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介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
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〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


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新規設立&運営サポート
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介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
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成年後見制度の利用に関する手続きサポート
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2012年度施行の【介護保険法】の
 改正の概要

■医療・介護の連携強化          

■人材の確保とサービスの質の向上    

■高齢者の住まい整備          

■認知症対策              

■保険者の取り組み

2012年度施行の【介護保険法】の改正の概要
 

2012年04月に、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるよう、医療・介護・予防・ 住まい生活支援サービスが、切れ目なく提供されるという「地域包括ケアシステム」の構築に向けての取り組みを進めるということで、介護保険法】が改正 されることになったわけなのですが、その改正点の 主なポイントとしましては、以下の通りになって  います。

「医療と介護の連携の強化等」について
 

 

地域包括ケアを実現するにあたり、

 

  1. 医療との連携の強化
    24時間対応の在宅医療・訪問看護やリハビリテーションの充実の強化介護職員による痰の吸引等の医療行為の実施。
  2. 介護サービスの充実の強化
    特別養護老人ホーム等の介護拠点の緊急整備(2009年度補正予算において3年間で16万人分を確保するとされています。)・24時間対応の定期巡回随時対応サービスの創設等の在宅サービスの強化。
  3. 介護予防の推進
    できる限り要介護状態にならないための介護予防の取り組みや自立支援型の 介護の推進。
  4. 見守り・配食・買物等の多様な生活支援サービスの確保や権利擁護等
    一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦のみの世帯の増加・認知症の高齢者の増加を踏まえて、様々な生活支援サービス「見守りや配食等の生活支援や財産管理等の権利擁護サービス」を推進。
  5. 高齢期になっても住み続けることができる高齢者の住まいの整備
    一定の基準を満たした有料老人ホームと高齢者専用賃貸住宅をサービス付き 高齢者向け住宅として【高齢者住まい法】に位置付ける。

 

の5つの視点での取り組みが包括的(利用者様のニーズに応じた適切なサービスの提供)継続的(入院・退院・在宅復帰を通じた切れ目ないサービスの提供)に行われることが  不可欠であるとされ、

 

また、「どの圏域にどのようなニーズをもった高齢者がどの程度生活しているのか?」(身体機能や日常生活機能・住まいの状況・認知症状・疾病状況等)についての   『日常生活圏域ニーズ調査』を実施し、地域の課題や必要となるサービス等のニーズを 的確に把握・分析して、

 

  1. 日常生活圏域の設定
  2. 介護サービスの種類ごとの見込み
  3. 施設の必要利用定員
  4. 地域支援事業(市町村)
  5. 介護人材の確保策(都道府県)

 

等に加えて、

  1. 認知症支援策の充実
  2. 在宅医療の推進
  3. 高齢者に相応しい住まいの計画的な整備
  4. 見守りや配食等の多様な生活支援サービス

 

を基にして介護保険事業(支援)計画が策定されることになりました。

 

重度者を始めとした要介護の高齢者の在宅生活を支援するため、日中・夜間を通じて訪問介護訪問看護が密接に連携しながら短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行う

 

定期巡回・随時対応サービス

 

 

1つの事業所から訪問介護と訪問看護を一体的に提供するか、又は外部の訪問看護事業所と緊密な連携を図って訪問介護を実施する等、訪問介護と訪問看護の密接な連携を図り つつ実施する形になります。

  1. 在宅療養支援診療所等の地域の医療機関との連携が重要となります。
  2. 地域密着型介護サービスに位置付けられ、市町村が主体となり圏域ごとにサービスの整備を行います。

 

小規模多機能型居宅介護」及び「訪問看護」等複数の居宅介護サービスや地域密着型介護サービスを組み合わせて提供する。

 

複合型サービス

 

 

  1. 1つの事業所から介護サービスが組み合わされて提供されるため、介護サービス間の調整が行いやすく、柔軟に介護サービスを提供することが可能になります。
  2. 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を一体的に提供する複合型事業所を創設する ことにより医療ニーズの高い要介護の高齢者への支援を充実することが可能になります。

 

が新たに創設されることになりました。

 

「人材の確保とサービスの質の向上」について
 

介護分野における人材の活用を目的として、介護福祉士痰の吸引等の研修を行う機関(➡❶基本研修・実地研修を行うこと。❷医師・看護師その他の者を講師として研修業務に従事すること。❸研修業務を適正・確実に実施するための基準に適合すること。等の 登録の要件が設けられています。)一定の研修を修了して都道府県知事の認定を受けた介護職員等が自らの事業の一環として痰の吸引等の業務を実施する者として事業所ごとに都道府県知事に登録(❶医師・看護職員等の医療関係者との連携が確保されていること。❷記録の整備その他安全かつ適正に実施するための措置がとられていること。等の登録の要件が設けられています。)した上で痰の吸引等の行為を実施することができるように なりました。

 

 

介護福祉士の資質の向上を図る観点から、資格の取得方法の見直しについて2007年度の法律改正により、

 

「1.実務経験者:3年以上の実務経験に加えて実務者研修(6ヶ月研修)を義務付け

「2.養成施設の卒業者:国家試験の受験を義務付け

 

の通りに一定の教育課程を修了した後に国家試験を受験するという形に一元化される予定でありましたが、

 

■「介護分野における人材不足等という状況の中で、現場の従業員にとって実務者研修を受講しやすいものに再構成する。

■「勤務しながらでも研修を受講することができるように、受講支援策の具体化や現場の従業員に十分な周知を行っていくため、また、介護福祉士による痰の吸引等の円滑な施行に向けて一定の準備期間が必要である。

 

