大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県での訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援・介護タクシーの起業に関すること・
起業後の運営に関することなら【介護ビジネス起業支援センター/運営事務所:社労士・行政書士魚谷事務所】にご相談下さい。
介護ビジネス起業支援センター
■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号
■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県
■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート
介護サービス事業の
起業&運営に関する無料個別相談会
毎週火曜日・木曜日・土曜日開催中
お気軽にお問い合わせ下さい。
06-6848-5050
■営業 | 月曜日~土曜日9:00~18:00 |
---|
NPOというのは「Non Profit Organization」の略称で、「非営利活動(➡社会貢献等不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動。)を行う団体」のことをいいます。
そして、このNPOの中で【特定非営利活動促進法】に基づいて認められた団体のことを「NPO法人」といいます。
日本では、NPOの団体に法人格を付与することでより活動しやすい環境を整えていこうではないかということで、1998年にこの【特定非営利活動促進法】が制定されることになりました。
今後は、医療や福祉・文化・教育・環境等といった分野で様々なニーズに応えていくことが期待されているわけですが、このNPO法人は、株式会社や合同会社の場合と異なり、資本金や定款認証の手数料・設立登記の申請の際の登録免許税等の費用を必要とせずに 設立することができるという点にその特徴があります。
また、NPO法人となるためには、
営利を目的としないこと。
社員の資格の取得・喪失に関して不当な条件を付さないこと。
10人以上の社員を有すること。
役員として3人以上の理事と1人以上の監事を有すること。
役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下であること。
宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと。
特定の公職者又は政党を推薦・支持・反対することを目的としないこと。
暴力団ではないこと・暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体ではないこと。
等といった要件を満たしていなければならず、更に実際のNPO法人としての活動が 20分野の特定非営利活動・・・▶具体的には、
等に該当している必要があるとされています。
ここで重要となるのは、主たる目的としての事業活動がこれらの20分野の特定非営利 活動に該当しているかどうかということになりますので、主たる目的としての事業活動 のみならず、従たる目的としての事業活動「主たる目的としての事業活動以外のその他の事業活動」も同時に行うことができるということになっています。
NPO法人の役員につきましては、
「理事」
(➡法人の業務を決定し、執行する機関であり、株式会社における「取締役」に相当するもの。)
「監事」
(➡「理事」の業務の執行及び法人の財産状況を監査する機関であり、株式会社における「監査役」に相当するもの。)
「社員」
(➡NPO法人の構成員のことをいい、従業員とは異なるもの。)
が設置され、このうち、
「理事」につきましては設立時に3人以上
「監事」につきましては設立時に1人以上
「社員」につきましては設立時に最低10人以上
必要であるとされ、また、それぞれの役員についてその配偶者や3親等内の親族が役員の総数の3分の1を超えてはならないとされています。
NPO法人の役員の欠格事由としましては、
成年被後見人又は被保佐人
破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなく なった日から2年を経過しない者
【特定非営利活動促進法】・【暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律】の規定に違反したことにより又は【刑法】もしくは【暴力行為等処罰に関する法律】の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
暴力団の構成員等
設立の認証を取り消されたNPO法人の解散当時の役員で設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
等といったものが挙げられており、これらの事由に該当する場合にはNPO法人の役員になることができないとされています。
NPO法人の役員の任期につきましては、2年以内において「定款」で定める期間とされており、この役員を「社員総会」で選任することとしている場合には、「定款」に規定することにより後任の役員が選任されていない場合に限り「定款」に規定された任期の末日後最初の「社員総会」が終結する時までその任期を延長することができるとされています。
NPO法人では、「理事会」(➡株式会社における「取締役会」に相当する機関であり、毎月1回又は臨時に開催され、「社員総会」にて決定する事項・・・「定款」の変更・ 解散・合併以外についての決定を行います。)と
「社員総会」(➡株式会社における「株主総会」に相当する機関であり、1年に1回又は決算日後2ヶ月以内に開催(「定時総会」)され、「定款」の変更・解散・合併についての決定を行います。この「社員総会」の決議につきましては、書面等による社員全員の 同意の意思表示に替えることができるものとされています。)の決議等で意思決定を 行います。
