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介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


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新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート

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2015年度施行の【介護保険法】の
 改正の概要

■地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実化への取り組み

■利用者様の費用負担の公平化への見直し

■小規模型通所介護の分類の見直し

■居宅介護支援事業者の指定

■介護福祉士資格の取得方法の見直し 

■介護人材の確保と処遇改善の実施          

■情報公表制度の見直しと充実化

■住所地特例の適用による介護サービスの利用

2015年度施行の【介護保険法】の改正の概要
 

2015年04月に、診療密度が特に高い「高度急性期」から「在宅医療・在宅介護」までの一連のサービスを地域において総合的に確保することにより、地域に おける適切な医療・介護 サービスの提供体制を実現し患者の早期の社会復帰を進め、住み慣れた地域で継続的な生活を可能にすることを目的に【介護保険法】が改正されることになったわけなのですが、その改正点の主なポイントとしましては、以下の通りになって います。

「地域包括ケアシステムの構築に向けた
 地域支援事業の充実化への取り組み」について

 

高齢者が住み慣れた地域での生活を継続することができるようにするために、介護・医療生活支援・介護予防を充実化させるための取り組みが掲げられました。

 

  1. 在宅医療・介護連携の推進
    地域の医療・福祉資源の把握及び活用、在宅医療・介護連携に関する会議への 参加又は関係者の出席の仲介、在宅医療・介護連携に関する研修の実施、24  時間365日の在宅医療・介護提供体制の構築、地域包括支援センター・介護  支援専門員(ケアマネジャー)等への支援。
  2. 認知症施策の推進
    認知症初期集中支援チームの設置、認知症カフェ等の設置、認知症疾患医療 センター・かかりつけ医認知症対応力向上研修の受講者数・認知症サポート医養成研修の受講者数・認知症地域支援推進員の人数・認知症サポーターの人数認知症介護実践リーダー研修の受講者数・認知症介護実践者研修の受講者数の強化。
  3. 地域ケア会議の推進
    地域包括支援センターの職員・地方自治体の職員・介護支援専門員(ケアマネジャー)・介護事業者・医師・歯科医師・薬剤師・看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・民生委員・自治会役員・NPO法人ボランティア等の職種間で個別の事例の検討を積み重ねて地域の課題を把握し、地域づくりや新たな資源の開発につなげていく取り組みを実施。
  4. 予防給付の見直しと生活支援サービスの充実・強化
    予防給付の訪問介護(ホームヘルプサービス)・通所介護(デイサービス)が各市町村独自の事業である地域支援事業の新しい「介護予防・日常生活支援 総合事業」に移行。2015年04月から施行され、2017年04月までにはすべての市町村において完全実施。
  5. 特別養護老人ホームの重点化
    2014年3月の集計により、特別養護老人ホームの入所申し込み後の待機者が 約52万人となっているが、財源不足ということもあり需要に見合う施設を新設することができない。そこで、新規の入所者を原則として要介護3以上の高齢者に限定して在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化。ただし、軽度(要介護1・2)の高齢者についてやむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められる場合には市町村の関与の下で特例的に入所を認める。

「利用者様の費用負担の公平化
への見直し」について

 

低所得者の保険料の軽減を拡充させること、また、保険料の上昇をできる限り抑制する ために、所得や資産のある者の利用者負担の見直しを実施することについての取り組みが掲げられました。

 

  1. 低所得者の保険料の軽減割合の拡大
    低所得者である65歳以上の第1号被保険者の保険料について所得に応じて6段階に区分されていたところを、所得水準に応じてきめ細かな保険料の設定を行うためにということで9段階に細分化。
  2. 一定以上所得者の利用者負担の見直し
    上位20%に該当する一定以上の所得を有する利用者負担について、費用負担の公平化の観点から1割負担を2割負担に引き上げ。
  3. 補足給付の見直し
    市町村民税非課税世帯等の低所得の利用者様に対して介護保険施設に入所する際の居住費・食費についての負担限度額を設けて平均的な費用である基準費用の額との差額を介護保険給付から支給する仕組み(➡「補足給付(特定入所者介護サービス費」)について、❶一定額超の預貯金等(単身では1000万円超・夫婦世帯では2000万円超程度を想定。)がある場合・❷配偶者が課税されて いる場合・❸非課税年金(障害年金・遺族年金)の収入がある場合には、補足給付(特定入所者介護サービス費)の対象外とする。

「小規模型通所介護(デイサービス)事業所の
 分類の見直しによるサービスの効率化」について

 

介護給付の費用の額が特別養護老人ホームに次いで増加しているといわれている通所介護(デイサービス)につきまして、平均の利用者数が10人以下である『小規模型』の事業所で特に急増している形になっており、介護給付の費用を抑制してサービスの効率化を 図っていくという観点から、

 

