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介護報酬について【2021年度改定】 
 

■サービスの種類ごと・地域区分ごとの1単位の 介護報酬単価と地域区分の適用地域

■サービスの種類ごとの処遇改善加算・特定処遇改善加算・処遇改善支援補助金・ベースアップ等支援加算

介護報酬について【2021年度改定】
 

 

「介護保険制度から介護保険サービス事業の事業者に対して支払われる報酬の公定価格」のことを「介護報酬」といいます。

 

この「介護報酬」には、「基本算定項目」(➡利用者様の要介護度・介護サービスの提供時間に応じた人員配置や設備環境等を反映して定められたもの。)と「加算減算項目」(➡事業所の体制や介護サービスの実施状況等に応じて算出するもの。)というものが  あります。

 

た、「介護報酬の単位数」は、医療保険の診療報酬の点数(1点=10.00円)に該当 するものであるとされており「地域ごとの1単位の介護報酬単価」は現在(2021年04月より)10.00円〜11.40円までの範囲に設定されています。

 

実際に介護サービスを提供した事業者は、その提供した介護サービスの種類ごとに設定 されている「介護報酬の単位数」の合計を算出し、その「地域ごとの1単位の介護報酬 単価」を乗じて売価を算定することになっており、介護報酬の9割又は8割もしくは7割は介護保険で請求するのですが、残りの1割又は2割もしくは3割は利用者様が負担するという形がとられています。

 

 

65歳以上の第1号被保険者のうち、所得の上位20%に相当する基準である合計所得金額が160万円以上の方(単身世帯で年金収入のみである場合には280万円以上・  2人以上世帯で346万円以上

➡一定以上の所得のある方につきましては、2015年08月より2割負担に引き上げられて  います。

 

65歳以上の第1号被保険者のうち、合計所得金額「給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額」が220万円以上、かつ年金収入とその他の合計所得金額が340万円以上・2人以上の世帯で463万円以上

➡一定以上の所得のある方につきましては、2018年08月より3割負担に引き上げられています。

 

介護サービス全体の1割(又は2割もしくは3割)の利用料が基準額を超えて高額になった場合に、介護保険から差額が支給される制度として『高額介護サービス費』  (個人又は世帯の所得の状況によりまして1ヶ月に支払われる費用の上限額があらかじめ決定されています。)というものがありますが、これまでの所得区分である「一般」が  2分化されて「医療保険の現役並み所得に相当する者」の自己負担限度額が引き上げられています。

 

  1. 医療保険の現役並み所得に相当する者44,400円(世帯)
  2. 一般44,400円(世帯)(2017年08月より実施)
  3. 市町村民税世帯非課税等24,600円(世帯)
  4. 市町村民税世帯非課税等+年金収入80万円以下等15,000円(個人)
  5. 年金収入280万円未満の1割負担者の世帯3年間の時限措置として、過大な負担とならないように年間の負担総額が現行の負担上限額を超えないしくみとする。  年間上限額・・・446,400円(37,200円×12ヶ月)(2018年08月より実施)

 

低所得者である「65歳以上の第1号被保険者」の保険料につきましては、所得に応じて6段階に区分されていたところを、所得水準に応じてきめ細かな保険料の設定を行うためにということで9段階にに細分化されることになっています。

 

 

介護報酬の単位数の算定におきましては、基本となる介護報酬の単位数に対して加算もしくは減算が必要となる場合には、加算もしくは減算の計算を行うごとに小数点以下を四捨五入する端数処理を行います。

 

算定された介護報酬の単位数を地域ごとの1単位の介護報酬単価によって金額に換算する場合には、1円未満の端数の切り捨てを行います。

 

「介護報酬総額の計算方法」

介護報酬の単位数×地域ごとの1単位の介護報酬単価(地域区分)

  1. 介護報酬総額(1円未満の端数切り捨て)×利用者1人あたりの1ヶ月分の利用回数
  2. 介護報酬総額×90%=保険請求額(1円未満の端数切り捨て)
  3. 介護報酬総額×80%=保険請求額(1円未満の端数切り捨て)
  4. 介護報酬総額×70%=保険請求額(1円未満の端数切り捨て)
  5. 介護報酬総額-保険請求額=利用者負担額

