大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県での訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援・介護タクシーの起業に関すること・
起業後の運営に関することなら【介護ビジネス起業支援センター/運営事務所:社労士・行政書士魚谷事務所】にご相談下さい。 

介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県


■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート

 介護サービス事業の 
 起業&運営に関する無料個別相談会 
 毎週火曜日・木曜日・土曜日開催中 

お気軽にお問い合わせ下さい。 

06-6848-5050

■営業
 時間

月曜日~土曜日9:00~18:00
時間外・日曜日・祝日も対応。

一般社団法人の設立後の手続き&運営
 について

■設立後の届け出・手続き          ■事業年度ごとの会計処理                        ■就業規則の作成              ■設立後の各種変更手続き

一般社団法人の設立後の届け出・手続きについて
 

 

一般社団法人の設立後におきましては、主に以下の届け出や手続きが必要であるとされています。

 

税務署への届け出」について

給与支払事務所等の開設届出書

一般社団法人の設立から1ヶ月以内に提出します。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例

適用者に係る納期限の特例に

関する届出書

一般社団法人の設立後速やかに提出します。

法人設立届出書

一般社団法人の設立から2ヶ月以内に提出します。

※「定款」・「登記簿謄本」を添付します。

青色申告承認申請書一般社団法人の設立から3ヶ月以内に提出します。
都道府県税事務所・市町村税事務所への届け出」について

法人設立届出書

事業の開始日から15日以内に提出します。

※「定款」・「登記簿謄本」を添付します。

年金事務所(旧社会保険事務所)への届け出」について

新規適用届

被保険者資格取得届

健康保険被扶養者

(異動)届

預金口座振替依頼書

保険関係の成立から5日以内に提出します。

※「登記簿謄本」を添付します。

労働基準監督署への届け出」について

保険関係成立届

従業員を雇い入れた日から10日以内に提出

します。

※「登記簿謄本」を添付します。

概算保険料申告書

保険年度の06月01日から40日以内又は保険関係が成立した日から50日以内に提出します。

就業規則

常時10人以上の従業員を使用するに至った場合・既存の「就業規則」を変更する場合には作成・

変更後遅滞なく提出します。

公共職業安定所(ハローワーク)への届け出」について

適用事業所設置届

事業所を設置した日から10日以内に提出します。

※「登記簿謄本」・「指定書又は許可証」・

「賃貸借契約書」・「労災保険関係成立届」・「労災保険概算保険料申告書」を添付します。

被保険者資格取得届

従業員を雇い入れた日の属する月の翌月10日までに提出します。

※「労働条件通知書又は雇用契約書」・

「労働者名簿」を添付します。

従業員の市民税の特別徴収に関する届け出」について

市民税の特別徴収に

関する届出書

雇い入れた従業員の市民税の特別徴収を行う場合に

その従業員の住所の所在地を管轄する市町村の市民税課に届け出書類を提出します。

一般社団法人の事業年度ごとの会計処理について
 

 

一般社団法人は、各事業年度における「貸借対照表」・「損益計算書」・「事業報告書」「附属明細書」等を作成して会計帳簿や計算書類、事業に関係する重要書類を会計帳簿の閉鎖の時から10年間保存し、総社員の10分の1以上の議決権を有する社員から閲覧の 請求があった場合には、その請求に応じなければならないとされています。

 

監事や会計監査人による計算書類についての監査を受けて「社員総会」の招集通知と同時に社員に対して計算書類の報告・事業報告・監査報告を行い、その後に「社員総会」にて社員の承認を受けて法人の所在地を管轄する税務署に「税務申告書」を提出して税金を 計算し、納税を行うことになります。

 

一般社団法人の財務状況を開示することにより運営の適正化と債権者の保護を図る観点 から社員総会の終了後に貸借対照表等の公告を行うことが義務付けられています。

 

インターネット上等で5年間継続して公開することにより公告が免除されることになっており、また、主たる事務所に5年間計算書類等を備えて置き、社員や債権者の閲覧と謄本の交付の請求を行うことができるようになっています。

 

一般社団法人の「就業規則」の作成について
 

 

一般社団法人が新規に従業員を雇い入れた場合、使用者はその従業員に対して書面で労働条件を明示しなければならないことになっています。

 

「就業規則」を作成している場合には、雇い入れの際に交付して説明を行うことになり ますが、この「就業規則」は、常時10人以上の従業員(正規社員だけではなく契約社員パートタイマー・登録社員等も含みます。)を雇用する場合に作成・労働基準監督署への届け出の義務が発生します。

 

ただし、従業員が常時10人未満の場合でありましても、職場の基本的なルールを文書化しておく必要があります。

 

この「就業規則」の作成にあたりましては、正規社員以外の就業についてその労働条件が異なる場合もあることから、「正規社員に適用する就業規則」とは別に「契約社員に適用する就業規則」・「パートタイマーや登録社員等に適用する就業規則」を作成し、実際に適用する従業員の範囲を明確に区分しておく必要があります。

 

また、この「就業規則」の主な記載事項には、以下の3つがあります。

 

