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介護ビジネス起業支援センター


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社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


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新規設立&運営サポート
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成年後見制度の利用に関する手続きサポート
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■営業
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介護保険制度の概要 
 

■介護保険の保険者と被保険者 

■介護保険の要介護度区分                      

■介護保険の利用者負担 

■介護保険の保険の財源             

■介護保険のサービスの種類

■介護保険のサービスの利用

介護保険制度の概要
 

2000年04月から実施されました介護保険制度の概要ということで、その主な仕組みとしましては、以下の通りになっています。

「介護保険の保険者」について
 

 

介護保険における保険者(➡保険料の徴収や介護サービスの給付を行う等、介護保険制度の運営を行う者)は市町村です。

 

市町村は被保険者である住民から保険料を徴収し、介護サービスの提供を行った介護保険サービスの指定事業者に対して介護報酬の支払いを行っています。

 

また一方で、市町村は保険者として、 

 

  1. 被保険者の管理
  2. 要支援・要介護の認定
  3. 保険給付
  4. 介護保険に関する条例の制定 
  5. 地域包括支援センターの設置
  6. 地域支援事業の実施
  7. 「地域密着型介護サービス」の事業者指定や指導又は監督
  8. 「第1号訪問事業・第1号通所事業」の事業者指定や指導又は監督
  9. 「居宅介護支援」の事業者指定や指導又は監督 

 

等の業務を行っており、国・都道府県・医療保険者が市町村を重層的に支えるという形がとられています。

 

「介護保険の被保険者」について
 

 

介護保険の被保険者には、「65歳以上の第1号被保険者」と「40歳以上65歳未満の  第2号被保険者」の2種類があります。

 

65歳以上の第1号被保険者」は、申請することによりいつでも要介護認定の調査を 受けることができ、その結果、要支援者と認定された場合には「介護予防給付」の対象となり、要介護者と認定された場合には「介護給付」の対象となります。

 

また、「40歳以上65歳未満の第2号被保険者」は、加齢に伴って生ずる心身の変化に 起因する疾病(「特定疾病」)・・・具体的には、

 

  1. ガン 
  2. 関節リウマチ 
  3. 筋萎縮性側索硬化症 
  4. 後縦靭帯骨化症 
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症 
  6. 初老期における認知症(アルツハイマー・脳血管性認知症等) 
  7. 進行性核上性麻痺/大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 
  8. 脊髄小脳変性症 
  9. 脊柱管狭窄症 
  10. 早老症 
  11. 多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群等) 
  12. 糖尿病性神経障害/糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 
  13. 脳血管疾患(脳出血や脳梗塞等) 
  14. 閉塞性動脈硬化症 
  15. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎・気管支喘息・びまん性汎細気管支炎等) 
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変型を伴う変形性関節症

 

等によって要介護状態であると認定された場合には、「65歳以上の第1号被保険者」と同様の介護サービスの提供を受けることができるようになっています。

 

「介護保険の要介護度の区分」について
 

 

要支援状態・要介護状態の区分は、「要支援1〜要支援2」と「要介護1〜要介護5」の 7段階に分類されています。

 

要支援者の場合には、地域包括支援センターが介護予防に関するマネジメントを行い、 地域包括支援センター内に所属する保健師等が介護サービス計画「ケアプラン」を作成し介護予防を中心としたサービスの提供を行います。

 

一方、要介護者の場合には、居宅介護支援事業者が介護サービス計画「ケアプラン」を 作成し、介護サービスの提供を行います。

 

尚、要介護度別の状態像と地域ごとの1単位の介護報酬単価を10.00円として計算した 場合の1ヶ月のサービスの1割の支給限度額(自己負担額)につきましては、以下の通りになっています。

 

要支援1

基本的な日常生活はほぼ自分で行えるが一部について支援が必要である状態

 

1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は

50,320円

要支援2

立ち上がりや歩行が不安定で、入浴や排泄等で一部について介助が必要であるが改善の可能性がある状態

 

1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は

105,310円

要介護1

立ち上がりや歩行が不安定で、入浴や排泄等で一部について介助が必要である状態

 