 

「介護職員処遇改善加算の単位数」

  1. 介護職員処遇改善加算Ⅰ・・・介護報酬総単位数×介護職員処遇改善加算Ⅰに係るサービス区分に応じた加算率を乗じて得た額(1単位未満の端数四捨五入)
  2. 介護職員処遇改善加算Ⅱ・・・介護報酬総単位数×介護職員処遇改善加算Ⅱに係るサービス区分に応じた加算率を乗じて得た額(1単位未満の端数四捨五入)
  3. 介護職員処遇改善加算Ⅲ・・・介護報酬総単位数×介護職員処遇改善加算Ⅲに係るサービス区分に応じた加算率を乗じて得た額(1単位未満の端数四捨五入)
  4. 介護報酬総額-保険請求額=利用者負担額

 

「介護職員等特定処遇改善加算の単位数」

  1. 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ・・・介護報酬総単位数×介護職員等特定処遇改善加算Ⅰに係るサービス区分に応じた加算率を乗じて得た額(1単位未満の端数四捨五入)
  2. 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ・・・介護報酬総単位数×介護職員等特定処遇改善加算Ⅱに係るサービス区分に応じた加算率を乗じて得た額(1単位未満の端数四捨五入)
  3. 介護報酬総額-保険請求額=利用者負担額

 

介護保険の1号保険料の
 低所得者軽減強化 

 

介護保険サービスの事業者は、要介護の事業分につきましては居宅介護支援事業者から、要支援の事業分につきましては地域包括支援センターから「サービス提供票」を受け取りこの「サービス提供票」を基にして介護サービスの提供を行います。

 

そして、実際にその月に提供した介護サービスを翌月末日までに「サービス実績票」に まとめて居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターに報告することになっているのですが、介護保険サービスの事業者は、「サービス実績票」を基にして利用者様からの1割又は2割もしくは3割の負担分を除いた9割又は8割もしくは7割を事業所の所在地を管轄する国民健康保険団体連合会(保険者である市町村から業務の委託を受けています。)に請求(介護サービスを提供した月の翌月10日までに伝送又は磁気媒体を利用して帳票(「介護給付費請求書」及び「介護給付費明細書」)を提出します。)することになっています。

 

尚、事業所からこの請求を受けた国民健康保険団体連合会は、請求内容についての審査を行い、不備がある場合には事業所に返戻の通知を行い、不備がない場合には請求月の翌月の月末までに介護保険サービスの事業者の指定する金融機関の口座に介護報酬の振り込みを行うことになっています。

 

提供する介護サービスの内容により、保険給付の対象外とされているもの(この場合には利用者様が全額を負担します。)がありますので、きちんと把握しておくことが大変重要となります。

 

ところで、生活保護を受けている方や公費負担医療等を受給している方につきましては、介護保険の利用者負担分が公費の対象になっている場合がありますが、この場合は公費が適用された後の利用者負担を徴収し、公費分も国民健康保険団体連合会に請求することになります。

介護保険の被保険者以外の利用者様に対する生活保護の介護扶助につきましても、同様に行うことになっています。

 

 

地域ごとの1単位の介護報酬単価につきましては、10.00円が基準となっているのですがそれぞれの地域ごとの人件費の格差を調整するために「地域区分」が設定されており、 都市部等の人件費の高い地域には上乗せ加算があり、介護サービスの種類によりましては地域ごとの1単位の介護報酬単価が10.00円を超える場合もあります。

 

この「地域区分」は、2012年03月の介護報酬の改定前までは、特別区・特甲地・甲地・乙地・その他の5つの区分となっておりましたが、2012年04月の介護報酬の改定により 1級地・2級地・3級地・4級地・5級地・6級地・その他の7つの区分に変更されることになり、そして更に、2015年04月の介護報酬の改定により1級地2級地3級地4級地5級地6級地7級地その他の8区分(国家公務員又は地方公務員の地域手当の区割り設定に準じた区分)に見直されることになりました。

