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起業後の運営に関することなら【介護ビジネス起業支援センター/運営事務所:社労士・行政書士魚谷事務所】にご相談下さい。 

介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県


■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート

 介護サービス事業の 
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■営業
 時間

月曜日~土曜日9:00~18:00
時間外・日曜日・祝日も対応。

特定旅客自動車運送事業
(介護事業)について

■許可申請に関する審査基準                 ■許可申請の手続きの流れと申請に必要な書類                   ■許可申請後の各種手続き及び運営

特定旅客自動車運送事業(介護事業)について
 

 

特定旅客自動車運送事業(介護事業)【道路運送法:第43条】の許可申請を行う場合 には、

 

 

各地方運輸局において示されている「特定旅客自動車運送事業の許可・事業計画の変更認可に関する審査基準及び標準処理期間」

 

 

の要件に適合している必要があるとされています。

 

この「特定旅客自動車運送事業(介護事業)」の許可申請を行うことができるのは、

 

  1. 介護保険サービスの指定を受けている事業者(訪問介護事業者)が要介護の高齢者を自宅等と介護報酬の支払いの対象となる医療施設等との間の送迎輸送を行う場合
  2. 【身体障害者福祉法】・【知的障害者福祉法】・【児童福祉法】の支援費事業の 指定を受けている事業者が支援費制度における支援費の支払いの対象となる行為と連動した輸送を行う場合

 

に限定されており、許可申請の受け付けは随時行われていますが、毎月末日までにおける許可申請の受け付けをとりまとめて審査等の処理が進められることになっています。

 

一般乗用旅客自動車運送事業
(福祉限定)と特定旅客自動車
運送事業(介護事業)の違い

 

許可申請の手続きの流れと実際の許可申請の際に必要となる主な書類としましては、以下の通りになっています。

 

 

申請書類の準備と作成

 

 

管轄の運輸支局にて作成した申請書類を提出

 

 

管轄の運輸局・運輸支局にて審査基準に基づく審査の実施

 

 

審査結果に基づいた許可処分の実施

 

 

「許可書」の交付

 

 

登録免許税(30,000円)の納付

 

 

運賃の認可申請

 

 

開業の準備

 

 

事業の開始

 

 

 

「経営許可申請書」

「事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面」

「事業用自動車の乗務員の休憩・仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面(事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類)」

  1. 施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取り図・平面図(寸法記入)
  2. 営業所・車庫・休憩仮眠施設の土地・建物不動産登記簿謄本(自己所有でない場合は申請日より1年以上の使用権原を有する賃貸借契約書の写し)
  3. 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
  4. 車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
  5. 写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設(水道等)・前面道路)
  6. 車両見積書・任意保険見積書・車両カタログ

「申請法人に関する書類」

  1. 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
  2. 役員又は社員の名簿及び履歴書

「各種宣誓書」

  1. 道路運送法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
  2. 審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類

「推定による1年間の取扱旅客の種類及び運輸数量並びにその算出の基礎を記載した 書面」

「特定の運送需要者との契約書又は協定書の写し」

  1. 申請者たる介護サービス事業者と運送需要者たる複数の要介護者との間に締結された介護サービスの利用に関する契約(運送契約であることが明示されていない場合を含みます。)
  2. 会員規約等(写し)及び申請者たる介護サービス事業者の作成した会員リスト

「介護保険法等による介護事業等の指定を受けている旨を証する書面」

 

 

 

特定旅客自動車運送事業(介護事業)の許可」・「事業計画の変更認可に  関する審査基準及び標準処理期間」につきましては、以下の通りになっています。

 

 

許可」について

 

 

運送需要者

 

  1. 需要者が原則として単数の者に特定されていること。ただし、実質的に単数と認められる場合にはこの限りではないこと。
  2. 需要者が運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させない等自らの運送需要を満たすための契約であると認められること。

 

 

取扱客

 

  1. 一定の範囲に限定されていること。
  2. 需要者の事業目的を達成するために需要者に従属する者を送迎する場合、需要者が自己の施設を利用させることを事業目的として客を送迎する場合等需要者の負担で輸送することに十分合理性が認められる取扱旅客であること。

 

