大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県での訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援・介護タクシーの起業に関すること・
起業後の運営に関することなら【介護ビジネス起業支援センター/運営事務所:社労士・行政書士魚谷事務所】にご相談下さい。 

介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県


■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート

 介護サービス事業の 
 起業&運営に関する無料個別相談会 
 毎週火曜日・木曜日・土曜日開催中 

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■営業
 時間

月曜日~土曜日9:00~18:00
時間外・日曜日・祝日も対応。

介護サービスの事業における事業者の
 指定について

 

 

介護サービスの事業における事業者の指定について
 

 

介護保険サービス事業の指定事業者となるためには、介護保険サービスごとの指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)を満たした上で申請を行い、審査を経て初めて指定を受けることになります。

 

介護保険サービスの事業者の指定を行うのは基本的には都道府県(最近では市町村に権限移譲されている地域もあります。)ですが、夜間対応型訪問介護小規模多機能型居宅 介護・認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)等の地域密着型介護 サービスの事業や居宅介護支援・第1号訪問事業・第1号通所事業の事業につきましては市町村が事業者の指定を行います。

 

都道府県の場合には、地域ごとの福祉保健センターや地方の健康福祉事務所等の出先機関を申請の窓口にしている所がほとんどですが、都道府県の介護保険サービスの事業者の 指定を行う担当課に問い合わせて申請の窓口を事前に確認しておく必要があります。

 

出先機関が申請の窓口となっている場合には、申請者個人の住所地や会社・法人の本店 所在地ではなく、実際に介護保険サービスの事業を行う予定としている所在地の地域を 管轄する窓口に申請するということになっています。

 

市町村の場合にも、同じように介護保険サービスの事業者の指定を行う担当課に問い合わせて申請の窓口を事前に確認しておく必要があります。

 

実際に介護保険サービスの事業を行う場合には、原則として「法人格を有していること」が要件となっています。

 

株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等の会社・法人を設立して事業を行う ことができますし、既に会社・法人を設立していて新規に介護保険サービスの事業を始めたいといった場合でも、訪問介護(ホームヘルプサービス)通所介護(デイサービス)等の事業を行う旨を会社・法人の「定款」の事業目的に追加で記載して付け加えて変更 登記を行うことにより事業を行うことができるようになっています。

 

会社・法人の「定款」の事業目的には以下の通りに記載することになっています。

  1. 介護保険法に基づく居宅サービス事業
  2. 介護保険法に基づく介護予防サービス事業
  3. 介護保険法に基づく第1号訪問事業」➡介護予防・日常生活支援総合事業
  4. 介護保険法に基づく第1号通所事業」➡介護予防・日常生活支援総合事業
  5. 介護保険法に基づく居宅介護支援事業
  6. 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業
  7. 介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業

 

(介護予防)訪問リハビリテーション(介護予防)通所リハビリテーション等の医療 行為に関連する介護サービスの一部介護老人福祉施設介護老人保健施設介護療養型医療施設の施設介護サービスにつきましては、株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等は介護サービスの事業者の指定を受けることができないとされています

 

(介護予防)訪問看護(介護予防)訪問リハビリテーション等の医療行為に関連する 介護サービスの一部につきましては、個人病医院等でも介護サービスの事業者指定を受けることができ、生労働省令の運営基準等を満たしている団体が行う介護サービスにつきましては、法人格を有していない場合でも基準該当サービスとしてその市町村内でのみ 介護保険が適用されることになっています。

 

※2017年04月より、訪問介護(ホームヘルプサービス)・通所介護(デイサービス)におきまして「介護予防・日常生活支援総合事業」が全国の市町村で開始されておりますが、2018年04月より介護予防訪問介護・介護予防通所介護のサービスが廃止され、  この「介護予防・日常生活支援総合事業」に完全移行されることになりました。