等という理由から、2012年度からの施行が3年間延期されることになりました。  (2015年度施行予定。)

 

 

介護分野における人材の確保を図るためには、それぞれの介護サービスの事業者が労働 環境の整備に向けた取り組みを推進することが重要であるわけなのですが、介護サービスの事業を含めた社会福祉関係の事業におきましては、他の産業と比較して【労働基準法】等の違反の割合が高くなっているということから、このそれぞれの介護サービスの事業者による労働環境の整備に向けた取り組みを推進するために、新たに「労働基準法等」に 違反して罰金刑を受けている者等について介護サービスの事業者指定の拒否等の処分が 実施されることになりました。

 

 

介護サービスの情報公表制度につきまして、

 

1.介護サービスの事業者の負担を軽減するという観点から、運営方法を整理するということで、

■年1回の調査の義務付けを廃止して都道府県が必要があると認める場合に調査を行う ことができるようにする。

■手数料によらずに運営することができる仕組みとする。

 

2.情報公表に係る事務等の効率化を図るということで、

■それぞれの都道府県に設置されている情報公表のサーバーを国で一元的に管理することにより効率化を図る。

 

3.介護サービスの利用者様にとって分かりやすくするという観点から、公表方法を工夫 するということで、

■検索機能や画面表示等を工夫する。

 

4.公表される情報の充実を図るということで、

■都道府県が介護サービスの事業者の希望に応じてサービスの質・従業員に関する情報を公表するように配慮するものとする旨の規定を設ける。

 

等といった見直しが実施されることになりました。

 

「高齢者の住まいの整備等」について
 

有料老人ホームは、「設置運営標準指導指針」におきまして「90日以内の契約の解除の場合には、実質相当額を除いて前払金を全額返還すること」を規定しているのですが、【老人福祉法】には位置付けられていないために、この制度を設けていない事業者が存在しているということから、

 

  1. 有料老人ホームの利用者様の保護の観点から、有料老人ホーム及びグループホーム への入居後一定期間の契約の解除の場合に、家賃・介護等のサービス費用等の実質相当額を除いて前払金を全額返還する契約を締結すること。

 

また、前払い金は、現在でもその算定の基礎を書面で明示することになっているのですが家賃や介護サービス費用等とは異なり、権利金等は有料老人ホームの利用者様にとって  何に対する対価であるのかが不明確であるため、トラブルの原因の一つになってるということから、

 

  1. 有料老人ホームの利用者様の保護の観点から、家賃・介護等のサービス費用や敷金のみを受領可能とし、権利金等を受領しないこと。

 

が有料老人ホームの事業者に義務付けられることになりました。

 

※有料老人ホームの利用者保護規定に違反したと都道府県が認める場合には、事業者に 対して改善命令を行うことが可能となっており、また、改善命令に違反した場合には、 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処するものとするとされています。

 

日常生活や介護に不安を抱く高齢者の単身又は夫婦のみの世帯が特別養護老人ホーム等の施設への入所というのではなく、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、 新たに創設される「サービス付き高齢者向け住宅」に24時間対応の「定期巡回・随時 対応サービス」等の介護サービスを組み合わせた仕組みへの普及が図られることになり ました。

 

「認知症対策の推進」について
 

親族等による成年後見の困難な者が今後より一層増加することが見込まれ、介護サービスの利用契約の支援等を中心に成年後見の担い手としての市民の役割が強まると考えられることから、市町村は、市民後見人を育成してその活用を図ること等により権利擁護を推進することとされるようになりました。

 

定期巡回・随時対応サービス」・「小規模多機能型居宅介護」のサービスを普及させるためには、事業者が日常生活圏域内で一体的にサービスを提供し、移動コストの縮減や 圏域内での利用者の確実な確保を図る必要があるということから、

 

  1. 市町村の判断により、公募を通じた選考によって「定期巡回・随時対応サービス」等についての事業者の指定を行うことができるようにする。(➡公募制の導入)
  2. 定期巡回・随時対応サービス等を普及させるために必要である場合には、市町村と協議して都道府県が居宅介護サービスの指定を行うことができるものとする。 (=居宅介護サービスの指定にあたっての市町村協議制の導入)

 

というような形で地域のニーズに応じた事業者の指定が行われることになりました。

 

「保険者による主体的な取り組みの推進」について
 

地域包括ケアの実現のためには、保険者が主体となって地域密着型介護サービス等を整備していく必要があるということから、

 

  1. 地域密着型介護サービス等の介護報酬については 厚生労働大臣の認可によらずに市町村独自の判断で全国一律の介護報酬額を上回る介護報酬額の設定が可能となりその介護報酬額の上限については厚生労働大臣が定める。

 

とされることになりました。

 

地域密着型介護サービス等の事業所の指定は市町村ごとに行われるのですが、市町村の 判断によりその事業所が所在地以外の市町村からも指定を受ける際の事務手続きの簡素化を図るということで、

 

  1. 所在地の市町村の指定を受けた事業所が所在地以外の市町村に申請を行った際には所在地以外の市町村は事業所の指定を行ったものとみなす。(両方の市町村長の 合意がある場合には、所在地の市町村の同意を不要とする。)

 

とされることになりました。

 

地域包括支援センターの機能強化を図るという観点から、

 

  1. 地域包括支援センターは介護サービス事業者・医療機関・民生委員・ボランティア等の関係者との連携に努めなければならない。
  2. 市町村は委託型の地域包括支援センター等に対して包括的支援事業を実施する際の運営方針を明示する。

 

とされることになりました。

 

             2011年
 【介護保険法】の改正について

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代表者のご挨拶

当事務所が運営する
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ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
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会社・法人の設立から
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上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
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職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

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