実際に事業の運営を行っていくにあたりましては、「社員総会」が重要視されることに なるわけですが、事業活動を機能的に行う場合には、すべての事項について「社員総会」で決定するとしていたのでは事業の運営に支障をきたす恐れもあるということから、 「理事会」にも一定の権限を持たせて「理事会」で議事の決定を行い、その議事の決定 事項を「社員総会」にて報告するという形が理想的であるとされています。
また、NPO法人の会員やスタッフ等の組織の種類としましては、
正規会員 賛助会員 有償・無償ボランティア 従業員その他のスタッフ
等がありますが、実際にこれらの会員やスタッフ等の人員を集める方法としましては、
紹介や口コミ・セミナーやイベントの開催・ホームページの開設や広報誌の発行・ ハローワークや求人雑誌等への掲載等といったものが挙げられています。
NPO法人が継続して事業活動を行っていくためには、実際の事業の運営の際に発生する様々な経費を何らかの収入で賄っていく必要があります。
そこで、事業の経営資源としての資金をどのように調達して運用していくのかということが大変重要となりますが、このNPO法人の主な収入源としましては、まず会費収入が あります。
多くの方に賛同して頂きやすい事業活動を行っている場合には、会費が集まりやすくなりますし、また、継続して会員になって頂くことにもつながっていきますので、事業の運営を安定させる上での資金源となっています。
ここでは、「事業活動に賛同して頂くこと」・「継続して会員になって頂くための取り 組み」が何よりも重要となります。
次に寄付金収入があります。
寄付金は、年度ごとに集まる金額が異なる場合がありますので、あくまでも臨時の収入 であると認識しておく必要があります。
また、単に「寄付をお願いします。」との呼びかけを行うだけでは資金が集まりにくいということもありますので、資金集めの際にアピールするポイントとしましては、
どんな団体でどういった活動をしているのか。
どのような目的で活動しているのか。
頂いた寄付金をどのように使用するのか。
頂いた寄付金を実際にどのように使用したのか。
等といったことを念頭に置いて寄付金を集める取り組みを行っていくことが重要となり ます。
そして最後に補助金・助成金の制度があります。
新規に事業を行う場合や従業員を新たに雇い入れた場合等に支給されるものがありますが、このような制度を活用するというのも一つの方法です。
尚、支給申請の手続きを行っても実際の支払いは数ヶ月先あるいは1年先になるものが ありますので、申請の際は法人としての資金繰りについて十分に検討する必要があり ます。
また、最近では、これらの3つの収入源に加えて法人としての活動を更に広めていくに あたっての資金集めということで事業収入を活用しているNPO法人も増加しています。
NPO法人が行う事業には、主たる事業としての「20分野に該当する特定非営利活動に 係る事業」と従たる事業としての「主たる事業以外のその他の事業」があります。
実際には、主たる事業としての「20分野に該当する特定非営利活動に係る事業」を中心に行うことになるわけですが、一方で、収益を目的として、この主たる事業としての「20分野に該当する特定非営利活動に係る事業」以外の別の事業=従たる事業としての「主たる事業以外のその他の事業」を行うことができるようになっています。
ただし、この従たる事業としての「主たる事業以外のその他の事業」を行う中で得た利益につきましては、役員や会員との間で分けることができず、あくまでも主たる事業として行っている「20分野に該当する特定非営利活動に係る事業」の運営のために使用しなければならないということになっています。
尚、従たる事業としての「主たる事業以外のその他の事業」の支出に関しましては、 総支出の5割以内でなければならないとされています。
また、この従たる事業としての「主たる事業以外のその他の事業」に関する会計につき ましては、その法人が主たる事業として行っている「20分野に該当する特定非営利活動に係る事業」に関する会計とは区別して別の会計として経理処理しなければならないと いうことになっています。
お軽に
お問い合わせ下さい。
お電話でのお問い合わせ・お申し込みはこちら
06-6848-5050
営業時間:月曜日~土曜日 9:00~18:00
時間外・日曜日・祝日も対応しております。
メールでのお問い合わせ・お申し込みはこちら
24時間・365日受け付けております。
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)を設立しての介護保険サービス(訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関することについて相談したい。
既存の会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)や 既存の事業・サービスを有効活用しての介護保険サービス(訪問介護・訪問看護通所介護・居宅介護支援等)事業の新規立ち上げに関することについて相談 したい。
個人事業として又は会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)を設立しての介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに関することについて相談したい。
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営(労働保険【労災保険・雇用 保険】及び社会保険【健康保険・厚生年金保険】事務・給与計算事務・「就業 規則」及び各種「社内諸規程」の作成・各種助成金の申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に対する適切な 人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】・ホームページの制作と管理運営・監督官庁・運営指導及び監査の調査立ち会いとその対策指導等)に関することについて相談したい。