実際にこの「介護予防・日常生活支援総合事業」を行う場合には、会社・法人の「定款」の事業目的に新たに追加で記載して変更登記の申請を行い、その指定申請関係の書類を  管轄の市町村に提出する手続きが必要となっています。

尚、管轄の市町村により、サービスの名称や指定申請の手続きの方法・介護報酬の額等が異なっている等、ローカル・ルールが設定されている場合がありますので事前に確認しておく必要があります。

 

介護予防・日常生活支援総合事業
   の手引き  

 

また、この「法人格を有していること」以外の介護保険サービスの事業を行う場合の要件としましては、

 

人員基準

(➡管理者・サービス提供責任者・生活相談員・看護職員・介護職員等、サービスの実施に必要な資格要件と人員数を定めたもの。)

 

 

設備基準

(➡サービスの実施に必要な事業所や施設の広さ及び設備・備品等を定めたもの。)

 

 

運営基準

(➡サービスの実施に必要な運営に関してのルールを定めて文書にしたもの。)

 

という3つの指定基準の要件が設けられており、これらの指定基準を満たしていない場合には、申請書類が受理されないということになっていることから、都道府県や市町村の 申請の窓口での事前相談や事前協議等を利用して十分確認しながら手続きを進めていく 必要があります。

 

こうして、指定基準を満たすことができる要件が整った場合には、事業者指定申請の書類を作成して添付の必要書類と共に都道府県や市町村の申請の窓口に提出することになり ます。

 

最近では、都道府県や市町村により居宅介護サービスごと・介護予防サービスごとの申請で30,000円居宅介護サービス介護予防サービスの同時申請で35,000円居宅介護支援の申請で30,000円等というように、介護サービスごとに申請の手数料が必要になる場合があります。

 

また、訪問介護(ホームヘルプサービス)通所介護(デイサービス)短期入所生活 介護(ショートステイ)等、介護保険サービスの形態により【老人福祉法】上の届け出が必要となる場合があります。

 

都道府県や市町村の具体的な審査方法としましては、原則として書類審査の形となって  おりますが、通所介護(デイサービス)認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)等の施設や設備の比重が大きい事業につきましては、書類審査に加えて現地確認調査も行われることになっています。

 

申請書類が受理されてから介護保険サービスの事業者の指定を受けるまでの日程につき ましては、都道府県や市町村ごとにより異なっておりますが、概ね指定申請書類が受理 された月の翌月の初日もしくは翌々月の初日から事業を開始することができるようになっています。

 

介護保険サービスの事業者としての指定を都道府県や市町村から受けることになった場合には、事業所番号(「居宅サービス計画(ケアプラン)」の作成や介護報酬の請求等を 行う際に必要となります。)が通知されることになっています。

 

介護保険サービスの事業者の指定申請の手続きの流れと実際の指定申請の際に必要となる主な書類(都道府県や市町村ごと・介護保険サービスごとに異なる場合があります。)としましては、以下の通りになっています。

 

事業開始予定の所在地を管轄する都道府県や市町村の介護保険サービスの事業者の
指定申請の窓口の事前確認

実際に介護保険サービスの事業者の指定を受けるにあたっての人員基準・設備基準・運営基準についての事前相談又は事前協議

介護保険サービスの事業者の指定申請の
受付スケジュールの確認と必要な人員配置設備及び備品の購入等の運営に関する準備

介護保険サービスの事業者の指定申請の
受付スケジュール期間中の申請書類の作成及び提出

介護保険サービスの事業者の指定申請書類の受理及び受理後の書類確認審査と現地
確認調査の実施

介護保険サービスの事業者の管理者研修の実施・介護報酬に関する説明会の実施と
指定書の交付(事業所番号の付番)

介護保険サービスの指定事業者台帳への
記載と介護保険サービスの指定事業者情報の公表の実施

 

