大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県での訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援・介護タクシーの起業に関すること・
起業後の運営に関することなら【介護ビジネス起業支援センター/運営事務所:社労士・行政書士魚谷事務所】にご相談下さい。 

介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県


■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート

 介護サービス事業の 
 起業&運営に関する無料個別相談会 
 毎週火曜日・木曜日・土曜日開催中 

お気軽にお問い合わせ下さい。 

06-6848-5050

■営業
 時間

月曜日~土曜日9:00~18:00
時間外・日曜日・祝日も対応。

特定福祉用具販売について
 

■人員・設備・運営の事業者指定基準

■福祉用具販売に要した費用の額

特定福祉用具販売
 

特定福祉用具販売」とは、要介護者であって、居宅において介護を受ける者について、福祉用具のうち、入浴又は排せつの用に供するもの、その他の厚生労働大臣が定めるもの(「特定福祉用具」)の政令で定めるところにより行われる販売をいいます。

この「特定福祉用具販売」の種目には、以下のものがあります。

特定介護予防福祉用具販売
 

特定介護予防福祉用具販売」とは、要支援者であって、居宅において支援を受ける者について、福祉用具のうち、その介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(「特定介護予防福祉用具」)の政令で定めるところにより行われる販売をいいます。

特定福祉用具の種類

腰掛便座

自動排泄処理装置の交換可能部品

入浴補助用具

簡易浴槽

移動用リフトの吊り具

排泄予測支援機器

特定福祉用具販売の事業者指定基準
 

 

人員基準

管理者

専ら管理者の職務に従事する常勤の者を1人配置 すること。ただし、業務に支障がない場合には、専門相談員との兼務が可能となっています。

福祉用具専門相談員

・介護福祉士

義肢装具士

・保健師

・看護師

・准看護師

・理学療法士

・作業療法士

・社会福祉士

・厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した

 講習会課程の修了者

であって、常勤換算方法で2人以上配置すること。

 

福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況・希望・置かれている環境を踏まえて福祉用具貸与の目標・その目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した 「福祉用具貸与計画」(「居宅サービス計画」の内容に沿って作成することになって  います。)を作成しなければならないこと。

 

福祉用具専門相談員は、「福祉用具貸与計画」の作成にあたり、その内容について利用者又はそのご家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。

 

福祉用具専門相談員は、「福祉用具貸与計画」を作成した際には、その「福祉用具貸与計画」を利用者に交付しなければならないこと。

 

福祉用具専門相談員は、「福祉用具貸与計画」を作成した後、その計画の実施状況についての把握を行い、必要に応じてその計画の変更を行うこと。

 

福祉用具専門相談員になるためには、福祉用具に関する知識を有する国家資格の 保有者又は福祉用具専門相談員の指定講習の修了者である必要があること。

 

福祉用具専門相談員は、福祉用具の特徴や貸与価格・福祉用具ごとの全国平均の 貸与価格について説明すること、機能や価格の異なる複数の福祉用具を提示すること、 「福祉用具貸与計画」を介護支援専門員(ケアマネジャー)にも交付すること。

 

 

常勤

(➡その事業所における勤務時間が、その事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合には32時間が基本となります。)に達していること。)

 

専ら従事する

(➡原則としてその事業における勤務時間を通じてその事業の他の職務に従事しない  こと。)

 

常勤換算方法

(➡その事業所の従業者の勤務延時間数をその事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合には32時間が基本となります。)で除することにより、 その事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。)

(➡管理者を除く各従業者の1ヶ月の合計勤務時間÷事業所が定める常勤の従業者の  勤務時間数・・・常勤換算人数)

 

 

設備基準

1.事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画を設けること。

 

事務室

職員や設備・備品が収容できる広さを確保する こと。

相談室

遮へい物の設置等により相談内容が漏えいしないように配慮したものであること。

2.サービスの提供に必要な設備や備品を備えること。

事務机・椅子・電話・FAX

パソコン・プリンター

鍵付き書庫・勤務予定表ボード

サービス提供記録ファイル

シュレッダー・文房具類等

特定福祉用具販売事業を実施するために必要な

設備・備品を備えること。

石鹸・消毒液・うがい薬・

マスク・ペーパータオル等

手指を洗浄するための設備等、感染症予防のための設備・備品を備えること。

福祉用具を保管するために

必要な設備や器材

・清潔であること。

すでに消毒又は補修が行われている福祉用具とそれ以外の福祉用具について、保管室を別にする等して明確に区分することが可能であること。

福祉用具を消毒するために

必要な設備や器材

特定福祉用具販売事業者が取り扱う福祉用具の種類や材質等から判断して、適切な消毒効果を

有するものであること。

 

