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介護ビジネス起業支援センター


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社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


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新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
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介護サービスの事業所における職場の
 人事・労務管理【❶】

■勤務する従業員への労働条件の明示  

■勤務する従業員の新規採用と雇用管理 

■労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入

「勤務する従業員への労働条件の明示」について
 

 

使用者が従業員(正社員・契約社員・パートタイマー)になろうとする者を雇用する場合には、その雇用後の労働条件を明示する必要があります。

 

労働条件を明示することは、労働契約を結ぶ上でも大変重要であるとされており、

 

求人者は、求人の申し込みにあたり公共職業安定所又は職業紹介事業者に対して求職者が従事すべき業務の内容及び賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければ ならない。」➡【職業安定法】

 

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」➡【労働基準法】

 

明示しなければならない労働条件

 

  1. 労働契約の期間に関する事項
  2. 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
  3. 始業及び終業の時刻・所定労働時間を超える労働の有無・休憩時間・休日・休暇 並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
  4. 賃金「退職手当及び臨時に支払われる賃金・賞与及びこれに準ずるもの並びに  最低賃金を除きます。」の決定・計算及び支払いの方法・賃金の締め切り及び  支払いの時期並びに昇給に関する事項
  5. 退職「解雇の事由を含みます。」に関する事項
  6. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲・退職手当の決定・計算及び支払いの 方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
  7. 臨時に支払われる賃金「退職手当を除きます。」・賞与及びこれに準ずるもの  並びに最低賃金額に関する事項
  8. 労働者に負担させるべき食費・作業用品・その他に関する事項
  9. 安全及び衛生に関する事項
  10. 職業訓練に関する事項
  11. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  12. 表彰及び制裁に関する事項
  13. 休職に関する事項

 

(「6」~「13」につきましては、規定を設ける場合にのみ明示しなければならないと されています。)

 

使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について労働者の理解を深めるようにするものとする。」➡【労働契約法】

 

等というようにそれぞれの法律に規定が設けられています。

 

実際に従業員を雇用した場合には、正社員のみではなく、契約社員やパートタイマー等におきましても必ず「書面」を交付することにより労働条件を明示しなければならないことになっています。

 

「書面」ということであればその明示方法につきましては特に規定は設けられていないのですが、「就業規則」を交付することにより明示する、もしくは「労働条件通知書」や「雇用契約書」を交付することにより明示するということになります。

 

介護サービスの事業所の場合には、利用者様とそのご家族の方に係る個人情報を取り扱うことになりますので「機密保持・個人情報の保護に関する誓約書」も合わせて交付されるのがよいでしょう。

 

「書面」を交付することにより明示しなければならない事項

 

  1. 労働契約の期間に関する事項(➡期間を定めない場合等の旨)
  2. 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(➡雇い入れ直後のもの。配置転換・出向等の旨)
  3. 始業及び終業の時刻・所定労働時間を超える労働の有無・休憩時間・休日・休暇 並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項(➡所定労働時間を超える労働・休日労働の有無)
  4. 賃金「退職手当及び臨時に支払われる賃金・賞与及びこれに準ずるもの並びに  最低賃金を除きます。」の決定・計算及び支払いの方法・賃金の締め切り及び  支払いの時期並びに昇給に関する事項(➡初任給の金額・諸手当の金額・昇給の 有無)
  5. 退職「解雇の事由を含みます。」に関する事項(➡雇用契約が終了となる    事由)             

 

またその他には、

 

使用者は、各事業場ごとに『労働者名簿』を各労働者(日々雇い入れられる者を除きます。)について調製し、労働者の氏名・生年月日・履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。」➡【労働基準法

 

記入しなければならない事項に変更があった場合においては遅滞なく訂正しなければならない。」➡【労働基準法】

 

「労働者名簿」に記入しなければならない事項

 

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 性別
  4. 住所
  5. 従事する業務の種類「常時30人未満の労働者を使用する事業におきましては記載は不要であるとされています。」
  6. 雇い入れの年月日
  7. 退職の年月日及びその事由「退職の事由が解雇の場合にはその理由を含みます。」
  8. 死亡の年月日及びその原因

 

使用者は、各事業場ごとに『賃金台帳』を調製し、賃金計算の基礎となる事項 及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払いの都度遅滞なく記入しなければならない。」➡【労働基準法】

 

「賃金台帳」に記入しなければならない事項

 

  1. 氏名
  2. 性別
  3. 賃金計算期間
  4. 労働日数
  5. 労働時間数
  6. 時間外労働時間数
  7. 休日労働時間数
  8. 深夜労働時間数
  9. 基本給・手当その他賃金の種類ごとにその額
  10. 賃金の一部を控除した場合にはその額

 

等といった規定が設けられており、使用者に「労働者名簿」と「賃金台帳」の作成が義務付けられています。

 

実際に事業の運営を行っていくにあたりましては、勤務する従業員とのトラブルを回避 するという意味でも、必ず労働条件を明示する必要があります。また、「労働者名簿」・「出勤簿」・「賃金台帳」は労務関連の法定三帳簿とされており、事業所として必ず備えておかなければならないものとなっています。

 

  労働条件通知書
   兼雇用契約書

  入社時の誓約書

 機密保持及び個人情報
 保護に関する誓約書

   労働者名簿

    出勤簿

   賃金台帳
 

   退職証明書

  退職時の誓約書

 退職後の情報の取扱い
  に関する誓約書

「勤務する従業員の新規採用と雇用管理」について
 

 

