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起業後の運営に関することなら【介護ビジネス起業支援センター/運営事務所:社労士・行政書士魚谷事務所】にご相談下さい。 

介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県


■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート

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■営業
 時間

月曜日~土曜日9:00~18:00
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介護サービスの事業所における職場の
 人事・労務管理【❸】

■事業所における「就業規則」の作成   

■事業所における職場の安全衛生管理 

■従業員の確保と職場定着に向けた取り組み

「事業所における『就業規則』の作成」について
 

 

就業規則とは、使用者が、それぞれの事業所において勤務する従業員が守らなければならない就業上の規律・職場の秩序・労働条件等の具体的な内容について規定して明文化し、従業員に周知するために事業所に備え付けておかなければならないものをいいます。

 

【労働基準法】では、常時10人以上の従業員(正社員・契約社員・パートタイマー)を雇用する使用者に対してこの「就業規則」の作成と管轄の労働基準監督署への届け出(「就業規則」の内容についての変更・見直しを行った場合にも、同様に管轄の労働基準監督署への届け出を行わなければならないとされています。)が義務付けられています。

 

常時雇用する従業員が10人未満である場合には、上記の通り法律上は「就業規則」の 作成は義務付けられていませんが、トラブルを防止して介護サービスの事業の運営を円滑に行っていくという意味でも是非とも作成しておかれるのがよいでしょう。

 

尚、この「就業規則」には大きく分けて3つの記載事項があり、まず必ず記載しなければならない事項➡「絶対的必要記載事項 」としまして、

 

始業及び終業の時刻・休憩時間・休日・休暇並びに従業員を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

 

 

賃金(臨時の賃金等を除きます。)の決定・計算及び支払いの方法・賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項

 

 

退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)

 

等の事項が、また次に、規定するか規定しないかは自由なのですが、規定する場合には、必ず記載しなければならない事項➡「相対的必要記載事項」としまして、

 

退職手当の規定が適用される従業員の範囲・退職手当の決定・計算及び支払いの方法並びに支払いの時期に関する事項

 

 

臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び最低賃金に関する事項

 

 

従業員の食費・作業用品その他の負担に関する事項

 

 

安全及び衛生に関する事項

 

 

職業訓練に関する事項

 

 

災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

 

 

表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項

 

 

前各号の他、その事業場の従業員のすべてに適用される定めをする場合においては これに関する事項

 

等の事項が、そして最後に、規定する場合以外必ずしも記載する必要がないその他の事項➡「任意的記載事項」としまして、

 

服務規律・誠実勤務義務等の従業員の義務に関する事項

 

 

介護サービスの事業を行う上で基本となる遵守事項

 

 

業務上知り得た事項についての守秘義務に関する事項

 

 

指揮命令及び職務内容の変更に関する事項

 

 

会社・法人の秩序の維持に関する事項

 

 

セクシャルハラスメント・パワーハラスメント・マタニティハラスメント等のハラスメント行為に関する事項

 

 

事業所の管理運営・福祉機器及び福祉用具の取り扱い・私有自動車及び社有自動車の取り扱いに関する事項

 

 

事業所の業務効率の向上その他の協力関係に関する事項

 

 

従業員の個人情報(特定個人情報「マイナンバー」を含みます。)の取得・利用目的関係機関等への提供・個人情報データの処理及び苦情の処理に関する事項

 

等の事項があります。また、実際の「就業規則」の作成手続きの主な流れとしましては、以下の通りになっています。

 

事業所における「就業規則」の原案の作成

 

現在の時点での会社・法人や事業所の状況、今後の将来の会社・法人や事業所の状況及び見通しについて把握・分析した上で、勤務する従業員の賃金や労働時間等についての労働条件や職場で守るべきルールである服務規律等についての規定を明文化する等して原案の作成を行います。

 

従業員の過半数を代表する者への
「就業規則」の原案の提示と内容についての意見の聴き取り

 

事業所ごとに作成した「就業規則」の原案を従業員の過半数を代表する者に提示してその内容についての意見の聴き取りを行います。

 

