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【労働安全衛生法】の改正に基づく
 ストレスチェック制度

 

 

「ストレスチェック」というのは
どのようなものをいうのですか?

 

ストレスチェック」というのは、ストレスに関する「質問票」に従業員が記入し、その記入した内容を集計・分析することにより、自分自身のストレスがどのような状態にあるのかについて調べる簡単な検査となっています。

 

【労働安全衛生法】が改正されて従業員が50人以上勤務する事業所では、2015年12月から毎年1回、この検査を全ての従業員(契約期間が1年未満の従業員や労働時間が通常の従業員の所定労働時間の4分の3未満である従業員は対象外。)に対して実施することが義務付けられることになりました。

 

従業員にとってのストレスチェックの意義としましては、以下の点が挙げられています。

 

  1. ストレスチェックを受けることにより自らの状態を知る。
  2. ストレスへの対処(セルフケア)のきっかけにする。
  3. 高ストレスの状態にある場合には、面接指導を受けることにより、就業上の措置につながる。
  4. ストレスチェックの結果が職場ごとに分析される場合には、職場の改善に結びつくことになる。

 

事業者にとってのストレスチェックの意義としましては、以下の点が挙げられています。

 

  1. 従業員がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することができる。
  2. 職場の問題点の把握が可能となり、職場の改善の具体的な検討が行いやすくなる。
  3. 従業員のストレスが軽減されて職場の改善が進むことにより労働生産性の向上等 経営面でのプラスの効果も期待される。

 

「ストレスチェック」を実施する場合には
どのようなことをすればよいのですか?

 

ストレスチェック」の実施手順の主な流れとしましては、以下の通りになっています。

 

 

 

導入前の準備

 

1. まず会社・法人として、「メンタルヘルスの不調を未然に防止するためにストレス チェックを実施する。」旨の方針を提示します。

 

2.次に衛生委員会を開催してストレスチェックの実施方法についての話し合いを行い ます。

 

話し合う必要があるとされている主な事項としましては以下の通りになっています。

 

  1. ストレスチェックを誰に実施させるのか。
  2. ストレスチェックをいつ実施するのか。
  3. どのような「質問票」を使用してストレスチェックを行うのか。
  4. どのような基準でストレスの高い人を選ぶのか。
  5. 面接指導の申し出は誰にすればよいのか。
  6. 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか。
  7. 集団分析はどのような方法で行うのか。
  8. ストレスチェックの結果は誰がどこに保存するのか。

 

3.そして話し合いで決まった事項について「社内規程」として明文化し、全ての従業員にその内容についての周知を行います。

 

ストレスチェックの実施体制としましては、

 

  1. 実施者(医師・保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師もしくは 精神保健福祉士であって、ストレスチェックを実施する者。)
  2. 実施事務従事者(実施者の他、実施者の指示によりストレスチェックの実施の事務(個人の「調査票」のデータ入力・結果の出力又は結果の保存(事業者に指名された場合)等も含みます。)に携わる者。)

 

が存在し、事業者が実施者等の選定を行います。実施者は、医師・保健師・一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選定されますが、事業場の状況について日頃から把握している者(産業医等)が実施者となること・ストレスチェックの実施を外部の機関に委託する場合にも、産業医等が共同実施者として関与することが望ましいとされて  います。

 

ただし、ストレスチェックの結果が従業員の意に反して人事上の不利益な取り扱いに利用されることがないようにということで、従業員の人事に関して直接の権限を持つ人事部長等のような監督的地位にある者は実施事務従事者になることができず、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならないとされています。

 

従業員の人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事することができない 事務・従事することができる事務につきましては、以下の通りになっています。

 

■「従事することができない事務

 

  1. 従業員が記入した「調査票」の回収・内容の確認・データ入力・評価点数の算出等のストレスチェックの結果を出力するまでの従業員の健康情報を取り扱う事務
  2. ストレスチェックの結果の封入等のストレスチェックの結果を出力した後の従業員に結果を通知するまでの従業員の健康情報を取り扱う事務
  3. ストレスチェックの結果の従業員への通知の事務
  4. 面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者に対する面接指導の申し出の勧奨
  5. ストレスチェックの結果の集団ごとの集計に係る従業員の健康情報を取り扱う事務

