大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県での訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援・介護タクシーの起業に関すること・
起業後の運営に関することなら【介護ビジネス起業支援センター/運営事務所:社労士・行政書士魚谷事務所】にご相談下さい。 

介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県


■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート

 介護サービス事業の 
 起業&運営に関する無料個別相談会 
 毎週火曜日・木曜日・土曜日開催中 

お気軽にお問い合わせ下さい。 

06-6848-5050

■営業
 時間

月曜日~土曜日9:00~18:00
時間外・日曜日・祝日も対応。

株式会社の設立手続きについて
 

 

 

株式会社の設立手続きについて
 

 

設立のメリット

 

  1. 個人事業の場合と異なり、会社の場合には、対外的な信用度がアップし、金融機関から融資を受ける場合やビジネス上の取引・契約の取り決め等を行う場合に有利になります。
  2. 個人事業の場合と異なり、会社の場合には、出資した金額の範囲内でのみ責任を 負うという「有限責任」となります。
  3. 個人事業の場合と異なり、様々な面で節税対策・税金対策が可能となります。

 

 

設立時の注意点

 

  1. 公証人による「定款」の認証を受ける場合には「印鑑証明書」が、設立登記の申請を行う場合には「印鑑届書」が必要となりますので、個人の実印・会社の代表者印(その他にも銀行印・角印等といったものがあります。)の準備をしておく必要があります。
  2. 従業員を新たに雇用する等といった場合には、所管官庁(労働基準監督署・公共 職業安定所(ハローワーク)・年金事務所「旧社会保険事務所」)への届け出が 必要となります。
  3. 設立まで概ね1週間〜10日程度必要となります。また、設立登記の申請を行う場合に法務局に支払う登録免許税としまして資本金の7/1000もしくは150,000円の いずれか高い金額・公証役場に支払う「定款」の認証及び謄本等にかかる手数料としまして約52,000円・「定款」の印紙代としまして40,000円(「電子定款」の 場合には印紙代の40,000は不要となります。)・その他の諸費用が必要となり ます。

 

 

設立手続きの流れと実際の設立の際に必要となる主な書類及び基本事項の概要としましては、以下の通りになっています。

 

 

発起人・商号・事業目的・本店所在地・事業年度・機関設計・資本金の額・株主等、会社の基本となる事項についての決定と類似商号の調査・「印鑑証明書」の取得・会社の代表者印の作成

 

 

「定款」の作成

 

 

公証役場にて「定款」の認証

 

 

発起人の金融機関口座への資本金の振り込み・「払込証明書」の作成

 

 

「設立登記申請書」・「取締役決議書」・「就任承諾書」・「別紙」・「印鑑届書」の作成

 

 

法務局にて設立登記の申請

 

 

設立登記の完了

(「登記簿謄本」の取得・「印鑑カード」の交付と「印鑑証明書」の取得)

 

 

発起人の決定について

 

会社を設立する場合には、基本となる事項についての決定や「定款」の作成を行わなければならないわけですが、この設立における一連の手続きを行う者のことを「発起人と いいます。

 

この「発起人の数は1人以上と規定されており、発行される株式のうち必ず1株以上を引き受けなければならないことになっています。

 

尚、資格の要件は特に規定されておらず、法人でも「発起人なることができるとされています。

 

 

定款」について

 

定款」というのは、その会社の基本となる規則を定めたものであり、基本的に会社の 運営はこの「定款」に従って行われることになっています。

 

尚、この「定款」を作成するにあたり記載しなければならない事項としましては、

 

  1. 絶対的記載事項
    (➡会社の事業目的や商号・本店所在地・資本金額・発起人の住所や氏名等、必ず記載しなければならないものであり、記載されない場合には「定款」自体が無効となってしまうという重要なもの。)
  2. 相対的記載事項
    (➡株式譲渡制限についての規定等、記載しなければその効果が認められないものですが、記載がない場合であっても、「定款」自体の効力に何ら影響しないという
    もの。)
  3. 任意的記載事項
    (➡「株主総会」の招集時期・株式の事務手続き・決算期等の会社の規則等でも 規定できるものであり、「定款」に記載した場合やその事項について変更があった場合には、「定款」の変更についても行わなければならないというもの。)

