■「介護ビジネス起業支援センター」は社会保険労務士・行政書士魚谷事務所が運営しております。皆様、こんにちは。初めまして。所長の魚谷 信博と申します。当サイトでは、法人の設立(会社設立・NPO法人設立)手続きを始めとして、介護保険サービス(居宅介護サービス・地域密着型介護サービス)事業・介護タクシー等福祉輸送サービス事業に関連する事項に特化した情報提供を行っており、実際の事業の立ち上げ前の準備から各介護サービスの事業ごとの種類とその概要,指定申請や許可申請の手続き方法,事業の立ち上げ後の各種手続き及び運営までを含めて詳細に解説しております。
当事務所は、大阪府及び兵庫県を中心に活動し、介護サービスの事業の立ち上げのお手伝いを始め、事業の立ち上げ後の各種手続き及び運営(労働保険及び社会保険事務,「就業規則」・各種「社内諸規程」の作成及び変更,各種助成金の申請,給与計算事務,雇用管理・賃金管理・労働時間管理・安全衛生管理等の労務管理コンサルティング)に関するサポート業務を専門に行っている大阪府豊中市の社会保険労務士・行政書士事務所です。『株式会社や合同会社,NPO法人を設立して新規に介護サービスの事業を立ち上げたい。』とお考えの方はもちろん、『既存の事業やサービス等を有効活用して介護サービスの事業の許認可を取得し、新規に事業を始めたい。』とお考えの方も、単なる法人関連・介護サービス事業関連の書類作成等の手続き業務にとどまらず、常にお客様の立場に立った最善のご提案を心がけ、全力を挙げてバックアップ致しますのでどうぞよろしくお願い致します。
■さて、急速に進む少子高齢化や医療・福祉の問題、家族介護の限界等により、社会全体で介護を支えていく必要性が高まってきたことを受けて2000年4月に介護保険制度が導入されることになりましたが、高齢者の人口は急速に増加しており、2005年10月の時点における総人口に占める65歳以上の高齢者の割合は約20%であったのですが、2007年9月の時点では約21.5%、2008年9月の時点では約22.1%、2009年9月の時点では約22.7%となり、更に2015年には約26%、2025年には約29%に達すると推計されています。 一方、高齢者の人口が増加すれば、寝たきりや認知症等の介護を必要とする高齢者も比例して増加することになるのも当然であり、要支援・要介護の認定を受けている65歳以上の高齢者の数は2009年8月の時点では約461万人であったのですが、2015年には約568万人、2025年には約700万人に達し、更に世帯主が65歳以上の世帯数については2005年10月の時点では約1355万世帯<このうち単独世帯は約387万世帯>であったのですが、2025年には約1901万世帯<このうち単独世帯は約673万世帯>(世帯主が75歳以上の世帯数については2005年10月の時点では約554万世帯<このうち単独世帯は約197万世帯>であったのですが、2025年には約1085万世帯<このうち単独世帯は約402万世帯>)に達すると予想されています。
ところで、これまで(介護保険制度の導入まで)の経緯を簡単に振り返ってみますと、従来の高齢者に対する介護というのは、高齢者(利用者)の選択権が認められておらず、「措置制度」ということで、地方公共団体の長が行政の責任において必要な措置を講じるという形式で行われており、また、寝たきりの高齢者を対象とした施設介護を中心として行われていました。 ところが、高齢者の人口が急速に増加し続けていることや高齢者中心の世帯(単独世帯・夫婦のみの世帯等)が急増し続けていること等から、このような従来型の高齢者介護の形式ではもはや限界があるということになり、そこで、介護保険制度が導入され、その中で、高齢者(利用者)の意志を尊重して、実際に提供を受ける介護サービスについては高齢者(利用者)自身で選択すること(「措置から契約へ」)が基本であるとされ、また、高齢者(利用者)が自宅において自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、居宅介護サービス等の事業において株式会社や合同会社等の民間の営利法人及びNPO法人の参入が認められることになりました。 そうして、2006年4月にこの介護保険制度の改正が行われたわけですが、今回の介護保険制度の改正においては、特に「介護予防」に重点が置かれ、従来の「介護保険法」の対象となる高齢者=「介護保険給付対象者」に「介護予防給付対象者」が新たに加えられたことで、全体としての「介護保険法の対象となる高齢者」の範囲が拡大し、また、それぞれの給付対象者に対して提供されるサービスのメニューが増えることになりました(こうして、新しいサービスの提供形態が創設されたことによって事業としての可能性がより一層拡大することになり、介護保険の対象外のサービス等との組み合わせによる事業形態も含めて、今後は様々な形で介護サービスを提供していくことが可能になるのではないかと考えられています<ちなみに、介護サービスの市場規模としては、2015年には約12兆円、2025年には約20兆円に達すると推計されています>)。
このように、少子高齢化が今後もより一層進み、また、こうした流れを受けて『介護ビジネス』としての市場規模がより拡大していくことになるということがいわれているわけですが、当事務所では、このような超高齢社会の情勢を踏まえて、地域の要支援・要介護の高齢者を支援すべく、これから新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの方を、個人事務所としてのフットワーク,他士業等の専門家とのネットワークを活かし、トータルにサポート致します。
当事務所では、法人の設立(会社設立・NPO法人設立)から介護保険サービスの事業者指定申請・介護タクシー等福祉輸送サービス事業の許可申請・助成金の申請・事業の立ち上げ後の各種手続き及び運営まで、業務提携をしております司法書士・税理士等の他士業の専門家と連携しサポートさせて頂く体制を整えております。
