■「介護ビジネス起業支援センター」は行政書士魚谷事務所が運営しております。当事務所のホームページにアクセスして頂き、ありがとうございます。皆様、初めまして。代表者の魚谷 信博と申します。 どうぞよろしくお願い致します。当事務所では、 介護サービス事業で起業される方々をサポートする業務を専門に行っております。
■さて、急速に進む少子高齢化や医療・福祉制度の問題・家族介護の限界等により、社会全体で介護を支えていく必要性が高まってきたことを受けて2000年4月から介護保険制度が導入されましたが、2005年10月時点では、総人口に占める65歳以上の高齢者の割合は約20%、2007年9月時点では約22%であったのが、2020年には約29%、2050年には約40%と推計されています。
一方、このうち要介護者の割合は、2005年11月時点では約430万人であったのが、2015年には約620万人、2025年には約780万人に達し、また、65歳以上の世帯数も増加し、2025年には約37%(75歳以上の単独世帯は約422万世帯)になると予想されています。
そして、こうした状況を踏まえて、自治体や医療法人・社会福祉法人が主体となってこれまで進めてきた介護サービス事業への民間の営利法人(株式会社やNPO法人等)の参入が認められることになり、また、2006年4月の介護保険法の改正においては、「介護予防」に重点が置かれ、介護保険法の対象となる高齢者として従来の介護保険給付対象者に介護予防の対象者が加えられ、全体としての介護保険法の対象となる高齢者の範囲が拡大し、また、それぞれの対象者に対して提供されるサービスのメニューも増えることになりましたが、この新しいサービスの創設や提供等によって事業としての可能性が広がり、今後も様々な形で介護サービスを提供できるのではないかと考えられています(ちなみに介護サービスの市場規模としては、2015年には約12兆円、2025年には約20兆円と推計されています)。
このように、少子高齢化が今後もより一層進み、介護ビジネスとしての市場規模が拡大していくといわれているわけですが、当事務所では、こうした一連の流れを受けて介護サービス事業を立ち上げたいとお考えの方を、法人の設立(株式会社の設立・NPO法人の設立)から、助成金申請、事業者指定申請、事業立ち上げ後の手続き・運営まで含めて提携他士業等の専門家とのネットワークを活用し、トータルにサポート致します。
「株式会社やNPO法人を設立して介護サービス事業を立ち上げたい」
「異業種から新規に介護サービス事業に参入したい」
「既存の会社・法人組織を活用して介護サービス事業を立ち上げたい」
という方はぜひご相談下さい。(ご相談は初回無料です
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■2006年4月から介護保険法の改正によって制度の改革が行われたわけですが、主な改正点は以下の通りになります。
●「予防重視型システムの確立」について
要支援と要介護1に該当する者が大幅に増えていく中で従来のサービスの提供では改善につながらないということから、新たに、
を新設して提供することになりました。また、要介護認定区分として、従来は「要支援・要介護1〜5」の6つ区分があったわけですが、新制度の下では、
要支援1・2(社会的な支援を要する状態)
要介護1(部分的な介護を要する状態)
要介護2(軽度の介護を要する状態)
要介護3(中等度の介護を要する状態)
要介護4(重度の介護を要する状態)
要介護5(最重度の介護を要する状態)
の七つの区分となっており、「要支援1・2」の区分には従来の「要支援」と「要介護の一部」に該当する者が含まれることになっています。
一方、介護保険制度の対象外の者に対しても、地域における介護予防を推進し、マネジメント機能を強化することを目的として、
の各事業を市区町村が実施するという、「地域支援事業」の制度が創設されることになりました。
●「施設給付の見直し」について
在宅サービスと施設サービスの給付内容の格差を是正することを目的として、施設サービスにおける「居住費」と「食費」が介護保険の給付対象から除外され、具体的な負担額については、施設と利用者との契約により定めることになりました。
●「新たなサービス体系の確立」について
一人暮らしの高齢者や認知症の高齢者の増加が見込まれ中で、地域での生活が行えるようにすることを目的として、
1 小規模多機能型居宅介護
2 夜間対応型訪問介護(予防給付はありません)
3 認知症対応型通所介護
4 認知症対応型共同生活介護
5 地域密着型特定施設入居者生活介護(予防給付はありません)
6 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(予防給付はありません)
という6つの「地域密着型介護サービス」が創設され、これらのサービスの指定については市区町村で行うことになりました。また、
1 「特定施設入居者生活介護」の対象範囲を有料老人ホーム・ケアハウスに加えて「高齢者専用賃貸住宅」にも拡大する。
2 「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」制度を創設し、サービスの提供形態の多様化を図る。
3 有料老人ホームについて、人数要件の撤廃・情報開示や一時金保措置の義務化等、入居者を保護する観点からの見直しを行う。
等、居住系サービスの充実が図られることになり、そして、地域包括ケア体制の整備ということで、市町村が責任主体となり、社会福祉士・保健師・主任ケアマネジャーを配置して「地域支援事業」や「介護予防マネジメント」を行い、更には、「高齢者の総合相談」・「権利擁護事業」・「支援が困難となった場合の指導や助言」等のケアマネジャーの支援を行う、「地域包括支援センター」が設置されることになりました。
(同時に、中・重度の要介護者に対して、施設あるいは在宅での生活支援を強化し、また、ケアマネジメントにおける主治医等との連携や役割機能の分担が図られることになりました。)
●「サービスの質の確保と向上」について
適切なサービスの提供がなされることを目的として、
1 利用者のサービスの利用を円滑にするために、事業者に対して年一回、介護サービスの内容・職員体制・研修・設備・料金等の情報の公表を義務付ける。
2 介護報酬の不正請求・人員基準違反等に対する規制を強化するために、事業者指定の更新制(有効期間6年)を導入し、また、指定の欠格事由や取り消し要件の見直しと指定権者の勧告や命令権を強化する。
3 訪問介護事業所での介護職員等の研修や運営体制を強化し、また、施設サービス提供者に責任体制の強化とヘルパーの活動環境の改善を行わせる。 4 ケアマネジャー資格の更新制(5年間)の導入と研修の義務化、標準担当件数の引き下げ(50件→35件)と報酬逓減制の導入、不正ケアマネジャーに対する罰則の強化、不適切な事業運営に対する報酬減算の強化を行う。
ことになりました。
●「負担のあり方と制度運営の見直し」について
1 第1号保険料について、所得に応じて六段階の保険料を設定する。
2 特別徴収(年金からの天引き)の対象を障害年金・遺族年金に拡大する。
3 介護保健施設等の給付費の負担割合の見直しと特定施設の事業者指定の見直しを行う。
4 市区町村による要介護認定についての権限の付与と保険者としての権限の強化、事務の外部委託等に関する規定を整備する。
等といったことが行われることになりました。
