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介護ビジネス起業支援センター


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社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


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NPO法人の特徴と設立の要件について
 

 

 

NPO法人の特徴と設立の要件について
 

 

NPOというのは「Non Profit Organization」の略称で、「非営利活動(➡社会貢献等不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動。)を行う団体」のことをいいます。

 

そして、このNPOの中で【特定非営利活動促進法】に基づいて認められた団体のことを「NPO法人」といいます。

 

日本では、NPOの団体に法人格を付与することでより活動しやすい環境を整えていこうではないかということで、1998年にこの【特定非営利活動促進法】が制定されることになりました。

 

今後は、医療や福祉・文化・教育・環境等といった分野で様々なニーズに応えていくことが期待されているわけですが、このNPO法人は、株式会社や合同会社の場合と異なり、資本金や定款認証の手数料・設立登記の申請の際の登録免許税等の費用を必要とせずに 設立することができるという点にその特徴があります。

 

また、NPO法人となるためには、

 

営利を目的としないこと。

 

 

社員の資格の取得・喪失に関して不当な条件を付さないこと。

 

 

10人以上の社員を有すること。

 

 

役員として3人以上の理事と1人以上の監事を有すること。

 

 

役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下であること。

 

 

宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと。

 

 

特定の公職者又は政党を推薦・支持・反対することを目的としないこと。

 

 

暴力団ではないこと・暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体ではないこと。

 

 

等といった要件を満たしていなければならず、更に実際のNPO法人としての活動が  20分野の特定非営利活動・・・▶具体的には、

 

  1. 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動 
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 

 

等に該当している必要があるとされています。

 

ここで重要となるのは、主たる目的としての事業活動がこれらの20分野の特定非営利 活動に該当しているかどうかということになりますので、主たる目的としての事業活動 のみならず、従たる目的としての事業活動「主たる目的としての事業活動以外のその他の事業活動」も同時に行うことができるということになっています。

 

NPO法人の役員について

 

NPO法人の役員につきましては、

 

理事

(➡法人の業務を決定し、執行する機関であり、株式会社における「取締役」に相当するもの。)

監事

(➡「理事」の業務の執行及び法人の財産状況を監査する機関であり、株式会社における「監査役」に相当するもの。)

社員

(➡NPO法人の構成員のことをいい、従業員とは異なるもの。)

 

が設置され、このうち、

 

理事につきましては設立時に3人以上

監事につきましては設立時に1人以上

社員」につきましては設立時に最低10人以上

 

必要であるとされ、また、それぞれの役員についてその配偶者や3親等内の親族が役員の総数の3分の1を超えてはならないとされています。

 

NPO法人の役員の欠格事由としましては、

 

成年被後見人又は被保佐人

 

 

破産者で復権を得ないもの

 

 

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなく なった日から2年を経過しない者

 

 

【特定非営利活動促進法】・【暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律】の規定に違反したことにより又は【刑法】もしくは【暴力行為等処罰に関する法律】の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 

 

暴力団の構成員等

 

 

設立の認証を取り消されたNPO法人の解散当時の役員で設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者

 

等といったものが挙げられており、これらの事由に該当する場合にはNPO法人の役員になることができないとされています。

 

NPO法人の役員の任期につきましては、2年以内において「定款」で定める期間とされており、この役員を「社員総会で選任することとしている場合には、「定款」に規定することにより後任の役員が選任されていない場合に限り「定款」に規定された任期の末日後最初の「社員総会」が終結する時までその任期を延長することができるとされています。

 

NPO法人の組織について

 

NPO法人では、「理事会(➡株式会社における「取締役会に相当する機関であり、毎月1回又は臨時に開催され、「社員総会にて決定する事項・・・「定款」の変更・ 解散・合併以外についての決定を行います。)と

 

社員総会(➡株式会社における「株主総会に相当する機関であり、1年に1回又は決算日後2ヶ月以内に開催(「定時総会」)され、「定款」の変更・解散・合併についての決定を行います。この「社員総会」の決議につきましては、書面等による社員全員の 同意の意思表示に替えることができるものとされています。)の決議等で意思決定を  行います。

