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介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県


■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート

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■営業
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2021年度施行の【介護保険法】の
 改正の概要

■感染症や災害への対応力の強化      

■地域包括ケアシステムの推進       

■自立支援と重度化防止の取り組みの推進  

■介護人材の確保と介護現場の革新     

■制度の安定性と持続可能性の確保     

■その他

2021年度施行の【介護保険法】の改正の概要
 

2021年04月に、感染症や災害への対応力の強化・ 地域包括ケアシステムの推進・自立支援と重度化防止の取り組みの推進・介護人材の確保と介護現場の革新制度の安定性と持続可能性の確保等を目的としまして【介護保険法】が改正されることになったわけなのですが、その改正点の主なポイントとしましては、以下の通りになっています。

感染症や災害への対応力の強化
 

  1. 感染症対策の強化
    介護サービスの事業者に感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を求める観点からの取り組みを義務付けるものとし、その際に3年の経過措置期間を設けるものとする。施設系サービスでは、現行の委員会の開催・指針の整備研修の実施等に加えて訓練(シミュレーション)を実施する。訪問系サービス通所系サービス・短期入所系サービス・多機能系サービス・福祉用具貸与・ 居宅介護支援・居住系サービスでは、委員会の開催・指針の整備・研修の実施訓練(シミュレーション)を実施する。
  2. 業務の継続に向けた取り組みの強化                   感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供することができる体制を構築するという観点から、すべての介護サービスの 事業者を対象に業務の継続に向けた計画等の策定・研修の実施・訓練(シミュレーション) の実施等を義務付け、その際に3年間の経過措置期間を設ける ものとする。
  3. 災害への地域と連携した対応の強化
    災害への対応では、地域との連携が不可欠であることを踏まえて非常災害対策(計画の策定・関係機関との連携体制の確保・避難訓練の実施等)が求められる介護サービスの事業者を対象に小規模多機能型居宅介護等の例を参考に訓練の実施にあたって地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないものとする。
  4. 通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応             通所介護等の報酬につき、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービスの提供を可能にするという観点から、以下の見直しを行うものとする。
    ➊より小さい規模区分がある大規模型につき、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均の延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減少が生じた月の実績を基礎とすることができるものとする。
    ➋延べ利用者数の減少が生じた月の実績が前年度の平均の延べ利用者数から5%以上減少している場合に、3ヶ月間につき基本報酬への3%の加算を実施できるものとする。現下の新型コロナウイルス感染症の影響による前年度の平均延べ利用者数等から5%以上の利用者数の減少に対する適用では、年度当初から即時的に対応することができるものとする。

    ※利用者数が減少した月の翌月に届け出を行い、翌々月から適用される。利用者数の実績が前年度の平均等に戻った場合にはその翌月に届け出を行い、翌々月までの適用とする。
    ※利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要する等、その他の特別の事情があると認められる場合には一回の延長を認めるものとする。
    ※加算分は区分支給限度基準額の算定には含めないものとする。

