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「遺言書」の種類とその書き方に
 ついて

 

 

「遺言書」の種類とその書き方について
 

 

「自分自身が死亡した後における、残された財産についての処分の方法等を相続人に  言い残すための意思表示の手段」のことを『遺言』といいます。

 

  1. 「自分自身が死亡した後のことについて考えるというのはあまり気が進まない。」
  2. 「相続人である自分自身の家族が遺産の分割でもめることなく何とかうまく処理をしてくれるであろう。」
  3. 「自分自身が残すことができる財産といってもほんのわずかであるから、相続人 である自分自身の家族が遺産の分割でもめることはほとんどないはずである。」​

ということで、わざわざ『遺言』を残す必要はないとお考えの方もいらっしゃるのでは ないかと思いますが、実際の相続時の状況というのは予測することができず、全く分からないものです。

 

お金に困っている等、相続人の置かれている状況等により相続争いに発展する可能性が 非常に高くなる場合もあります。

 

そこで、「誰に何を相続させたいのか。」等といったことについての自分自身の意思を 「遺言書」という形で文書にまとめて整理した上で相続人に伝えることで、相続争い等のトラブルを避けることができるようになります。

 

こうしたことからも、『遺言』というのは、「遺言書」として文書を作成する本人だけ ではなく、残された財産等を相続する相続人にとっても非常に重要な役割を持つもので あるとされています。
 

実際に『遺言』を行うにあたりましては、必ず本人の意思・・・

 

  1. 遺言能力➡『遺言』を単独で有効に行うことができる法律上の地位や資格
  2. 意思能力➡自分自身が作成する「遺言書」の内容について正確に理解してその効力が生じることによる結果を判断することができる能力

 

​​が必要であり、強制的に書かされた「遺言書」等は無効であるとされています。

 

 

遺言』を行う方が未成年者である場合であっても15歳以上の方であれば行うことができるとされています。

 

遺言』を行う方が成年被後見人である場合には、原則として行うことができないとされているのですが、事理を弁識する能力を一時回復した後において、医師2人以上の立ち会いの下で行うことができるとされています。

 

遺言』を行う方が被保佐人・被補助人である場合には、遺言能力があれば保佐人や補助人の同意を得ることなく行うことができるとされています。

 

 

また、「『遺言』を行う方の最終意思を尊重する。」という観点から、既に作成した 「遺言書」をいつでも自由な意思により撤回することができるとされています。

 

この場合、既に作成した「遺言書」と新しく作成した「遺言書」が同じ方式である必要はなく、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」のそれぞれについての 方式の違いによる効力の優劣はないということになっています。

 

複数の「遺言書」が発見された場合において、その内容に関して同じ事柄について異なる記載がなされている場合には、その部分につきましては、遺言を行った方が死亡した日に最も近い時期に作成された「遺言書」の記載が有効になるとされており、その内容に関してそれぞれ異なる事柄についての記載がなされている場合には、作成の時期が異なる複数の「遺言書」のどの記載についても有効になるとされています。

 

ところで、「「遺言書」の内容の実現のために必要な事務を行う権限を有する者」のことを『遺言執行者』といいます。この『遺言執行者』は、相続人全員の代理人として相続 財産の管理や「遺言書」の内容に関わる一切の権利と義務を持っており、

 

  1. 「相続財産目録」の作成と交付
  2. 市区町村役場への認知の届け出
  3. 家庭裁判所への相続人廃除の申し立て
  4. 『遺贈』された財産の保管・引き渡し


等といった業務を行います。「遺言書」において『遺言執行者』を指定することができるとされてますが、「遺言書」においてその指定がない場合には、家庭裁判所が相続人や 受遺者(➡『遺贈』を受ける方)等の請求を受けて選任することになっています。

 

一般に「民法」に規定されている『遺言』の方式には

 

自筆証書遺言」  

 

公正証書遺言

 

秘密証書遺言

 

の3つの方式がありますが、『遺言』を行う場合には、このそれぞれの特徴を十分に  理解した上で自分自身に適した方式を選択することが大変重要となります。

 

まず「自筆証書遺言」につきましてですが、この「自筆証書遺言」というのは、「➡『遺言』を行う被相続人本人が自分自身でその全文・日付を記載して署名・押印することにより成立するもの。」をいいます。費用をかけることなく、いつでも誰にでも行うことができる最も簡単な方式であるとされており、

