

 介護サービス事業の 
 起業&運営に関する無料個別相談会 
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■営業
 時間

月曜日~土曜日9:00~18:00
時間外・日曜日・祝日も対応。

株式会社の設立後の手続き&運営に 
 ついて

■設立後の届け出・手続き          ■事業年度ごとの会計処理と納税       ■事業活動に必要な資金の調達方法       ■就業規則の作成              ■設立後の各種変更手続き

株式会社の設立後の届け出・手続きについて
 

 

株式会社の設立後におきましては、主に以下の届け出や手続きが必要であるとされて  います。

 

税務署への届け出」について

給与支払事務所等の開設届出書

株式会社の設立から1ヶ月以内に提出します。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例

適用者に係る納期限の特例に

関する届出書

株式会社の設立後速やかに提出します。

法人設立届出書

株式会社の設立から2ヶ月以内に提出します。

※「定款」・「登記簿謄本」を添付します。

青色申告承認申請書株式会社の設立から3ヶ月以内に提出します。
都道府県税事務所・市町村税事務所への届け出」について

法人設立届出書

事業の開始日から15日以内に提出します。

※「定款」・「登記簿謄本」を添付します。

年金事務所(旧社会保険事務所)への届け出」について

新規適用届

被保険者資格取得届

健康保険被扶養者

(異動)届

預金口座振替依頼書

保険関係の成立から5日以内に提出します。

※「登記簿謄本」を添付します。

労働基準監督署への届け出」について

保険関係成立届

従業員を雇い入れた日から10日以内に提出

します。

※「登記簿謄本」を添付します。

概算保険料申告書

保険年度の06月01日から40日以内又は保険関係が成立した日から50日以内に提出します。

就業規則

常時10人以上の従業員を使用するに至った場合・既存の「就業規則」を変更する場合には作成・

変更後遅滞なく提出します。

公共職業安定所(ハローワーク)への届け出」について

適用事業所設置届

事業所を設置した日から10日以内に提出します。

※「登記簿謄本」・「指定書又は許可証」・

「賃貸借契約書」・「労災保険関係成立届」・「労災保険概算保険料申告書」を添付します。

被保険者資格取得届

従業員を雇い入れた日の属する月の翌月10日までに提出します。

※「労働条件通知書又は雇用契約書」・

「労働者名簿」を添付します。

従業員の市民税の特別徴収に関する届け出」について

市民税の特別徴収に

関する届出書

雇い入れた従業員の市民税の特別徴収を行う場合に

その従業員の住所の所在地を管轄する市町村の市民税課に届け出書類を提出します。

株式会社の事業年度ごとの会計処理と納税について
 

 

株式会社では、各事業年度における会計帳簿や計算書類・事業に関係する重要書類を基にして「貸借対照表」・「損益計算書」・「販売費及び一般管理費」等の決算報告書を作成することになっておりますが、株式会社が国に納める税金としましては、主に「法人税」と「消費税」があります

 

法人税」は、株式会社の所得(売り上げ-必要経費)に対して課税され、

消費税」は、設立時の資本金又は前々年度の売り上げが1000万円を超えた場合に課税されます。

 

また、株式会社が地方に納める税金としましては「法人住民税」と「法人事業税」が  あります。

 

法人住民税」には、資本金の額ごとに決められている税率により納めるもの(均等割)と法人税額により決められている税率によって納めるものがあり、

法人事業税」は、法人の所得により3段階の税率が定められています。

 

株式会社の事業活動に必要な資金調達方法について
 

 

介護サービスの事業に限らず、実際に事業の運営を行うにあたりましては、事業所や施設等への設備資金や運転資金が新たに必要となる場合が十分に考えられますが、その際に 知っておくと便利なのが「資金調達」の方法です。

 

一般に以下の様な「資金調達」の方法があります。

 

尚、自己資金との兼ね合いも含めて、綿密な「事業計画」を立てることが何よりも重要となります。

 

株式の発行

増資により株式を発行して資金を調達するというもの。

社債の発行

広く不特定多数の者から長期資金を調達するために債務

証券を発行するというもの。

借り入れ

民間の銀行や信用金庫・日本政策金融公庫等の政府系金融機関・各地方自治体(指定金融機関を含みます。)・信用保証協会等といった機関から資金の借り入れを行うというもの。

補助金・助成金

国の機関である経済産業省・厚生労働省・その他関係機関等からの補助金・助成金の制度を有効活用して資金調達を行うというもの。

株式会社の「就業規則」の作成について
 

 

株式会社が新規に従業員を雇用した場合、使用者はその従業員に対して書面で労働条件を明示しなければならないことになっています。

 

「就業規則」を作成している場合には、従業員に交付して説明を行うことになりますが、この「就業規則」は、常時10人以上の従業員(正規社員だけではなく契約社員・パートタイマー・登録社員等も含みます。)を雇用する場合に作成・労働基準監督署への届け出の義務が発生します。

 

ただし、従業員が常時10人未満の場合でありましても、職場の基本的なルールを文書化しておく必要があります。

 

この「就業規則」の作成にあたりましては、正規社員以外の就業についてその労働条件が異なる場合もあることから、「正規社員に適用する就業規則」とは別に「契約社員に適用する就業規則」・「パートタイマや登録社員等に適用する就業規則」を作成し、実際に 適用する従業員の範囲を明確に区別しておく必要があります。

 

また、この「就業規則」の主な記載事項には、以下の3つがあります。

 

絶対的必要記載事項

絶対的必要記載事項

始業及び終業の時刻・休憩時間・休日・休暇

並びに従業員を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項

 

賃金(臨時の賃金等を除きます。)の決定・

計算及び支払い方法・賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項

 

