「介護ビジネス起業支援センター」へようこそ!

■「介護ビジネス起業支援センターは行政書士魚谷事務所が運営しております。皆様、初めまして。所長の魚谷 信博と申します。当サイトでは、法人(株式会社・合同会社・NPO法人)設立手続きを含め、介護サービス事業の立ち上げに関連する事項に特化した情報提供を行っており、事業の立ち上げ前の準備や各介護サービスごとの特徴と申請手続き・事業の立ち上げ後の各種届出手続き等について詳細に解説しております。

当事務所は、大阪府及び兵庫県を中心に介護サービス事業の立ち上げのサポート業務を専門に行っている行政書士事務所です。「法人を設立して新規に介護サービスの事業を始めたい」とお考えの方はもちろん、「介護サービス事業の許認可を取得して新規に事業を始めたい」とお考えの法人の方も全力でバックアップ致しますので、どうぞよろしくお願い致します。

                                                                             ■さて、急速に進む少子高齢化や医療・福祉制度の問題・家族介護の限界等により、社会全体で介護を支えていく必要性が高まってきたことを受けて2000年4月から介護保険制度が導入されましたが、2005年10月の時点における総人口に占める65歳以上の高齢者の割合は、約20%、2007年9月の時点では約21.5%であったのが2008年9月には約22.1%2020年には約29%2050年には約40%と推計されています。このうち要介護者の割合は、2008年3月時点では約452万人であったのが、2015年には約620万人、2025年には約780万人に達し、65歳以上の世帯数も増加して、2025年には約37%(75歳以上の単独世帯は約422万世帯)になると予想されています。

そしてまた、この介護保険制度の導入により、これまで地方自治体や社会福祉法人等が主体となって進めてきた介護サービス事業への民間の営利法人の参入が認められることになり、更に2006年4月の介護保険法の改正においては、「介護予防」に重点が置かれ、介護保険法の対象となる高齢者として従来の介護保険給付対象者に介護予防給付対象者が新たに加えられたことで、全体としての介護保険法の対象となる高齢者の範囲が拡大し、それぞれの給付対象者に対して提供されるサービスのメニューも増えることになりました。                                               

こうして、新しいサービスの提供形態の創設等が行われたことによって事業としての可能性がより一層広がることになり、介護保険の対象外のサービスとの組み合わせによる事業形態も含めて、今後も様々な形で介護サービスを提供していくことが可能になるのではないかと考えられています(ちなみに介護サービスの市場規模としては、2015年には約12兆円2025年には約20兆円と推計されています)。

このように、今後も少子高齢化がより一層進み、介護ビジネスとしての市場規模も拡大していくということがいわれているわけですが、当事務所ではこうした一連の超高齢化社会の流れを受けてこれから新規に介護サービスの事業を始めたいとお考えの方を、トータルにサポート致します。

当事務所では、法人(株式会社・合同会社・NPO法人)の設立から助成金の申請・事業者の指定申請・事業の立ち上げ後の各種届出手続き・運営まで、業務提携をしております司法書士・税理士・社会保険労務士等の他士業の専門家と連携しサポートさせて頂く体制を整えております。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
株式会社や合同会社を設立して新規に介護サービスの事業を立ち上げたい』                                                                                                    ???u????NPO法人を設立して新規に介護サービスの事業を立ち上げたい』                                                                                                                                               
???u????既存の事業・サービス等を活用して新規に介護サービスの事業を始めたい』  
                       介護タクシー等の福祉輸送事業の許認可を取得して新規に事業を始めたい』                      

                                                                                            とお考えの方は、お電話又はメールにてまずはお気軽にご相談下さい。                                                                    初めての方にも丁寧にわかりやすくご説明致します。

                                                                

????Lお電話によるお問い合わせはこちら。→(06−6848−5050)                       
受付時間→月曜〜金曜9:00〜18:00】                                                  (※ご予約頂ければ時間外・土曜・日曜・祝日も対応致します。)

                                                                             メールによるお問い合わせはこちら。                                                     24時間受け付けております】             

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                                                                             ■尚、行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の個人情報やご相談内容等が外部に漏れることは一切ございませんので、どうぞ安心してご相談下さい。

 

 

■2006年4月から介護保険法が改正され、制度の改革が行われたわけなのですが、その主な改正点のポイントとしましては以下の通りになります。

                                                                             ●「予防重視型システムの確立」について

要支援と要介護1に該当する高齢者が大幅に増加しているという状況の中で、従来型のサービスの提供を行っていたのでは改善につながらないということから、

介護予防給付(@「介護予防ケアマネジメント」<=「地域包括支援センター」が実施主体となり、センターの保健師や委託を受けたケアマネジャー等が利用者と相談しながらサービスについての計画の作成を行うというもの>

