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介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


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認定NPO法人について
 

 

 

認定NPO法人について
 

 

NPO法人は、20分野の特定非営利活動を行うことを主たる目的として所轄庁から設立の認証を受け、設立登記の申請を行うことにより設立される法人なのですが、NPO法人の活動を支援するためにということで、市民や企業からの寄付を促していくことを目的として2001年10月から新たに「認定NPO法人」の制度が創設されることになりました。

 

この「認定NPO法人」は、運営組織や事業活動が適正であり、公益の増進に資することについて一定の基準を満たすものとして地方自治体(都道府県・政令指定都市)の認定を受けた場合になることができるとされています。

 

ただし、すべてのNPO法人が認定されるというわけではなく、以下の6つの要件を満たす必要があるとされています。

 

  1. 実績判定期間においてパブリック・サポートテストを満たしていること。
  2. 実績判定期間において事業活動における共益的な活動の占める割合が50%未満  であること。
  3. 運営組織及び経理・事業活動の内容が適切であること。
  4. 情報公開を適切に行っていること。
  5. 法令違反・不正行為・公益に反する事実等がないこと。
  6. 設立の日から1年を超える期間が経過し、少なくとも2つの事業年度を終えている こと。

 

​■パブリック・サポートテスト・・・NPO法人が広く市民からの支援を受けているか どうかを判定するための基準となっており、以下の通りとされています。

 

  1. 相対値基準➡実績判定期間において寄付金等収入金額/経常収入金額の基準値が5分の1以上であること。
  2. 絶対値基準➡実績判定期間において各事業年度に3000円以上の寄付を平均して100人以上から受けること。
  3. 条例個別指定➡申請日の前日までに主たる事務所又は従たる事務所が所在する都道府県又は市町村から寄付金を受け入れた場合に個人住民税の控除の対象となる法人として条例で個別に指定を受けていることのいずれか1つに該当すればよいとされているもの。

 

上記要件の3.〜5.につきましては、実績判定期間「初回認定及び仮認定の場合には2年・更新等の場合には5年も満たしている必要があるとされています。

 

設立初期のNPO法人(設立後5年以内のNPO法人)につきましては、財政基盤がまだ弱いという事情から、スタートアップの支援として1回に限りパブリック・サポートテストの基準を免除した仮認定(有効期間は3年間とされています。)により税制の優遇を受けることができる制度(仮認定制度)が新たに導入されることになりました。

 

設立後5年を経過しているNPO法人につきましては、経過措置としまして、「特定非営利活動促進法」の改正法の施行後3年間は仮認定を受けることができるとされています。

 

欠格事由としましては、以下の6つの事由が挙げられており、これらに該当する場合には認定又は仮認定を受けることができないとされていますので、注意が必要です。

 

  1. 役員に不適当な者(認定が取り消された法人の責任者であった理事・暴力団の構成員等)が含まれている。
  2. 認定又は仮認定を取り消された日から5年を経過していない。
  3. 「定款」・「事業計画書」の内容が法令等に違反している。
  4. 国税・地方税の滞納処分が執行されている又は滞納処分の終了の日から3年を経過していない。
  5. 重加算税・重加算金を課された日から3年を経過していない。
  6. 暴力団であるか又は暴力団の構成員等の統制の下にある。 

 

認定NPO法人」に対する監督規定の整備としましては、以下の3つの規定が設けられています。

 

  1. 必要に応じて報告徴収・立ち入り検査・勧告・命令・認定の取り消し等の監督権限を所轄庁が行使することができるものとする。
  2. 「その他の事業」から生じた利益が特定非営利活動に係る事業に確実に充てられることを担保するために、必要に応じて「その他の事業」の停止を所轄庁が命令することができるものとする。
  3. 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合に、所轄庁による監督を補完するために所轄庁以外の関係都道府県知事もその該当する都道府県内において報告徴収・立ち入り検査・勧告・命令等の一定の監督権限を行使することができるものとし、国税当局や警察等の関係行政機関と連携して監督することができるよう、 関連情報の通知等の仕組みを設けるものとする。

 

従たる事務所の所在地を管轄する関係都道府県知事につきましては、以下の3つの規定が設けられています。

 

  1. 「認定NPO法人」の従たる事務所を対象として所轄庁と同様に報告徴収・立ち入り検査・勧告・命令等の監督権限を行使することができるものとする。
  2. 「認定NPO法人」が命令に従わなかった場合、その他の場合で「認定NPO法人」に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合に、所轄庁に対して意見を述べることができるものとする。
  3. 認定の手続き等の事務に関して特に必要があると認める場合に、実際にとるべき 措置について所轄庁から要請を受ける場合もあるものとする。

 

定の申請手続きを行うにあたりましては、以下の書類を添付して「認定NPO法人としての認定を受けるための申請書」を地方自治体(都道府県・政令指定都市)に提出する ことになっています。

 

また、「認定NPO法人」・「認定NPO法人」に対して寄付をする者につきましては、所得税法上の所得控除と税額控除を選択することができるようになり、地方税(住民税)と合わせて最大で寄付金額の50%の税制優遇措置が受けられることになっています。

 

「直前2事業年度の事業報告書」

「財産目録」

「貸借対照表」

「活動計算書」

「役員名簿」

「社員名簿」

「定款」

「認証書の写し」

「登記簿謄本の写し」

「認定を受けるための要件を満たしていることを説明する書類」

「寄付金を充当する予定の具体的な事業内容を記載した書類」

「所轄庁の証明書」

 

【特定非営利活動促進法】
のあらまし

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代表者のご挨拶

当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
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人間力専門力
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を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

06-6848-5050

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bpfex608@tcct. zaq.ne.jp

住所


〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
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