退職に関する事項

相対的必要記載事項

相対的必要記載事項

退職手当を定める場合には適用される従業員の範囲・退職手当の決定・計算及び支払い方法

並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

 

臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び

最低賃金額の定めをする場合にはこれに関する

事項

 

従業員に食費・作業用品その他の負担をさせる定めをする場合にはこれに関する事項

 

安全及び衛生に関する定めをする場合にはこれに関する事項​

 

職業訓練に関する定めをする場合にはこれに

関する事項

 

災害補償及び業務外の傷病援助に関する定めをする場合にはこれに関する事項

 

表彰及び制裁に関する定めをする場合にはその種類及び程度に関する事項

 

前項に挙げるものの他その事業場の従業員の

すべてに適用する定めをする場合にはこれに

関する事項

任意的記載事項

任意的必要記載事項

就業規則」制定の趣旨に関する規定

 

​根本精神の宣言に関する規定

株式会社の設立後の各種変更手続きについて
 

 

株式会社の設立後、実際に事業の運営を行うにあたりましては、様々な面で各種の変更 手続きを行わなければならない事項が出てくることがあります。

 

その主な手続きと具体的な手順等につきましては、以下の通りになっています。

 

「定款」の変更について

 

「定款」の記載内容についての変更を行う場合には、「株主総会」の特別決議(➡総株主の半数以上が出席し、出席株主の議決権の4分の3以上の同意を得て行う決議)を経て その変更内容についての決定を行います。(決議の成立により「定款」の変更の効力が 発生します。)

 

取締役」が「株主総会」の招集を決定して会日の1週間前までに通知し、特別決議を 開催して、そこで決議された変更内容について「株主総会議事録」としてまとめて作成しその変更内容について記載した「変更登記申請書」と共に法務局へ提出する。という流れで手続きを行うことになっています。

 

変更登記の申請手続きの際には法務局に支払う登録免許税が必要であるとされています。

 

事業目的の変更について

 

「変更登記申請書」の中の「登記すべき事項」の項目欄に、変更する事業目的をすべて 記載します。また、同時に「臨時株主総会議事録」・「別紙」等の作成も行います。

 

変更登記の申請手続きの際には法務局に支払う登録免許税として30,000円が必要であるとされています。

 

この事業目的の変更手続きにより新たな事業を開始した場合には、税務署・都道府県税 事務所・市町村税事務所・年金事務所(旧社会保険事務所)・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)・都道府県・市町村への「変更届」の届け出・書類の提出が必要となる場合があります。

 

発行可能株式総数の変更について

 

「発行可能株式総数」は「定款」の記載事項となっていますので、増資を行う場合には 「定款」の変更手続きが必要となります。

 

「変更登記申請書」の中の「登記すべき事項」の項目欄に、株数の数字を記載します。 また、同時に「臨時株主総会議事録」等の作成も行います。

 

変更登記の申請手続きの際には法務局に支払う登録免許税として30,000円又は増資額×1000分の7が必要であるとされています。

 

このようにして発行可能株式総数を増やすことにより多額の増資を行うことができるようになるわけですが、一般に増資を行う場合には、既存の株主の持ち株の比率を変更せずにそれぞれの新株を引き受けるという方法が用いられています。

 

実際の手続きにあたりましては、

 

「変更登記申請書」

「臨時株主総会議事録」

「募集株式申込書」

「払込証明書」

「資本金の額の計上に関する証明書」

「別紙」

 

等の書類を作成して行わなければならないとされています。

 

この発行可能株式総数の変更の手続きを行った場合には、税務署・都道府県税事務所・ 市町村税事務所・都道府県・市町村への「変更届」の届け出・提出が必要となる場合が あります。

 

会社の住所(本店所在地)の変更について

 

会社の住所(本店所在地)を変更する場合には、法務局の管轄内で移転する場合法務局の管轄外に移転する場合とで手続きが異なります。また、法務局に支払う登録免許税も 変わってきますので、注意する必要があります。

 

法務局の管轄内で移転する場合・・・「変更登記申請書」と「臨時株主総会議事録」等を作成して申請を行います。➡変更登記の申請手続きの際には法務局に支払う登録免許税 として30,000円が必要であるとされています。

 

法務局の管轄外に移転する場合・・・現住所を管轄する法務局と移転先の住所を管轄する法務局に提出する書類(現住所を管轄する法務局➡「変更登記申請書」と「臨時株主総会議事録」等・移転先の住所を管轄する法務局➡「変更登記申請書」・「別紙」等を作成 して申請を行います。

変更登記の申請手続きの際には法務局に支払う登録免許税として、現住所を管轄する 法務局分が30,000円・移転先の住所を管轄する法務局分が30,000円の合計60,000円が必要であるとされています。

 

役員の変更について

 

■役員が増加することになったという場合には、

 

「変更登記申請書」

「臨時株主総会議事録」

「新たに就任する役員の印鑑証明書」

「別紙」

 

等の書類の作成を行います。変更登記の申請手続きの際には法務局に支払う登録免許税として10,000円が必要であるとされています。

 

■役員が辞任することになったという場合には、

 

「変更登記申請書」

「臨時株主総会議事録」

「辞任届」

「後任の役員の就任承諾書及び印鑑証明書」

「別紙」

 

等の書類の作成を行います。➡変更登記の申請手続きの際には法務局に支払う登録免許税として10,000円が必要であるとされています。

 

■引っ越し等により役員の住所が変更になった場合にも変更の手続きが必要であるとされており、その場合にも、「変更登記申請書」等の書類の作成を行うことになっています。

変更登記の申請手続きの際には法務局に支払う登録免許税として10,000円が必要で あるとされています。

 

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代表者のご挨拶

当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

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を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

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介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

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