■「訪問看護」とは、要介護者であって、居宅において介護を受けるもの(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限ります。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいいます。
(※「介護予防訪問看護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限ります。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として看護師その他厚生労働省令で定める者により厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいいます。)
■事業者指定基準
<訪問看護ステーション>
1)人員基準
@管理者:保健師・看護師・医療機関における看護、訪問看護又は老人保健法第19条及び健康増進法第17条第1項の規定に基づく訪問指導の業務に従事した経験のある者・保健師助産師看護師法第14条第1項及び第2項の規定により業務の停止を命ぜられ、業務停止の期間終了後2年を経過しない者に該当しない者であって、専らその職務に従事する常勤の者を1人配置すること(尚、業務に支障がなければ訪問看護員との兼務が可能です。)
A看護職員:保健師・看護師・准看護師であって、常勤換算方法で2.5人以上(うち1人は常勤の者であること)配置すること
B理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士:(理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護を実施する場合)実情に応じた適当数を配置すること
(※「常勤」=事業所における勤務時間が、その事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間が基本となります。)に達していること
「専ら従事する」=原則としてその事業における勤務時間を通じて他の事業の職務に従事しないこと
「常勤換算方法」=事業所の従業者の勤務延時間数をその事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間が基本となります。)で除することにより、その事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。)
2)設備基準
@事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を備えること
●事務室:職員・設備備品が収容できる広さを確保すること
●相談室:プライバシーの保護に配慮したものであること
A必要な設備や備品を備えること
●訪問看護事業を実施するために必要な設備・備品を備えること
●感染症予防に必要な設備・備品を備えること
3)運営基準
<運営基準の主な項目>
●サービス提供困難時の対応
●居宅介護支援事業者等との連携
●健康手帳への記載
●利用料等の受領
●訪問看護の基本取扱方針及び具体的取扱方針
●主治の医師との関係
●訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成
●同居家族に対する訪問看護の禁止
●緊急時等の対応
●運営規程
●記録の整備 等
■「介護予防訪問看護」の事業者指定基準は、基本的には「訪問看護」と同じなのですが、「介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」ということで、「基本取扱方針」として、
@利用者の介護予防に資するようその目標を設定し、計画的に行わなければならないこと
A提供する介護予防訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならないこと
B介護予防訪問看護の提供にあたり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供にあたらなければならないこと
C利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならないこと
D介護予防訪問看護の提供にあたり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により利用者がその有する能力を最大限活用することができるよう適切な働きかけに努めなければならないこと
■「(介護予防)訪問看護の介護報酬単価と基本単位数(地域区分と1単位の介護報酬単価)」は以下の通りになっています(尚、一定の基準を満たすことにより基本単位数に加算が行われることになっています)。
<地域区分>
| 特別区 | 東京都(特別区) |
| 特甲地 | 東京都(八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・多摩市・稲城市・西東京市) 神奈川県(横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市) 愛知県(名古屋市) 京都府(京都市) 大阪府(大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・寝屋川市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・門真市・摂津市・高石市・東大阪市・四条畷市・交野市・泉北郡忠岡市) 兵庫県(神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市) |
| 甲地 | 埼玉県(さいたま市) 千葉県(千葉市) 神奈川県(逗子市・三浦郡葉山町) 大阪府(貝塚市・泉佐野市・富田林市・柏原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・三島郡島本町・泉南郡熊取町) 福岡県(福岡市) |
| 乙地 | 北海道(札幌市) 宮城県(仙台市) 埼玉県(川越市・川口市・所沢市・狭山市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・入間郡三芳町) 千葉県(市川市・船橋市・松戸市・習志野市・柏市・浦安市・四街道市) 東京都(青梅市・福生市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市) 神奈川県(平塚市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・相模原市・三浦市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・綾瀬市・高座郡寒川町) 静岡県(静岡市) 滋賀県(大津市) 京都府(宇治市・向日市・長岡京市) 大阪府(河内長野市・泉南市・阪南市・泉南郡田尻町) 兵庫県(姫路市・明石市・三田市) 奈良県(奈良市・大和郡山市・生駒市) 和歌山県(和歌山市) 岡山県(岡山市) 広島県(広島市・安芸郡府中町) 福岡県(北九州市・久留米市・飯塚市) 長崎県(長崎市) |
| その他 | すべての都道府県(その他) |
<地域ごとの単価の乗率>
|
@訪問看護
A介護予防訪問看護 |
特別区:10.83円 特甲地:10.55円 甲地:10.33円 乙地:10.28円 その他:10.00円 |
<基本単位数>
●「(介護予防)訪問看護費」
<訪問看護ステーション>
・所要時間20分未満:285単位/回
・所要時間30分未満:425単位/回
・所要時間30分以上1時間未満:830単位/回
・所要時間1時間以上1時間30分未満:1198単位/回
<加算等>
・准看護師の場合:×90%
・訪問看護ステーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の場合は所要時間30分未満又は所要時間は30分以上1時間未満をそれぞれ算定
・夜間もしくは早朝の場合:+25%
・深夜の場合:+50%
・複数名訪問看護加算:所要時間30分未満:+254単位/回
所要時間30分以上:+402単位/回
(※算定要件:同時に複数の看護師等で訪問看護を行うことについて利用者や家族等の同意を得ており、
1)利用者の身体的理由で1人の看護師等による訪問看護が困難と認められること
2)暴力行為・著しい迷惑行為・器物破損行為等が認められること
3)その他利用者の状況から判断して1)又は2)に準ずると認められること
以上1)〜3)のいずれかに該当していること)
・長時間訪問看護加算:+300単位/回
(※算定要件:特別管理加算の対象者に対して1回で1時間30分を超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費<1時間以上1時間30分未満>に加算する。)
・特別地域訪問看護加算:+15%
・緊急時訪問看護加算:+540単位/月
・特別管理加算:+250単位/月
・ターミナルケア加算:+2000単位/死亡月
(※算定要件:1)死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを実施していること
2)24時間の連絡体制・訪問看護体制を確保していること
3)主治医と連携し、ターミナルケアに係る計画と支援体制を利用者や家族等に説明し、同意を得てターミナルケアを実施していること
4)ターミナルケアの提供について利用者の身体状況の変化等必要事項が適切に記録されていること)
・サービス提供体制強化加算:+6単位/回
(※算定要件:1)すべての看護師等に対する研修計画の作成と研修を実施又は実施予定であること
2)利用者情報やサービス提供に関する留意事項の伝達・技術指導を目的とした会議を定期的に開催していること
3)すべての看護師等に対する健康診断等を定期的に実施していること
4)利用者にサービスを直接提供する看護師等のうち、勤続年数3年以上の者が30%以上であること)
・中山間地域等における小規模事業所加算:+10%
・中山間地域等サービス提供加算:+5%

