大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県での訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援・介護タクシーの起業に関すること・
起業後の運営に関することなら【介護ビジネス起業支援センター/運営事務所:社労士・行政書士魚谷事務所】にご相談下さい。 

介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県


■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート

 介護サービス事業の 
 起業&運営に関する無料個別相談会 
 毎週火曜日・木曜日・土曜日開催中 

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06-6848-5050

■営業
 時間

月曜日~土曜日9:00~18:00
時間外・日曜日・祝日も対応。

介護サービスの事業について 
 

 

 

介護サービスの事業について
 

 

介護サービスの事業におきましては、営業地域が必然的に限定されることになりますのでその地域に根差した事業展開が求められることになります。

 

利用者様は、緊急時における対応の面で融通がききやすい等といったことから、近隣にて介護サービスの提供を受けることを希望されますが、実際に介護サービスの提供を受けるにあたり、

 

その介護サービスの提供を受けることが自分自身にとって有益なものなのか?

 

その介護サービスは信頼できるものなのか?

 

等と常に不安を抱いていらっしゃいますし、利用者様によりましては、家族構成・性格・精神状態・健康状態・生活習慣・要望等が大きく異なります。

 

そこで「個々の利用者様の事情を把握していかにきめ細かく介護サービスを提供していくことができるのか」ということが重要視されるわけですが、それには、例としまして、

 

事業所案内やチラシ・パンフレットを作成する等して利用者様に事業所や提供する介護サービスの具体的な内容について十分に知ってもらう。

 

利用者様の信頼を得ていくための仕組み作りを行う。

 

緊急の場合に備えて他の医療機関等との連携体制を整備しておく。

 

利用者様に対して安定した介護サービスを提供していくにあたり、たくさんの訪問介護員等の従業員を確保しておく。

 

等といった取り組みが重要となります。

 

ところでまた、この介護サービスは、介護福祉士や訪問介護員等といった「人」が提供 するサービスです。

 

利用者様は安定した質の高い介護サービスを求めていらっしゃいます。

 

実際に介護サービスの提供に携わる従業員の皆様の置かれた環境や精神状態・健康状態に問題がある場合には、それが利用者様に伝わって、不安を抱かせてしまうということにもなりかねません。

 

利用者様のニーズに対応した介護サービスを提供していく中において、利用者様から認知され、信頼を得ていくには、健康管理や衛生管理を行うことも含めて実際に介護サービスの提供に携わる従業員の皆様の人材の質を高めておくことも大変重要となります。

 

介護サービスの具体的な事業内容について
 

 

一般に、介護サービスの事業は「介護保険サービス事業」と「介護保険対象外サービス 事業」に分類されるのですが、介護サービスの事業の中心とされる「介護保険サービス 事業」には「介護サービス事業」と「介護予防・日常生活支援総合事業」・「介護予防 サービス事業」があり、介護サービスを提供する形態によりまして、以下のサービスが あります。

 

「居宅介護サービス」

訪問介護

(ホームヘルプサービス)

・訪問介護員が利用者様のご自宅を訪問して

入浴・排泄・食事等の身体介護サービスや調理・洗濯・掃除等の生活援助サービスの提供を行うというもの。

・市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業

・・・要支援1・要支援2の利用者様に対して

訪問型サービスの提供を行うというもの。

共生型訪問介護・・・障害福祉制度における「居宅介護重度訪問介護」の指定を受けている事業所であればサービスの提供を行うことができるというもの。

(介護予防)

訪問入浴介護

車両等で浴槽を利用者様のご自宅に運び入浴援助サービスの提供を行うというもの。

(介護予防)

訪問看護

看護師等が利用者様のご自宅を訪問して

主治医の指示に従って療養上の世話や診療の補助のサービスの提供を行うというもの。

(介護予防)

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士等が、利用者様のご自宅を訪問して心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を援助するために理学療法作業療法等の

サービスの提供を行うというもの。

(介護予防)

居宅療養管理指導

医師や歯科医師等が利用者様のご自宅を訪問して介護サービスの利用上の注意や介護方法等についての助言・指導等のサービスの提供を行うというもの。

(地域密着型)

通所介護

(デイサービス)