 

封筒に封入されている等で内容を把握することができない状態になっているものを回収 又は通知する事務は除かれています。

 

■「従事することができる事務

 

  1. 事業場におけるストレスチェックの実施計画の策定
  2. ストレスチェックの実施日時や実施場所等に関する実施者との連絡調整
  3. ストレスチェックの実施を外部の機関に委託する場合の外部の機関との契約等に 関する連絡調整
  4. ストレスチェックの実施計画実施日時等に関する従業員への通知
  5. 「調査票」の配布
  6. ストレスチェックを受けていない従業員に関する受検の勧奨

 

「調査票」の配布と記入

 

使用する「調査票」につきましては、

 

  1. ストレスの原因
  2. ストレスによる心身の自覚症状
  3. 従業員に対する周囲のサポートに関する質問項目

 

​の3つが含まれていれば特に様式は指定されていませんが、使用する「調査票」が不明な場合には、「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」の使用も一つの方法であるとされています。

 

「調査票」の記入にあたりましては、ITシステムを利用してオンラインで実施することもできるようになっています。

 

一般健康診断におきまして、精神面の症状に関する問診を行ったことをもってストレス チェックに変えることはできないとされており、また、ストレスチェックは健康診断から除くこととされたため、健康診断の問診の中で法に基づくストレスチェックをそのまま 実施することはできないとされています。

 

 

ストレス状況の評価と医師の面接指導の要否の判定

 

記入が終わった「調査票」は実施者又は実施事務従事者が回収を行います。

 

「調査票」の用紙の配布につきましては、誰が行っても差し支えないのですが、回収の際には記入の終わった「調査票」が周囲の目に触れないように封筒に封入する等の配慮が 必要であるとされています。また、第三者や人事権を持つ従業員が記入と入力の終わった「調査票」の内容を閲覧してはならないとされています。

 

そして、回収した「質問票」を基にストレスの程度についての評価が行われるわけですがトレスチェックの結果の評価方法・評価基準等につきましては、実施者の提案や助言・衛生委員会における調査審議を経て事業者が決定することになっています。

 

尚、高ストレス者の選定方法としましては、自覚症状が高い者や自覚症状が一定程度ありストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い者を高ストレス者として選定する ことになります。

 

実際の選定では、まず心身の自覚症状があり対応の必要な従業員が含まれている可能性の高い「心身のストレス反応」の評価点数が高い者を選ぶ必要があります。

 

たたし、「心身のストレス反応」の評価点数が高い者だけを選んでしまうと自覚症状と してまだそれほど顕著な症状が現れているわけではないが、仕事の量が非常に多い従業員や周囲のサポートが全くないと感じている従業員等、メンタルヘルスの不調のリスクが ある従業員を見逃してしまう可能性があります。

 

そこで、「心身のストレス反応」の評価点数が一定以上であり、かつ「仕事のストレス 要因」及び「周囲のサポート」の評価点数が著しく高い者につきましても、高ストレス者として選定する必要があるとされています。

 

 

本人への結果の通知

 

ストレスの程度についての評価の結果・高ストレスか否か・医師の面接指導が必要か否かにつきましては、実施者又は実施事務従事者から直接本人に通知されることになって  います。その際には、他の者に見られないように、封書やメール等で従業員に個別に通知されなければならないとされています。

 

事業者には結果は通知されませんが、結果を入手する場合には、結果の通知後に本人の 同意が必要であるとされており、第三者に結果を漏らすこともできないとされています。

 

また、実施者から従業員に対して通知される事項につきましては、以下の通りになって います。

 

■「個人のストレスチェックの結果(必ず通知しなければならない項目)

 

  1. 個人のストレスプロフィール(個人ごとのストレスの特徴や傾向について数値・ 図表等で示したものであり、職場における対象従業員の心理的な負担の原因・対象従業員の心理的な負担による心身の自覚症状・職場における他の従業員による対象従業員への支援に関する項目ごとの点数を含む必要があります。)
  2. ストレスの程度(高ストレスに該当するかどうかについて示した評価の結果)
  3. 面接指導の対象者か否かの判定結果

 

■「セルフケアのためのアドバイス(通知することが望ましい項目)

