ひらめきお知らせ
 
高齢者住宅新聞社主催の「高齢者住宅フェア2008」が10月17日(金)・18日(土)の2日間、インテックス大阪にて開催されます。
高齢者住宅の運営をお考えの方や興味のある方は是非参加されてみてはいかがでしょうか。
 
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株式会社の設立後の手続きについて

■(設立後の届出・手続きについて)

 

株式会社の設立後においては、主に以下の届出や手続きが必要になります。


@「税務署への届出」について

 

会社設立後2ヶ月以内に法人設立届出書」の提出を行います。

会社設立の日から3ヶ月を経過した日、設立の日の属する事業年度の終了する日のいずれか早い日の前日までに「青色申告承認申請書」の提出を行います。

設立第1期目の確定申告書の提出期限までに「減価償却資産の償却方法の届出書」・「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出を行います。

支払事務所の設立から1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」の提出を行います。

特例を受けようとする月の前月末までに「源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書」の提出を行います。

 

 

A「都道府県税事務所・市区町村役場への届出」について 

 

会社設立後1ヶ月以内に「法人設立届出書」の提出を行います。

 

 

B「社会保険事務所への届出」について                                  

 

保険関係成立後5日以内に「健康保険・厚生年金保険新規適用事業所現況書」・「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の提出を行います。

 

 

C「労働基準監督署への届出」について

 

従業員を雇い入れた日から10日以内に労働保険保険関係成立届」の提出を行います。  

保険年度の初日から50日以内に「労働保険概算保険料申告書」の提出を行います。

 

 

D「公共職業安定所への届出」について

 

事業所を設置した日から10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」の提出を行います。

従業員を雇い入れた日から10日以内に「労働保険保険関係成立届」の提出を行います。  

従業員を雇い入れた日の属する月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」の提出を行います。

                                                                                                                     

                                                                              

■(株式会社の納税について)

 

会社が国に納める税金として、「法人税」と「消費税」があります。「法人税」は、会社の所得(売り上げ−必要経費)に対して課税され、「消費税」は、設立時の資本金又は前々年度の売り上げが1000万円を超えた場合に課税されます。                                  一方、地方に納める税金として、「法人住民税」と「法人事業税」があります。「法人住民税」には、本金の額ごとに決められている税率によって納めるもの(均等割)と法人税額によって決められている税率によって納めるものがあり、「法人事業税」は、法人所得によって3段階の税率が定められています。

 

■(資金の調達について)

 

介護サービス事業に限らず、実際に事業運営を行っていくにあたり、運転資金や施設等への投資資金が新たに必要となる場合も十分に考えられます。その際に知っておくと便利なのが「資金調達というものです。一般的には、以下の様な資金調達方法があります。

 

@「株式の発行」 

(増資により、株式を発行して資金を調達するというもの)         

A「社債の発行

(広く不特定多数の者から長期資金を調達するために債務証券を発行するというもの)

B「借り入れ

民間の銀行や信用金庫、「国民生活金融公庫」等の政府系金融機関、各地方自治体(指定金融機関を含む)・信用保証協会等といった機関から資金の借り入れを行うというもの)
 

 

■(就業規則の作成について)

 

会社が新規に従業員を雇い入れた場合、使用者はその従業員に対して書面で労働条件を明示しなければならないことになっています。就業規則がある場合には交付して説明を行うことになりますが、この就業規則は、常時10人以上(正社員だけではなく、アルバイトやパート労働者も含みます)の労働者を使用する場合に作成義務が発生します(常時10人未満の場合には職場の基本的なルールを文書化しておくのがよいとされています)。この就業規則の作成にあたっては、正社員以外の就業について労働条件が異なる場合もあることから、「正社員の就業規則」とは別に「アルバイトやパートの就業規則」を定めて適用する範囲を明確にしておく必要があります。そして、この就業規則の記載事項には、

                                                             1 「絶対的必要記載事項
(=@始業及び終業の時刻・休憩時間・休日・休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
A賃金(臨時の賃金等を除く)の決定・計算及び支払い方法・賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
B退職に関する事項

2 「相対的必要記載事項
(=@退職手当を定める場合には適用される労働者の範囲・退職手当の決定・計算及び支払い方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
A臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合にはこれに関する事項
B労働者に食費・作業用品その他の負担をさせる定めをする場合にはこれに関する事項
C安全及び衛生に関する定めをする場合にはこれに関する事項
D職業訓練に関する定めをする場合にはこれに関する事項
E災害補償及び業務外の傷病援助に関する定めをする場合にはこれに関する事項
F表彰及び制裁に関する定めをする場合にはその種類及び程度に関する事項
G前項に挙げるものの他、その事業場の労働者のすべてに適用する定めをする場合にはこれに関する事項

3 「任意的記載事項
(=@就業規則制定の趣旨規定
A根本精神の宣言規定

等の3つの事項があります。

 

 

■(設立後の各種変更手続きについて)

 

会社を設立後、実際に事業を運営していくにあたっては、様々な面で各種変更手続きを行わなければならない場合があります。その主な手続きと具体的な手順については、以下の通りです。

 

                                                           ●「定款の変更について

 

定款の記載内容についての変更を行う場合には、株主総会の特別決議総株主の半数以上が出席し、出席株主の議決権の4分の3以上の同意を得て行われる決議)を経て変更内容についての決定を行います(決議の成立により、定款変更の効力が発生します)。                取締役が株主総会の招集を決定して会日の1週間前までに通知し、特別決議を開催して、そこで決議された変更内容について「株主総会議事録」としてまとめて作成し、その変更内容について記載した「登記申請書」と共に法務局へ提出するという流れで行われることになっています(変更手続きの際には登録免許税が必要となります)。

 

                                                           ●「事業目的の変更」について

 

「登記申請書」の中の「登記すべき事項」の項目欄に、変更する事業目的をすべて記載します。同時に、「臨時株主総会議事録」 の作成も行います(変更手続きの際には登録免許税30.000円が必要となります)。この事業目的の変更後、税務署・都道府県税事務所・市町村役場・社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所に変更届を提出しなければならないことになっています。

 

                                                           ●「発行可能株式総数の変更」について

 

「発行可能株式総数」は定款の記載事項となっていますので、増資をする場合には、定款変更の手続きが必要となります。「登記申請書」の中の「登記すべき事項」の項目欄に、株数の数字を記載します。同時に、「臨時株主総会議事録」の作成も行います(変更手続きの際には登録免許税30,000円が必要となります)。このようにして、発行可能株式総数を増やすことによってより多額の増資を行うことができるようになるわけですが、一般に増資を行う場合には、既存の株主の持ち株比率を変更せずにそれぞれの新株を引き受けるという方法が用いられているわけですが、実際には、「登記申請書」・「臨時株主総会議事録」・「募集株式申込書」・「払込証明書」・「資本金の額の計上に関する証明書」を作成して行わなければならないとされています(手続きの際に必要となる登録免許税は増資額×7/1000とされています)。また、手続き終了後には、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場へ届け出ることになっています。                                                                      

 

                                                          ●「役員の変更」について

 

@役員が増加することになったという場合には、「登記申請書」・「臨時株主総会議事録」・「新たに就任する役員の印鑑証明書」の作成を行います(登録免許税1万円が必要となります)。             A役員が辞任することになったという場合には、「登記申請書」・「臨時株主総会議事録」・「辞任届」・「後任の役員の就任承諾書及び印鑑証明書」の作成を行います(登録免許税10.000円が必要となります)。一方、引っ越し等によって役員の住所が変更になった場合にも変更手続きが必要であり、「登記申請書」の作成(登録免許税10,000円が必要となります)を行います。