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介護ビジネス起業支援センター


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社労士・行政書士魚谷事務所
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■業務対応地域
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新規設立&運営サポート
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成年後見制度の利用に関する手続きサポート
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介護サービスの事業者に対する
 運営指導の概要と対策について

 

 

介護サービスの事業者に対する
運営指導の種類とその概要・実施形態等について

 

都道府県や市町村による介護サービスの事業所への訪問指導に運営指導と呼ばれるものがあります。この運営指導の主な内容としましては、

 

  1. 運営指導・・・「高齢者の虐待の防止・身体拘束の禁止等の観点から、虐待や身体拘束に係る行為及びそれらが与える影響についての理解・防止のための取り組みの促進についての指導を行うと共に、利用者ごとのニーズに応じた介護サービス計画(ケアプラン)の作成から介護サービス計画(ケアプラン)に基づくサービスの 提供・計画の見直しまでを含めた一連のケアマネジメントのプロセスの重要性に ついて理解を求めるためのヒアリングを行い、生活支援のためのアセスメント (評価)と介護サービス計画(ケアプラン)の作成等が適切に行われ、個別のケアを推進し、尊厳のある生活支援の実現に向けたサービスの質の確保と向上が図られるようにすることを目的として「運営指導マニュアル」を用いて行われる運営上の指導」➡運営指導Ⅰ(利用者の生活実態の確認)運営指導Ⅱ(サービスの質に  関する確認)をいいます。

 

※運営指導Ⅰ(利用者の生活実態の確認)・・・運営指導にあたる指導担当者により  施設や事業所における利用者の生活実態を確認するために「標準的なスケジュール」に 基づいて施設や事業所内を確認され、その際には従業員等が同行を求められます。

行動・心理症状のある利用者の氏名及び居室を施設や事業所側から事前に提示してもらい該当する利用者の生活実態の把握が行われます。

その他の利用者につきましては、「利用者の生活実態を確認するためのポイント」を参考にしながら、虐待や身体拘束が疑われる利用者の把握が行われます

 

※運営指導Ⅱ(サービスの質に関する確認)・・・施設や事業所内の会議室等において 運営指導Ⅰ(利用者の生活実態の確認)で確認したことを基にして、「サービスの質に 関するヒアリングの手引き」を参考にしながら、

認知症ケアの理解

虐待の防止・身体拘束の廃止(虐待の防止・身体拘束の廃止への取り組み、虐待・身体拘束についての認識とサービスの実施状況、高齢者の虐待防止・身体拘束の禁止に関する制度の理解) 

一連のケアマネジメントプロセスの理解

地域との連携等の項目を中心としてヒアリング及び説明が行われます。

 

  1. 報酬請求指導・・・「加算等について、報酬基準に基づいた実施体制の確保・ケアマネジメントプロセスに基づいたサービスの提供・多職種との協働によるサービスの提供の実施等についての基本的な考え方や基準に定められた算定条件に基づいた運営及び請求が適切に実施されているかについてヒアリングにより確認し、不適正な請求の防止とより良いケアへの質の向上を目的に「報酬請求指導マニュアル」を用いて行われる指導」(※加算等の報酬請求指導の実施にあたりましては、事前に「自己点検シート」を事業者等に送付し、事業者等が自己点検を行うことにより 加算等に必要とされる報酬基準上の体制や実施内容が十分理解されると共に、  適切なサービスが確保されるように指導されます。)をいいます。

 

留意点・・・施設や事業所に勤務する従業員等に対して介護報酬の請求上の加算及び 減算の考え方について正しく理解させて適切な請求を行わせると共に、より良いケアに 結びつくサービスの質の向上と提供を行うことにより、介護給付の管理の適正化を目的としていることから、指導にあたりましては、加算及び減算の種類が多数存在するため、「各種加算・減算適用要件等一覧」を参照して基本的な考え方や請求の方法等について 十分な理解に努め、施設や事業所の従業員等からの相談に応じることができるようにすること。

施設や事業所ごとに異なった指導をするというのは介護報酬の請求上においても問題と なることから、指導の内容について疑義がある場合には、国に照会する等して統一的な 指導方針となるよう十分配慮すること等といった点に留意することとされています。

 

※指導による過誤調整・・・加算及び減算に係る誤った解釈や認識不足等から届け出の 内容と異なったサービスが提供されている場合には過誤調整を行わせる。

自主点検による過誤調整の結果について文書による報告が求められます。

 

※都道府県と市町村との連携等・・・過誤調整に係る指導をした場合には、都道府県又は市町村によりその旨を速やかに関係する保険者に連絡されます。

 

※指導から監査への変更・・・著しく悪質な不正請求が確認された場合には、速やかに【介護保険法】第5章に基づく実地検査に切り替えられます。

 

の2つに分けられており、介護サービス事業の許認可の指定期間が6年となっていることから、問題のない状態で更新を行いたいという都道府県や市町村の意向により、5年から6年に1回の頻度で行われることになっているわけですが、最近では、介護サービスの 事業所の数が急増してきていることから、更新の前後の期間に運営指導を行ったり、  開業後の運営状況を確認しようということで、新規の介護サービス事業の許認可の指定後1年以内に最初の運営指導を行ったりする都道府県や市町村も増加しているようです。