必ずしも同意までは得る必要はありませんが、今後のトラブルを避けるという意味でも、原案の内容について十分な協議を行い、使用者と従業員がお互いに納得することができるものにしておく必要があります。

 

従業員の過半数を代表する者への意見の聴き取りを行った場合には、その内容について「意見書」に記載して記名押印の上、提出してもらうことになります。

 

事業所における「就業規則」の原案の確定

 

従業員の過半数を代表する者への意見の聴き取りを行い、提出された「意見書」の内容を基にして「就業規則」の原案の内容について修正・変更・追加・見直しを行い、正式に 確定的なものとして作成を行います。

 

事業所管轄の労働基準監督署への届け出

 

正式に確定的なものとして作成した「就業規則」の本則と「賃金規程」・「退職金規程」「育児・介護休業規程・「短時間労働者(パートタイマ)規程」等の付属の別規程も 合わせて「就業規則届」と「従業員代表の意見書」を添付して労働基準監督署への届け出を行います。 

 

従業員への「就業規則」の周知徹底

 

作成・届け出を行った「就業規則」の本則と付属の別規程を常時事業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により従業員に周知させることになります。

 

書面を従業員に交付したり、パソコンや磁気ディスク等に記録して従業員がその記録の 内容について常時確認することができるようにしておくという方法を用いることもできるようになっています。

 

従業員とのトラブルを回避して働きやすい職場づくり・働きがいのある職場づくりを行い事業所を発展させていくという意味でも「就業規則」・「各種社内諸規程」の整備は必要不可欠です。

 

インターネットのサイト等からダウンロードしたひな形の様式をそのまま使用するというのではなく、関係する法律の改正や社会情勢の変化、会社・法人の経営理念や事業所ごとの実情に合わせて作成・見直しを行っていくということが大変重要となります。

 

「就業規則」・「各種社内諸規程」の参考様式

    就業規則
  チェックシート 

 就業規則(変更)届

 就業規則 意見書

  就業規則 本則
 

   賃金規程

   退職金規程

 育児・介護休業規程
 

 パートタイマー規程

 安全衛生管理規程

従業員の私傷病による
休職及び復職に関する
    規程   

  慶弔見舞金規程

  特定個人情報等
   取扱規程 

「事業所における職場の安全衛生管理」について
 

 

事業主の責務としまして【介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律】では、

 

事業主は、その雇用する介護労働者について労働環境の改善・教育訓練の実施・福利 厚生の充実・その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その福祉の増進に努めるものとする。

 

と規定されており、また、作業の管理としまして【労働安全衛生法】では、

 

事業者は、労働者の健康に配慮して労働者の従事する作業を適切に管理するように  努めなければならない。

 

と規定されています。

 

一般に介護サービスの事業における労働というのは、安全衛生上の問題も多いことから、従業員の雇い入れ時の健康診断や定期健康診断等の実施も含めて安全衛生のための教育や安全衛生に関するミーティング等を日常的に取り入れて実施する等して、従業員の保護を目的とした安全衛生に配慮する必要があるとされており、

 

また、介護サービスの事業における労働というのは、「人」対「人」の労働であること から、従業員が心身の過度のストレスを抱え込みすぎないようにということで、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を基にした健康管理やメンタルヘルスケア等による健康管理に配慮する必要があるとされています。

 

事業所における安全衛生管理を行う組織としましては

 

安全管理者

 

 

衛生管理者

 

 

産業医

 

 

安全衛生委員会

 

 

安全衛生推進者

 

等といったものがあり、介護サービスの事業所で働く労働者の衛生管理や健康管理を行うためにも必要なものであるとされています。

 

常時50人以上の従業員を雇用する事業所又は常時50人未満の従業員を雇用する事業所でそれぞれ選任が義務付けられている、又は選任が必要であるとされています。

 

「事業所に勤務する従業員の確保と職場への定着
に向けた事業所における取り組み」について

 

「介護サービスの事業の職務に従事したい。」という思いで介護サービスの事業所に  就職される人の中には、

 

  1. 職務を通じてより高度な資格や能力を身につけて自分自身を成長させていきたい。
  2. 事業としての将来性があり、やりがいを強く感じている。

 