 

また、同時に地域区分の適用地域につきましても、見直しが行われ、

 

  1. 介護報酬単価の大幅な変更を緩和するという観点から、各地方自治体の意見を聴取した上で2017年度末まで必要な経過措置を講じる。
  2. 具体的には今回の見直しによる最終的な地域区分及び上乗せ割合の範囲内の区分で設定する。

 

とされることになりました。

 

サービスの種類ごと・地域区分ごとの1単位の介護報酬単価と地域区分の適用地域につきましては、以下の通りになっています。

 

サービス

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

訪問介護

(介護予防)訪問入浴介護(介護予防)訪問看護  

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護 

夜間対応型訪問介護

居宅介護支援

介護予防支援

11.40

11.12

11.05

10.84

10.70

10.42

10.21

10.00

(介護予防)

訪問リハビリテーション

(介護予防)

通所リハビリテーション

(介護予防)

短期入所生活介護
(介護予防)

認知症対応型通所介護

(介護予防)

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

11.10

10.88

10.83

10.66

10.55

10.33

10.17

10.00

(地域密着型)通所介護

(介護予防)

短期入所療養介護

(介護予防)

特定施設入居者生活介護

(介護予防)

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院

10.90

10.72

10.68

10.54

10.45

10.27

10.14

10.00

(介護予防)

居宅療養管理指導

(介護予防)福祉用具貸与

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

1級地

(上乗せ割合:20%)

東京都(特別区)

2級地

(上乗せ割合:16%)

東京都(町田市・狛江市・多摩市)

神奈川県(横浜市・川崎市)

大阪府(大阪市)

3級地

(上乗せ割合:15%)

埼玉県(さいたま市)

千葉県(千葉市)

東京都(八王子市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・

府中市・調布市・小金井市・小平市・日野市・

東村山市・国分寺市・国立市・清瀬市・東久留米市・

稲城市・西東京市)

神奈川県(鎌倉市)

愛知県(名古屋市)

大阪府(守口市・大東市・門真市・四条畷市)

兵庫県(西宮市・芦屋市・宝塚市) 

4級地

(上乗せ割合:12%)

茨城県(牛久市)

埼玉県(朝霞市・志木市・和光市)

千葉県(船橋市・成田市・習志野市・浦安市)

東京都(立川市・昭島市・東大和市)

神奈川県(相模原市・藤沢市・逗子市・厚木市・

海老名市)

愛知県(刈谷市・豊田市)

大阪府(豊中市・池田市・吹田市・高槻市・寝屋川市・ 箕面市)

兵庫県(神戸市) 

5級地

(上乗せ割合:10%)

茨城県(水戸市・日立市・龍ケ崎市・取手市・

つくば市・守谷市)

埼玉県(新座市・ふじみ野市)

千葉県(市川市・松戸市・佐倉市・市原市・八千代市・

四街道市・印西市・栄町)

東京都(福生市・あきる野市・日の出町)

神奈川県(横須賀市・平塚市・小田原市・茅ヶ崎市・

大和市・伊勢原市・座間市・綾瀬市・寒川町・愛川町)

愛知県(みよし市)

滋賀県(大津市・草津市・栗東市)

京都府(京都市)

大阪府(堺市・枚方市・茨木市・八尾市・松原市・

摂津市・高石市・東大阪市・交野市)

兵庫県(尼崎市・伊丹市・川西市・三田市)

広島県(広島市・府中町)

福岡県(福岡市・春日市) 

6級地

(上乗せ割合:6%)

宮城県(仙台市・多賀城市)

茨城県(土浦市・古河市・利根町)

栃木県(宇都宮市・下野市・野木町)

群馬県(高崎市)

埼玉県(川越市・川口市・行田市・所沢市・飯能市・

加須市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・

鴻巣市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・

入間市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・吉川市・白岡市・伊奈町・三芳町・宮代町・杉戸町・松伏町)