 

そしてまた、この運営指導には3つの実施形態があり、その種類につきましては、以下の通りになっています。

 

書面指導 

人員の配置状況・利用者の状況・事前チェックリスト等の提出書類を基にして 書面審査が行われます。

特別指導 

不正や法令違反の発覚に 対して長期間改善されないという場合に、重点的・ 継続的に行われます。

一般指導

小規模な介護サービスの 事業所では2人体制   大規模な介護サービスの 事業所では4人~8人体制で半日もしくは1日程度で行われます。

 

※介護サービスの事業所において適切なサービスを提供するために必要な情報(介護保険に関する法令や制度の内容・介護サービスの提供時における取り扱い・介護報酬の請求に関する事項等)を伝達することを目的として都道府県や市町村により行われるものとして集団指導と呼ばれるものもあります。

 

※通常は運営指導・・・▶監査・・・▶行政処分という段階を経て処分が決定されていくことになっていますが、

 

監査は、「通報・苦情・相談等に基づく情報」・「国民健康保険団体連合会(国保連)や地域包括支援センター等に寄せられる苦情」・「国民健康保険団体連合会(国保連)や 保険者からの通報情報」・「介護給付費適正化システムの分析により特異な傾向を示す 事業者の情報」「介護サービス情報の公表制度に係る報告の拒否等に関する情報」等、 入手した情報により人員基準・設備基準・運営基準等の指定基準違反や介護報酬の不正 請求が認められる場合又はその疑いがあると認められる場合に行われます。

 

行政処分の種類には、

 

※「報告等」・・・報告もしくは帳簿書類の提出等を命じられるか又は事業所への立ち 入り検査が行われます。

 

改善勧告」・・・期限を定めて基準等を遵守すべきことについて勧告されます。

 

改善命令」・・・改善勧告によっても正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかった場合に、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことが命じられます。

 

指定の効力の全部又は一部の停止」・・・新規の入所者や利用者へのサービスの提供に対する指定の効力の停止・代替サービスを確保した上での一定期間に限った指定の効力の停止【全部停止】・不適切な介護サービス計画(ケアプラン)を作成している介護支援専門員(ケアマネジャー)のみに対する指定の効力の停止が行われます。

 

指定の取り消し」・・・改善勧告改善命令指定の効力の全部又は一部の停止の 措置を行っても是正されない場合において、介護保険給付上・介護保険制度上引き続き 指定を行うことについて看過できない状態にある場合に行われます。

 

等といったものがあり、行政処分を受けると官報・都道府県や市町村のホームページ等に公示されて地域の住民に知れ渡ってしまうことになりますので注意が必要です。

 

介護サービスの事業者に対する運営指導の具体的な実施の流れとその項目内容・準備と対策について

 

運営指導が行われる場合には、通常は都道府県や市町村により指導の対象となる事業者が決定され、実施日の1ヶ月前から遅くとも2週間前を目安として「運営指導実施通知書」(運営指導の根拠規定及び目的・運営指導の日時及び場所・指導担当者・出席者・準備 すべき書類等といった事項が記載されています。)が送付されることになっているのですが、利用者とそのご家族からの苦情や第三者からの告発等の情報に虐待や拘束・その他の不正行為等の内容に関する事項が含まれているという場合には、期間が短縮されて通知の当日から数日で運営指導が行われるという場合もあるようです。

 

尚、運営指導で行われる具体的な項目の内容と主な流れとしましては、以下の通りになっています。

 

必要な広さの専用区画の設置状況
設備や備品の配置状況
衛生管理・防災対策の状況についての確認

 

事業所内の現在の状況についての視察ということで、

 

  1. 介護サービス事業の許認可申請時の事業所内の見取り図や平面図を基にして事務室相談室・静養室等の設置状況や机・椅子・電話/FAX・パソコン・プリンター・ 鍵付き書庫等の設備・備品の配置状況等について確認されます。
  2. 事業所の従業員の健康診断の実施感染症予防の対策常備品の収納と保管方法事業所内外の清掃や整理整頓等の衛生管理の状況等について確認されます。
  3. (主に施設等の場合)避難経路消火器やスプリンクラーの設置防炎カーテンの取り付け段差のある場所でのスロープの設置等の防災対策の状況等について確認されます。

重要事項についての事業所内掲示と
重要書類の保管状況等についての確認

 

重要事項についての事業所内掲示と重要書類の保管状況等についての確認ということで、

 

