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老齢厚生年金と老齢基礎年金について
 

 

 

老齢厚生年金について
 

 

一定の年齢要件を満たすことにより年金の支給が行われることになっていますがこの年金の種類としましては、まず厚生年金保険から支給される『老齢厚生年金』というものがあります。

 

厚生年金保険から支給される『老齢厚生年金につきましては、これまでは60歳から特別支給の老齢厚生年金報酬比例部分」:給与等の金額・生年月日・加入年数 により年金の金額が決定されるというもの。+定額部分」:生年月日・加入年数により年金の金額が決定されるというもので、65歳以降に国民年金から支給される『老齢基礎年金』に移行していくというもの。)が支給されていたのですが、1985年の年金制度の改正により年金の支給開始年齢が原則として65歳とされることになりました。

 

しかし、これまで60歳から支給されていたのが急に65歳からの支給に変更されるというのでは厚生年金の受給権者の間で混乱が生じるであろうということから、

 

男性の場合には1941年(昭和16年)04月02日から1961年(昭和36年)04月01日までの間に

 

女性の場合には1946年(昭和21年)04月02日から1966年(昭和41年)04月01日までの間に

 

生まれた人につきましては、生年月日に応じて60歳から65歳までの間において   特別支給の老齢厚生年金が支給されることになりました。

 

この60歳から65歳までの年金である特別支給の老齢厚生年金』の支給を受けるにあたりましては、

 

  1. 厚生年金保険の加入期間(共済組合の加入期間も含みます。)が1年以上あること
  2. 国民年金の『老齢基礎年金』の支給を受けるために必要な資格期間を満たしていること
  3. 年金の支給を受け始める年齢に到達していること

 

65歳から支給される老齢厚生年金』の支給を受けるにあたりましては、

 

  1. 厚生年金保険の加入期間(共済組合の加入期間も含みます。)があること
  2. 国民年金の『老齢基礎年金』の支給を受けるために必要な資格期間を満たしていること
  3. 年金の支給を受け始める年齢に到達していること

 

等といった要件を満たしている必要があるとされています。

 

共済組合等に加⼊していた人が2015年(平成27年)10⽉以降に年金の受給開始年齢に 到達した場合には、『退職共済年⾦』の支給が決定され、共済組合等に加⼊していた期間分が『退職共済年⾦』として⽀給されますが、このように共済組合等に加⼊していた人は⽇本年⾦機構から『老齢厚生年金』が支給され、共済組合等から『退職共済年⾦』が⽀給されることになっています。

 

60歳から65歳までの年金である『特別支給の老齢厚生年金』の年金額の計算方法につきましては、以下の通りになっています。

 

 

報酬比例部分

 

  1. 平均標準報酬月額×1000分の7.125×2003年(平成15年)03月までの被保険者  期間の月数
  2. 平均標準報酬額×1000分の5.481×2003年(平成15年)04月以降の被保険者期間の月数

(1+2)

 

 

定額部分

 

  1. 1657円×1.000×被保険者期間の月数

 

 

加給年金額

 

厚生年金保険の被保険者期間と共済組合等の被保険者期間を合わせて20年以上(中高齢者の特例の要件に該当する場合にはその期間以上)ある人が65歳に到達した時点➡(「定額部分の支給開始年齢に到達した時点)でその人により生計を維持されている65歳未満の配偶者・一定の年齢未満の子がいる場合に支給されます。

 

配偶者・第1子・第2子「1人につき」:22万8700円

第3子以降「1人につき」7万6200円

老齢厚生年金』の支給を受けている人の生年月日に応じて一定の額の「特別加算額」(3万3800円から16万8800円までの範囲内の額)が加算されることになっています。

 

配偶者(夫)に支給されている年金に「加給年金額が加算されている場合、その対象となっている本人(妻)が65歳になった場合にはこの「加給年金額」は支給されなくなりその代わりに、

 