 

路線又は営業区域

 

  1. 需要者の需要と整合性のある路線又は営業区域が設定されていること。
  2. 路線につきましては事業用自動車の運行上支障のないものであること。

 

 

公衆の利便

 

  1. 申請に係る事業の経営により、路線又は営業区域に関連する他の旅客自動車運送 事業者による一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため公衆の利便が著しく阻害されることとなる恐れがないこと。

 

 

営業所

 

配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって次の各事項に適合するものであること。

  1. 申請者が土地・建物について1年以上の使用権原を有すること。
  2. 【建築基準法】・【都市計画法】・【消防法】・【農地法等の関係法令の規定に抵触しないものであること。
  3. 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。

 

 

事業用自動車

 

  1. 申請者が使用権原を有するものであること。

 

 

自動車車庫

 

  1. 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設することができない 場合には、営業所から直線で2kmの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
  2.  車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ営業所に配置する事業用自動車の全てを収容することができるものであること。
  3. 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
  4. 申請者が土地・建物について1年以上の使用権原を有するものであること。  
  5. 【建築基準法】・【都市計画法】・【消防法】・【農地法】等の関係法令の規定に抵触しないものであること。
  6. 事業用自動車の点検・整備及び清掃のための施設が設けられていること。
  7. 事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。尚、前面道路が私道の場合には、私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。

 

 

休憩・仮眠又は睡眠のための施設

 

  1. 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。      ただし併設することができない場合には、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2kmの範囲内にあること。
  2. 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものである  こと。
  3. 申請者が土地・建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
  4. 【建築基準法】・【都市計画法】・【消防法】・【農地法】等の関係法令の規定に抵触しないものであること。

 

 

管理運営体制

 

  1. 法人である場合には、その法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
  2. 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の 運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
  3. 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
  4. 自動車車庫を営業所に併設することができない場合には、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとることができる体制が整備されると共に、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
  5. 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ事故の処理及び自動車事故 報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
  6. 上記2〜5の事項等を明記した「運行管理規程」等が定められていること。
  7. 原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。         ただし、一定の要件を満たすグループ企業(【会社法】に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部 委託する場合には、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が 確実に実施される体制が確立されていること。

 

 

運転者

 

  1. 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
  2. この場合、適切な乗務割・労働時間を前提としたものであること。
  3. 運転者は【旅客自動車運送事業運輸規則:第36条第1項】の各号に該当する者ではないこと。

 

 

法令遵守

 

申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員 (いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含み ます。)(以下「申請者等」といいます。)次の1から3のすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと。

  1. 【道路運送法】・【貨物自動車運送事業法】・【タクシー業務適正化特別措置法 及び【特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法】等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として 在任した者を含みます。)ではないこと。
  2. 【道路運送法】・【貨物自動車運送事業法】・【タクシー業務適正化特別措置法 及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び 活性化に関する特別措置法】等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を 受ける原因となった事項が発生した当時現に処分を受けた法人の業務を執行する 常勤の役員として在任した者を含みます。)ではないこと。
  3. 【道路運送法】・【貨物自動車運送事業法】・【タクシー業務適正化特別措置法 及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び 活性化に関する特別措置法】等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含みます。)ではないこと。

 

 

損害賠償能力

 

  1. 旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命・身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で 定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画がある こと。ただし、公営の事業者は、この限りではないこと。

 

 

事業計画の変更の認可」について

 

 

許可」についてのからの定めるところに準じて審査するものとする こと。

 

 

事業規模の拡大となる申請につきましては、申請者等が以下のすべてに該当するものであること等、法令遵守の点で問題のないこと。

 