運営基準

運営基準についての主な項目

サービスの提供の記録

販売費用の額等の受領

保険給付の申請に必要となる書類等の交付

特定福祉用具販売の具体的取扱方針

特定福祉用具販売計画の作成

記録の整備               等

特定介護予防福祉用具販売の事業者指定基準
 

 

特定介護予防福祉用具販売」の事業者指定基準は、基本的には「特定福祉用具販売」と同じなのですが、「介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」ということで「基本取扱方針」・「具体的取扱方針」・「特定介護予防福祉用具販売計画の作成と しまして、以下の通りの基準が規定されています。

 

基本取扱方針

利用者の介護予防に資するようその目標を設定し、計画的に行われなければならないこと。

 

自らその提供する特定介護予防福祉用具販売の質の評価を行い、常にその改善を図らなければ ならないこと。

 

特定介護予防福祉用具販売の提供にあたり、 利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援する ことを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供にあたらなければならないこと。

 

利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならないこと。

具体的取扱方針

特定介護予防福祉用具販売の提供にあたり、 利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえて、特定介護予防福祉用具が適切に選定され、かつ使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じると共に、目録等の文書を示して特定介護予防福祉用具の機能・使用方法・販売 費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定 介護予防福祉用具の販売に係る同意を得るものとすること。

 

特定介護予防福祉用具販売の提供にあたり、「特定介護予防福祉用具販売計画」に基づき、 利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行う ものとすること。

 

特定介護予防福祉用具販売の提供にあたり、 販売する特定介護予防福祉用具の機能・安全性・衛生状態等に関し、点検を行うものとすること。

 

特定介護予防福祉用具販売の提供にあたり、 利用者の身体の状況等に応じて特定介護予防福祉用具の調整を行うと共に、特定介護予防福祉用具の使用方法・使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で必要に応じて利用者に実際に特定介護予防福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとすること。

 

介護予防サービス計画」に特定介護予防福祉用具販売が位置づけられる場合には、その計画

に特定介護予防福祉用具販売が必要な理由が

記載されるように必要な措置を講じるものとすること。

特定介護予防福祉用具販売

計画の作成

福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえて、特定介護予防福祉用具販売の目標・その目標を達成 するための具体的なサービスの内容・サービスの提供を行う期間等を記載した「特定介護予防福祉用具販売計画」を作成しなければならないこと。この場合において、介護予防福祉用具貸与の利用がある場合には「介護予防福祉用具貸与計画」と一体のものとして作成しなければならないこと。

 

「特定介護予防福祉用具販売計画」は、既に「介護予防サービス計画」が作成されている場合には、その計画の内容に沿って作成しなければ

ならないこと。

 

福祉用具専門相談員は、「特定介護予防福祉 用具販売計画」の作成にあたり、その内容に

ついて利用者又はその家族に対して説明し、

利用者の同意を得なければならないこと。

 

福祉用具専門相談員は、「特定介護予防福祉 用具販売計画」を作成した際には、その「特定 介護予防福祉用具販売計画」を利用者に交付しなければならないこと。

特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売の
費用の額

 

特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売の費用の額につきましては、以下の通りになっています。

 

  1. 特定福祉用具販売
  2. 特定介護予防福祉用具 販売

現に特定福祉用具・特定介護予防福祉用具の購入に

要した費用の額

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介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに関すること
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対する適切な人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】・
ホームページの制作と管理運営・監督官庁・運営指導及び監査の調査立ち会いとその対策指導等)に関すること
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介護サービス事業の起業・運営に関する無料個別相談会日程受付状況
 

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01月18日木

01月20日土

01月23日火

01月25日木

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18:00

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※×・・・予約済み日
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※相談時間につきましては午前・午後・夜間の約2時間程度とさせて頂いております。
※予約につきましては遅くとも希望日の前日12:00までにご連絡をお願い致します。
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当事務所の無料
個別相談をお申し込み頂きましたお客様には

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を進呈しております。

 

代表者のご挨拶

当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

06-6848-5050

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bpfex608@tcct. zaq.ne.jp

住所


〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
4丁目1番6-110号

営業時間


月曜日~土曜日 
9:00〜18:00​


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