認定NPO法人について

NPO法人は、17分野の活動を主たる目的として所轄庁から認証を受けることによって設立される法人ですが、このNPO法人は、国税庁長官の認定を受けた場合には認定NPO法人になることができるとされています。但し、すべてのNPO法人が認定されるというわけではなく、

1 運営組織及び事業活動が適正であること                                 2 公益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものであること

等といった要件を満たしていなければなりません。また、この認定の手続きを行うにあたって、

1 運営組織及び経理・事業活動の内容・情報公開・不正行為等の要件を満たさないと認められる場合
2 認定時に認定要件を満たしていなかったことが認定後に判明した場合
3 申請書等に虚偽の記載があったことが判明した場合

には有効期間中であっても認定が取り消されることになっているわけですが、その任期は、基本的には国税庁長官が定めた日から2年間ということになっています(尚、更新の制度はなく、再度認定の申請を行う形になります)。実際にNPO法人が認定を受けるには国税庁長官への申請が必要であり、主たる事務所の所在地又は納税地の所轄税務署長に申請書を提出しなければならないことになっています。認定申請にあたっては、

1 申請者(NPO法人)の名称・主たる事務所の所在地又は納税地
2 代表者の氏名
3 設立の年月日
4 現に行っている事業の概要
5 その他の参考事項

等の記載事項がある国税庁の様式による「認定特定非営利活動法人としての認定を受けるための申請書」と

1 「直前2事業年度等の事業報告書・財産目録・貸借対照表・収支計算書」
2 「役員名簿」
3 「役員のうち報酬を受けた者を記載した書面」
4 「社員のうち10人以上の者を記載した書面」
5 「定款」
6 「認証書・登記簿謄本の写し」
7 「認定を受ける為の要件を満たしていることを説明する書類」
8 「寄付金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類」
9 「申請を行うNPO法人が法令・法令に従った行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由がないことについての所轄庁が交付した証明書」

等の書類を添付して提出することになっています。そして、この書類の提出後、国税庁長官より結果の通知が行われ、そこで認定された場合には、

1 認定NPO法人の名称
2 主たる事務所の所在地
3 代表者の氏名
4 認定の有効期間

が官報に公示されることになっています。尚、この認定NPO法人の制度には税制上の特例措置として、

@個人が支出した認定NPO法人への寄附金に対する特例措置
A法人が支出した認定NPO法人への寄附金に対する特例措置
B相続人等が認定NPO法人に寄附した相続財産等に対する特例措置
C認定NPO法人へのみなし寄附金制度

等が設けられています。

                                                          認定NPO法人の詳細についてはこちら。