介護サービスの事業におきましては、数多くの訪問介護員等の従業員が必要となります。

 

そして、この従業員の主な雇用形態としましては、

 

正社員  

 

契約社員  

 

パートタイマー

 

等といったものがありますが、介護サービスの事業者は、募集や採用方法についてはもちろんのこと、どのような雇用形態の下で組織化し、介護サービスの提供を行っていくのかについて十分検討する必要があります。

 

実際には、それぞれの介護サービスごとの従業員について、訪問系のサービスの場合には利用者様のご自宅への「訪問予定表」や「担当地域割当表」・「月間勤務予定表」の作成通所系のサービスの場合には「月間勤務予定表」・「担当業務割り当て表」の作成を行う等してローテーションを組むことになりますが、利用者様の要介護度・認知症の有無・  その他性格面に加えて従業員の能力や適性(管理者・サービス提供責任者・生活相談員等の役職者に対してはもちろんのことですが、役職者以外のその他の従業員に対してもその質を高めるという意味におきまして、

 

経営理念や事業所の運営方針「会社・法人としての経営理念や提供する介護サービスの内容に応じた人材の採用と人材の育成方針」の確立

 

利用者様との接遇マナーやコミュニケーション技術・介護の専門知識や技術の習得とその実践展開

 

介護保険制度及び関係諸法令の周知と理解

 

感染症等の予防対策

 

介護時における腰痛等の予防対策

 

緊急時や事故防止等の安全面における対策

 

その他業務研修及び教育訓練等「キャリアアップの仕組みの構築等」

 

等を行っていく必要があります。)、利用者様と従業員との相性を考慮しながらサービスを提供していかなければなりません。

 

尚、サービスを提供するにあたり従業員を新規に採用するといった場合には、労働保険(雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入の手続き・雇用形態ごとの賃金及び労働時間の設定・「就業規則」や各種「社内諸規程」の作成・整備を行うことも大変重要となります。

 

「労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険
(健康保険・厚生年金保険)の加入」について

 

実際に介護サービスの事業を行っていくにあたり、正社員・契約社員・パートタイマー等に係わりなく、従業員を1人でも雇用する事業主には、【労働基準法】が適用されて職業病や業務上の事故によるケガや死亡・通勤災害等といった、労働災害の発生に対して災害補償の義務を負うことになっているわけですが、具体的には、勤務する従業員を保護するために「労働者災害補償保険」の制度に加入して毎年1回保険料の納付を行い労働災害が発生した場合に給付を受けるという仕組みになっています。

 

また、介護サービスの事業所に勤務する従業員で常時雇用される方について、正社員は  もちろんのことですが、契約社員・パートタイマー等の従業員でありましても、

 

1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

 

31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。

 

等といった要件を満たしている場合には、「雇用保険」が適用されることになり、加入の手続きを行う必要があります。

 

65歳になる前から勤務しており、65歳になった後も引き続き勤務する従業員の場合には「高年齢継続被保険者」となりますし、65歳以上で新規に雇用された従業員の場合でも2017年01月より「雇用保険」が適用されていますので、その加入の手続きを行う必要があるとされています。

 

また、すべての会社・法人の事業所と常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所で、一定の要件を満たしている場合には、正社員はもちろんのことですが、契約社員・パートタイマー等の従業員ありましても、

 

1日又は1週間の所定労働時間が正規社員の所定労働時間の4分の3以上であること。

 

1ヶ月の所定労働日数が正規社員の所定労働日数の4分の3以上であること。

 

等といった要件を満たしている場合には、「健康保険」と「厚生年金保険」が適用されることになり、加入の手続きを行う必要があります。

 

2016年10月より

 

1週間の所定労働時間が20時間以上  

 

1ヶ月あたりの賃金が88,000円以上

 

雇用期間が1年以上  

 

事業所の従業員数が501人以上

 

等といった要件を満たしている場合には、「健康保険」と「厚生年金保険」の加入の  手続きを行わなければならないとされることになりました。

 

尚、臨時に雇用される従業員で以下に該当する場合

 

  1. 日々雇用される方で1ヶ月を超えない方
  2. 2ヶ月以内の期間を定めて雇用される方で所定の期間を超えない方
  3. 季節的業務に4ヶ月を超えない期間雇用される方
  4. 臨時的事業の事業所に6ヶ月を超えない期間雇用される方

 

につきましては、「健康保険」と「厚生年金保険」の適用が除外されており、また、  「厚生年金保険」につきましては、70歳以上である場合には、原則として新規に加入 することができないということになっています。

 

従業員の配偶者・子・父母等の方で被扶養者に該当することになる場合につきましても、加入の手続きを行う際には様々な要件・取り扱いがなされることがありますので注意する必要があります。

 

大阪府の2023年度最低賃金額
 

兵庫県の2023年度最低賃金額
 

京都府の2023年度最低賃金額
 

滋賀県の2023年度最低賃金額
 

2018年度からの労災保険料率
 

2023年度の雇用保険料率
 

2023年03月分(04月納付分)
健康保険・厚生年金保険料額表
(大阪府)

2023年03月分(04月納付分)
健康保険・厚生年金保険料額表
​(兵庫県)

2023年03月分(04月納付分)
健康保険・厚生年金保険料額表
(京都府)

2023年03月分(04月納付分)
健康保険・厚生年金保険料額表
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通勤手当の非課税限度額表
 

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年5日の年次有給休暇の
確実な取得 わかりやすい解説

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ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
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行っております。

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地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

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