千葉県(野田市・茂原市・柏市・流山市・我孫子市・

鎌ヶ谷市・袖ヶ浦市・白井市・酒々井町・栄町)

東京都(武蔵村山市・羽村市・瑞穂町・奥多摩町・

檜原村)

神奈川県(三浦市・秦野市・葉山町・大磯町・二宮町・

清川村)

岐阜県(岐阜市)

静岡県(静岡市)

愛知県(岡崎市・瀬戸市・春日井市・津島市・碧南市・

安城市・西尾市・稲沢市・知立市・豊明市・日進市・

愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・あま市・

長久手市・東郷町・大治町・蟹江町・豊山町・飛鳥村)

三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市・亀山市)

滋賀県(彦根市・守山市・甲賀市)

京都府(宇治市・亀岡市・向日市・長岡京市・八幡市・

京田辺市・木津川市・精華町)

大阪府(岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・

富田林市・河内長野市・和泉市・柏原市・羽曳野市・

藤井寺市・泉南市・大阪狭山市・阪南市・島本町・

豊能町・能勢町・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町・

太子町・河南町・千早赤坂村)

兵庫県(明石市・猪名川町)

奈良県(奈良市・大和高田市・大和郡山市・生駒市)

和歌山県(和歌山市・橋本市)

福岡県(大野城市・太宰府市・福津市・糸島市・

那珂川市・粕屋町) 

7級地

(上乗せ割合:3%)

北海道(札幌市)

茨城県(結城市・下妻市・常総市・笠間市・

ひたちなか市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・

つくばみらい市・大洗町・阿見町・河内町・八千代町・

五霞町・境町)

栃木県(栃木市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・

大田原市・さくら市・壬生町)

群馬県(前橋市・伊勢崎市・太田市・渋川市・玉村町)

埼玉県(熊谷市・深谷市・日高市・毛呂山町・越生町・

滑川町・川島町・吉見町・鳩山町・寄居町)

千葉県(木更津市・東金市・君津市・富津市・八街市・

富里市・山武市・大網白里市・長柄町・長南町)

神奈川県(山北町・箱根町)

新潟県(新潟市)

富山県(富山市)

石川県(金沢市・内灘町)

福井県(福井市)

山梨県(甲府市)

長野県(長野市・松本市・塩尻市)

岐阜県(大垣市・多治見市・各務原市・可児市)

静岡県(浜松市・沼津市・三島市・富士宮市・島田市・ 富士市・磐田市・焼津市・掛川市・藤枝市・御殿場市・ 袋井市・裾野市・函南町・清水町・長泉町・小山町・  川根本町・森町)

愛知県(豊橋市・一宮市・半田市・豊川市・蒲郡市・

犬山市・常滑市・江南市・小牧市・新城市・東海市・

大府市・知多市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・田原市・

大口町・扶桑町・阿久比町・東浦町・幸田町・設楽町・

東栄町・豊根村)

三重県(名張市・いなべ市・伊賀市・木曽岬町・

東員町・菰野町・朝日町・川越町)

滋賀県(長浜市・野洲市・湖南市・高島市・東近江市・

日野町)

京都府(城陽市・大山崎町・久御山町)

兵庫県(姫路市・加古川市・三木市・高砂市・稲美町・ 播磨町)

奈良県(天理市・橿原市・桜井市・御所市・香芝市・

葛城市・宇陀市・山添村・平群町・三郷町・斑鳩町・

安堵町・川西町・三宅町・田原本町・曽爾村・

明日香村・上牧町・王寺町・広陵町・河合町)

岡山県(岡山市)

広島県(東広島市・廿日市市・海田町・坂町)

山口県(周南市)

徳島県(徳島市)

香川県(高松市)

福岡県(北九州市・飯塚市・筑紫野市・古賀市)

長崎県(長崎市)

その他

(上乗せ割合:0%)

その他の地域

 

2011年03月31日までの間、制度として設けられていたものとしまして「介護職員処遇 改善交付金」というものがありますが、この「介護職員処遇改善交付金」相当分を介護 報酬に円滑に移行するためにということで、2015年04月01日以降におきましても、引き続きそれぞれの介護サービスにつきまして「介護職員処遇改善加算が設けられることになりました。

