大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県での訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援・介護タクシーの起業に関すること・
起業後の運営に関することなら【介護ビジネス起業支援センター/運営事務所:社労士・行政書士魚谷事務所】にご相談下さい。 

介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県


■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート

 介護サービス事業の 
 起業&運営に関する無料個別相談会 
 毎週火曜日・木曜日・土曜日開催中 

お気軽にお問い合わせ下さい。 

06-6848-5050

■営業
 時間

月曜日~土曜日9:00~18:00
時間外・日曜日・祝日も対応。

訪問看護について
 

■人員・設備・運営の事業者指定基準

■1単位の介護報酬単価と地域区分の適用地域及び介護報酬の基本単位数と主な加算

訪問看護
 

訪問看護」とは、要介護者であって、居宅において介護を受ける者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると 認めたものに限ります。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる、療養上の世話又は必要な診療の補助をいい ます。

介護予防訪問看護
 

介護予防訪問看護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受ける者(主治の医師がその治療の 必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合 していると認めたものに限ります。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として看護師その他厚生労働省令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいいます。

訪問看護の事業者指定基準
 

訪問看護ステーション

 

人員基準

管理者

・保健師

・看護師

・医療機関における看護、訪問看護又は訪問指導の業務に従事した経験のある者

・【保健師助産師看護師法】第14条第3項の規定により業務の停止を命ぜられ、業務の停止の期間

終了後2年を経過しない者に該当しない者

であって、専ら管理者の職務に従事する常勤の者を1人配置すること。ただし、業務に支障がない

場合には、看護職員との兼務が可能となって

います。

看護職員

・保健師

・看護師

・准看護師

であって、常勤換算方法で2.5人以上(うち1人は常勤の者であること。)配置すること。

理学療法士・作業療法士

言語聴覚士

・理学療法士

・作業療法士

・言語聴覚士

による訪問看護を実施する場合には、実情に応じた適当数を配置すること。

  

常勤

(➡その事業所における勤務時間が、その事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合には32時間が基本となります。)に達していること。)

 

専ら従事する

(➡原則としてその事業における勤務時間を通じてその事業の他の職務に従事しない  こと。)

 

常勤換算方法

(➡その事業所の従業者の勤務延時間数をその事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合には32時間が基本となります。)で除することにより、 その事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。)

(➡管理者を除く各従業者の1ヶ月の合計勤務時間÷事業所が定める常勤の従業者の  勤務時間数・・・常勤換算人数)

 

訪問看護ステーションの出張所を設置する場合」には、主たる事業所及び出張所の全体で人員基準を満たしていれば訪問看護としての人員基準を満たしたものされていますが、看護職員の配置につきましては、主たる事業所単独で常勤換算方法で2.5人以上の配置が必要となっています。 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)事業所が訪問看護事業所の指定を合わせて受け、かつ両事業が一体的に運営されている場合には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)事業所に必要な看護師等を配置していることをもって、訪問看護事業所に必要な看護師等の配置基準を満たしているとみなすこととされています。

 

設備基準

 

 

1.事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画を設けること。

 

事務室

職員や設備・備品が収容できる広さを確保する こと。

相談室

遮へい物の設置等により相談内容が漏えいしないように配慮したものであること。

 

2.サービスの提供に必要な設備や備品を備えること。

 

事務机・椅子・電話・FAX

パソコン・プリンター

鍵付き書庫・勤務予定表ボード

サービス提供記録ファイル

シュレッダー・文房具類等

訪問看護事業を実施するために必要な設備・備品を備えること。

石鹸・消毒液・うがい薬・

マスク・ペーパータオル等

手指を洗浄するための設備等、感染症予防のための設備・備品を備えること。

 

運営基準

運営基準についての主な項目

サービス提供困難時の対応

居宅介護支援事業者等との連携

利用料等の受領

訪問看護の基本取扱方針及び具体的取扱方針

主治の医師との関係

訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成

同居家族に対する訪問看護の禁止

緊急時等の対応

運営規程

​記録の整備               等

介護予防訪問看護の事業者指定基準
 

 

介護予防訪問看護」の事業者指定基準は、基本的には「訪問看護」と同じなのですが、「介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」ということで「基本取扱方針」・「具体的取扱方針」・「主治の医師との関係」としまして、以下の通りの基準が規定されています。

 

基本取扱方針

利用者の介護予防に資するようにその目標を

設定し、計画的に行われなければならないこと。

 

自らその提供する介護予防訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない

こと。

 

介護予防訪問看護の提供にあたり、利用者が

できる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるように支援することを

目的とするものであることを常に意識してサービスの提供にあたらなければならないこと。

 