  1. 【道路運送法】・【貨物自動車運送事業法】・【タクシー業務適正化特別措置法 及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び 活性化に関する特別措置法】等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として 在任した者を含みます。)ではないこと。​
  2. 【道路運送法】・【貨物自動車運送事業法】・【タクシー業務適正化特別措置法 及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び 活性化に関する特別措置法】等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に 50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に処分を受けた法人の業務を執行する 常勤の役員として在任した者を含みます。)ではないこと。
  3. 【道路運送法】・【貨物自動車運送事業法】・【タクシー業務適正化特別措置法 及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び 活性化に関する特別措置法】等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含みます。)ではないこと。
  4. 【道路運送法】・【貨物自動車運送事業法】・【タクシー業務適正化特別措置法 及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び 活性化に関する特別措置法】等の違反により輸送の安全の確保・公衆の利便を阻害する行為の禁止・公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合 には、申請日前にその命令された事項が改善されていること。
  5. 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていない こと。
  6. 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる【道路交通法】の違反 (酒酔い運転・酒気帯び運転・過労運転・薬物等使用運転・無免許運転・無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
  7. 【旅客自動車運送事業等報告規則】・【貨物自動車運送事業報告規則】及び  【自動車事故報告規則】に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。

 

 

標準処理期間」について

 

 

「許可」については3ヶ月とすること。

 

 

「事業計画の変更の認可」については2ヶ月とすること。

 

 

駐車禁止除外指定車標章」について

 

 

実際に福祉車両を利用される方の中には、1人での歩行が困難な方がいらっしゃる ということもあり、ご自宅や病院への送迎等の際に運転者が車両から離れる場合もあると思います。

 

長時間車両から離れるということになると運転者としましては駐車違反となってしまう のではないかと不安になりますが、そうした場合に活用できるものとしまして、   『駐車禁止除外指定車標章』というものがあります。

 

事業所の福祉車両は『駐車禁止除外指定車標章』の対象となりますので、事業所を管轄 する警察署に必要書類を提出して申請を行い、この『駐車禁止除外指定車標章』を取得 して車両に掲示することにより、駐車禁止の除外対象となるとされています。

 

駐車禁止除外指定車標章』を車両に掲示していても駐車が禁止されている場所があるということですので、十分な注意が必要です。

 

申請の際に必要となる書類としましては、以下の通りになっています。

 

「駐車禁止除外指定車標章交付申請書」

「自動車保管場所の見取り図・誓約書」

「除外理由を疎明する書類(事業認可証・開設届等)」

「主たる運転者の運転免許証の写し」

「自動車検査証の写し」

​「自動車の保管状況を確認することができる資料」

「駐車場賃貸借契約書」

「直近の駐車場賃借料の支払い分明細の写し」         等

 

 

輸送実績報告書」について

 

 

特定旅客自動車運送事業(介護事業)におきましては、「営業報告書」の提出は不要であるとされているのですが、「輸送実績報告書」の提出が必要であるとされています。


この「輸送実績報告書」は、

 

  1. 事業概況:資本金(基金)の額・兼営事業・事業用自動車数・路線・営業区域・ 運送の需要者名及び旅客の範囲
  2. 輸送実績:走行キロ・輸送人員・営業収入
  3. 事故件数:交通事故件数・重大事故件数・死者数・負傷者数


等といった項目で構成されており、毎年04月01日から翌年03月31日までの輸送実績等を記載して05月31日までに提出することになっています。

 

日々の運送ごとに記帳してしっかりと記録に残しておく必要があります。

 

 

増車」について

 

 

事業の立ち上げ後、利用者の数が増加したことにより、車両が1台だけでは対応することができないので新たにもう1台増車したいという場合もあると思います。

 

既に申請して許可を受けた車両に加えて新たにもう1台増車したいという場合には、  その増車のための手続きが必要とされています。

 

実際には、増車する車両を置くための車庫を確保することができるかについて確認し、

 

既に申請して許可を受けた車庫の面積が増車する車両も置くことができるものとなって いるという場合には、増車の事前届け出の手続きを、

 

既に申請して許可を受けた車庫の面積が増車する車両も置くことができるものとなって いないという場合には、事業計画の変更認可申請の手続き(新たな車庫の確保と増車の 手続き)を事業所を管轄する運輸局・運輸支局にて行うことになっています。

 

 

その他の事項」について

 

 

その他、事業者の住所(会社・法人の登記簿上の住所)、氏名及び名称、役員のいずれかが変更になった場合・営業区域や車庫を拡大又は縮小させる場合・事業の譲渡譲受を行う場合には、届け出が必要であるとされています。

     

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代表者のご挨拶

当事務所が運営する
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ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
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行っております。

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事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

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