・利用者様にデイサービスセンター等に通って

もらって入浴・排泄・食事等の世話や機能訓練・栄養改善・口腔機能向上等のサービスの提供を

行うというもの。

・市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業

・・・要支援1・要支援2の利用者様に対して

通所型サービスの提供を行うというもの。

共生型通所介護・・・障害福祉制度における「生活介護自立訓練児童発達支援放課後等デイサービスの指定を受けている事業所であればサービスの提供を行うことができるというもの。

(介護予防)

通所リハビリテーション

(デイケア)

利用者様に医療機関や老人保健施設等に通って

もらって心身の機能の維持回復や自立を援助するためにリハビリテーション栄養改善口腔機能向上等のサービスの提供を行うというもの。

(介護予防)

短期入所生活介護

(ショートステイ)

利用者様に特別養護老人ホーム等に短期間入所

してもらって入浴・排泄食事等の身体介護や日常生活上の世話・機能訓練等のサービスの提供を

行うというもの。

(介護予防)

短期入所療養介護

(ショートステイ)

利用者様に老人保健施設や介護療養型医療施設等に短期間入所してもらって介護や機能訓練・医療等のサービスの提供を行うというもの。

(介護予防)

特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム等に入居している利用者様に

入浴・排泄・食事等の身体介護や日常生活上及び療養上の世話・機能訓練等のサービスの提供を

行ういうもの。

(介護予防)

福祉用具貸与

利用者様の日常生活での自立を援助するために、福祉用具<車いす・車いす付属品・特殊寝台・

特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・認知症高齢者徘徊感知器・移動用リフト・自動排泄

処理装置>の貸与により提供を行うというもの。

特定(介護予防)福祉用具販売

利用者様の在宅での入浴や排泄を行いやすくするために福祉用具<腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分>の販売により提供を行うというもの。

(介護予防)

住宅改修

手すりの取り付け・床の段差解消・滑りの防止や移動の円滑化のための床材の変更・引き戸等への扉の取り替え・洋式便器等への便器の取り替え等を行うというもの。

「居宅介護支援サービス」 

介護予防支援

居宅介護支援

利用者様が在宅で介護サービスを利用するために「ケアプラン」の作成や事業者との利用調整等を行うというもの。

「地域密着型介護サービス」

夜間対応型訪問介護

夜間に定期的な巡回訪問や通報等により、

利用者様のご自宅にて入浴・排泄・食事等の身体介護や日常生活上の世話等のサービスの提供を

行うというもの。

(介護予防)

認知症対応型通所介護

認知症である利用者様にデイサービスセンター等に通ってもらって入浴・排泄・食事等の身体介護や日常生活上の世話等のサービスの提供を行うというもの。

(介護予防)

小規模多機能型居宅介護

利用者様の状況や環境に応じて居宅又は施設等に通ってもらったり、短期間宿泊してもらう等して入浴・排泄・食事等の身体介護や日常生活上の

世話・機能訓練等のサービスの提供を行うというもの。

(介護予防)

認知症対応型共同生活介護

(認知症高齢者

グループホーム)

共同生活の住居に入居する認知症である利用者様に対して入浴・排泄・食事等の身体介護や日常

生活上の世話・機能訓練等のサービスの提供を

行うというもの。

地域密着型

特定施設入居者生活介護

定員29人以下の有料老人ホーム等の施設に入居

している利用者様に入浴・排泄・食事等の身体

介護や日常生活上及び療養上の世話・機能訓練等のサービスの提供を行うというもの。

地域密着型

介護老人福祉施設

入居者生活介護

 

定員29人以下の特別養護老人ホーム等の施設に

入居している利用者様に地域密着型施設サービス

計画に従って入浴・排泄・食事等の身体介護や

日常生活上及び療養上の世話健康管理・機能訓練等のサービスの提供を行うというもの。

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護

・要介護の利用者様への定期的な巡回訪問により

又は随時通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うと

共に、看護師その他厚生労働省令で定める方に

より行われる療養上の世話又は必要な診療の補助等のサービスの提供を行うというもの。

・療養上の世話又は必要な診療の補助につきましては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認められた要介護の利用者様についてのものに限られます。

・要介護の利用者様への定期的な巡回訪問によるか又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と

連携しつつその者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるものを行うというもの。

いずれかに該当するもの。

看護小規模多機能型

居宅介護

(複合型サービス)