 

等という3つの事項があります。

 

また、「定款」の作成の終了後には公証人による「定款」の認証を受けなければならないとされています。

 

この「定款」の認証は、設立しようとする会社の本店の所在地の都道府県内の公証役場の公証人に依頼して行うことになっています。

 

尚、「定款」の作成にあたりましては、「電子定款」とすることも認められており、  電子公証制度を利用して「定款」を作成した場合には、印紙代の40,000円が不要となります

 

 

商号について

 

商号」とは、会社の名称のことをいいます。

 

この商号は、これまでは紛らわしい商号をなくすために、同一の市町村内において同種の営業をしている他人が登記した商号につきまして、その商号と類似する商号を登記する ことが禁止されており、また、会社の設立の際に類似の商号が存在するかどうかについての調査を行わなければなりませんでしたが、【新会社法】の下ではこの規制が撤廃されることになりました。

 

しかし、撤廃されたからといって自由に商号を決定することができるというわけでは  ありません。

 

混乱が生じないようにするために同一住所での同一商号の登記」や「不正目的での商号の使用は禁止されていますし、この禁止規定に違反があった場合には商号の使用の差し止め請求や損害賠償請求を受けることになります。

 

このようなことにならないためにも、商号の調査(実際には管轄の法務局にて手続きを 行います。)をあらかじめ行っておく必要があります。

 

また、商号の決定にあたりましては、

 

  1. 「株式会社」の文字を必ず使用しなければならない。
  2. 他の会社と間違えてしまうおそれのある文字や会社でないものが会社とみなされてしまうおそれのある文字を使用してはならず、決められた文字を使用しなければ ならない。

 

とされていますので、注意する必要があります。

 

 

事業目的について

 

会社が行う事業の内容や目的のことを「事業目的」といいますが、一般に、会社は  「定款」に規定した事業目的の範囲内でのみ事業を行うことができるようになって   います。

 

ですので、設立の際には十分注意して事業目的を決定する必要があります。

 

また、設立の際に決定した会社の事業目的に変更や追加があった場合には、その都度  変更登記の申請手続きを行わなければならなくなってしまいます。

 

「定款」の事業目的の変更登記の申請手続きを行う際に法務局に支払う登録免許税としましては30,000円が必要であるとされています。

 

後から時間と手間をかけて変更登記の申請手続きを行わないようにしておくためにも、「定款」の作成段階におきまして、設立後すぐに行う事業だけではなく、将来的に行う かもしれない事業につきましてもできるだけ盛り込み、あらかじめ記載するようにして おくのがよいでしょう。

 

 

本店所在地について

 

会社の本店所在地とする場所に関しましては、特に制限は設けられていません。

 

「発起人」である代表者個人の自宅の物件であっても、実際に事業をするために借りる 物件であっても、会社の本店所在地として設立登記の申請をすることができるようになっています。

 

ただ、「発起人」である代表者個人の自宅の物件であっても、アパートや賃貸マンションの物件等、一時的に借りている物件を本店所在地として設立登記の申請をするといった 場合や実際に事業をするために借りる物件を本店所在地として設立登記の申請をすると いった場合には、その物件を管理している所有者・オーナーの方や管理会社の方に事前に確認しておく必要があります。

 

また、この本店所在地を将来的に移転するといった場合には、変更登記の申請手続きを 行わなければならないことになっており、

 

  1. 同一の法務局の管轄地域内での移転の場合には30,000円
  2. ​同一の法務局の管轄地域外への移転の場合には60,000円

 

が法務局に支払う登録免許税として必要であるとされていますので、なるべく移転する 可能性の低い場所を本店所在地としてあらかじめ選択されるのがよいでしょう。 

 

 

公告の方法について

 