 

■「事業者への面接指導の申し出方法(通知することが望ましい項目)

 

事業者は、個人のストレスチェックの結果の記録の保存が適切に行われるように、保存 場所の指定・保存期間の設定・セキュリティの確保等の必要な措置を講じます。

 

保存場所につきましては、事業所のサーバー内とすることも可能となっていますが、保存を担当する実施者又は実施事務従事者が責任を持ってセキュリティの管理(ログインパスワードの管理・キャビネット等の鍵の管理)を行い、個人のストレスチェックの結果が 事業者を含めた第三者に見られることがないように、厳密に管理する必要があるとされています。

 

従業員の同意により、実施者から事業者に提供された結果の記録につきましては、事業者への提供の同意に係る書面や電磁的記録も含めて事業者が5年間保存することになって います。

 

 

本人からの面接指導の申し出

 

ストレスチェックの結果、面接指導が必要であるとされた従業員に対しましては、面接 指導の対象者を把握している医師等の実施者が、

 

  1. 個人のストレスチェックの結果を本人に通知する際に面接指導の対象者であることを伝えて申し出るように勧奨する。
  2. 個人のストレスチェックの結果の通知から一定期間後に封書やメールにて本人に その後の状況について確認し、面接指導を申し出るよう勧奨する。
  3. 面接指導の申し出の有無の情報を事業者から提出してもらい、既に事業者に対して申し出を行っている従業員を除いて勧奨する。

 

等の方法で申し出の勧奨を行います。

 

本人の同意により、面接指導が必要であるという評価の結果について事業者が把握して いる従業員に対しましては、申し出の強要や申し出を行わない従業員への不利益な取り 扱いにつながらないように留意しつつ、事業者が申し出を勧奨することもできるように なっています。

 

面接指導を受けるかどうかにつきましては、あくまでも勧奨を受けた本人の選択による ことになりますが、制度の実効性を増すためには事業場において面接指導が必要であると判断された従業員ができるだけ面接指導を申し出るような環境づくりが重要となります。

 

面接指導の申し出は、ストレスチェックの結果が通知されてから概ね1ヶ月以内に行う 必要があるとされています。

 

ストレスチェックの結果が事業者に提供されること等から、面接指導が必要であると評価されても申し出を行わない従業員も存在することが考えられます。このような場合でも、面接指導の申し出の手続き以外でも日常的な活動の中での産業医による相談対応・保健師看護師・精神保健福祉士・産業カウンセラー・臨床心理士等の心理職等に相談することができる窓口を用意する等して高ストレス者を放置しないように取り組むことが重要となります。

 

その相談の中で面接指導を受ける必要があると考えられる従業員がいた場合には、本人に面接指導を受けるように促すことも重要となりますし、心理職等が情報を把握した場合 には、産業医と連携して対応する等して原則として本人の意向に沿った情報の管理と提供を行う必要があります。

 

 

医師による面接指導の実施

 

事業者は、面接指導の申し出を行った従業員が面接指導の対象者(高ストレス者として 選定された者であり、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者)に該当するのかにつきまして、従業員からストレスチェックの結果を提出させる・実施者に対象従業員が要件に該当するかを確認する等の方法により確認することになります。

 

面接指導を実施する医師としましては、対象事業場の産業医・事業場において産業保健 活動に従事している医師が推奨されています。面接指導の実施を外部の医師に委託する 場合には、産業医資格を有する医師に委託するのが望ましいとされています。

 

面接指導は、精神疾患の診断や治療を行うものではありませんので、必ずしも精神科医・心療内科医が実施する必要はないのですが、従業員の状況によりましては専門医療機関 への受診勧奨の要否も判断する必要があるため、メンタルヘルスに関する知識や技術を 持っていることが望ましいとされています。

 

面接指導は、申し出があった日から概ね1ヶ月以内に実施する必要がありますので、面接指導を実施する医師とも調整の上で実施日時についての設定を行います。日時の設定に あたりましては、曜日や時間帯を柔軟にして対象者が面接指導を受けやすい環境を整える配慮が必要となります。

 

