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介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県


■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート

 介護サービス事業の 
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■営業
 時間

月曜日~土曜日9:00~18:00
時間外・日曜日・祝日も対応。

2018年度施行の【介護保険法】の
 改正の概要

■地域包括ケアシステムの進化・推進   

■介護保険制度の持続可能性の確保   

■ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の

確保                 

■福祉用具貸与価額の上限額の設定    

■住宅改修の見直し         

■生活援助中心型の担い手の拡大

2018年度施行の【介護保険法】の改正の概要
 

2018年04月に、高齢者の自立支援と要介護状態の 重度化の防止・地域共生社会の実現を図ると共に、 制度の持続可能性を確保することに配慮してサービスを必要とする高齢者に必要なサービスが提供される ようにすることを目的に【介護保険法】が改正されることになったわけなのですが、その改正点の主なポイントとしましては、以下の通りになっています。

「地域包括ケアシステムの進化・推進」について
 

  1. 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取り組みの推進
    国から提供されたデータに基づく課題分析の実施・介護予防や重度化防止等の取り組み内容と目標の介護保険事業(支援)計画への記載・都道府県による 市町村に対する支援の規定の整備・介護保険事業(支援)計画に位置付けられた目標の達成状況についての公表と報告・財政的インセンティブの付与の規定の整備を行う等、全市町村が保険者機能を発揮して自立支援や重度化防止に 向けて取り組む仕組みを制度化する。                  市町村による居宅サービス事業者の指定等における供給量の調整を行うことができる仕組みを導入する。                      「認知症に対する関心と理解を深め、認知症である方への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及と啓発に努めなければならない。」 「認知症である方の心身の特性に応じたリハビリテーション及び認知症で ある方を現に介護する方の支援その他の認知症に関する施策を総合的に推進 するよう努めなければならない。」                  「➌認知症に関する施策を総合的に推進するにあたり、認知症である方及び そのご家族の意向の尊重に配慮するよう努めなければならない。」      等とした認知症施策を推進する。                    「❶業務の要点を明確化することによる質の向上と地域全体におけるケアマネジメントへの支援」                         「❷福祉に関する職務経験を持つ人材に絞る等とした職員の配置の厳格化」 「❸自己評価に加えて市町村による評価も実施する」           等といった地域包括支援センターの機能強化を図る。
  2. 医療・介護の連携の推進等                   今後増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズに対応するため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受け入れ」や「看取り・ターミナルケア」等の 医療機能と「生活施設」としての機能を兼ね備えた新たな介護保険施設として介護医療院(要介護者に対して「長期療養のための医療」と「日常生活上の 世話(介護)」を一体的に提供するというもの。)を創設する。      介護療養型医療施設は、経過措置として廃止の期限を6年間延長する。    医療と介護の連携について在宅医療・介護連携推進事業が進んでいない自治体が存在する等、取り組みの遅れを解消することを目的として都道府県の市町村に対する支援として「必要な協力をすることができる」から、「必要な支援に努めるものとする」に改めて強化を図る。
  3. 地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進等
    支援を必要とする住民(世帯)が抱える多様で複合的な地域生活における課題について住民や福祉関係者による把握・関係機関との連携等による解決が図られることを目指す旨を地域福祉の推進の理念として掲げ、この理念を実現するために地域の住民の地域の福祉活動への参加を促進するための環境の整備や 住民に身近な圏域において分野を超えて地域生活における課題について総合的に相談に応じて関係機関と連絡調整等を行う体制の整備・主に市町村の圏域において生活困窮者のための自立相談支援機関等の関係機関が協働して複合化 した地域生活における課題を解決するための体制の整備を実施する。    市町村が地域福祉計画を策定するよう努めると共に、福祉の各分野における 共通事項を定めて上位の計画として位置付ける。             高齢者と障害児・障害者が同一の事業所でサービスの提供を受けやすくする ために介護保険制度と障害福祉制度の両方の制度に新たに共生型サービスを 位置付ける。