一般に、公告(➡会社の特定の事項について広く一般に知らせること。)の方法には、

 

  1. 官報に掲載する方法
  2. 新聞に掲載する方法
  3. 電子公告

 

等の3つの方法があるとされていますが、「定款」に特に規定していない場合には、 官報に掲載する方法」を用いる旨を「定款」等に記載することになっています。

 

 

資本金について

 

株式会社を設立する場合には、これまでは最低資本金1000万円という制度が設けられていましたが、【新会社法】の下ではこの最低資本金制度が撤廃され、資本金1円からでも株式会社を設立することができるようになりました。

 

実際に資本金の額を決定する方法としましては、

 

対外的な信用度という点に着目して決定する方法

会社としての対外的な信用度という面に着目して高めの金額を設定する。)

 

必要となる設備資金や運転資金から逆算して決定する方法

(設備資金や6ヶ月もしくは1年程度の運転資金を割り出し、その金額を資本金として 出資する。)

 

現物出資によって決定する方法

「物」を資本金として出資する。)

 

等といった方法があります。

 

また、株式会社におきましては、原則として株式の総額が資本金になる(1株の価格× 発行株式総数=資本金の総額)わけですが、

 

まず資本金の額を決定し、そしてこの資本金の額を決定した後に1株あたりの価格(一般には50,000円とする場合が多いようです。)の決定を行います。

 

そして、1株あたりの価格を決定した後に「発起人」の引受株数の決定を行いますが、 このようにしてそれぞれが出資する金額を金融機関に振り込むという手続きを行うことになります。

 

実際の手順としましては、「発起人」(複数の「発起人」がいる場合には代表者を1人 決めておきます。)が個人名義で銀行口座を開設(設立後には会社名義の口座を開設することになります。)し、この銀行口座に出資金の払い込み(現物出資の場合にはその全部の給付)を行います。

 

出資金の払い込みの終了後には、出資金の払い込みを行ったことを証明する書類としま して「出資金払込証明書」の作成を行うことになります。

 

尚、この資本金につきましては、現金だけではなく、パソコンや車等といった「物」を 資本金として出資する➡『現物出資』という方法がありますが、その評価額を決める場合には、課税関係等の面で注意する必要があるとされています。

 

 

株式と株主について

 

株式会社における出資者(社員)としての地位のことを「株式」といい、株式会社に  対する持分を購入した者を「株主」といいます。

 

「株式」は、原則として自由に譲渡することができるとされているのですが、自由に譲渡することができるような状態に置かれているという場合には、「他人に経営権を握られてしまう。」という可能性が存在することになります。

 

そこで、このようなことを防止するという観点から、株式の譲渡に制限を設けることが できるとされています。

 

このような株式譲渡制限会社とするためには、

 

  1. 株式譲渡制限会社とする。
  2. 株式の譲渡を行う場合には「取締役会」あるいは「株主総会」での承認を必要とする。

 

旨の規定を「定款」に規定しておく必要があります。

 

尚、この株式譲渡制限会社の場合には、「取締役」の任期を最長10年まで伸ばすことができるようになっています。

 

また、「株式」を証券化したものを「株券」といいます。

 

株式の株券としての証券化には、譲渡をスムーズに行えるというメリットがありますが、紛失や盗難の危険を伴うというデメリットもあります。

 

そこで【新会社法】では、定款」において株券の発行についての規定がない限り、  株券を発行しない(➡「株券不発行の原則」)とすることができるようになりました。

 

尚、既存の株券発行会社が株券不発行会社に移行するためには、「定款」に株券不発行について規定する必要があります。【新会社法】の施行によって当然に株券不発行会社に 移行するというわけではありませんので注意が必要です。

 

 

事業年度について

 

事業年度につきましては、自由に決定することができるようになっています。

 

必ずしも一般的に多いとされている毎年04月01日から翌年03月31日までとする必要は ありません。

 

ただし、決算期「➡企業が決算を行う会計期末の時期」や事業の繁忙期等を避けて適切な時期に設定する等して事業年度を決定する必要があります。

 