  1. 厚生省令第37号・第32条におきまして、「事業所の見やすい場所に「運営規程」の概要・従業員の勤務体制・「重要事項説明書」を掲示しなければならない。」と規定されていることから、事業所内にきっちりと掲示されているか等について確認されます。
  2. 「運営規程」や「重要事項説明書」につきましては、記載された内容が確実に実施されているか・変更された事項がきっちりと反映されているか・介護保険制度の 改正等により追加された項目や改定された項目がきっちりと記載されているか  従業員の勤務体制につきましては、常勤と非常勤・専従と兼務・常勤換算等による実際の勤務状況や配置基準が適正なものとなっているか等について確認されます。
  3. 利用者を保護する観点から、「利用契約書」に記載されている事項や取り交わしの状況・利用者の個人情報の取り扱いについて利用者とその利用者のご家族に説明し書面(「個人情報使用同意書」)による同意を得ているか等について確認され  ます。

その他事業所に整備しておくべき書類の
内容に関連する個別の事項についての確認

 

その他事業所に整備しておくべき書類の内容に関連する個別の事項についての確認ということで、

 

  1. 「アセスメントシート」・「モニタリングシート」・「介護計画書」・「機能訓練計画書」等の記載事項と「サービス提供記録」・「支援経過記録」・「送迎記録」等の記載事項とそれぞれの書類の保管方法等について確認されます。
  2. 「業務日誌」従業員の研修に関する計画とその実施記録相談、苦情、事故に 対する対応方法とその実際の記録それぞれの書類の保管方法等について確認されます。
  3. 厚生省令第37号・第38条におきまして、「事業所ごとに経理を区分すると共に、その事業の会計と他の事業の会計を区分しなければならない。」と規定されていることから、事業所ごと・提供するサービスごとに会計が区分されているか等について確認されます。

運営指導の実施後の届け出・手続き
ー結果の通知と改善報告ー

 

運営指導が実施されましたら、数週間以内に「指導項目」・「改善項目」とその理由に ついて記載された「運営指導結果報告書」が都道府県や市町村から事業所宛に送付され ます。

 

そして、事業所内で一つ一つの項目について事実確認を行った上で改善に向けて取り組むことになるのですが、通常はこの「運営指導結果報告書」が送付されてから1ヶ月以内に改善を行い、その結果を「運営指導に基づく改善報告書」としてまとめて都道府県や  市町村に提出することになります。 

 

※介護報酬に関する事項として、過誤調整が行われるという場合には、自主返還として 過誤申請の手続きを行い、最長で5年分を返還することになります。(利用者の自己負担1割分・2割分に含まれる部分は全て利用者に返金し、その証拠書類として領収証を発行してもらうことになります。

 

この「運営指導に基づく改善報告書」を都道府県や市町村に提出した後、担当者により 改善状況が認められた時点において運営指導は終了ということになります。

 

運営指導が終わるとホッとして気が緩みがちになりますが、次回の運営指導の際に同じ 項目について再度指摘されることがないようにする必要があります。同じ項目について 再度指摘されますと、既に提出している「運営指導に基づく改善報告書」の記載内容が 虚偽であるとみなされ、最も重い行政処分の対象とされてしまいますので十分な注意が 必要です。

 

また、運営指導の実施通知が届いてから慌てて関連書類をチェックする等の準備を始めるというのでは、実際の日々の業務に集中することができなくなりますし、時間がいくら あっても足りません。そうならないためにも、

 

  1. 介護サービス計画(ケアプラン)の内容に基づいて「介護計画書」を作成した上でサービスを提供すること。
  2. 介護計画の実施状況や評価等について利用者とそのご家族に説明を行った上で同意を得ること。
  3. 提供する介護サービスの具体的な内容等について適切に記録すること。
  4. 細心の注意を払い、実績に基づいてきっちりと正確に介護報酬の算定を行うこと。
  5. 常勤と非常勤・専従と兼務・常勤換算等を含めて毎月の勤務体制について予定と 実績を明確に記録すること。
  6. 利用者とそのご家族の個人情報等の秘密保持の措置を適切に行うこと。
  7. 従業員の健康管理や事業所内の整理整頓・清潔の保持等、衛生管理を適切に行う こと。
  8. 事業所内の専用区画・設備や備品等の管理を適切に行うこと。

 

等について、都道府県や市町村に整備されている提供する介護サービスについての  「自主点検表」を活用する等して、日頃から事業所全体でしっかりとした準備と対策に 向けた取り組みを行うことが「指導事項ゼロ事業所」「改善事項ゼロ事業所」につながっていくことになります。限られた時間の中で優先順位をつけて効率的にその準備と対策に向けた取り組みを行いつつ、事業所の運営を行って頂きたいと思います。

 

  介護保険施設等
 運営指導マニュアル

介護保険サービスごとの
 確認項目と確認文書

   介護保険最新情報
          vol.1061
  2022年03月31日

訪問介護事業者
自主点検表

訪問看護事業者
自主点検表

通所介護事業者
自主点検表

居宅介護支援事業者
自主点検表

福祉用具貸与事業者
自主点検表

特定福祉用具販売事業者
自主点検表

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ご訪問頂きまして
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皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
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を中心に活動しており
介護サービス事業の
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行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
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フットワーク
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取り組みを通じての
トータルなサポートが、

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向上させること

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介護サービスに対する利用者様の満足度を
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につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
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地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

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