等とお考えの人がたくさんいらっしゃいます。実際に介護サービスの事業を運営していくにあたりましては、

 

従業員の資質の向上を図るために研修の機会を確保すること。

 

従業員の能力・適性に応じた人員の配置及び処遇を行うこと。

 

介護保険法その他関係諸法令等についての情報共有と周知徹底を図ること。

 

はもちろんのことなのですが、事業所に勤務する従業員を確保して職場に定着させていくためには、

 

介護サービスの事業所としての経営理念や運営方針・経営計画・実際の介護サービスの提供方針及び方向性について明確にする。

 

 

事業所内におけるコミュニケーションを活発にして日常の業務に係る従業員の間での情報の提供及び情報の共有の徹底を図る。

 

 

従業員の能力開発(教育訓練「事業の理念に関するもの・接遇マナーに関するもの・介護の知識や技術に関するもの・新規採用の従業員への教育訓練・介護福祉士等の資格の取得に向けての教育訓練」及びその他の資質の向上のための研修等)・事故やトラブル等の緊急時における危機管理体制・安全衛生の管理体制の整備・メンタルヘルスケア(職務上の個別相談・指導体制の整備)を実施する。

 

 

ワークライフバランス(仕事と家庭生活の調和)を実現させるために、産前産後休暇育児休業・介護休業・子の看護休暇・年次有給休暇・特別休暇の取得の促進や短時間勤務制度・勤務間インターバル制度等の導入を図る。 

 

 

介護の知識や技術・経験のある従業員はもちろんのこと、介護の知識や技術・経験のない従業員も含め、様々な経歴や職歴を持つ人間性の高い人材を集めて、本来持っている 能力を最大限に発揮してもらうためにも、従業員が朝目覚めた時に「早く出勤したい」と思うことができるようなワクワク感・イキイキ感を持って毎日楽しく勤務することができまた、従業員が「子供・兄弟姉妹・孫等の親族も就職させたい」、あるいは従業員の子供達が「親が勤務している会社・法人に将来就職したい」と感じてもらうことができるような職場環境を整備する。

 

 

等して介護サービスの事業所としての職場環境の整備を行っていくことが何よりも重要となります。

 

その際には、従業員一人ひとりに対する見方というものが重要視されることになるわけですが、

 

従業員一人ひとりについて、実際の介護サービスの事業の運営や実際の介護サービスを 提供していく上での単なる手段とみなすのではなく、介護サービスの事業所の一員とみなして従業員のそれぞれの特性や成長に応じた処遇(人事考課や人員配置を行うことにより業務及び従業員の特性に応じた職務や処遇の体制を整備すること)や仕事と家庭生活との両立のための支援・計画的に事業を継承していくための後継者の育成等を行うことで、

 

従業員一人ひとりの専門職としての知識や技術等の習得が進められてやる気や満足度を 向上させることになり、職務に対する悩み・不安や不満・職場内での疎外感や職務上の 役割(利用者様とそのご家族の方との間の統一された役割)の不明瞭感といったものが  解消されることになり、更には、介護サービスの質を向上させること・介護サービスの   事業としての生産性を向上させること・利用者様の満足度を向上させることにもつながっていくということになります。

 

事業所に勤務する従業員の皆様にとって働きやすい職場・働きがいのある職場に」・「利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所に」成長させていくためにもこうした取り組みを行っていくことが何よりも大変重要となります。

 

勤怠管理・キャリアパスに関する参考様式

従業員の
勤務の体制及び勤務形態一覧表

従業員の
年次有給休暇管理台帳

年間社内研修実施計画表
 

年間社内研修実施報告書
 

キャリアパス・モデル参考例❶
 

キャリパス・モデル参考例❷
 

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「就業規則診断シート」はこちらから。

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「就業規則診断シート」・「就業規則労務リスク診断シート」に必要事項をご記入の上、『診断』ボタンをクリックして頂きますと診断結果が表示され、作成されている既存の「就業規則」が現在の法律に適合したものとなっているのかどうか・労務リスクに対応 したものとなっているのかどうかについて確認して頂くことができます。

 

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代表者のご挨拶

当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
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フットワーク
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税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
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会社・法人の設立から
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介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
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を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

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