利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならないこと。

 

介護予防訪問看護の提供にあたり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることやその他の様々な方法により、利用者がその有する能力を

最大限活用することができるように適切な働き

かけに努めなければならないこと。

具体的取扱方針

介護予防訪問看護の提供にあたり、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者

会議を通じる等の適切な方法により、利用者の

病状・心身の状況・その置かれている環境等、

利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとすること。

 

看護師等(准看護師を除きます。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防訪問看護の目標・その目標を達成するための具体的なサービスの内容・サービスの提供を行う期間等を記載した「介護予防訪問看護計画書」を作成し、主治の医師に提出しなければならない

こと。

 

「介護予防訪問看護計画書」は、既に「介護

予防サービス計画」が作成されている場合には、その計画の内容に沿って作成しなければならないこと。

 

看護師等は、「介護予防訪問看護計画書」の

作成にあたっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、同意を得なければならないこと。

 

看護師等は、「介護予防訪問看護計画書」を

作成した際にはその「介護予防訪問看護計画書」を利用者に交付しなければならないこと。

 

介護予防訪問看護の提供にあたり、主治の医師との密接な連携及び「介護予防訪問看護計画書」に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとすること。

 

介護予防訪問看護の提供にあたり、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について理解しやすいように

指導又は説明を行うものとすること。

 

介護予防訪問看護の提供にあたり、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもってサービスの

提供を行うものとすること。

 

特殊な看護等については、これを行ってはならないこと。

 

看護師等は、「介護予防訪問看護計画書」に

基づくサービスの提供の開始時からその「介護

予防訪問看護計画書」に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに少なくとも1回はその「介護予防訪問看護計画書」の実施状況の把握(モニタリング)を行うものとすること。

 

看護師等は、モニタリングの結果も踏まえつつ訪問日・提供した看護内容等を記載した「介護

予防訪問看護報告書」を作成し、その報告書の

内容についてその介護予防支援事業者に報告すると共に、その報告書について主治の医師に定期的に提出しなければならないこと。

 

介護予防訪問看護事業所の管理者は、

「介護予防訪問看護計画書」及び「介護予防訪問看護報告書」の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならないこと。

 

看護師等は、モニタリングの結果を踏まえて、必要に応じて「介護予防訪問看護計画書」の変更を行い、変更後のその計画を主治の医師に提出

しなければならないこと。

 

介護予防訪問看護事業所が介護予防訪問看護を担当する医療機関である場合には、「介護予防

訪問看護計画書」・「介護予防訪問看護報告書」の作成及び提出は、診療録その他の診療に関する記録(「診療記録」)への記載をもって代える

ことができること。

主治の医師との関係

介護予防訪問看護事業所の管理者は、主治の

医師の指示に基づき適切な介護予防訪問看護が

行われるように必要な管理をしなければならないこと。

 

介護予防訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない

こと。

 

介護予防訪問看護の提供にあたり、主治の医師との密接な連携を図らなければならないこと。

訪問看護・介護予防訪問看護の
地域ごとの1単位の介護報酬単価と基本単位数

 

訪問看護・介護予防訪問看護の地域ごとの1単位の介護報酬単価と基本単位数につきましては、以下の通りになっています。

一定の基準を満たすことにより基本単位数に加算が行われることになっています。

 

地域区分

1級地

(上乗せ割合:20%)

東京都(特別区)

2級地

(上乗せ割合:16%)

東京都(町田市・狛江市・多摩市)

神奈川県(横浜市・川崎市)

大阪府(大阪市)

3級地

(上乗せ割合:15%)

埼玉県(さいたま市)

千葉県(千葉市)

東京都(八王子市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・

府中市・調布市・小金井市・小平市・日野市・

東村山市・国分寺市・国立市・清瀬市・東久留米市・

稲城市・西東京市)

神奈川県(鎌倉市)

愛知県(名古屋市)

大阪府(守口市・大東市・門真市・四条畷市)

兵庫県(西宮市・芦屋市・宝塚市) 

4級地

(上乗せ割合:12%)

茨城県(牛久市)

埼玉県(朝霞市・志木市・和光市)

千葉県(船橋市・成田市・習志野市・浦安市)

東京都(立川市・昭島市・東大和市)

神奈川県(相模原市・藤沢市・逗子市・厚木市・

海老名市)

愛知県(刈谷市・豊田市)

大阪府(豊中市・池田市・吹田市・高槻市・寝屋川市・ 箕面市)

兵庫県(神戸市) 

5級地

(上乗せ割合:10%)

茨城県(水戸市・日立市・龍ケ崎市・取手市・

つくば市・守谷市)