面接指導は、原則として対面で実施することが必要となりますが、従業員の心身の状況の把握や必要な指導が適切に行われるように、一定の条件を満たしているという場合には、衛生委員会で調査審議を行い、事前に従業員に周知した上でICTを活用して面接指導を 実施することもできるようになっています。

 

面接指導におきましては、ストレスチェックの3項目に加えて以下に掲げる事項について医師が確認し、本人への助言・指導を行います。

 

  1. 対象従業員の勤務の状況・・・▶あらかじめ事業者「人事・労務担当者」から事業場で適用されている労働時間制度や従業員の実際の労働時間・職務内容・その他の特別な要因等について情報収集を行い、従業員から勤務の状況についての聞き取りを行います。
  2. 心理的な負担の状況・・・▶ストレスの状況につきまして、事業者又は従業員から提供されたストレスチェックの結果を参考にして従業員と直接会話をする中で確認を行います。「調査票」上の抑うつ症状に関する質問項目等の点数が高い場合には抑うつ症状に関する質問を行います。
  3. その他心身の状況・・・▶健康や生活に関する状況「アルコール・たばこ・運動・食習慣・睡眠時間等」について変化傾向に留意しつつ確認します。事業者から健康診断の結果を提供してもらうと共に、必要に応じて直接従業員に質問します。特定の項目以外は医師以外の産業保健スタッフの協力を得て行うこともできます。

 

事業者は、面接指導が実施された後1ヶ月以内に面接指導を実施した医師から就業上の 措置に関する意見を聴取するようにします。

 

医師は、意見を述べるにあたりましては、以下の事項と合わせて職場環境の改善に関する意見も含める必要があります。

 

  1. 就業制限(勤務に制限を加える必要があるもの)・・・▶メンタルヘルスの不調を未然に防止するため、労働時間の短縮・出張の制限・時間外労働の制限・労働の 負荷の制限・作業の転換・就業場所の変更・深夜業の回数の減少・昼間勤務への 転換等の措置を講じます。
  2. 要休業(勤務を休む必要があるもの)・・・▶療養等のため、休暇又は休職により一定期間勤務をさせない措置を講じます。

 

面接指導の結果につきましては、実施年月日・従業員の氏名・面接指導を実施した医師の氏名・従業員の勤務の状況、ストレスの状況、その他心身の状況・就業上の措置に関する医師の意見等についての記録(医師からの報告をそのまま使用することができる等、様式は任意となっています。)を作成して5年間保存することとされています。

 

 

就業上の措置の実施

 

医師の意見に基づき、必要がある場合には、対象従業員の実情を考慮して就業場所の変更作業の転換・労働時間の短縮・深夜業の回数の減少等の措置について検討・決定を行い ます。

 

措置の決定に際しましては、あらかじめ対象従業員の意見を聴取し、十分な話し合いを 通じてその従業員の了解が得られるようにすると共に、その従業員の不利益な取り扱いにつながらないように留意しなければなりません。

 

面接指導を実施した後、遅滞なく意見を聴取する必要があり、遅くとも1ヶ月以内に実施するのがよいとされています。

 

実際に就業上の措置を実施する場合には、対象事業場の産業医・産業保健スタッフとの 連携はもちろんのこと、対象事業場の健康管理部門や人事労務管理部門の連携にも十分 留意する必要があります。

 

特に従業員が勤務する職場の管理監督者の理解を得ることが不可欠であるため、事業者はプライバシーに配慮しつつ管理監督者に対して就業上の措置の目的や内容等について理解が得られるように説明する必要があります。

 

就業上の措置を講じた後でストレス状態の改善が見られた場合には、対象事業場の産業医等の意見を聴取した上で通常の勤務に戻す等の適切な措置を講じることを検討していく ことになります。

 

 

集団ごとの集計・分析

 

一時予防を主な目的とする制度の主旨を踏まえて、従業員本人のセルフケアを進めると 共に、職場環境の改善に取り組むことも重要となります。

 

ストレスチェックの結果を職場や部署単位で集計・分析することにより、高ストレスの 従業員が多い部署が明らかとなります。その結果、その部署の業務内容や労働時間等、 他の情報と合わせて評価し、事業場や部署として仕事の量的・質的負担が高かったり、 周囲からの社会的支援が低かったり、職場の健康リスクが高い場合には、職場環境等の 改善が必要であると考えられます。