要介護の利用者様に対して訪問介護・訪問入浴

介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・

居宅療養管理指導・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・定期巡回随時対応型訪問介護看護・夜間対応型

訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護を2種類以上組み合わせることにより

提供されるサービスのうち、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組み合わせやその他の要介護の利用者様について一体的に提供されることが

特に効果的かつ効率的なサービスの組み合わせにより提供されるサービスとして厚生労働省令で

定めるもの。

「施設介護サービス」

介護老人福祉施設

入居する利用者様に対して入浴・排泄・食事等の

身体介護等のサービスの提供を行うというもの。

介護老人保健施設

入居する利用者様に対してリハビリテーションや

機能訓練・医療等のサービスの提供を行うというもの。

介護療養型医療施設入居する利用者様に対して看護や医療のサービスの提供を行うというもの。
介護医療院

長期療養のための医療のサービスと日常生活上の世話(介護)のサービスの提供を一体的に行う

というもの。

「介護保険対象外サービス」

 

介護保険対象外サービス事業」には、主に以下のサービスがあります。

 

配食サービス

要介護の利用者様のご自宅に食事の宅配サービスを行うというもの。

緊急通報サービス

緊急通報機器の開発や貸し出し・通報時に駆け

つけるサービスを行うというもの。

医療・介護情報提供サービス

病院やケアハウス・有料老人ホーム等、医療や

介護関連の情報提供サービスを行うというもの。

日用品提供サービス

地域の商店街等が連携して要介護の利用者様への

日用品の宅配サービスを行うというもの。

訪問理美容サービス

要介護の利用者様に対して理容師や美容師が

パーマ・カットのサービスを行うというもの。

外出援助サービス

要介護の利用者様の移動をサポートするサービスを行うというもの。

クリーニングサービス

要介護の利用者様のご自宅を訪問して洗濯等の

サービスを行うというもの。

財産管理サービス

要介護の利用者様の財産を管理するサービスを

行うというもの。

賃貸式老人ホーム

介護サービス付き又は介護サービス付き以外の

有料老人ホームにてサービスを行うというもの。

「介護サービスの事業等に従事する主な資格専門職」

 

介護サービスの事業等に従事する主な資格専門職」とその職務の概要につきましては、以下の通りになっています。

 

ホームヘルパー

(訪問介護員)

要介護の利用者様のご自宅を訪問して身体介護や家事援助等を行います。

介護福祉士要介護の利用者様に対して入浴・排泄・食事等の日常生活上の介護や援助等を行います。

介護支援専門員

(ケアマネジャー)

要介護の利用者様の健康状態等を考慮しながら

介護サービス計画「ケアプラン」の作成・相談・指導等を行います。

社会福祉士

社会福祉施設等において、要介護の利用者様に

対する助言・指導・相談等を行います。

社会福祉主事福祉事務所等において、社会福祉に係る各法律に定める援護・育成又は更生の措置に関する業務に携わるケースワーカーとしての職務を行います。

看護師

病院等において医師の指示に従って診察や治療のサポート・患者の看護等を行います。

保健師

保健所等で地域の住民への保健指導・健康管理等を行います。

理学療法士

医師の指示に従って身体上の障害がある利用者様に対してリハビリテーションを行います。

作業療法士

身体上の障害や精神上の障害がある利用者様

対して様々な訓練を行います。

言語聴覚士

コミュニケーションに障害がある利用者様

対して援助を行います。

管理栄養士(栄養士)

福祉施設等で献立や栄養面における管理・相談・指導等を行います。

福祉用具専門相談員福祉用具貸与事業所等において福祉機器の選定や使用方法等についての指導等を行います。

福祉住環境コーディネーター

利用者様に対する便利で安全な住みやすい住環境についての指導等を行います。

柔道整復師

通所介護(デイサービス)等において、リハビリテーションを行います。

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当事務所では、毎週火曜日・木曜日・土曜日に事前予約制・1日3組様限定・
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対する適切な人員の配置・関連法規の遵守によるリスクの回避】・
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介護サービス事業の起業・運営に関する無料個別相談会日程受付状況
 

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06-6848-5050


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を進呈しております。

 

代表者のご挨拶

当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

06-6848-5050

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住所


〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
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