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介護ビジネス起業支援センター


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社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


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2006年度施行の【介護保険法】の
 改正の概要

■予防重視型システムの確立

■新しいサービス体系の確立

■サービスの質の確保と向上

2006年度施行の【介護保険法】の改正の概要
 

2006年04月に、明るく活力ある超高齢社会の構築・制度の持続可能性・社会保障の総合化という観点から【介護保険法】が改正され制度の改革が行われることになったわけなのですが、その改正点の主なポイントとしましては、以下の通りになっています。

「予防重視型システムの確立」について
 

 

要支援1・要支援2要介護1に該当する高齢者が大幅に増加しているという状況の中で従来型の介護サービスの提供を行っていたのでは改善につながらないということから、

 

介護予防ケアマネジメント

(➡「地域包括支援センター」が実施主体となり、センターの保健師や委託を受けたケアマネジャー等が利用者様と相談しながら介護サービスについての計画の作成を行うというもの。)

 

 

介護予防サービス

(➡「介護予防訪問介護」や「介護予防通所介護」等、「介護予防ケアマネジメント」を除く16種類のサービス。)

 

が新たに創設されることになりました。

 

また、要介護の認定区分としまして、従来は「要支援・要介護1~要介護5」の6つの区分に分けられていたわけですが、改正後の新しい制度の下では、

 

要支援1(➡社会的な支援を必要とする状態)

 

 

要支援2(➡社会的な支援を必要とする状態)

 

 

要介護1(➡部分的な介護を必要とする状態)

 

 

要介護2(➡軽度の介護を必要とする状態)

 

 

要介護3(➡中等度の介護を必要とする状態)

 

 

要介護4(➡重度の介護を必要とする状態)

 

 

要介護5(➡最重度の介護を必要とする状態)

 

という7つの区分に分けられることになり、「要支援1」・「要支援2」の区分には、従来の「要支援」と「要介護の一部」に該当する高齢者が含まれています。

 

一方、介護保険制度の対象とならない高齢者に対しても地域における介護予防を推進してケアマネジメントの機能の強化を行っていこうということで、

 

介護予防事業

(➡65歳以上のすべての高齢者を対象とした健康診査や運動機能の向上・栄養改善・ 閉じこもりの予防等を行う事業。)

 

 

包括的支援事業

(➡介護予防マネジメント・総合相談事業・支援事業・高齢者虐待防止を含む権利擁護 事業・地域ケア支援事業等を行う事業。)

 

 

任意事業

(➡介護給付費適正化事業・家族介護支援事業等を行う事業。)

 

等の事業を各市町村が実施するという【地域支援事業】の制度が新たに創設されることになりました。

 

「新しいサービス体系の確立」について
 

 

一人暮らしの高齢者や認知症の高齢者が今後も増加していくといわれている状況の中で、それぞれの高齢者が住み慣れた地域において安心した生活が送れるようにしようという ことで、

 

小規模多機能型居宅介護(介護予防)

 

 

夜間対応型訪問介護

 

 

認知症対応型通所介護(介護予防)

 

 

認知症対応型共同生活介護(介護予防)

 

 

地域密着型特定施設入居者生活介護

 

 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

という6つの【地域密着型介護サービス】が新たに創設(地域密着型介護サービスの事業者指定につきましては、都道府県ではなく市町村が行うことになっています。)される ことになりました。また、その他にも、

 

特定施設入居者生活介護」のサービスの対象範囲について「有料老人ホーム」や「ケアハウス」等に加えて「高齢者専用賃貸住宅(サービス付き高齢者向け住宅)」にも拡大する。

 

 

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」のサービスを新たに創設して提供 する介護サービス形態の多様化を図る。

 

 

有料老人ホーム」について、入居者を保護するという観点から、人数要件の撤廃・情報の開示・一時金保全措置の義務化等の見直しを行う。

 

等、居住型の介護サービスの充実が図られることになり、更には地域包括ケア体制の整備ということで、市町村が主体となって社会福祉士・保健師・主任ケアマネジャー等を配置して「地域支援事業」や「介護予防マネジメント」を行うことになり、加えて「高齢者の総合相談」・「権利擁護事業」・「支援が困難となった場合の指導や助言」等のケアマネジャーの支援を行う「地域包括支援センター」が設置されることになりました。

 

同時に、施設あるいは居宅での中・重度の要介護の高齢者に対する生活支援やケアマネ ジメントにおける主治医等との連携を強化する等して医療と介護の役割機能の分担化が 図られることになりました。

 

「サービスの質の確保と向上」について
 

 

それぞれの介護サービスが適切に提供されることを目的として、

 

介護サービスの利用を円滑にするために介護サービスの事業者に対して毎年1回、 介護サービスの内容・職員体制・研修・設備・料金体系等の情報の公表を義務付ける。

 

 

介護報酬の不正請求・人員基準違反等に対する規制を強化するために介護サービスの事業者指定において更新制度(有効期間6年)を導入し、また、介護サービスの事業者 指定の欠格事由や取り消し要件の見直しと指定権者の勧告や命令権を強化する。

 

 

訪問介護事業所での介護職員等の研修や運営体制を強化し、また、施設介護サービスの提供者に対して責任体制の強化とホームヘルパーの活動環境の改善を行わせる。

 

 

ケアマネジャー(介護支援専門員)資格の更新制度(有効期間5年)の導入と研修の義務化・標準担当件数の引き下げ(50件➡35件)と報酬逓減制の導入を行い、また、 不正ケアマネジャーに対する罰則や不適切な事業運営に対する報酬減算措置を強化する。

 

等といった措置が講じられることになりました。

 

      2005年
 【介護保険法】の改正について

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代表者のご挨拶

当事務所が運営する
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支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
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を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
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事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

06-6848-5050

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bpfex608@tcct. zaq.ne.jp

住所


〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
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