 

介護サービスごとの加算率につきましては、以下の通りになっています。

※2017年04月より加算率等が変更・改定されています。

※2021年04月の介護報酬の改定で介護職員処遇改善加算Ⅳ及びⅤにつきましては、廃止されることになりました。

 

サービスごとの

介護職員処遇改善加算の加算率

介護職員

処遇改善加算(Ⅰ)

介護職員

処遇改善加算(Ⅱ)

介護職員

処遇改善加算(Ⅲ)

訪問介護

13.7%

10.0%5.5%

訪問入浴介護

5.8%

4.2%2.3%

通所介護

5.9%

4.3%2.3%

通所リハビリテーション

4.7%

3.4%1.9%

短期入所生活介護

8.3%

6.0%3.3%

短期入所療養介護<老健>

3.9%

2.9%1.6%

短期入所療養介護<病院等>

2.6%

1.9%1.0%

特定施設入居者生活介護

8.2%

6.0%3.3%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

13.7%

10.0%5.5%

夜間対応型訪問介護

13.7%

10.0%5.5%

認知症対応型通所介護

10.4%

7.6%4.2%

小規模多機能型居宅介護

10.2%

7.4%4.1%

認知症対応型共同生活介護

11.1%

8.1%4.5%

地域密着型特定施設入居者生活介護

8.2%

6.0%3.3%

地域密着型介護老人福祉施設

8.3%

6.0%3.3%

看護小規模多機能型居宅介護

10.2%

7.4%4.1%

介護老人福祉施設

8.3%

6.0%3.3%

介護老人保健施設

3.9%

2.9%1.6%

介護療養型医療施設

2.6%

1.9%1.0%
介護医療院2.6%1.9%1.0%

訪問看護訪問リハビリテーション居宅療養管理指導福祉用具貸与特定福祉  用具販売居宅介護支援介護予防支援につきましては介護職員処遇改善加算の算定対象から除外されます。

 

※所定の単位数は、基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数とされ、その加算は支給限度額の算定対象から除外されます。

 

 

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

・所定の単位数にサービス別加算率(Ⅰ)を乗じた単位数で算定。

 

※算定要件

 

介護職員の賃金(退職手当を除きます。)の改善に要する費用の見込み額が介護職員処遇改善加算の算定見込み額を上回る「賃金の改善に関する計画」を策定し、その計画に基づき適切な措置を講じていること。

 

 

指定事業所においての「賃金の改善に関する計画」とその計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した「介護職員処遇改善計画書」を作成し、すべての介護職員に周知し、都道府県知事及び指定都市又は中核市の市長に届け出ていること。

 

 

介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金の改善を実施すること。

 

 

指定事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県 知事又は市町村長に報告すること。

 

 

算定日が属する月前12ヶ月間において、【労働基準法】・【労働者災害補償保険法】【最低賃金法】・【労働安全衛生法】・【雇用保険法】その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

 

 

指定事業所において労働保険料の納付が適正に行われていること。

 

 

以下に掲げる基準のいずれにも適合すること。

 

1:介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するのを含みます。)を定めていること。

2:1に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除きます。)について定めていること。

3:1及び2の内容について「就業規則」等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての 介護職員に周知していること。

 

 

以下に掲げる基準のいずれにも適合すること。

 

1:介護職員の職務内容等を踏まえて、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び❶又は❷に掲げる具体的な計画を策定し、その計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

❶資質向上のための計画に沿って、研修の機会の提供又は技術指導等を実施(OJT・OFF-JT等)すると共に、介護職員の能力評価を行うこと。

❷資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整・休暇の付与・費用  (交通費や受講料等)の援助等)を実施すること。

2:1についてすべての介護職員に周知していること。

 

 

以下に掲げる基準のいずれにも適合すること。

 

1:介護職員について、経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に 基づいて定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、以下の❶~❸までのいずれかに該当する仕組みであること。