  1. 大規模型・通常規模型のサテライト型事業所
  2. 地域密着型通所介護事業所
  3. 小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所

 

の3つに類型化されることになりました。

 

※1の大規模型・通常規模型のサテライト型事業所につきましては、都道府県が事業者の指定・監督を行います。

 

※2の地域密着型通所介護事業所・3の小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所につきましては、市町村が事業者の指定・監督を行います。

➡地域密着型介護サービスへの移行。

 

「居宅介護支援事業に関する改正」について
 

 

居宅介護支援事業者の指定は、これまでは事業所からの申請により都道府県政令指定都市中核市が実施してきましたが、政令指定都市や中核市以外の市町村にも事業者指定の権限が移譲されることになりました。(2018年04月より)

 

※このことにより、市町村が勧告・命令・事業者指定の取り消しといった権限を持つことになり、介護支援専門員(ケアマネジャー)の質の向上に資するよう、市町村の意向が 反映されやすくなるとされています。

 

また、介護支援専門員(ケアマネジャー)の質の向上を目的としまして、

 

  1. 資格取得時の実務研修・資格登録更新時の専門研修・主任ケアマネジャー資格取得時の研修等の内容についての見直しと一部研修の時間数の拡大
  2. それぞれの研修の修了時における評価試験の実施
  3. 介護支援専門員(ケアマネジャー)自身への資質の向上に関する義務の規定・主任介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格登録の更新制の導入・受験資格の厳格化課題整理総括表等の提示と活用等についての見直し

 

が行われることになりました。

 

「介護福祉士資格の取得方法の見直し」について
 

 

介護福祉士の資質の向上を図る観点から、介護福祉士の資格の取得方法の見直しについて2007年度に実施された【社会福祉士及び介護福祉士法】の改正により、

 

  1. 3年以上の実務経験に加えて実務者研修(6ヶ月研修)の修了後に国家試験の受験を義務付ける。
  2. 養成施設の卒業後に国家試験の受験を義務付ける。

 

の通りに一定の教育課程を修了した後に国家試験を受験するという形に一元化される予定でありましたが、介護人材の確保が困難な状況が続き、今後の経済状況の好転による他の業種への流出の懸念が強まる中において、介護業界への就職希望の意欲をそがないようにして幅広い方面から人材を確保するための対策を講じるという理由から、2015年度からの施行が1年間延期されることになりました。

 

「介護人材の確保と処遇改善の実施」について
 

 

介護分野における人材の確保と資質の向上を図るためには、賃金水準の向上も含めた処遇改善が確実かつ継続的に実施される必要があるという観点から、2012年度より介護職員の処遇改善が実施されてきましたが、2015年度も引き続き事業主による資質の向上に 向けた取り組みを進めると共に、介護職員についても主体的・積極的にキャリアアップに取り組む必要があるということから、現行の処遇改善(職員1人あたり月額1万5000円相当の加算)に加えて更なる処遇改善(職員1人あたり月額1万2000円相当の加算)が実施されることになりました。

 

「情報公表制度の見直しと充実化」について
 

 

2006年度から、すべての事業所を対象に、その事業所が提供する介護サービスについて第三者が客観的に調査・確認してその結果を開示するという、「介護サービスの情報公表制度」が開始されましたが、この介護サービスの事業所の情報の他に、

 

  1. 地域包括支援センター
  2. 配食・見守り等の生活支援サービス
  3. お泊りデイサービス(通所介護「デイサービス」の設備を利用して提供される介護保険外の宿泊サービス)
  4. 人材を確保するための手段としての賃金制度や離職率等、各事業所の介護従業者の情報

 

等の情報がその対象の範囲に加えられ、情報公表制度を活用して広く情報発信していく ことができるようになりました。

 

「住所地特例の適用による
介護サービスの利用」について

 

介護保険制度におきましては、住所地の市町村が保険者となるのが原則とされているわけですが、実際には、介護保険施設等が所在する市町村の財政に配慮するということで特例としまして施設に入所する前の市町村の被保険者となる仕組み『住所地特例』が設けられています。

 

現在、この『住所地特例』の対象となる施設には、介護老人福祉施設・介護老人保健施設介護療養型医療施設等の介護保険3施設・有料老人ホームや軽費老人ホーム等の特定施設養護老人ホーム等がありますが、所在地の市町村の負担を考慮して有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅も新たにその対象とされることになりました。

 

また、これまでの『住所地特例』では、対象者が住所地の市町村の指定した地域密着型 介護サービスや地域支援事業を利用することができないという問題がありましたが、住所地特例の対象者に限って、住所地の市町村の指定を受けた地域密着型介護サービスを利用することができるようになり、住所地の市町村の地域支援事業も利用することができる ようになりました。

 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の概要

            2014年
 【介護保険法】の改正について

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代表者のご挨拶

当事務所が運営する
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ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

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傾聴力共感力
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新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

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