 

設立の登記について

 

一定の事項について広く一般に公開するために帳簿への記載と記録を行うことを「登記」といいます。

 

会社を設立する場合や組織の再編を行う場合・変更すべき事項等がある場合に行わなければならないとされています。

 

この「登記」は、会社を設立する場合には、設立時における「取締役」や「監査役」の 調査が終了した日又は発起人が定めた日のどちらか遅い日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に設立登記の申請を行わなければなりません。実際には、

 

「設立登記申請書」

「定款」

「取締役決議書」

「就任承諾書」

「印鑑証明書」

「払込証明書」

別紙

「印鑑届書」

 

等といった書類(現物出資を行う場合には、「財産引継書」・「調査報告書」・「資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを証する書面」の準備も必要と なります。)を法務局に提出して行うことになるわけですが、この設立登記の申請日が 会社の設立日(法務局が休日である土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除きます。)と なりますので、十分に検討して計画的に余裕を持って手続きを行う必要があります。

 

尚、設立登記の申請から完了まで概ね1週間~2週間程度となっています。

 

夢を実現する創業
 令和版 

お問い合わせ・お申し込みはこちら

お軽に
  お問い合わせ下さい。 

お電話でのお問い合わせ・お申し込みはこちら

06-6848-5050

 

営業時間:月曜日~土曜日 9:00~18:00

時間外・日曜日・祝日も対応しております。

 

メールでのお問い合わせ・お申し込みはこちら

24時間・365日受け付けております。

介護サービス事業の新規立ち上げに関することや起業後の運営に関すること等でお悩みではありませんか?

当事務所では、毎週火曜日・木曜日・土曜日に事前予約制・1日3組様限定・
出張訪問サービスにて


会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の新規設立に関すること
介護保険サービス(訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関すること
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに関すること
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営(労働保険及び社会保険事務・給与計算事務・就業規則及び各種社内諸規程の作成・各種助成金の申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に
対する適切な人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】・
ホームページの制作と管理運営・監督官庁・運営指導及び監査の調査立ち会いとその対策指導等)に関すること
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求の手続き・成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関すること

について介護サービス事業の起業支援・運営支援を専門とする
社労士・行政書士による無料個別相談会(❶10:00~12:00)(❷14:00~16:00)
(❸18:00~20:00)
を開催しております。

下記についてお考えの方で無料個別相談をご希望の方は、下記の開催日をご確認の上、該当の曜日・時間帯をお電話又はメールにていつでもお気軽にお申し込み下さい。

※下記の開催日以外の他の曜日・時間帯をご希望の場合には別途ご相談下さい。

介護業界が初めてという方にも、
当事務所が強みとする8つの力である人間力・専門力・先見力・謙虚力・傾聴力・共感力・状況判断力・情報発信力を活かし、最新資料や最新情報等を基にして、詳細につきまして丁寧に分かりやすくご説明
致します。

 

 

会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)を設立しての介護保険サービス(訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関することについて相談したい。

 

既存の会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)や 既存の事業・サービスを有効活用しての介護保険サービス(訪問介護・訪問看護通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関することについて相談  したい。

 

個人事業として又は会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)を設立しての介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに関することについて相談したい。

 

事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営(労働保険【労災保険・雇用 保険】及び社会保険【健康保険・厚生年金保険】事務・給与計算事務・「就業 規則」及び各種「社内諸規程」の作成・各種助成金の申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に対する適切な 人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】・ホームページの制作と管理運営・監督官庁・運営指導及び監査の調査立ち会いとその対策指導等)に関することについて相談したい。

 

公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求の手続き・成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関することについて相談 したい。

 

※尚、社労士・行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の個人情報やご相談内容、会社・法人及び事業所の内部情報等が外部に漏れるようなことは一切ございませんので、どうぞ安心してご相談下さい。

 