❶経験に応じて昇給する仕組み・・・勤続年数や経験年数等に応じて昇給する仕組みで あること。

❷資格等に応じて昇給する仕組み・・・介護福祉士や実務者研修修了者等の取得に応じて昇給する仕組みであること。ただし、介護福祉士の資格を有して事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みである必要があること。

❸一定の基準に基づいて定期に昇給を判定する仕組み・・・実技試験や人事評価等の結果に基づいて昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価の基準や昇給の条件が  明文化されている必要があること。

2:1の内容について、「就業規則」等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知していること。

 

 

2015年04月から届け出を要するの日の属する月の前月までに実施した、介護職員の処遇改善の内容(賃金の改善に関するものを除きます。)をすべての介護職員に周知していること。

 

 

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

・所定の単位数にサービス別加算率(Ⅱ)を乗じた単位数で算定。

 

※算定要件

 

  1. 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)のからまでに掲げる基準に適合すること。
  2. 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)のに掲げる基準(1・❶又は❷)のいずれかに  適合すること。
  3. 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)のに掲げる基準に適合すること。

 

 

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

・所定の単位数にサービス別加算率(Ⅲ)を乗じた単位数で算定。

 

※算定要件

 

  1. 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)のからまでに掲げる基準のいずれにも適合  すること。
  2. 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の又はに掲げる基準のいずれかに適合すること。
  3. 2008年10月から届け出を要するの日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金の改善に関するものを除きます。)をすべての介護職員に 周知していること。

 

  介護保険最新情報 
    vol.580 
  2017年01月30日

  介護保険最新情報
            vol.582
  2017年03月09日

  介護保険最新情報
            vol.583
   2017年03月16日

 

2017年12月に閣議決定された『新しい経済政策パッケージ』の中で、介護の人材を確保するための取り組みをより一層進めるために、経験や技能のある介護職員に重点化を図りながら介護職員の更なる処遇改善を進める、具体的には、「他の介護職員の処遇改善等にこの処遇改善における収入を充てることができるように柔軟な運用を認めることを前提として、介護サービスの事業所における勤続年数が10年以上の介護福祉士について、月額平均で8万円相当の処遇改善を行うことを算定の根拠として公費を1000億円程度投じて処遇改善を行う」とされ、2019年10月からの消費税率の引き上げに伴う介護報酬の改定で対応しようということで、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されることになりました。

 

サービス

介護職員等

特定処遇改善加算

(Ⅰ)

介護職員等

特定処遇改善加算(Ⅱ)

訪問介護

6.3%

4.2%

訪問入浴介護

2.1%

1.5%

通所介護

1.2%

1.0%

通所リハビリテーション

2.0%

1.7%

短期入所生活介護

8.3%

6.0%

短期入所療養介護<老健>

3.9%

2.9%

短期入所療養介護<病院等>

2.6%

1.9%

特定施設入居者生活介護

1.8%

1.2%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

6.3%

4.2%

夜間対応型訪問介護

6.3%

4.2%

認知症対応型通所介護

3.1%

2.4%

小規模多機能型居宅介護

1.5%

1.2%

認知症対応型共同生活介護

3.1%

2.3%

地域密着型特定施設入居者生活介護

8.2%

6.0%

地域密着型介護老人福祉施設

8.3%

6.0%

看護小規模多機能型居宅介護

1.5%

1.2%

介護老人福祉施設

2.7%

2.3%

介護老人保健施設

2.7%

2.3%

介護療養型医療施設

2.7%

2.3%
介護医療院1.5%1.1%

訪問看護訪問リハビリテーション居宅療養管理指導福祉用具貸与特定福祉用具販売居宅介護支援介護予防支援につきましては介護職員等特定処遇改善加算の算定 対象から除外されます。

 

※所定の単位数は、基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数とされ、その加算は支給限度額の算定対象から除外されます。

 

 

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

・所定の単位数にサービス別加算率(Ⅰ)を乗じた単位数で算定。

・介護福祉士の配置等要件、処遇改善加算要件、職場環境等要件及び見える化要件のすべてを満たしていること。

 