埼玉県(新座市・ふじみ野市)

千葉県(市川市・松戸市・佐倉市・市原市・八千代市・

四街道市・印西市・栄町)

東京都(福生市・あきる野市・日の出町)

神奈川県(横須賀市・平塚市・小田原市・茅ヶ崎市・

大和市・伊勢原市・座間市・綾瀬市・寒川町・愛川町)

愛知県(みよし市)

滋賀県(大津市・草津市・栗東市)

京都府(京都市)

大阪府(堺市・枚方市・茨木市・八尾市・松原市・

摂津市・高石市・東大阪市・交野市)

兵庫県(尼崎市・伊丹市・川西市・三田市)

広島県(広島市・府中町)

福岡県(福岡市・春日市) 

6級地

(上乗せ割合:6%)

宮城県(仙台市・多賀城市)

茨城県(土浦市・古河市・利根町)

栃木県(宇都宮市・下野市・野木町)

群馬県(高崎市)

埼玉県(川越市・川口市・行田市・所沢市・飯能市・

加須市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・

鴻巣市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・

入間市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・吉川市・白岡市・伊奈町・三芳町・宮代町・杉戸町・松伏町)

千葉県(野田市・茂原市・柏市・流山市・我孫子市・

鎌ヶ谷市・袖ヶ浦市・白井市・酒々井町・栄町)

東京都(武蔵村山市・羽村市・瑞穂町・奥多摩町・

檜原村)

神奈川県(三浦市・秦野市・葉山町・大磯町・二宮町・

清川村)

岐阜県(岐阜市)

静岡県(静岡市)

愛知県(岡崎市・瀬戸市・春日井市・津島市・碧南市・

安城市・西尾市・稲沢市・知立市・豊明市・日進市・

愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・あま市・

長久手市・東郷町・大治町・蟹江町・豊山町・飛鳥村)

三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市・亀山市)

滋賀県(彦根市・守山市・甲賀市)

京都府(宇治市・亀岡市・向日市・長岡京市・八幡市・

京田辺市・木津川市・精華町)

大阪府(岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・

富田林市・河内長野市・和泉市・柏原市・羽曳野市・

藤井寺市・泉南市・大阪狭山市・阪南市・島本町・

豊能町・能勢町・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町・

太子町・河南町・千早赤坂村)

兵庫県(明石市・猪名川町)

奈良県(奈良市・大和高田市・大和郡山市・生駒市)

和歌山県(和歌山市・橋本市)

福岡県(大野城市・太宰府市・福津市・糸島市・

那珂川市・粕屋町) 

7級地

(上乗せ割合:3%)

北海道(札幌市)

茨城県(結城市・下妻市・常総市・笠間市・

ひたちなか市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・

つくばみらい市・大洗町・阿見町・河内町・八千代町・

五霞町・境町)

栃木県(栃木市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・

大田原市・さくら市・壬生町)

群馬県(前橋市・伊勢崎市・太田市・渋川市・玉村町)

埼玉県(熊谷市・深谷市・日高市・毛呂山町・越生町・

滑川町・川島町・吉見町・鳩山町・寄居町)

千葉県(木更津市・東金市・君津市・富津市・八街市・

富里市・山武市・大網白里市・長柄町・長南町)

神奈川県(山北町・箱根町)

新潟県(新潟市)

富山県(富山市)

石川県(金沢市・内灘町)

福井県(福井市)

山梨県(甲府市)

長野県(長野市・松本市・塩尻市)

岐阜県(大垣市・多治見市・各務原市・可児市)

静岡県(浜松市・沼津市・三島市・富士宮市・島田市・ 富士市・磐田市・焼津市・掛川市・藤枝市・御殿場市・ 袋井市・裾野市・函南町・清水町・長泉町・小山町・  川根本町・森町)

愛知県(豊橋市・一宮市・半田市・豊川市・蒲郡市・

犬山市・常滑市・江南市・小牧市・新城市・東海市・

大府市・知多市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・田原市・

大口町・扶桑町・阿久比町・東浦町・幸田町・設楽町・

東栄町・豊根村)

三重県(名張市・いなべ市・伊賀市・木曽岬町・

東員町・菰野町・朝日町・川越町)

滋賀県(長浜市・野洲市・湖南市・高島市・東近江市・

日野町)

京都府(城陽市・大山崎町・久御山町)

兵庫県(姫路市・加古川市・三木市・高砂市・稲美町・ 播磨町)

奈良県(天理市・橿原市・桜井市・御所市・香芝市・

葛城市・宇陀市・山添村・平群町・三郷町・斑鳩町・

安堵町・川西町・三宅町・田原本町・曽爾村・

明日香村・上牧町・王寺町・広陵町・河合町)