 

  1. 『遺言』の存在や内容について誰にも知られることなく単独で作成することが  できる。
  2. 一度作成した「遺言書」の内容を変更する場合には、既に作成した「遺言書」を 破棄して新しい内容の「遺言書」を自由に作成することができる。

 

という所にその特徴があるとされています。尚、『遺言』の全文・日付・署名のすべてが被相続人本人の自筆でなければならず、被相続人本人が作成したものなのかどうかについて判断することができなくなるという理由から、パソコンや代筆による「遺言書」の作成は認められないとされています。

 

また、作成した「遺言書」に日付を書き忘れてしまったという場合や作成日が曖昧で特定することができないといった場合には、その作成した「遺言書」は無効であるとされて おり、遺言』の内容について加除・訂正を行う場合にも、加除・訂正を行う場所を指示し、変更を行った旨を付記して署名・押印しなければ無効であるとされています。

 

一度作成した「遺言書」の内容を変更する場合には、加除・訂正を行うのもよいのですが既に作成した「遺言書」を破棄して新しい内容の「遺言書」を作成する方が体裁もよく、分かりやすくなるのでよいとされています。

 

こうして作成された「遺言書」は、『遺言』を行う被相続人本人が保管するということになるわけですが、万が一紛失してしまったり、発見されなかったりした場合には、第三者による変造・偽造・破棄の原因にもなってしまうということから、

 

  1. 生前には発見されにくく、死後には確実に発見され、かつ変造・偽造・破棄され にくい場所に保管する。
  2. 『遺言』の存在や保管場所等について信頼のおける方に話しておく。


のがよいとされています。そしてまた、家庭裁判所による「検認」の手続き(➡封印された「遺言書」を開封して『遺言』の形状・加除や訂正の状態・日付・署名等の「遺言書」の存在や内容についての認定を行うという「遺言書」の変造・偽造を防止するために行われる手続き)が必要であるとされており、「遺言書」を保管する被相続人又は「遺言書」を発見した相続人が家庭裁判所に申し立てることにより行われることになっています。

 

検認」の手続きが完了するまで約1ヶ月程度必要となりますが、この「検認」の手続きを行わないと『遺言』の内容が実現されないということになっています。

 

【民法】の改正により、被相続人の『遺言』の所在を明確にしてトラブルを防止する等の観点から、全国の法務局にてその保管を可能にすること、「検認」の手続きを不要にすること、「財産目録」につきましてパソコン等による作成を可能にすること、が新たに規定されることになりました。

 

次に「公正証書遺言」につきましてですが、この「公正証書遺言」というのは、「➡遺言を行う被相続人が2人以上の証人の立ち会いの下で口述した『遺言』の内容を公証役場の公証人が筆記し、各自が署名・押印することにより成立するものをいいます。公証役場の公証人が『遺言』を行う被相続人についての年齢要件・意思能力の有無等を 確認した上で「遺言書」を作成することになりますので、

 

  1. 『遺言』を行う被相続人は自筆する必要がない。
  2. 誤った「遺言書」を作成してしまったことにより、その「遺言書」が無効になるというようなこともなく、確実な『遺言』を行うことができる。

 

という所にその特徴があるとされています。「遺言書」の作成後には原本が公証役場にて保管されることになっていますので、第三者による変造・偽造・破棄は起こり得ないと されています。遺言』を行った被相続人には、「遺言書」の正本と謄本が交付される ことになっており、それぞれについての保管方法➡(発見されにくい場所に保管する・『遺言執行者』に預けておく・紛失時に備えて『公正証書遺言』を作成していることを 相続人に伝えておく等)には注意が必要であるとされています。

 

また、作成された「遺言書」につきましては、公証役場においてコンピューターにて登録管理されることになっていますので、万が一正本もしくは謄本を紛失して「遺言書」を 作成したことさえも忘れてしまったというような場合でも、相続人が検索して『遺言』の有無についての確認を行った場合には、謄本の再発行も可能であるということになって います。

 

一度作成した「遺言書」の内容を変更する場合には、その「遺言書」の原本が公証役場に保管されているために手元にある「遺言書」を破棄したというだけでは不十分であり、 新しい内容の「遺言書」を作成して既に作成した「遺言書」を撤回する必要があるとされています。