 

実際に事業の運営を行っていくにあたりましては、「社員総会」が重要視されることに なるわけですが、事業活動を機能的に行う場合には、すべての事項について「社員総会」で決定するとしていたのでは事業の運営に支障をきたす恐れもあるということから、 理事会」にも一定の権限を持たせて「理事会」で議事の決定を行い、その議事の決定 事項を「社員総会にて報告するという形が理想的であるとされています。

 

また、NPO法人の会員やスタッフ等の組織の種類としましては、

 

正規会員 賛助会員 有償・無償ボランティア 従業員その他のスタッフ

 

 

等がありますが、実際にこれらの会員やスタッフ等の人員を集める方法としましては、

紹介や口コミ・セミナーやイベントの開催・ホームページの開設や広報誌の発行・   ハローワークや求人雑誌等への掲載等といったものが挙げられています。

 

NPO法人の資金調達について

 

NPO法人が継続して事業活動を行っていくためには、実際の事業の運営の際に発生する様々な経費を何らかの収入で賄っていく必要があります。

 

そこで、事業の経営資源としての資金をどのように調達して運用していくのかということが大変重要となりますが、このNPO法人の主な収入源としましては、まず会費収入が あります。

 

多くの方に賛同して頂きやすい事業活動を行っている場合には、会費が集まりやすくなりますし、また、継続して会員になって頂くことにもつながっていきますので、事業の運営を安定させる上での資金源となっています。

ここでは、「事業活動に賛同して頂くこと」・「継続して会員になって頂くための取り 組み」が何よりも重要となります。

 

次に寄付金収入があります。

 

寄付金は、年度ごとに集まる金額が異なる場合がありますので、あくまでも臨時の収入 であると認識しておく必要があります。

 

また、単に「寄付をお願いします。」との呼びかけを行うだけでは資金が集まりにくいということもありますので、資金集めの際にアピールするポイントとしましては、

 

どんな団体でどういった活動をしているのか。

 

 

どのような目的で活動しているのか。

 

 

頂いた寄付金をどのように使用するのか。

 

 

頂いた寄付金を実際にどのように使用したのか。

 

 

等といったことを念頭に置いて寄付金を集める取り組みを行っていくことが重要となり ます。

 

そして最後に補助金・助成金の制度があります。

 

新規に事業を行う場合や従業員を新たに雇い入れた場合等に支給されるものがありますが、このような制度を活用するというのも一つの方法です。

尚、支給申請の手続きを行っても実際の支払いは数ヶ月先あるいは1年先になるものが ありますので、申請の際は法人としての資金繰りについて十分に検討する必要があり  ます。

 

また、最近では、これらの3つの収入源に加えて法人としての活動を更に広めていくに あたっての資金集めということで事業収入を活用しているNPO法人も増加しています。 

 

NPO法人が行う事業について

 

NPO法人が行う事業には、主たる事業としての「20分野に該当する特定非営利活動に 係る事業」と従たる事業としての「主たる事業以外のその他の事業」があります。

 

実際には、主たる事業としての「20分野に該当する特定非営利活動に係る事業」を中心に行うことになるわけですが、一方で、収益を目的として、この主たる事業としての「20分野に該当する特定非営利活動に係る事業」以外の別の事業=従たる事業としての「主たる事業以外のその他の事業」を行うことができるようになっています。

 

ただし、この従たる事業としての「主たる事業以外のその他の事業」を行う中で得た利益につきましては、役員や会員との間で分けることができず、あくまでも主たる事業として行っている「20分野に該当する特定非営利活動に係る事業」の運営のために使用しなければならないということになっています。

 

尚、従たる事業としての「主たる事業以外のその他の事業」の支出に関しましては、  総支出の5割以内でなければならないとされています。

 

また、この従たる事業としての「主たる事業以外のその他の事業」に関する会計につき ましては、その法人が主たる事業として行っている「20分野に該当する特定非営利活動に係る事業」に関する会計とは区別して別の会計として経理処理しなければならないと いうことになっています。

 

【特定非営利活動促進法】
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ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
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を中心に活動しており
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行っております。

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利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

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事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

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