絶対的必要記載事項

絶対的必要記載事項

始業及び終業の時刻・休憩時間・休日・休暇

並びに従業員を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項

 

賃金(臨時の賃金等を除きます。)の決定・

計算及び支払い方法・賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項

 

退職に関する事項

相対的必要記載事項

相対的必要記載事項

退職手当を定める場合には適用される従業員の範囲・退職手当の決定・計算及び支払い方法

並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

 

臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び

最低賃金額の定めをする場合にはこれに関する

事項

 

従業員に食費・作業用品その他の負担をさせる定めをする場合にはこれに関する事項

 

安全及び衛生に関する定めをする場合にはこれに関する事項​

 

職業訓練に関する定めをする場合にはこれに

関する事項

 

災害補償及び業務外の傷病援助に関する定めをする場合にはこれに関する事項

 

表彰及び制裁に関する定めをする場合にはその種類及び程度に関する事項

 

前項に挙げるものの他その事業場の従業員の

すべてに適用する定めをする場合にはこれに

関する事項

任意的記載事項

任意的必要記載事項

就業規則」制定の趣旨に関する規定

 

​根本精神の宣言に関する規定

一般社団法人の設立後の各種変更手続きについて
 

 

一般社団法人の設立後、実際に事業の運営を行うにあたりましては、様々な面で各種の 変更手続きを行わなければならない場合が出てくることがあります。

 

その主な手続きと具体的な手順等につきましては、以下の通りになっています。

 

「定款」の変更について

 

「定款」の記載内容についての変更を行う場合には、「社員総会」の特別決議(総社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上の同意を得て行われる決議)を経て、変更内容についての決定を行います。決議の成立により「定款」の変更内容の効力が発生することになっています。

 

「代表理事」が「社員総会」の招集を決定して会日の1週間前までに通知し、特別決議を開催して、そこで決議された変更内容について「社員総会議事録」としてまとめて作成しその変更内容について記載した「変更登記申請書」と共に法務局へ提出する。

 

という流れで手続きを行うことになっています。

 

変更登記の申請手続きの際には法務局に支払う登録免許税が必要であるとされています。

 

事業目的の変更について

 

「変更登記申請書」の中の「登記すべき事項」の項目欄に、変更する事業目的をすべて 記載します。また、同時に「社員総会議事録」・「理事会議事録(必要がある場合)」・「別紙」等の作成も行います。

 

変更登記の申請手続きの際には法務局に支払う登録免許税として30,000円が必要であるとされています。

 

この事業目的の変更の手続きを行った場合には、税務署・都道府県税事務所・市町村役場年金事務所・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)に「変更届」を提出することになる場合があります。

 

主たる事務所の所在地の変更について

 

一般社団法人の住所(主たる事務所の所在地)を変更する場合には、法務局の管轄内で 移転する場合法務局の管轄外に移転する場合とで手続きが異なります。また、法務局に支払う登録免許税も変わってきますので、注意する必要があります。

 

  1. 法務局の管轄内で移転する場合・・・▶「変更登記申請書」と「社員総会議事録」「理事会議事録(必要がある場合)」・「別紙」等を作成して申請を行います。 ➡変更登記の申請手続きの際には法務局に支払う登録免許税として30,000円が 必要であるとされています。
  2. 法務局の管轄外に移転する場合・・・▶現住所を管轄する法務局に提出する書類:「変更登記申請書」と「社員総会議事録」・「理事会議事録(必要がある場合)」「別紙」等を作成して申請を行います。変更登記の申請手続きの際には法務局に支払う登録免許税として、現住所を管轄する法務局への支払い分が30,000円・ 移転先の住所を管轄する法務局への支払い分が30,000円で合計60,000円が必要 であるとされています。

 

役員の変更について

 

■役員が重任するということになった場合には、

 

「変更登記申請書」

「社員総会議事録」

「理事会議事録(必要がある場合)」

「就任承諾書」

「印鑑証明書」

「別紙」

 

等を作成して申請を行います。

変更登記の申請手続きの際には法務局に支払う登録免許税として10,000円が必要で あるとされています。

 

■役員が辞任するということになった場合には、

 

「変更登記申請書」

「社員総会議事録(必要がある場合)」

「理事会議事録(必要がある場合)」

「就任承諾書」

「辞任届」

「印鑑証明書」

「別紙」

 

等を作成して申請を行います。

変更登記の申請手続きの際には法務局に支払う登録免許税として10,000円が必要で あるとされています。

 

■引っ越し等により役員の住所が変更になった場合にも変更の手続きが必要であるとされており、その場合にも「変更登記申請書」等を作成して申請を行うことになっています。

変更登記の申請手続きの際には法務局に支払う登録免許税として10,000円が必要で あるとされています。

 

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対する適切な人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】・
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※相談時間につきましては午前・午後・夜間の約2時間程度とさせて頂いております。
※予約につきましては遅くとも希望日の前日12:00までにご連絡をお願い致します。
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個別相談をお申し込み頂きましたお客様には

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を進呈しております。

 

代表者のご挨拶

当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

06-6848-5050

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住所


〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
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