1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は

167,650円

要介護2

起き上がりが自力では行えず、また、入浴や排泄等で一部又は

全部の介助が必要である状態

 

1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は

197,050円

要介護3

起き上がりや寝返りが自力では行えず、また、入浴や排泄・衣服の着用や脱衣等で全部の介助が必要である状態

 

1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は

270,480円

要介護4

入浴や排泄・衣服の着用や脱衣等で全面的な介助が必要である

状態

 

1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は

309,380円

要介護5

生活の全般について全面的な介助が必要である状態

 

1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は

362,170円

 

住宅改修費につきましては、要介護度に関係なく20万円福祉用具購入費につきましては、要介護度に関係なく1年度10万円となっています。

 

「介護保険の保険料と利用者の負担」について
 

 

65歳以上の第1号被保険者」の保険料は、居住する市町村における介護サービスの 普及度に応じて所得段階別に決定されることになっています。

 

一方、40歳以上65歳未満の第2号被保険者」の保険料は、加入する医療保険の保険者ごとに保険料の総額の割り振りを行った上で各医療保険の算出方法によって保険料が決定されることになっています

 

また、介護サービスの利用者様は原則として費用の1割を負担します(施設介護サービスの場合には居住費や食費等も負担することになります。)が、その費用の一部は、所得税の医療費控除の対象になるとされています。

 

65歳以上の第1号被保険者のうち、合計所得金額「給与収入や事業収入等から給与   所得控除や必要経費を控除した額」が160万円以上かつ年金収入とその他の合計所得  金額が280万円以上・2人以上の世帯で346万円以上

➡一定以上の所得のある方につきましては、2015年08月より2割負担に引き上げられています。

 

65歳以上の第1号被保険者のうち、合計所得金額「給与収入や事業収入等から給与  所得控除や必要経費を控除した額」が220万円以上かつ年金収入とその他の合計所得  金額が340万円以上・2人以上の世帯で463万円以上

➡一定以上の所得のある方につきましては、2018年08月より3割負担に引き上げられています。

 

※介護サービスの利用料が基準額を超えて高額になった場合に、介護保険から差額が支給される制度として『高額介護サービス費』(個人又は世帯の所得の状況により、1ヶ月に支払われる費用の上限額があらかじめ決定されています。)というものがありますが、  これまでの所得区分である「一般」が2分化され、「医療保険の現役並み所得に相当する者」の自己負担限度額が引き上げられています。

 

  1. 医療保険の現役並み所得に相当する方44,400円(世帯)
  2. 一般44,400円(世帯)(2017年08月より実施)
  3. 市町村民税世帯非課税等24,600円(世帯)
  4. 市町村民税世帯非課税等+年金収入80万円以下等15,000円(個人)
  5. 年金収入280万円未満の1割負担者の世帯3年間の時限措置として過大な負担と ならないように、年間の負担総額が現行の負担上限額を超えない仕組みとする。 年間上限額・・・446,400円(37,200円×12ヶ月)(2018年08月より実施)

 

※低所得者である「65歳以上の第1号被保険者」の保険料につきましては、所得に応じて6段階に区分されていたところを所得水準に応じてきめ細かな保険料の設定を行うためにということで9段階に細分化されることになっています。

 

介護保険の1号保険料の
 低所得者軽減強化 

「介護保険の財源」について
 

 

介護サービスの事業者に対する、利用者様の自己負担分(➡1割又は2割もしくは3割)を除く9割(又は8割もしくは7割)が介護保険から支給されることになっています。

 

また、公費としての負担割合は、

 

  1. 国が25%
  2. 都道府県や市町村が12.5%
  3. 65歳以上の第1号被保険者保険料の納付分が21%
  4. 40歳以上65歳未満の第2号被保険者の保険料の納付分が29%

 

でそれぞれ賄われています。

 

一方、市町村独自の事業である地域支援事業における公費の負担割合は、

 

  1. 国が39.5%
  2. 都道府県や市町村が19.75%
  3. 65歳以上の第1号被保険者の保険料の納付分が21%

 

でそれぞれ賄われています。

 

「介護保険サービスの種類」について
 

 