地域包括ケアシステムの推進
 

  1. 認知症への対応力向上に向けた取組の推進
    認知症専門ケア加算等の見直し:認知症専門ケア加算等につき、それぞれの介護サービスにおける認知症への対応力を向上させていくという観点から、 以下の見直しを行うものとする。
    1. 訪問介護・訪問入浴介護・夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型  訪問介護看護において、他のサービスと同様に認知症専門ケア加算を新たに 創設するものとする。
    2. 認知症専門ケア加算(通所介護・地域密着型通所介護・療養通所介護では認知症加算)の算定の要件の一つである認知症ケアに関する専門の研修を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師を加算の配置 要件の対象に加えるものとする。なお、専門の研修では、質を確保しつつ、e-ラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行うものとする。
                          ➋認知症に係る取り組みの情報公表の推進介護サービスの事業者の認知症 への対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資するという観点から、 居宅療養管理指導を除くすべての介護サービスの事業者を対象に研修の受講 状況等の認知症に係る事業者の取り組み状況について介護サービス情報公表 制度にて公表することを求めるものとする。                  ➌認知症介護基礎研修の受講の義務付け:認知症についての理解の下、本人が主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していくという観点から、介護に関わるすべての者の認知症への対応力を向上させていくために、介護 サービスの事業者に介護に直接携わる従業員のうち、医療・福祉関係の資格を保有しない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけ、その際に3年の経過措置期間を設けると共に、新規採用の従業員の受講についても1年の猶予期間を設けるものとする。
  2. 看取りへの対応の充実                                   看取り期における本人の意思を尊重したケアの充実看取り期における本人家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させるという観点 から、訪問看護等のターミナルケア加算における対応と同様に、基本報酬や 看取りに係る加算の算定要件において「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取り組みを行うことを求めるものとする。施設系のサービスでは、サービスの提供にあたり本人の 意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求めるものとする。                                               ❷訪問介護における看取り期の対応の評価:看取り期における対応の充実と 適切な評価を図るという観点から、看取り期には頻回の訪問介護が必要とされると共に、柔軟な対応が求められることを踏まえて看取り期の利用者様に訪問 介護を提供する場合に、訪問介護に係る2時間ルールの運用を弾力化して2時間  未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せずにそれぞれの 所定の単位数の算定を可能とする。                     
  3. 医療と介護の連携の推進                         基本方針を踏まえた居宅療養管理指導の実施と多職種連携の推進:居宅療養管理指導について、基本方針を踏まえて利用者様がその有する能力に応じて  自立した日常生活を営むことができるよう、より適切なサービスを提供して  いくという観点から、近年では「かかりつけ医等が患者の社会生活面の課題  にも目を向けて地域社会における様々な支援へとつなげる取り組み」を進める動きがあることも踏まえて、また多職種間での情報の共有の促進という観点  から見直しを行うものとする。                           医師・歯科医師から介護支援専門員(ケアマネジャー)への情報の共有の 充実:医師・歯科医師による居宅療養管理指導について、医師・歯科医師から介護支援専門員(ケアマネジャー)に適時に必要な情報が提供され、ケアマネジメントに活用されるようにするという観点から、算定要件である介護支援 専門員(ケアマネジャー)への情報提供にあたっての様式について見直しを 行うものとする。                            ➌外部の管理栄養士による居宅療養管理指導の評価:管理栄養士による居宅 療養管理指導について、診療報酬の例も参考に、当該事業所以外の他の医療   機関・介護保険施設・日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」の管理栄養士が実施する場合の区分を新たに設定するものとする。                                ❹歯科衛生士等による居宅療養管理指導の充実:歯科衛生士等による居宅療養管理指導を行った場合の記録等の様式について、その充実を図るという観点 から、診療報酬における訪問歯科衛生指導料や歯科衛生実地指導料の記載内容を参考に新たな様式を設定するものとする。                   
  4. 在宅サービスの機能と連携の強化                   訪問介護における通院等乗降介助の見直し:通院等乗降介助について、利用者様の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上という観点から、目的地が  複数ある場合であっても居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や通所系のサービス・短期入所系のサービス事業所から  病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の  事業所が行うことを条件に算定を可能とする。この場合、通所系のサービス・短期入所系のサービス事業所は送迎を行わないことから、通所系のサービスについては利用者様宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、  短期入所系のサービスについては、利用者様に対して送迎を行う場合の加算を算定することができないものとする。                           退院当日の訪問看護退院当日の訪問看護について利用者様のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整えるという観点から、主治の医師が必要と認める場合には算定を可能とする。                       