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

・所定の単位数にサービス別加算率(Ⅱ)を乗じた単位数で算定。

・処遇改善加算要件、職場環境等要件及び見える化要件のすべてを満たしていること。

 

※算定要件

 

  1. 平成20年10月から届け出を要する日の属する月の前月までに実施した賃金改善以外の処遇改善の内容についてすべての職員に周知していること。また、この処遇改善については複数の取り組みを行っているものとし、「資質の向上」・「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1つ以上の取り組みを行うこと。   尚、介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算において異なる取り組みを行うことまでを求めるものではないこと。(職場環境等要件)
  2. サービス提供体制強化加算の最も上位の区分(訪問介護の場合には特定事業所加算Ⅰ又はⅡ・特定施設入居者生活介護等の場合にはサービス提供体制強化加算Ⅰイ 又は入居継続支援加算・夜間対応型訪問介護において夜間対応型訪問介護費Ⅱを 算定する場合にはサービス提供体制強化加算Ⅱイ・地域密着型通所介護において 療養通所介護費を算定する場合にはサービス提供体制強化加算Ⅲ・介護老人福祉 施設等の場合にはサービス提供体制強化加算Ⅰイ又は日常生活継続支援加算)を 算定していること。(介護福祉士の配置等要件)
  3. 介護職員処遇改善加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定していること。      (処遇改善加算要件)
  4. 介護職員等特定処遇改善加算に基づく取り組みについてホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用して介護職員等特定処遇改善加算の取り組み状況について報告し、賃金以外の処遇改善に 関する具体的な取り組み内容について記載すること。(見える化要件)

 

※配分対象と配分方法

 

  1. 介護職員等特定処遇改善加算による賃金改善を行うにあたり、「経験・技能のある介護職員」を定義した上で介護サービスの事業所等に勤務するすべての職員を次のグループに割り振ること。

 

経験・技能のある介護職員・・・介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者➡介護福祉士の資格を保有すると共に、所属する会社・法人における勤続年数が10年以上である介護職員を基本としつつ、他の会社・法人における経験や当該 職員の業務や技能等を踏まえて各事業者の裁量で設定するものとする。

 

経験・技能のある介護職員のうち1人以上は賃金の改善に要する費用の見込み額が月額 平均8万円(賃金改善実施期間における平均とする。)以上又は賃金の改善後の賃金の 見込み額が年額440万円(現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りではない。)以上であること。ただし、「小規模の事業所等で加算額の全体が少額である  場合」・「職員全体の賃金水準が低い事業所等で直ちに1人の賃金を引き上げることが 困難である場合」・「8万円等の賃金の改善を行うにあたり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力や処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や 研修・実務経験の蓄積等に一定の期間が必要となる場合」等、例外的に当該賃金の改善が困難となる場合には、合理的な説明を求めるものとすること。

 

経験・技能のある介護職員の賃金の改善に要する費用の見込み額の平均が他の介護職員の賃金の改善に要する費用の見込み額の平均の2倍以上であること。

 

他の介護職員・・・経験・技能のある介護職員を除いた介護職員を指すものとする。

 

他の介護職員の賃金の改善に要する費用の見込み額の平均がその他の職種の職員の賃金の改善に要する費用の見込み額の2倍以上であること。ただし、その他の職種の職員の平均の賃金額が他の介護職員の平均の賃金額の見込み額を上回らない場合にはこの限りでは ないこと。

 

その他の職種の職員・・・介護職員以外の職員を指すものとする。

 

その他の職種の職員の賃金の改善後の賃金の見込み額が年額440万円を上回らないこと。賃金の改善前の賃金が既に年額440万円を上回る場合には、当該職員は介護職員等特定 処遇改善加算による賃金の改善の対象とはならないこと。

 

  介護保険最新情報
            vol.775
   2020年03月05日

 