  1. 老齢厚生年金』・『退職共済年金』の被保険者期間が20年未満(中高齢者の特例の要件に該当する場合にはその期間未満)であること
  2. 1926年(大正15年)04月02日から1966年(昭和41年)04月01日までの間に生まれた人であること
  3. 老齢基礎年金』の支給を受ける資格を得たとき(65歳に到達した時点)で配偶者に支給されている年金が加給年金の対象となっていること

 

等といった要件を満たしている場合に、「振替加算額」(22万8100円から1万5323円までの範囲内の額)がその対象となっている本人(妻)の65歳からの『老齢基礎年金』の額に加算されることになっています。

 

65歳から支給される老齢厚生年金』の年金額の計算方法につきましては、以下の通りになっています。

 

 

報酬比例部分

 

  1. 平均標準報酬月額×1000分の7.125×2003年(平成15年)03月までの被保険者  期間の月数
  2. 平均標準報酬額×1000分の5.481×2003年(平成15年)04月以降の被保険者期間の月数

(1+2)

 

 

定額部分

 

  1. 1657円×1.000×被保険者期間の月数

 

 

加給年金額

 

厚生年金保険の被保険者期間と共済組合等の被保険者期間を合わせて20年以上(中高齢者の特例の要件に該当する場合にはその期間以上)ある方が65歳に到達した時点➡(「定額部分の支給開始年齢に到達した時点)でその人により生計を維持されている65歳未満の配偶者・一定の年齢未満の子がいる場合に支給されます。

 

配偶者・第1子・第2子「1人につき」:22万8700円

第3子以降「1人につき」:7万6200円

老齢厚生年金』の支給を受けている人の生年月日に応じて一定の額の「特別加算額」(3万3800円から16万8800円までの範囲内の額)が加算されることになっています。

 

配偶者(夫)に支給されている年金に「加給年金額が加算されている場合、その対象となっている本人(妻)が65歳になった場合にはこの「加給年金額」は支給されなくなりその代わりに、

 

  1. 老齢厚生年金』・『退職共済年金』の被保険者期間が20年未満(中高齢者の特例の要件に該当する場合にはその期間未満)であること
  2. 1926年(大正15年)04月02日から1966年(昭和41年)04月01日までの間に生まれた人であること
  3. 老齢基礎年金』の支給を受ける資格を得たとき(65歳に到達した時点)で配偶者に支給されている年金が加給年金の対象となっていること

 

等といった要件を満たしている場合に、「振替加算額」(22万8100円から1万5323円までの範囲内の額)がその対象となっている本人(妻)の65歳からの『老齢基礎年金』の額に加算されることになっています。

 

ところでまた、『特別支給の老齢厚生年金』・『65歳から支給される老齢厚生年金』の支給を受けている人が、会社の勤務を続ける場合や再就職をする等して厚生年金保険に 加入し続ける場合に、『老齢厚生年金』の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に 応じて年金額の全部又は一部が支給停止になるものとして『在職老齢年金』という制度がありますが、主に以下の通りになっています。

 

70歳未満の在職老齢年金

 

 1.年金の基本月額(年金額÷12)」+「総報酬月額相当額(その月の標準報酬月額+直近1年間に受けた標準賞与額÷12)」が48万円以下の場合

➡その全額が支給されます。

 

 2.「年金の基本月額(年金額÷12)」+「総報酬月額相当額(その月の標準報酬月額+直近1年間に受けた標準賞与額÷12)」が48万円超の場合

➡年金の基本月額(年金額÷12)-「年金の基本月額(年金額÷12)+「総報酬月額 相当額(その月の標準報酬月額+直近1年間に受けた標準賞与額÷12)-48万円×2分の1の額が支給停止されます。

 

加給年金額」につきましては、『在職老齢年金』として支給される場合にもその全額が支給されることになり、経過的加算額」と国民年金から支給される『老齢基礎年金』につきましては、在職老齢年金』として支給される場合にもその全額が支給されることになっています。

 