看護体制強化加算の見直し看護体制強化加算について、医療ニーズのある要介護者等の在宅療養を支える環境を整えるという観点や訪問看護の機能強化を図るという観点から見直しを行うものとする。              通所介護における地域等との連携の強化:通所介護について、利用者様の  地域における社会参加の活動や地域住民との交流を促進するという観点から、地域密着型通所介護等と同様にその事業の運営にあたって地域住民やボラン  ティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければなら  ないものとする。                                 ❺退院・退所時のカンファレンスにおける福祉用具専門相談員等の参画促進:退院・退所時のスムーズな福祉用具の貸与の利用を図るという観点から、居宅介護支援の退院・退所加算や施設系サービスの退所時の支援に係る加算において求められる退院・退所時のカンファレンスについて退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合には必要に応じて福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参画することを明確化する。 
  5. 介護保険施設高齢者の住まいにおける対応の強化           個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し1個室ユニット型施設に おいて、ケアの質を維持しつつ人材の確保や職員の定着を目指し、ユニット ケアを推進するという観点から、1ユニットの定員を夜間及び深夜を含めた    介護職員・看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めることを求めつつ、現行の概ね10人以下から原則として概ね10人以下とし、15人を 超えないものとする。                           ➋個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し2:ユニット型個室的多床室について、感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進めるという観点から、新たに設置することを禁止する。 
  6. ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保               質の高いケアマネジメントの推進1経営の安定化・質の高いケアマネジ メントの一層の推進を図るという観点から、特定事業所加算について以下の 見直しを行うものとする。
    1. 必要に応じて多様な主体等が提供する生活支援のサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していることを要件として求める。
    2. 小規模事業所が事業所間連携により質の高いケアマネジメントを実現していくよう、事業所間連携により体制の確保や対応等を行う事業所を評価する ような区分を創設する。
    3. 特定事業所加算Ⅳについて、加算Ⅰから加算Ⅲまでとは異なり、病院との連携や看取りへの対応の状況を要件とするものであることを踏まえて、医療と介護の連携を推進するという観点から、特定事業所加算から切り離した別個の加算とする。                                
    質の高いケアマネジメントの推進2ケアマネジメントの公正中立性の確保を図るという観点から、事業所に次に掲げる項目について利用者様に説明を行うと共に、介護サービス情報の公表制度において公表することを求める。
    1. 前6ヶ月間に作成した居宅サービス計画(ケアプラン)における訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与の各サービスの利用割合
    2. 前6ヶ月間に作成した居宅サービス計画(ケアプラン)における訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与の各サービスごとの同一事業者によって提供されたものの割
    合                          逓減性の見直し:適切なケアマネジメントの実施を確保しつつ、経営の安定化を図るという観点から、介護支援専門員(ケアマネジャー)1人あたりの 取り扱い件数が40件以上の場合には40件目から、60件以上の場合には60件目からそれぞれ評価が低くなる(40件未満の場合は居宅介護支援費Ⅰ、40件以上60件未満の場合は居宅介護支援費Ⅱ、60件以上の場合は居宅介護支援費Ⅲが 適用される)逓減制において、一定のICTの活用又は事務職員の配置を行っている事業者については、逓減制の適用(居宅介護支援費Ⅱの適用)を45件以上 からとする見直しを行うものとする。その際、この取り扱いの場合の逓減率(居宅介護支援費Ⅱ及び居宅介護支援費Ⅲの単位数)について、メリハリを  つけた設定とする見直しを行うものとする。※特定事業所加算における「介護支援専門員(ケアマネジャー)1人あたりの受け入れ可能な利用者数」についてこの取り扱いを踏まえた見直しを行うものとする。逓減制における介護支援専門員(ケアマネジャー)1人あたりの取り扱い件数の計算にあたり、現在、事業所が自然災害や感染症等による突発的な対応で利用者様を受け入れた場合 には例外的に件数に含めないものとしているが、地域の実情を踏まえて事業所がその周辺の中山間地域等の事業所の存在状況からやむを得ず利用者様を受け 入れた場合についても例外的に件数に含めない見直しを行うものとする。                         医療機関との情報連携の強化:居宅介護支援について、医療と介護の連携を強化して適切なケアマネジメントの実施やケアマネジメントの質の向上を進めるという観点から、利用者が医療機関において医師の診察を受ける際に介護 支援専門員(ケアマネジャー)が同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを一定の場合に評価する新たな加算を創設する。                                看取り期におけるサービスの利用前の相談・調整等に係る評価:看取り期における適切な居宅介護支援の提供や医療と介護の連携を推進する観点から、 居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者様の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者様の死亡によりサービスの利用に至らなかった場合にモニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護  保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められる場合について居宅介護支援の基本報酬の算定を可能とする見直しを行うものとする介護予防支援の充実:介護予防支援事業所が居宅介護支援事業所に外部委託を行いやすい環境の整備を進めるという観点から、介護予防支援事業所が委託する個々の居宅サービス計画(ケアプラン)について委託時における居宅介護支援事業者との適切な情報連携等を評価する新たな加算を創設する。