  2024年01月  
       
       
 010203040506
07080910111213
1415161718       1920
212223       24252627
28293031   

毎週火曜日・木曜日・土曜日
  無料個別相談会開催中

  2024年02月  
            
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
2526272829    

毎週火曜日・木曜日・土曜日
  無料個別相談会開催中

  2024年03月  
       
     0102
03040506070809
10111213141516
1718192021      2223
24252627282930
31      

毎週火曜日・木曜日・土曜日
  無料個別相談会開催中

介護サービス事業の起業&運営に関する
無料個別相談会開催中


介護サービス事業の
新規立ち上げに関することや起業後の運営に関すること等でお悩み
ではありませんか?


当事務所では、
毎週火曜日・木曜日・
土曜日に事前予約制・
1日3組様限定・
出張訪問サービスにて

会社・法人
(株式会社・合同会社NPO法人・一般社団
法人等)の新規設立に
関すること

介護保険サービス(訪問介護・訪問看護通所介護・居宅介護
支援等)事業の新規
立ち上げに関すること

介護タクシー
(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに
関すること

事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び
運営(労働保険及び
社会保険事務・給与
計算事務・就業規則
及び各種社内諸規程の作成・各種助成金の
申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に対する適切な人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】

ホームページの制作・監督官庁・運営指導
及び監査の調査立ち
会いとその対策指導等)に関すること

公的年金(老齢年金障害年金・遺族年金)の請求の手続き・
成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関すること
について介護サービス事業の起業支援・運営支援を専門とする
社労士・行政書士に
よる無料個別相談会を開催しております。

この無料個別相談を
ご希望の方は、下記の開催日をご確認の上、該当の曜日・時間帯をお電話又はメールにていつでもお気軽に
お申し込み下さい。

※下記の開催日以外の
他の曜日・時間帯を
ご希望の場合には
別途ご相談下さい。

介護業界が初めて
という方にも、
当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かし、最新資料や最新情報等を基にして詳細につきまして親切にかつ丁寧に分かりやすくご説明致します。
 

介護サービス事業の起業・運営に関する無料個別相談会日程受付状況
 

01月16

01月18日木

01月20日土

01月23日火

01月25日木

01月27日

10:00

~12:00

14:00

~16:00

×

18:00

~20:00

×


※○・・・予約可能日
※×・・・予約済み日
※休・・・休業日
※相談時間につきましては午前・午後・夜間の約2時間程度とさせて頂いております。
※予約につきましては遅くとも希望日の前日12:00までにご連絡をお願い致します。
※上記以外の他の曜日時間帯をご希望の方は別途ご相談下さい。

 

06-6848-5050


当事務所の無料
個別相談をお申し込み頂きましたお客様には

ユキマサくん
クリアファイル

当事務所限定
オリジナルボールペン
を進呈しております。

 

代表者のご挨拶

当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

06-6848-5050

06-6848-5050

bpfex608@tcct. zaq.ne.jp

住所


〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
4丁目1番6-110号

営業時間


月曜日~土曜日 
9:00〜18:00​


時間外・日曜日・祝日も対応致します。

業務対応地域


大阪府・兵庫県
京都府・滋賀県

お問い合わせ・
お申し込みはこちら

■お電話での
お問い合わせ・
お申し込みはこちら。

06-6848-5050


■営業時間
月曜日~土曜日
9:00~18:00


時間外・日曜日・祝日も対応しております

■メールでの
お問い合わせ・
お申し込みはこちら。


24時間・365日
受け付けております。

コンテンツメニュー

起業前・起業後の運営における各種参考情報小冊子等はこちら

2023年度版
会社を元気にする
助成金・給付金

就業規則
10の落とし穴10の知恵

社会保険料適正化
(削減)10の知恵

この1冊で
もう間違えない!
人材採用

ストップ!
会社の労務トラブル

ストップ!
職場のハラスメント

創業手帳

創業手帳Woman

資金調達手帳

総務手帳

広報手帳

ホームページ
制作サービスのご案内

ホームページ制作
入門ガイドブック