在職老齢年金』の支給を受けている人が60歳以降も会社の勤務を続けて雇用保険から『高年齢雇用継続給付』(『高年齢雇用継続基本給付金』・『高年齢再就職給付金』)の支給を受ける場合には、『在職老齢年金』は通常の支給停止の額に加えて『高年齢雇用 継続給付』との調整額としまして、

 

1.「標準報酬月額」が【雇用保険法】の規定によるみなし賃金日額に30を乗じて得た額(みなし賃金月額)の75%に相当する額未満の場合

➡「標準報酬月額」×100分の6

 

の額が支給停止されることになっています。

 

2023年度版 老齢年金ガイド

  年金の受給資格期間の短縮
      について

老齢基礎年金について
 

 

一定の年齢要件を満たすことにより年金の支給が行われることになっていますがこの年金の種類としましては、次に国民年金から支給される『老齢基礎年金』というものがあります。

 

国民年金から支給される『老齢基礎年金』の支給開始年齢は、1985年(昭和60年)に 実施された年金制度の改正により原則として65歳とされています。

 

また、20歳以上60歳未満で日本国内に住所を有する人が国民年金の被保険者(強制加入の被保険者)ということになり、その職業や立場の違い等により、以下の3つに分類されています。

 

  1. 第1号被保険者➡日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、自営業の人・農業に従事する人・失業中の人・学生の人・夫が自営業等のために被扶養配偶者とならない主婦の人等が該当し、個別に保険料を納付しなければならないことになっています。2023年度の「国民年金」の保険料の額は、月額:1万6520円となっています。
  2. 第2号被保険者➡厚生年金保険の被保険者・共済年金制度の加入者が該当し、厚生年金保険・共済年金制度に加入した場合には、1階部分で国民年金に加入して、2階部分でその上乗せとなる厚生年金保険・共済年金制度に加入していることになり、このそれぞれの年金制度から国民年金の制度に対して拠出金としてまとめて支払いが行われているため、個別に保険料を納付する必要はないとされています。
  3. 第3号被保険者➡第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の人が該当し、第2号被保険者が加入する厚生年金保険・共済年金制度から国民年金の制度に対して拠出金としてまとめて支払いが行われているため、個別に保険料を 納付する必要はないとされています。

 

国民年金の被保険者(強制加入)の適用が除外されている人のうち、

 

  1. 被用者年金制度の老齢退職年金の支給を受けているために、国民年金への加入の 適用が除外されている、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人
  2. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
  3. 日本国籍を有しており、海外に住所を有する20歳以上65歳未満の人

 

につきましては、本人が希望した場合には、国民年金に任意加入することができるようになっています。

 

国民年金に加入して20歳から60歳までの40年間におきまして保険料を納付した場合には2022年度の『老齢基礎年金』の金額は満額で79万5000円(年額)6万6250円(月額)となっています。

 

国民年金から支給される『老齢基礎年金』の額の計算方法としましては、以下の通りに なっています。

 

  1. 79万5000円×保険料納付済月数+保険料全額免除月数×2分の1+保険料4分の1納付月数×8分の5+保険料半額納付月数×4分の3+保険料4分の3納付月数×8分の7/ 40年「加入可能年数」×12

 

国民年金の第1号被保険者の独自の制度としまして、月額400円の付加保険料を納付した場合に『老齢基礎年金』の支給を受けるための資格となる期間を満たすことによりまして200円×付加保険料納付済期間の月数分の『付加年金』が支給されるという制度が設けられています。

 

その他にも、国民年金に上乗せする形で厚生年金保険・共済年金制度に加入している会社員やサラリーマン・公務員等の給与所得のある人と国民年金にのみ加入している自営業の人等の第1号被保険者とでは、将来受け取る年金額に大きな差が生じることになるということを受けて、この年金額の差を解消するための制度としまして「国民年金基金」の制度が創設されていますが、この「国民年金基金」は以下の2つに分類されています。

 

  1. 47の都道府県に設立された『地域別国民年金基金』➡同一の都道府県内に住所を 有する第1号被保険者が加入することができるというもの。
  2. 25の職種別に設立された『職能型国民年金基金』➡基金ごとに定められた事業又は業務に従事する第1号被保険者が加入することができるというもの。