自立支援と重度化防止の取り組みの推進
 

  1. リハビリテーション・機能訓練・口腔・栄養の取り組みの連携・強化
    生活機能向上連携加算の見直し1:生活機能向上連携加算について、算定率が低いという状況を踏まえてその目的である外部のリハビリテーションの専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護の推進を図るという 観点から、以下の見直し及び対応を行うものとする。               1. 通所系サービス・短期入所系サービス・居住系サービス・施設サービスにおける生活機能向上連携加算について、訪問介護等における加算と同様にICTの活用等により外部のリハビリテーションの専門職等が当該サービスの事業所を訪問せずに利用者様の状態を適切に把握し助言した場合について評価する  区分を新たに設ける。                            2. 訪問系サービス・多機能系サービスにおける生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、サービス提供責任者とリハビリテーションの専門職等がそれぞれ 利用者様のご自宅を訪問した上で共同してカンファレンスを行う要件に関して要介護者の生活機能を維持・向上させるためには多職種によるカンファレンスが効果的であることや業務の効率化という観点から、カンファレンスについては利用者様・ご家族の方も参加するサービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施するサービス提供責任者及びリハビリテーションの専門職等による カンファレンスでも差し支えないことを明確化する。            ※外部のリハビリテーションの専門職等の連携先を見つけやすくするために、生活機能向上連携加算の算定要件上において連携先となり得る訪問・通所リハビリテーションの事業所が任意で情報を公表する等の取り組みを進める。      生活機能向上連携加算の見直し2生活機能向上連携加算(Ⅰ)➡ 訪問・ 通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成すること。 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により利用者様の状態を把握した上で助言を行うこと。 生活機能向上連携加算(Ⅱ)➡訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合やリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に算定する。                       ❸通所介護における個別機能訓練加算の見直し:通所介護・地域密着型通所 介護における個別機能訓練加算について、より利用者の自立支援等に資する 個別機能訓練の提供を促進するという観点から、加算の取得状況や加算を取得した事業所の機能訓練の実施状況等を踏まえて従来の個別機能訓練加算(Ⅰ)と個別機能訓練加算(Ⅱ)を統合して人員配置基準等の算定要件についての 見直しを行うものとする。                          ❹通所介護等の入浴介助加算の見直し:通所介護・地域密着型通所介護等に おける入浴介助加算について、利用者様のご自宅での入浴の自立を図るという観点から、以下の見直しを行うものとする。
    1. 利用者様がご自宅においてご自身又はご家族等の介助によって入浴を行うことができるよう、利用者様の身体状況や医師・理学療法士・作業療法士・  介護福祉士・介護支援専門員(ケアマネジャー)等が訪問により把握した利用者様のご自宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し、計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行うことを評価する新たな区分を設ける。
    2. 現行相当の加算区分については、現行の入浴介助加算は多くの事業所で 算定されていることを踏まえて、また、新たな加算区分の取り組みを促進するという観点から、評価の見直しを行うものとする。              ❺通所系サービス等における口腔機能向上の取り組みの充実通所・居住系等のサービスについて、利用者様の口腔機能の低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことにより、口腔機能の低下の重症化等の予防・維持・回復等につなげるという観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価する加算を創設する。その際に、栄養スクリーニング加算による取り組み・評価と一体的に行うものとする。 口腔機能向上加算についてCHASEのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。
                                                     通所系サービス等における栄養ケア・マネジメントの充実通所系サービス等について、栄養の改善が必要な者を的確に把握して適切なサービスの提供につなげていくという観点から、見直しを行うものとする。
  2. 介護サービスの質の評価と科学的介護の取り組みの推進      CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進介護サービスの質の評価と科学的介護の取り組みを推進し、介護サービスの質の向上を図るという観点から、以下の見直しを行うものとする。
    1. 施設系サービス・通所系サービス・居住系サービス・多機能系サービスについて、CHASEの収集項目の各領域である総論「(ADL)、栄養、口腔・嚥下認知症」について、事業所のすべての利用者に係るデータを横断的にCHASEに
    提出してフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証して利用者の居宅サービス計画(ケアプラン)や計画への反映・事業所単位でのPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上の取り組みを評価する加算を創設する。その際、詳細な既往歴や服薬情報・ご家族の情報等より精度の高いフィードバックを受けることができる項目を提出・活用した場合には、更なる評価を行う区分を設定する。
    2. CHASEの収集項目に関連する加算等において利用者様ごとの計画書の作成とそれに基づくPDCAサイクルの取り組みに加えて、データの提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上を図ることを評価・推進する。
    3. 介護関連データの収集・活用及びPDCAサイクルによる科学的介護を推進していくという観点から、居宅介護支援を除くすべてのサービスについて、CHASE・VISITを活用した計画の作成や事業所単位でのPDCAサイクルの推進
    ケアの質の向上の取り組みを推奨する。居宅介護支援については、利用者様のデータ及びフィードバック情報のケアマネジメントへの活用を推奨する。