「指定(許可)申請書」

「事業者の指定に係る記載事項(付表)」

「定款又は寄附行為等及びその登記簿謄本又は条例等」

「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」

「資格証明書の写し・実務経験証明書の写し」

「就業規則の写し・雇用契約書の写し」

「組織体制図」

「事業所の管理者等の経歴書」

「事業所の平面図」

「事業所の外観及び内部の写真」

「設備・備品等一覧表」

「案内図」

「賃貸借契約書の写し」

「運営規程」

「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」

「財産目録・事業計画書・収支予算書等」

「損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類」

「協力医療機関との契約の内容」

「関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容」

「老人居宅生活支援事業開始届」

​「生活保護法等指定機関申請書」

「介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書」

「介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書」

「介護給付費算定に係る届出書」

​「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」         等

 

 

都道府県や市町村により異なりますが、事業所に備えておくべき書類としまして、現地 確認調査等の際に以下の書類の提示が求められる場合があります。

 

「重要事項説明書」

​「利用契約書」

「個人情報使用同意書」

「各種サービス提供マニュアル」

「事故発生時・緊急時対応マニュアル」

​「相談・苦情・事故対応マニュアル」

​「感染症予防マニュアル」

​「個人情報保護マニュアル」         等

 

事業所の開設後に会社・法人の所在地代表者の氏名及び住所事業所の所在地事業所の管理者等の役職に就いている方の氏名及び住所等(新たな加算等の算定の申請を含み ます。)といった指定申請時の許可に関する事項に変更が生じることとなった場合には、変更が生じた日から起算して10日以内に(新たな加算等の算定を申請する場合には毎月15日まで又は16日以降に・処遇改善加算の算定を申請する場合には前々月末日までに)届け出なければならないとされており、変更の申請の際に必要となる書類(都道府県や  市町村ごと・介護保険サービスの事業ごとの変更内容により異なります。)としましては、以下の通りになっています。

 

 

「変更届出書」

「各介護サービス事業ごとの指定に係る記載事項(付表)」

「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」

「資格証明書の写し」

「組織体制図」

「新たに管理者等の役職に就く方の経歴書」

「運営規程」

​「介護給付費等算定に係る届出書」

「介護給付費等算定に係る体制状況一覧表」         等

 

 

2006年04月の【介護保険法】の改正により、介護保険サービス事業の質を確保することを目的としまして、それぞれの介護保険サービス事業の事業者が指定基準を遵守しているかどうかを定期的に確認するという介護保険サービスの事業者指定の更新制度(6年間)が導入されることになりました。

 

この更新制度が導入されたことにより、介護保険サービスの事業者は6年ごとに指定の 更新を受けない場合には指定の効力を失い、介護報酬の請求も行うことができなくなってしまいますので注意が必要です。

 

また、更新の申請の際に必要となる書類(都道府県や市町村・介護保険サービスの事業 ごとにより異なります。)としましては、以下の通りになっています。

 

都道府県や市町村により、介護保険サービスごとに10,000円の申請手数料が必要になる場合があります。

 

 

「指定(更新)申請書」

「指定更新申請整理票」

「各介護サービス事業ごとの指定に係る記載事項(付表)」

「誓約書」

「役員等名簿」

​「介護給付費等算定に係る届出書」

「介護給付費等算定に係る体制状況一覧表」         等 

 


    重要事項説明書


     利用契約書


   個人情報使用同意書


 居宅介護支援 業務マニュアル

 移乗・移動・外出・通院介助
     マニュアル     


   生活援助マニュアル


 入浴・清拭・整容マニュアル     


   排泄介助マニュアル


   食事介助マニュアル   


    送迎マニュアル

   事故発生時・緊急時
    対応マニュアル 

   相談・苦情・事故
    対応マニュアル 


   感染症予防マニュアル    


  個人情報保護マニュアル

  介護施設・事業所における
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  介護施設・事業所における
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対する適切な人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】・
ホームページの制作と管理運営・監督官庁・運営指導及び監査の調査立ち会いとその対策指導等)に関すること
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を進呈しております。

 

代表者のご挨拶

当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

06-6848-5050

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住所


〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
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