 

ところでまた、厚生年金から支給される『老齢厚生年金』や国民年金から支給される 『老齢基礎年金』は支給を受けるための資格期間を満たしていなければ支給されないことになっています。

 

  1. 保険料を納付した期間(会社員・サラリーマンの人は厚生年金保険に加入していた期間・公務員の人は共済年金制度に加入していた期間・自営業の人等は国民年金の保険料を納付した期間)
  2. 保険料の免除を受けた期間(国民年金の保険料の免除の制度を利用した期間)
  3. 合算対象期間(1961年(昭和36年)04月から1986年(昭和61年)03月までの間における会社員・サラリーマンや公務員の人の妻であった期間・1986年(昭和61年)04月から1991年(平成03年)03月までの学生であった期間等、年金の支給を受けるための資格期間には含まれるのですが実際の年金額には反映されないといういわゆる「カラ期間」とも呼ばれている期間)

 

を合わせて10年(120月)以上の納付期間が必要であるとされています。

 

ただし、この10年(120月)以上の受給資格期間には、特例の要件が設けられており、

 

  1. 厚生年金保険・共済年金制度に加入していた人について、男性の場合には40歳以後の被保険者期間が、女性の場合には35歳以後の被保険者期間生年月日(1951年(昭和26年)04月01日以前に生まれた人)に応じて15年から19年以上ある場合
  2. 厚生年金保険・共済年金制度に加入していた期間が生年月日(1956年(昭和31年)04月01日以前に生まれた人)に応じて20年から24年以上ある場合

 

には、年金の支給を受けるための資格期間を満たしているものとして扱われ、年金が支給されることになっています。

 

尚、60歳に到達した時点で受給資格期間の10年(120月)を満たしていないという場合には、以下の制度を利用する方法が挙げられています。

 

  1. 60歳から65歳までの期間につきましては、国民年金に任意加入すること
  2. 65歳から70歳までの期間につきましては、国民年金に特例で任意加入すること1965年(昭和40年)04月01日以前に生まれた人に限られています。
  3. 70歳以降の期間につきましては、厚生年金保険に高齢で任意加入すること

 

 

60歳又は65歳に達したときに必要となる『老齢年金』の裁定請求の手続き (年金の支給を受けるために必要な手続き)としましては、2005年10月から、対象と なる人に対して60歳又は65歳の誕生日の約3ヶ月前に「年金請求書」の書類の様式が 送付されることになっていますので、

 

「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」

「年金手帳」

「雇用保険被保険者証」

「戸籍謄本」(「戸籍抄本」)

「住民票」

「印鑑」

「預金通帳」(「貯金通帳」)

「配偶者の課税・非課税証明書」

「委任状(代理で手続きを行う場合)

 

等の必要書類(年金の支給を受ける人の事情により必要書類が異なる場合があります。)を準備して最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)に提出することになっています。

 

実際に年金の支給を受ける場合におきましては、繰り上げ支給による方法」と「繰り 下げ支給による方法とがありますが、それぞれについてのメリットやデメリット等、 注意すべき事項がありますので、十分な確認と検討を行った上で慎重に手続きを行う必要があります。

 

必要書類の提出から約1ヶ月もしくは2ヶ月後に「年金証書」・「年金決定通知書」が 送付され、この「年金証書」・「年金決定通知書」の送付から約1ヶ月もしくは2ヶ月後に「振込通知書」が送付され、年金が支給されることになっています。

 

毎年偶数月(02月・04月・06月・08月・10月・12月)の15日に前2ヶ月分がまとめて支給されることになっていますが、初回の支払い分につきましては、偶数月以外の奇数月にまとめて支給される場合があるようです。

 

2023年度版 老齢年金ガイド

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介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

06-6848-5050

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bpfex608@tcct. zaq.ne.jp

住所


〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
4丁目1番6-110号

営業時間


月曜日~土曜日 
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時間外・日曜日・祝日も対応致します。

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