 

「遺言書」の作成にあたりましては、公証役場の公証人と2人以上の証人(未成年者・ 推定相続人・受遺者とその配偶者及び直系血族・公証役場の公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・従業員等は証人になることができないとされています。)の立ち会いの下で行われることになりますので、「遺言書」を作成した事実やその内容が第三者に知られてしまうことになりますし、公証役場の公証人への手数料や証人への依頼代金等の費用が 別途必要となります。

 

公証役場の公証人への手数料
遺言の目的たる財産の価額手数料の額
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1000万円以下

17,000円

1000万円を超え3000万円以下

23,000円

3000万円を超え5000万円以下29,000円
5000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に5000万円までごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下95,000円に5000万円までごとに11,000円を加算
10億円超249,000円に5000万円までごとに8,000円を加算

また、「遺言書」の作成にあたり必要となる書類としましては、以下の通りになって  います。

 

「実印」及び「印鑑証明書」

「戸籍謄本」(財産を受け取る者が相続人の場合)

「住民票の写し」(財産を受け取る者が受遺者の場合)

「登記簿謄本及び固定資産評価証明書等」(不動産がある場合)

「預貯金について記載した書面」

「証人について記載した書面」

「住民票の写し」

「遺言書の原案」

 

そして最後に「秘密証書遺言」につきましてですが、この「秘密証書遺言」というのは、「➡「遺言書」の内容を秘密にして行う『遺言』の方式をいい、『遺言』を行った被相続人が「遺言書」を封筒に入れて「遺言書」に押印した印鑑で封印し、公証役場の 公証人と2人以上の証人の前で封書を提出して自分自身が作成した「遺言書」である旨を申述し、公証人が提出された日付と『遺言』を行った被相続人の申述を封書に記載して、『遺言』を行った被相続人と証人が署名・押印することにより成立するもの。」をいい ます。この「秘密証書遺言」は、

 

  1. 「遺言書」の内容を第三者に知られることなく作成することができる。
  2. パソコンや代筆により作成することができる。(自筆での署名・押印が必要と  なります。)


という所にその特徴があるとされています。公証役場の公証人への手数料や証人への依頼代金等の費用が別途必要となり、また、公証役場にて「遺言書」が保管されるというわけではありませんので、紛失や隠匿等には十分な注意が必要であるとされています。

 

自筆証書遺言」の場合と同様に、家庭裁判所による「検認」の手続き(➡封印された「遺言書」を開封して『遺言』の形状・加除や訂正の状態・日付・署名等の「遺言書」の存在や内容についての認定を行うという、「遺言書」の変造・偽造を防止するために行われる手続き)も必要であるとされています。

 

実際に「遺言書」に記載する事項のうち、法律上有効であるとされているものには、

 

  1. 認知
  2. 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
  3. 相続人の廃除・廃除の取り消し
  4. 相続分・『遺産分割』の方法・『遺言執行者』の指定又は指定の委託
  5. 『遺産分割』の禁止
  6. 『特別受益分』の持ち戻しの免除
  7. 相続人相互の担保責任の指定
  8. 『遺留分減殺方法』の指定
  9. 『遺贈』
  10. 寄付行為
  11. 祭祀主催者の指定


等の『法定遺言事項』とされており、これらの『法的遺言事項』以外の事項につきましては、一般には法律上無効であるとされているわけですが、万が一の場合に備える形で、 「但し書き」の部分を付け加えること(➡『予備的遺言』)や相続人に対する希望・感謝の言葉等を『付言事項』として「遺言書」に記載することができるようになっています。

 

また、『共同遺言』ということで、2人以上の方が同一の証書を用いて共同で「遺言書」を作成するのはその「遺言書」の内容についての解釈が複雑になってしまうという理由 から、「民法」の規定により禁止であるということになっています。更にその他にも、

 

  1. 『遺留分』配慮した相続分の指定を行うこと。
  2. 相続人に財産を残す場合に「相続させる」旨の文言の記載を行うこと。
  3. 受遺者「遺贈を受ける者」に財産を残す場合に「遺贈する」旨の文言の記載を  行うこと。


等についても、相続人の間でのトラブルの回避や手続きの簡略化という意味でも大変重要であるとされています。

 

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コンサルタントの
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と申します。


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