介護人材の確保と介護現場の革新
 

  1. 処遇改善加算の職場環境等要件の見直し
    介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、介護事業者による職場環境改善の取り組みをより 実効性が高いものとするという観点から、以下の見直しを行うものとする。
    ■職場環境等要件に定める取り組みについて、従業員の離職防止・定着促進を図るという観点から、以下の取り組みがより促進されるように見直しを行う こと。
    1. 従業員の新規採用や定着促進に資する取り組み
    2. 従業員のキャリアアップに資する取り組み
    3. 両立支援・多様な働き方の推進に資する取り組み
    4. 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取り組み
    5. 生産性の向上につながる取り組み
    6. 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化  等、従業員の勤務継続に資する取り組み
    ■職場環境等要件に基づく取り組みの実施について、当該年度における取り 組みの実施を求めること。
  2. 介護職員等特定処遇改善加算の見直し                   介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、小規模事業者を含めて事業者がより活用しやすい仕組みとするという観点から、以下の見直しを行うものとする。
    1. 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は、「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、
    「経験・技能のある介護職員」は、「その他の介護職員」の「2倍以上とする こと」とするルールについて、「より高くすること」とする。
  3. サービス提供体制強化加算の見直し
    サービス提供体制強化加算について、サービスの質の向上や従業員のキャリアアップを一層推進するという観点から、見直しを行うものとする。
  4. 特定事業所加算の見直し                    訪問介護の特定事業所加算について、事業所を適切に評価するという観点から訪問介護以外のサービスにおける類似の加算であるサービス提供体制強化加算の見直しも踏まえて、勤続年数が一定期間以上の従業員の割合を要件とする 新たな区分を設けるものとする。
  5. 人員配置基準における両立支援への配慮                介護の現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め従業員の離職防止・定着促進を図るという観点から、各サービスの人員配置 基準や報酬の算定について、以下の見直しを行うものとする。
    1. 「常勤」の計算にあたり、従業員が【育児・介護休業法】による育児の 短時間勤務制度を利用する場合に加えて、介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
    2. 「常勤換算方法」の計算にあたり、従業員が【育児・介護休業法】による短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
    3. 人員配置基準や報酬の算定において「常勤」での配置が求められる従業員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで人員配置基準を満たすことを認める。
    この場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算について、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合、当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める。
  6. ハラスメント対策の強化                      介護サービスの事業者の適切なハラスメント対策を強化するという観点から、すべての介護サービスの事業者に、【男女雇用機会均等法】等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を求める ものとする。
  7. 会議や多職種連携におけるICTの活用                運営基準や加算の要件等において実施が求められる各種会議等(利用者様の  居宅を訪問しての実施が求められるものを除く)について、感染防止や多職種連携の促進という観点から、以下の見直しを行うものとする。
    1. 利用者様等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を認める。
    2. 利用者様等が参加して実施するものについて、上記に加えて利用者様等の同意を得た上でテレビ電話等を活用しての実施を認める。
  8. 文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進利用者様への説明・同意等に係る見直し:利用者様の利便性の向上や介護  サービスの事業者の業務負担軽減という観点から、政府の方針も踏まえてケアプランや重要事項説明書等における利用者様等への説明・同意について、以下の見直しを行うものとする。
    1. 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則 認めるものとする。
    2. 利用者様等の署名・押印について、求めないことが可能であること及び  その場合の代替手段を明示するとともに、様式例から押印欄を削除する。     ➋
    員数の記載や変更届出の明確化:介護サービスの事業者の業務負担軽減や いわゆるローカル・ルールの解消を図るという観点から、運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」について「○○人以上」と記載することが可能であること及び運営規程における「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、その変更の届け出は年1回で足りることを明確化する。                  ❸記録の保存等に係る見直し:介護サービスの事業者の業務負担軽減やいわ ゆるローカル・ルールの解消を図るという観点から、介護サービスの事業者に
    おける諸記録の保存・交付等について、適切な個人情報の取り扱いを求めた上で電磁的な対応を原則認めるものとし、その範囲を明確化する。記録の保存 期間について、他の制度の取り扱いも参考としつつ、明確化を図る。            ❹
    運営規程等の掲示に係る見直し:介護サービスの事業者の業務負担軽減や 利用者様の利便性向上を図るという観点から、運営規程等の重要事項について
    事業所の掲示だけではなく、閲覧可能な形でファイル等で備え置くこと等を 可能とする。