介護保険給付の対象となるサービスには、大きく分類しますと、

 

  1. 訪問系サービス(介護予防)
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業
  3. 通所系サービス(介護予防)」 
  4. 短期入所系サービス(介護予防)
  5. 特定施設(介護予防)
  6. 福祉用具・住宅改修(介護予防)
  7. 地域密着型介護サービス(介護予防)
  8. 施設介護サービス

 

等といった種類のサービスがあります。

 

「介護保険サービスの利用」について
 

 

介護保険サービスの利用手続きの主な流れとしましては、以下の通りになっています。

 

介護サービスの利用者様ご本人やご家族の方が市町村の窓口に「保険証」を添えて
要介護認定・要支援認定についての申請を行います。

介護サービスの給付を受けようとする場合には、市町村による要介護認定・要支援認定の申請を行う必要があります。

市町村の担当職員や委託を受けた
認定調査員により介護サービスの利用者様
ご本人についての基本調査が行われます。

 

定形の調査項目では、不十分な点につきましては特記事項として記入されることになっており、また、主治医により「意見書」が作成されることになっています。

 

介護サービスの利用者様ご本人の実際の状態や介助の程度をありのままに調査されることになりますので、介護サービスの利用者様ご本人やご家族の方が普段困っていることや  不便に思っていることを具体的に調査員や主治医に伝えることが大変重要となります。

 

認定調査員による基本調査の結果の分析が
コンピューターにより行われます。
(1次判定)

 

最近の介護サービスの開発や進歩に合わせてより適切な介護の手間のかかり方の判定を 行うためにということで、使用するデータの更新が行われることになりました。

 

そして、この1次判定の結果と訪問調査員の聞き取り調査による特記事項・主治医の 「意見書」を基にして介護認定審査会(➡原則として市町村に設置され、保健・医療・ 福祉に関する学識経験を有する者から市町村長が任命した5人のメンバーにより構成されています。)が審査し、要介護度(「自立・要支援1〜要支援2・要介護1〜要介護5」の合計8段階)の判定(2次判定)が行われます。

 

訪問調査等で介護サービスの利用者様ご本人やご家族の方にお伺いしたより具体的な内容を基にして介護認定審査会において総合的に判断されることになっています。

 

要介護認定・要支援認定についての申請のあった日から30日以内に認定結果が郵送により通知されます。

 

要介護認定・要支援認定についての申請が行われた日から起算して約30日以内に認定の結果の通知が郵送により送付されることになっています。

 

「ケアプラン(介護サービス計画又は
介護予防サービス計画)」の作成が
行われます。

 

介護予防給付の対象となる「要支援1〜要支援2」と認定された場合には、地域包括支援センターに介護サービスの利用の申し込みを行って介護予防サービス計画「ケアプラン」を作成してもらい、

 

介護給付の対象となる「要介護1〜要介護5」と認定された場合には、居宅介護支援事業者に介護サービスの利用の申し込みを行って介護サービス計画「ケアプラン」を作成してもらうということになっています。

 

また、「要支援1~要支援2」と「要介護1~要介護5」の状態区分と1単位の単価を10円として計算した場合の1ヶ月あたりのサービスの1割の支給限度額(自己負担額)につきましては、以下の通りになっています。

 

要支援1

基本的な日常生活はほぼ自分で行えるが一部について支援が必要である状態

 

1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は

50,320円

要支援2

立ち上がりや歩行が不安定で、入浴や排泄等で一部について介助が必要であるが改善の可能性がある状態

 

1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は

105,310円

要介護1

立ち上がりや歩行が不安定で、入浴や排泄等で一部について介助が必要である状態

 

1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は

167,650円

要介護2

起き上がりが自力では行えず、また、入浴や排泄等で一部又は全部の介助が必要である状態

 

1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は

197,050円

要介護3

起き上がりや寝返りが自力では行えず、また、入浴や排泄・衣服の着用や脱衣等で全部の介助が必要である状態

 

1ヶ月あたりのサービスの支給限度額(自己負担額)は

270,480円

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代表者のご挨拶

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ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
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フットワーク
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税理士等の各分野の
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地域に愛される
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皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

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