A「介護予防サービス」<=「介護予防訪問介護や「介護予防通所介護」等、「介護予防ケアマネジメント」を除く16種類のサービス>)
                                                                             が新たに創設されることになりました。また、要介護の認定区分としては、従来は「要支援・要介護1〜5」の6つの区分に分けられていたわけですが、改正後の新しい制度の下では、

@要支援1・2(=社会的な支援を要する状態)
A要介護1(=部分的な介護を要する状態)
B要介護2(=軽度の介護を要する状態)
C要介護3(=中等度の介護を要する状態)
D要介護4(=重度の介護を要する状態)
E要介護5(=最重度の介護を要する状態)

の7つの区分に分けられることになり、@の「要支援1・2」の区分には従来の「要支援」と「要介護の一部」に該当する高齢者が含まれています。一方、介護保険制度の対象にならない高齢者に対しても、地域における介護予防を推進してマネジメント機能を強化しようということから、

                                                                            @「介護予防事業」                                                                   (=65歳以上のすべての高齢者を対象とした健康診査や運動機能の向上・栄養改善・閉じこもりの予防等を行う事業)                                                         A「包括的支援事業」                                                                    (=介護予防マネジメント・総合相談事業・支援事業・高齢者虐待防止を含む権利擁護事業・地域ケア支援事業等を行う事業)                                                    B「任意事業」                                                                            (=介護給付費適正化事業・家族介護支援事業等を行う事業)

                                                                                 等の事業を各市区町村が実施するという【地域支援事業の制度が創設されることになりました。

                                                                             ●「新しいサービス体系の確立」について

一人暮らしの高齢者や認知症の高齢者が今後も増加していくといわれている中で、住み慣れた地域において安心した生活が送れるようにということから、

@「小規模多機能型居宅介護
A「夜間対応型訪問介護(予防給付はありません)
B「認知症対応型通所介護
C「認知症対応型共同生活介護
D「地域密着型特定施設入居者生活介護(予防給付はありません)
E「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(予防給付はありません)

という6つの【地域密着型介護サービスが創設(尚、これらのサービスの事業者指定については市区町村行います)されることになりました。また、その他にも、

1)「特定施設入居者生活介護」としてのサービスの対象範囲を「有料老人ホーム」や「ケアハウス」等に加えて「高齢者専用賃貸住宅」にも拡大する。
2)「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」のサービスを新たに創設して提供するサービスの形態の多様化を図る。
3)「有料老人ホームについて、人数要件の撤廃・情報の開示・一時金保全措置の義務化等、入居者を保護するという観点から見直しを行う。

等、居住型の介護サービスの充実が図られることになり、更には、地域包括ケア体制の整備ということで、市区町村が主体となって社会福祉士・保健師・主任ケアマネジャー等を配置して地域支援事業」や介護予防マネジメントを行うことになり、加えて高齢者の総合相談」・「権利擁護事業」・「支援が困難となった場合の指導や助言」等のケアマネジャーの支援を行う「地域包括支援センターが設置されることになりました(同時に、施設あるいは居宅での中・重度の要介護の高齢者に対する生活支援やケアマネジメントにおける主治医等との連携を強化する等して、医療と介護の役割機能の分担化が図られることになりました)。

                                                                             ●「サービスの質の確保と向上」について

それぞれのサービスが適切に提供されることを目的として、

1)利用者によるサービスの利用を円滑にするために、事業者に対して毎年1回、介護サービスの内容・職員体制・研修・設備・料金体系等の情報の公表を義務付ける。
2)介護報酬の不正請求・人員基準違反等に対する規制を強化するために、事業者指定において更新制度(有効期間6年)を導入し、また、事業者指定の欠格事由や取り消し要件の見直しと指定権者の勧告や命令権を強化する。
3)訪問介護事業所での介護職員等の研修や運営体制を強化し、また、施設介護サービスの提供者に対して、責任体制の強化とホームヘルパーの活動環境の改善を行わせる。                                                          4ケアマネジャー資格の更新制度(有効期間5年)の導入研修の義務化標準担当件数の引き下げ(50件→35件)と報酬逓減制の導入を行い、また、不正ケアマネジャーに対する罰則や不適切な事業運営に対する報酬減算措置を強化する。


等といった措置がとられることになりました。