2021年11月に閣議決定された『コロナ克服・新時代開拓のための経済対策』に基づいて介護職として勤務する従業員や介護職以外の他の従業員を対象に賃金引き上げ効果が継続される取り組みを行うことを目的として月額9,000円=収入を3%引き上げるための措置を2022年2月から前倒しで実施するために必要な経費を都道府県に交付するということで「介護職員処遇改善支援補助金」が設けられることになりました。

 

対象となる期間は、2022年2月から2022年9月までの賃金引き上げ分とされ、事業所の介護職員数(常勤換算)1人あたり月額平均9,000円に相当する額・・・サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定して事業所の毎月の総報酬の額に 交付率を乗じた額が支給されることになっています。

 

また、取得要件としましては、「介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること」・「2022年2月分・2022年3月分から実際に賃金の引き上げを行っている事業所であること」「補助金額の3分の2以上の額を介護職として勤務する従業員や介護職以外の他の従業員のベースアップ等の引き上げに使用すること」・「基本給や毎月決まって 支給される手当に充当して支給する:支給する方法により『就業規則』や『賃金規程』の改定を実施すること」等が挙げられています。

 

サービス

介護職員

処遇改善支援補助金

 

訪問介護

2.1%

訪問入浴介護

1.0%

通所介護

1.0%

通所リハビリテーション

0.9%

短期入所生活介護

1.4%

短期入所療養介護<老健>

0.8%

短期入所療養介護<病院等>

0.5%

特定施設入居者生活介護

1.4%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

2.1%

夜間対応型訪問介護

2.1%

認知症対応型通所介護

2.1%

小規模多機能型居宅介護

1.6%

認知症対応型共同生活介護

2.0%

地域密着型特定施設入居者生活介護

1.4%

地域密着型介護老人福祉施設

1.4%

看護小規模多機能型居宅介護

1.6%

介護老人福祉施設

1.4%

介護老人保健施設

0.8%

介護療養型医療施設

0.5%

介護医療院0.5%

  介護保険最新情報 
    vol.1031 
  2022年01月31日

  介護保険最新情報
            vol.1037
  2022年02月22日

  介護保険最新情報
            vol.1048
   2022年03月23日

 

2021年11月に閣議決定された『コロナ克服・新時代開拓のための経済対策』に基づいて介護職として勤務する従業員や介護職以外の他の従業員を対象に賃金引き上げ効果が継続される取り組みを行うことを目的として月額9,000円=収入を3%引き上げるための措置を2022年2月から前倒しで実施するために必要な経費を都道府県に交付するということで設けられた「介護職員処遇改善支援補助金」ですが、2022年10月から介護職員等ベースアップ等支援加算」に変更され、臨時の介護報酬の改定を行うことによりサービスごとに必要な加算率を設定して事業所の毎月の総報酬の額に加算率を乗じた額が支給されることになっています。

 

また、取得要件としましては、「介護職員処遇改善支援補助金」と同じく「介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること」・加算額の3分の2以上の額を介護職として勤務する従業員や介護職以外の他の従業員のベースアップ等の引き上げに使用すること」・「基本給や毎月決まって支給される手当に充当して支給する:支給する方法に   より『就業規則』や『賃金規程』の改定を実施すること」等が挙げられています。

 

サービス

介護職員等

ベースアップ等支援加算

 

訪問介護

2.4

訪問入浴介護

1.1%

通所介護

1.1%

通所リハビリテーション

1.0%

短期入所生活介護

1.6%

短期入所療養介護<老健>

0.8%

短期入所療養介護<病院等>

0.5%

特定施設入居者生活介護

1.5%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

2.4%

夜間対応型訪問介護

2.4%

認知症対応型通所介護

2.3%

小規模多機能型居宅介護

1.7%

認知症対応型共同生活介護

2.3%

地域密着型特定施設入居者生活介護

1.5%

地域密着型介護老人福祉施設

1.6%

看護小規模多機能型居宅介護

1.7%

介護老人福祉施設

1.6%

介護老人保健施設

0.8%

介護療養型医療施設

0.5%

介護医療院0.5%

  介護保険最新情報
            vol.1082
   2022年06月21日

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代表者のご挨拶

当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
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を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

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