『株式会社(合同会社)を設立して介護保険サービス(居宅介護サービス・地域密着型介護サービス)の事業を立ち上げたい。』
『NPO法人を設立して介護保険サービス(居宅介護サービス・地域密着型介護サービス)の事業を立ち上げたい。』
『既存の事業やサービス等を有効活用して介護保険サービス(居宅介護サービス・地域密着型介護サービス)の事業を始めたい。』
『介護タクシー等の福祉輸送サービスの事業を始めたい。』
『事業を立ち上げた後の各種手続きや運営(労働保険及び社会保険,「就業規則」及び各種「社内諸規程」,各種助成金,給与計算,労務管理等)について相談したい。』
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■2006年4月の「介護保険法」の改正により制度の改革が行われることになったわけなのですが、その改正点の主なポイントとしましては、以下の通りになります。
●「予防重視型システムの確立」について
▲要支援と要介護1に該当する高齢者が大幅に増加しているという状況の中で、従来型の介護サービスの提供を行っていたのでは改善につながらないということから、
【介護予防給付】
@「介護予防ケアマネジメント」(=「地域包括支援センター」が実施主体となり、センターの保健師や委託を受けたケアマネジャー等が利用者と相談しながら介護サービスについての計画の作成を行うというもの) A「介護予防サービス」(=「介護予防訪問介護」や「介護予防通所介護」等、「介護予防ケアマネジメント」を除く16種類のサービス)
が新たに創設されることになりました。また、要介護の認定区分として、従来は「要支援・要介護1〜5」の6つの区分に分けられていたわけですが、改正後の新しい制度の下では、
@要支援1(=社会的な支援を必要とする状態)
A要支援2(=社会的な支援を必要とする状態)
B要介護1(=部分的な介護を必要とする状態)
C要介護2(=軽度の介護を必要とする状態)
D要介護3(=中等度の介護を必要とする状態)
E要介護4(=重度の介護を必要とする状態) F要介護5(=最重度の介護を必要とする状態)
という7つの区分に分けられることになり、@の「要支援1」・Aの「要支援2」の区分には従来の「要支援」と「要介護の一部」に該当する高齢者が含まれています。一方、介護保険制度の対象とならない高齢者に対しても地域における介護予防を推進してマネジメント機能の強化を行っていこうということで、
@「介護予防事業」(=65歳以上のすべての高齢者を対象とした健康診査や運動機能の向上・栄養改善・閉じこもりの予防等を行う事業)
A「包括的支援事業」(=介護予防マネジメント・総合相談事業・支援事業・高齢者虐待防止を含む権利擁護事業・地域ケア支援事業等を行う事業)
B「任意事業」(=介護給付費適正化事業・家族介護支援事業等を行う事業)
等の事業を各市区町村が実施するという【地域支援事業】の制度が新たに創設されることになりました。
●「新しいサービス体系の確立」について
▲一人暮らしの高齢者や認知症の高齢者が今後も増加していくといわれている中で、それぞれの高齢者が住み慣れた地域において安心した生活が送れるようにしようということで、
@「小規模多機能型居宅介護」 A「夜間対応型訪問介護(介護予防サービスはありません)」
B「認知症対応型通所介護」
C「認知症対応型共同生活介護」
D「地域密着型特定施設入居者生活介護(介護予防サービスはありません)」 E「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(介護予防サービスはありません)」
という6つの【地域密着型介護サービス】が新たに創設(尚、これらの地域密着型介護サービスの事業者指定については市区町村が行うことになっています)されることになりました。また、その他にも、
1)「特定施設入居者生活介護」としてのサービスの対象範囲を「有料老人ホーム」や「ケアハウス」等に加えて「高齢者専用賃貸住宅」にも拡大する。 2)「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」のサービスを新たに創設して、提供する介護サービス形態の多様化を図る。
3)「有料老人ホーム」について、入居者を保護するという観点から、人数要件の撤廃・情報の開示・一時金保全措置の義務化等の見直しを行う。
等、居住型の介護サービスの充実が図られることになり、更には地域包括ケア体制の整備ということで、市区町村が主体となって社会福祉士・保健師・主任ケアマネジャー等を配置して「地域支援事業」や「介護予防マネジメント」を行うことになり、加えて「高齢者の総合相談」・「権利擁護事業」・「支援が困難となった場合の指導や助言」等のケアマネジャーの支援を行う「地域包括支援センター」が設置されることになりました(同時に、施設あるいは居宅での中・重度の要介護の高齢者に対する生活支援やケアマネジメントにおける主治医等との連携を強化する等して医療と介護の役割機能の分担化が図られることになりました)。
●「サービスの質の確保と向上」について
▲それぞれの介護サービスが適切に提供されることを目的として、
1)利用者による介護サービスの利用を円滑にするために事業者に対して毎年1回、介護サービスの内容・職員体制・研修・設備・料金体系等の情報の公表を義務付ける。 2)介護報酬の不正請求・人員基準違反等に対する規制を強化するために事業者指定において更新制度(有効期間6年)を導入し、また、事業者指定の欠格事由や取り消し要件の見直しと指定権者の勧告や命令権を強化する。
3)訪問介護事業所での介護職員等の研修や運営体制を強化し、また、施設介護サービスの提供者に対して責任体制の強化とホームヘルパーの活動環境の改善を行わせる。 4)ケアマネジャー資格の更新制度(有効期間5年)の導入と研修の義務化・標準担当件数の引き下げ(50件→35件)と報酬逓減制の導入を行い、また、不正ケアマネジャーに対する罰則や不適切な事業運営に対する報酬減算措置を強化する。
等といった措置が講じられることになりました。