 

集団ごとの集計・分析結果におきましては、従業員の同意を得なくても実施者から事業者に提供して差し支えないとされています。

 

ただし、集計・分析の単位が10人を下回る場合には、個人が特定される恐れがあることから、個人の特定につながらない方法(ストレスチェックの評価点の総計の平均値を求める方法・仕事のストレス判定図を用いる方法等)でない限りは集計・分析の対象となる 従業員の全員の同意がなければ集計・分析の結果を事業者に提供してはならないとされています。

 

集団ごとの集計・分析結果につきましては、経年変化を見て職場のストレスの状況について把握・分析することも重要であることから、事業者が5年間保存することが望ましいとされています。

 

事業者は産業医と連携しつつ、集団ごとの集計・分析結果を各職場における業務の改善や管理監督者向け研修の実施・衛生委員会における具体的な活用方法の検討等に活用する ことになります。

 

措置を講じるにあたりましては、医師・保健師等の実施者やその他の有資格者・産業カウンセラーや臨床心理士等の心理職から意見を聴取するのがよいとされています。

 

集団ごとの集計・分析の結果につきましては、集計・分析の対象となった集団の責任者にとりましては、その対象事業場内における評価等につながり得る情報であり、無制限に これを共有した場合、その責任者等に不利益が生ずる恐れがあるため、事業場内で制限 なく共有することは不適当であるとされています。

 

 

労働基準監督署への報告

 

事業者は、面接指導を実施した後にストレスチェックと面接指導の実施状況につきまして規定されている様式を使用して労働基準監督署に報告することになっています。

 

「ストレスチェック」を実施する場合には
どのようなことに気を付ければよいのですか?

 

ストレスチェック」は、従業員の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用され ないようにすることで、従業員も安心して受けることができ、適切な対応や改善につなげていくことができる仕組みとなっています。このようなことを念頭に置いて情報の取り 扱いに留意すると共に、不利益な取り扱いを防止する必要があります。

 

■「プライバシーの保護

 

  1. 事業者がストレスチェックに関する従業員の秘密を不正に入手するようなことが あってはなりません。
  2. ストレスチェックや面接指導におきまして個人情報を取り扱った者(実施者又は 実施事務従事者)には守秘義務が課されており、違反した場合には刑罰の対象と なります。
  3. 事業者に提供されたストレスチェックの結果や面接指導の結果等の個人情報につきましては適切に管理するものとし、会社・法人内で共有する場合にも必要最小限に留めておく必要があります。

 

■「不利益な取り扱いの禁止

 

  1. 医師による面接指導を受けたい旨の申し出を行ったこと。
  2. 医師による面接指導を受けたい旨の申し出を行わないこと。
  3. ストレスチェックを受けないこと。
  4. ストレスチェックの結果についての事業者への提供に同意しないこと。

 

等を理由に事業者が従業員に対して不利益な取り扱いを行うことは禁止されていますし、また、面接指導の結果を理由として解雇・雇い止め・退職勧奨・不当な動機や目的による配置転換や職位の変更を行うことも禁止されています。

 

また、ストレスチェックの実施促進のための助成金ということで、従業員が50人未満の事業所を対象としまして、以下の通りに費用の助成を受けることができるようになって います。

 

  1. ストレスチェック(年1回)を行った場合
    ➡従業員1人につき500円を上限としてその実費額を支給
  2. ストレスチェック後の面接指導等の産業医活動を受けた場合
    ➡1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円を上限としてその実費額を支給(1事業場につき年3回を限度)

 

ストレスチェック制度の導入・実施について考えたいという事業者の方はお気軽にご相談下さい。

 

 【労働安全衛生法】の改正に
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 【労働安全衛生法】の改正に
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ストレスチェック制度の導入
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ストレスチェック制度の導入

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魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

06-6848-5050

06-6848-5050

bpfex608@tcct. zaq.ne.jp

住所


〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
4丁目1番6-110号

営業時間


月曜日~土曜日 
9:00〜18:00​


時間外・日曜日・祝日も対応致します。

業務対応地域


大阪府・兵庫県
京都府・滋賀県

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お申し込みはこちら

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