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求の手続き・成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関することについて相談 したい。
※尚、社労士・行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の個人情報やご相談内容、会社・法人及び事業所の内部情報等が外部に漏れるようなことは一切ございませんので、どうぞ安心してご相談下さい。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
毎週火曜日・木曜日・土曜日
無料個別相談会開催中
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
毎週火曜日・木曜日・土曜日
無料個別相談会開催中
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
毎週火曜日・木曜日・土曜日
無料個別相談会開催中
介護サービス事業の
新規立ち上げに関することや起業後の運営に関すること等でお悩み
ではありませんか?
当事務所では、
毎週火曜日・木曜日・
土曜日に事前予約制・
1日3組様限定・
出張訪問サービスにて
会社・法人
(株式会社・合同会社NPO法人・一般社団
法人等)の新規設立に
関すること
介護保険サービス(訪問介護・訪問看護通所介護・居宅介護
支援等)事業の新規
立ち上げに関すること
介護タクシー
(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げに
関すること
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び
運営(労働保険及び
社会保険事務・給与
計算事務・就業規則
及び各種社内諸規程の作成・各種助成金の
申請・職場の人事労務管理【働きやすい職場環境と働きがいのある職場環境の形成・業務に対する適切な人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】
ホームページの制作・監督官庁・運営指導
及び監査の調査立ち
会いとその対策指導等)に関すること
公的年金(老齢年金障害年金・遺族年金)の請求の手続き・
成年後見制度の利用の手続き・「遺言書」の作成と相続の手続きに関すること
について介護サービス事業の起業支援・運営支援を専門とする
社労士・行政書士に
よる無料個別相談会を開催しております。
この無料個別相談を
ご希望の方は、下記の開催日をご確認の上、該当の曜日・時間帯をお電話又はメールにていつでもお気軽に
お申し込み下さい。
※下記の開催日以外の
他の曜日・時間帯を
ご希望の場合には
別途ご相談下さい。
介護業界が初めて
という方にも、
当事務所が強みとする
8つの力である
人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かし、最新資料や最新情報等を基にして詳細につきまして親切にかつ丁寧に分かりやすくご説明致します。
11月05 日 火 | 11月07日木 | 11月09日土 | 11月12日火 | 11月14日木 | 11月16日 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:00 ~16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:00 ~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※○・・・予約可能日
※×・・・予約済み日
※休・・・休業日
※相談時間につきましては午前・午後・夜間の約2時間程度とさせて頂いております。
※予約につきましては遅くとも希望日の前日12:00までにご連絡をお願い致します。
※上記以外の他の曜日時間帯をご希望の方は別途ご相談下さい。
06-6848-5050
当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博と申します。
当事務所は開業以来、大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。
新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。
当事務所が強みとする
8つの力である
人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、
会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること
事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、
会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。
地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。
皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。
〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
4丁目1番6-110号
月曜日~土曜日
9:00〜18:00
時間外・日曜日・祝日も対応致します。
大阪府・兵庫県
京都府・滋賀県
■お電話での
お問い合わせ・
お申し込みはこちら。
06-6848-5050
■営業時間
月曜日~土曜日
9:00~18:00
時間外・日曜日・祝日も対応しております。
■メールでの
お問い合わせ・
お申し込みはこちら。
24時間・365日
受け付けております。