制度の安定性と持続可能性の確保
 

  1. 評価の適正化・重点化
    同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化:訪問系のサービスの同一建物減算適用時の区分支給限度基準額に関する取り扱いを参考に通所系サービス・多機能系サービスについて以下の対応を行うものとする。
    <同一建物減算等>
    ■通所系サービス・多機能系サービスの同一建物減算等の適用を受ける利用者様の区分支給限度基準額の管理については、当該減算を受ける方と受けない方との公平性の観点から、減算の適用前(同一建物に居住する方以外の方に対し行う場合)の単位数を用いるものとする。                 <規模別の基本報酬>                             ■通所介護・通所リハビリテーションの大規模型を利用する方の区分支給限度基準額の管理については通常規模型を利用する方との公平性の観点から、通常規模型の単位数を用いるものとする。                     ➋
    訪問看護の機能強化:訪問看護の機能強化を図るという観点から理学療法士等によるサービス提供の状況や他の介護サービス等との役割分担も踏まえて 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護や介護予防訪問看護に ついて評価や提供回数等の見直しを行うものとする。                  ❸介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止:介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえて廃止する。その際、令和3年3月末日の時点で同加算を算定している介護サービスの事業者について
    は、1年の経過措置期間を設けるものとする。             ❹生活援助の訪問回数の多い利用者様のケアプランの検証:平成30年度の介護報酬改定において導入された生活援助の訪問回数が多い利用者様のケアプラン(居宅サービス計画)の検証の仕組みについて、実施の状況や効果を踏まえてケアマネジャー(介護支援専門員)や市町村の事務負担にも配慮して届け出のあったケアプラン(居宅サービス計画)の検証や届け出の頻度について以下の見直しを行うものとする。➡検証の仕方について、地域ケア会議のみならず、行政機関の職員やリハビリテーションの専門職を派遣する形で行うサービス 担当者会議等での対応を可能とする。                             ➡届け出の頻度について、検証したケアプラン(居宅サービス計画)の次回の届け出は1年後とする。                        より利用者様の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできる ケアプラン(居宅サービス計画)の作成に資するよう、検証方法として効率的で訪問介護のサービスの利用制限につながらない仕組みが求められていることを踏まえて区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ訪問介護のサービスが利用されるサービスの大部分を占める等のケアプラン(居宅サービス計画)を作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出する等の点検・検証の仕組みを導入する。
  2. 報酬体系の簡素化                        居宅介護支援における(看護)小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の廃止(看護)小規模多機能型居宅介護事業所連携加算について、報酬体系の簡素化という観点から、算定実績を踏まえて廃止するものとする。

その他
 

  1. 高齢者虐待防止の推進
    すべての介護サービスの事業者を対象に、利用者様の人権の擁護・虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催・指針の整備・研修の実施・担当者を定めることを義務づける。その際、3年間の経過措置期間を設けるものとする。

      2020年
 【介護保険法】の改正について

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介護保険サービス(訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関すること
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに関すること
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営(労働保険及び社会保険事務・給与計算事務・就業規則及び各種社内諸規程の作成・各種助成金の申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に
対する適切な人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】・
ホームページの制作と管理運営・監督官庁・運営指導及び監査の調査立ち会いとその対策指導等)に関すること
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求の手続き・成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関すること

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下記についてお考えの方で無料個別相談をご希望の方は、下記の開催日をご確認の上、該当の曜日・時間帯をお電話又はメールにていつでもお気軽にお申し込み下さい。

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会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)を設立しての介護保険サービス(訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関することについて相談したい。

 

既存の会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)や 既存の事業・サービスを有効活用しての介護保険サービス(訪問介護・訪問看護通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関することについて相談  したい。

 

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※尚、社労士・行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の個人情報やご相談内容、会社・法人及び事業所の内部情報等が外部に漏れるようなことは一切ございませんので、どうぞ安心してご相談下さい。

 

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※予約につきましては遅くとも希望日の前日12:00までにご連絡をお願い致します。
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代表者のご挨拶

当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

06-6848-5050

06-6848-5050

bpfex608@tcct. zaq.ne.jp

住所


〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
4丁目1番6-110号

営業時間


月曜日~土曜日 
9:00〜18:00​


時間外・日曜日・祝日も対応致します。

業務対応地域


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京都府・滋賀県

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