「介護保険制度の持続可能性の確保」について
 

  1. 現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し
    世代間・世代内の公平性を確保しつつ、介護保険制度の持続可能性を高める という観点から2割負担の者のうち、特に所得の高い層の負担の割合を3割と する。                                給与収入や事業収入等から給与所得控除・必要経費を控除した合計所得金額が220万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯の場合で340 万円以上「夫婦世帯の場合は463万円以上」・・・3割           給与収入や事業収入等から給与所得控除・必要経費を控除した合計所得金額が160万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯の場合で280 万円以上「夫婦世帯の場合は346万以上」・・・2割                      年金収入+その他の合計所得金額が280万円未満・・・1割         ※負担上限額:月額44,000円・・・2018年08月より施行する。
  2. 高額介護サービス費の見直し
    「現役世代並み相当の所得がある場合(世帯内に課税所得が145万円以上の 被保険者がいる場合で世帯年収が520万円以上「単身世帯の場合は383万円 以上・・・月額44,000円                       「一般の所得者」・・・月額44,000円+年間の負担上限額の設定(1割負担 のみの世帯)・「市区町村民税の非課税世帯等」・・・月額24,600円   「年金収入が80万円以下等」・・・月額15,000円            となっているが、年金収入とその他の合計所得の金額が280万円未満である1割負担のみの世帯については、過大な負担とならないように、3年間の時限措置 として年間の負担総額が現行の負担上限額を超えない仕組みとする。    年間の負担上限額:37,200円×12ヶ月=446,400円・・・2018年08月より 施行する。
  3. 介護納付金の総報酬割の導入
    40歳以上65歳未満の介護保険の第2号被保険者の介護保険料は、加入する医療保険が介護納付金として医療保険料と共に徴収されているが、この介護納付金を健康保険組合・共済組合・全国健康保険協会等の被用者保険においてどの 医療保険も同額である加入者に応じて負担する「加入者割」から段階的に報酬の額に応じて負担する「総報酬割」に移行する。・・・2017年08月より段階的に実施する。

「その他の事項」について
 

  1. ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保
    居宅介護支援事業所における人材育成の取り組みを促進するために、   「主任ケアマネジャー」であることを要件とする。尚、3年間の経過措置期間を設けるものとする。                          特定事業所加算について、他の会社・法人が運営する居宅介護支援事業所への支援を行う事業所等、地域におけるケアマネジメント機能を向上させる取り 組みを評価する。                                   利用者様の意思に基づいた契約であることを確保するために、利用者様とそのご家族の方に対して介護サービス計画(ケアプラン)に係る居宅サービスの事業所について複数の事業所の紹介が可能であることの説明を義務付ける。        特定の事業所に集中した場合の減算について、請求する事業所数が少ないサービスや主治医等の指示により利用するサービスを提供する事業所が決定される医療系のサービスを対象から除外する。尚、訪問介護・(地域密着型)通所 介護・福祉用具貸与は対象に含めるものとする。             統計的に見て通常の介護サービス計画(ケアプラン)とかけ離れた回数の訪問介護(生活援助中心型)の提供を行う場合には、届け出を義務付ける。   要介護1:月27回以上・要介護2:月34回以上・要介護3:月43回以上・   要介護4:月38回以上・要介護5:月31回以上・・・2018年10月より実施  する。
  2. 福祉用具貸与価格の上限額の設定                                                国が福祉用具ごとの貸与価格の状況について把握して全国平均の貸与価格を 公表する。                              福祉用具貸与事業者は、福祉用具の貸与を行う際にその福祉用具の全国平均の貸与価格と事業者における貸与価格の両方について利用者様に説明し、また、 機能や価格の異なる複数の福祉用具を提示する。             福祉用具の適切な貸与価格を確保するために貸与価格に上限を設定する。   
  3. 住宅改修の見直し                       事前に申請する際に、利用者様が保険者に提出する見積もり書類の様式(改修 内容・材料費・施工費等の内訳が明確に把握することができるもの)を国が 提示する。                              複数の住宅改修事業者から見積もりを取るようにケアマネジャー(介護支援 専門員)が利用者様に説明する。                     建築関係の専門職や理学療法士・作業療法士・福祉住環境コーディネーター その他の住宅改修に関する知見を備えた者が適切に関与している事例や住宅 改修事業者への研修会を行っている事例等、保険者の取り組みの好事例を広く公開する。
  4. 生活援助中心型の担い手の拡大                 訪問介護(ホームヘルプサービス)の担い手を拡大することを目的として身体介護については介護福祉士等が中心に担うものとし、生活援助中心型については現在の訪問介護員の要件である130時間以上の研修は求められず、必要な 知識等に対応した研修を修了した者でも担うことができるようにする。   訪問介護事業者ごとに設定されている人員基準である訪問介護員等を常勤換算方法で2.5人以上配置するという要件に、必要な知識等に対応した研修を修了 した者も含めることができるようにする。

      2017年
 【介護保険法】の改正について

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代表者のご挨拶

当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
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情報発信力
を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

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住所


〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
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営業時間


月曜日~土曜日 
9:00〜18:00​


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