岡山県(岡山市)

広島県(東広島市・廿日市市・海田町・坂町)

山口県(周南市)

徳島県(徳島市)

香川県(高松市)

福岡県(北九州市・飯塚市・筑紫野市・古賀市)

長崎県(長崎市)

その他

(上乗せ割合:0%)

その他の地域

地域ごとの1単位の介護報酬単価
  1. 訪問看護
  2. 介護予防訪問看護
1級地11.40円
2級地11.12円
3級地11.05円
4級地10.84円
5級地10.70円
6級地10.42円
7級地10.21円
その他10.00円
訪問看護費(基本単位数)

訪問看護ステーション
 
所要時間20分未満313単位/回
所要時間30分未満470単位/回
所要時間30分以上1時間未満821単位/回
所要時間1時間以上1時間30分未満

1125単位/回

理学療養士・作業療法士・言語聴覚士

による場合

293単位/回
介護予防訪問看護費(基本単位数)

訪問看護ステーション
 
所要時間20分未満302単位/回
所要時間30分未満450単位/回
所要時間30分以上1時間未満792単位/回
所要時間1時間以上1時間30分未満

1087単位/回

理学療養士・作業療法士・言語聴覚士

による場合

283単位/回
加算等
ターミナルケア加算

2000単位/死亡月

退院時共同指導加算600単位/回
初回加算300単位/月
緊急時(介護予防)訪問看護加算574単位/月

2人の看護師等により

サービスの提供が行われた場合

所要時間30分未満:254単位/回

所要時間30分以上:402単位/回

看護師等と看護補助者により

サービスの提供が行われた場合

所要時間30分未満:201単位/回

所要時間30分以上:317単位/回

夜間(18:00~22:00)

早朝(6:00~8:00)

にサービスの提供が行われた場合

基本単位数の25%の加算

深夜(22:00~6:00)

にサービスの提供が行われた場合

基本単位数の50%の加算

1時間30分以上の

サービス提供が行われた場合

+300単位
特別管理加算Ⅰ500単位/月
特別管理加算Ⅱ250単位/月
看護・介護職員連携強化加算250単位/月
看護体制強化加算Ⅰ550単位/月
看護体制強化加算Ⅱ200単位/月

看護体制強化加算(介護予防訪問看護)

100単位/月
サービス提供体制強化加算Ⅰ

6単位/回

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所と連携する場合:50単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅱ

3単位/回

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所と連携する場合:25単位/月

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所と連携する場合

2954単位/月

※准看護師による訪問である場合は

2%の減算

要介護5の利用者に

サービスの提供が行われた場合

+800単位

准看護師により

サービスの提供が行われた場合

基本単位数の10%の減算

医療保険の訪問看護の

サービスを利用している場合

97単位/日の減算

集合住宅に居住する利用者への

サービスの提供に対する減算

基本単位数の10%又は15%の減算
特別地域訪問看護加算基本単位数の15%の加算
中山間地域等小規模事業所加算基本単位数の10%の加算

中山間地域等に居住する者への

サービス提供加算

基本単位数の5%の加算

新型コロナウイルス感染症対策上乗せ分

令和3年4月1日から令和3年9月30日まで

基本単位数の0.1%の加算

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状況判断力
情報発信力
を活かし、最新資料や最新情報等を基にして詳細につきまして親切にかつ丁寧に分かりやすくご説明致します。
 

介護サービス事業の起業・運営に関する無料個別相談会日程受付状況
 

01月16

01月18日木

01月20日土

01月23日火

01月25日木

01月27日

10:00

~12:00

14:00

~16:00

×

18:00

~20:00

×


※○・・・予約可能日
※×・・・予約済み日
※休・・・休業日
※相談時間につきましては午前・午後・夜間の約2時間程度とさせて頂いております。
※予約につきましては遅くとも希望日の前日12:00までにご連絡をお願い致します。
※上記以外の他の曜日時間帯をご希望の方は別途ご相談下さい。

 

06-6848-5050


当事務所の無料
個別相談をお申し込み頂きましたお客様には

ユキマサくん
クリアファイル

当事務所限定
オリジナルボールペン
を進呈しております。

 

代表者のご挨拶

当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

06-6848-5050

06-6848-5050

bpfex608@tcct. zaq.ne.jp

住所


〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
4丁目1番6-110号

営業時間


月曜日~土曜日 
9:00〜18:00​


時間外・日曜日・祝日も対応致します。

業務対応地域


大阪府・兵庫県
京都府・滋賀県

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お申し込みはこちら

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24時間・365日
受け付けております。

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