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相続に関する基礎知識について
 

 

 

相続に関する基礎知識について
 

 

「ある人の死亡等をきっかけとしてその人が所有していた財産や権利義務・法的な地位等のすべてを残された家族等の特定の人が受け継ぐこと。」を一般に『相続』といいます。

 

この『相続』というのは、原則として被相続人の死亡と同時に開始されることになって いるのですが、

 

  1. 普通失踪➡蒸発等により行方不明となり、生死が7年以上分からない状態。
  2. 特別失踪戦地に臨んだ人・沈没船に乗っていた人・地震、洪水、雪崩等の危難に遭遇した人の生死が、それぞれの危難が去った後から1年以上確認することができない状態。

 

等の場合にも、家庭裁判所に失踪宣告を受けることにより死亡したものとみなされ、  この時点から相続が開始されるということになっています。

 

配偶者等で失踪宣告の請求を行った人や利害関係人は、失踪者の住所地を管轄する家庭 裁判所に「失踪宣告の審判書」を添付して審判が確定された日から10日以内に「失踪 宣告届」を市町村役場に提出することになっているのですが、失踪宣告が確定された後に生存が確認された場合には、家庭裁判所にその取り消しを請求することができるように なっています。ただし、この場合には、原則として『相続』のやり直しということになりますので注意する必要があるとされています。

 

このように、被相続人の死亡と同時に『相続』は開始されることになるわけですが、 【民法】におきましては、相続人の範囲及び実際に受け継ぐ『相続』の割合について規定されており、この中で、

 

  1. 「相続人の範囲に該当する相続人のこと」・・・▶法定相続人
  2. 「実際に受け継ぐ『相続』の割合のこと」・・・▶法定相続分

 

とされ、更に『法定相続人』につきましては、

 

  1. 配偶者相続人被相続人の妻あるいは夫「法律上の婚姻関係にある配偶者」であり常に相続人になる権利を有している人
  2. 血族相続人 ➡被相続人の直径卑属「第1順位」:❶子・❷孫・❸ひ孫、直系尊属「第2順位」:❶父母・❷祖父母・❸曾祖父母、兄弟姉妹「第3順位」:❶兄弟姉妹❷甥・姪

 

の2つに分類されており、『法定相続分』につきましては、相続人の組み合わせにより、
 

  1. 配偶者と子が相続人になる場合➡配偶者:2分の1・子2分の1

■子が複数いる場合には、相続分の2分の1を均等に分割することになります。

■非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の相続分につきましては2013年12月より嫡出子の相続分と同等に扱われることになりました。

 

  1. 配偶者と父母あるいは祖父母(直系尊属)が相続人になる場合➡配偶者:3分の2・父母、祖父母3分の1

■父母・祖父母等の直系尊属が複数いる場合には、相続分の3分の1を均等に分割する ことになります。

 

  1. 配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合➡配偶者:4分の3・兄弟姉妹4分の1

■兄弟姉妹が複数いる場合には、相続分の4分の1を均等に分割することになります。

■半血兄弟(父母の一方が被相続人と同じである兄弟姉妹)の相続分につきましては、 全血兄弟の相続分の2分の1とされています。

 

の上記3つの基本的なパターンが規定されています。

 

胎児の場合につきましては、無事に出産した場合には相続人として取り扱うものとされており、また、胎児の時点では「安産なのか」・「死産なのか」を判断することができない状態にあることから、万が一死産になった場合には『相続』をやり直さなければならないということになりますので、『相続』の開始の時期から出産の時期までの間は遺産の分割についての話し合いは避けるべきであるとされています。

 

養子の場合につきましては、血縁関係はありませんが、養子縁組を行うことにより法律上の血族と同様に取り扱われ、嫡出子としての身分(実子と同じく相続人になること・実子と同じ相続分であること。)を有することになります。ただし、養子縁組につきましては

 

  1. 普通養子縁組(「特別養子縁組」以外の通常の養子縁組)の場合には実親との親族関係は消滅することなく実親と養親の双方から『相続することが可能であること
  2. 特別養子縁組(養子と実親及び血族との親族関係を法律上終了させる養子縁組)の場合には実親との親族関係が消滅することになり、実親から『相続』することが 不可能であること

 

とされていますので注意する必要があります。

 

ペットの場合つきましては、『相続』する権利は認められていないのですが、自分自身の死後におけるペットの世話をしてくれる人に財産を残しておくという『負担付き遺贈』を行うことができるようになっています。ただし、この『負担付き遺贈』を行う場合には後々のトラブルを避けるためにも、あらかじめそのペットの世話をしてくれる人にお願いして承諾を得ておく必要があるとされています。

 

被相続人の死亡前に相続人が死亡や相続廃除(相続人による被相続人に対する生前の虐待や侮辱又は著しい非行があることについての申し立てを家庭裁判所が認めた場合に、その相続人の権利を失効させるというもの。)相続欠格相続人が被相続人等を故意に死亡させた場合や詐欺・強迫により被相続人に遺言をさせた場合、被相続人が作成した遺言を偽造・隠匿した場合等に相続人の権利が失われてしまうというもの。)により相続人ではなくなってしまっている場合につきましては、その相続人の子「孫」が代わって『相続』する(『代襲相続』)

被相続人の兄弟姉妹が亡くなってしまっている場合につきましては、その被相続人の兄弟姉妹の子「甥・姪」が代わって『相続』する(代襲相続』)

ことになっているわけですが、被相続人の直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)による『代襲相続』は起こり得ず、甥・姪が亡くなっている場合における再代襲は認められないとされています。

 

ところでまた、『相続』の対象となる財産には、現金・預貯金・自動車・貴金属・絵画・骨董品・家財家具・有価証券・不動産・借地権・借家権・売掛金・貸付金・著作権・生命保険金・電話加入権等といったプラス財産(積極財産)と呼ばれるものだけではなく、 借金・買掛金等の債務・保証債務・滞納家賃・未払い税金・連帯債務・連帯保証等といったマイナス財産(消極財産)と呼ばれるものがあります。

 

家系図や仏壇・お墓・位牌・遺骨等の祭祀財産(祖先を祀るための財産)と呼ばれるものもありますが、実際に受け継いでも法律上は相続財産の増減にはつながらないとされて いることから、一般の相続財産には含まれないものとなっています。

 

この祭祀財産は、相続人が当然に受け継ぐというものではなく、祭祀主催者(被相続人の生前の指定や遺言で指定された人がなるとされていますが特に指定された人がいない場合には地域や先祖伝来の慣習・相続人の間での話し合い・家庭裁判所への申し立て等により決定することになっています。)と呼ばれる人が受け継ぐことになっています。

 

香典や葬儀費用・死亡退職金や埋葬料・故人のみに帰属する権利等につきましては、原則として相続財産には含まれないものとなっています。

 

生命保険金つきましては、「受取人が誰になっているのか」により相続財産になるかならないかが判断されることになっており、受取人が被相続人自身となっている場合には相続財産となり、受取人が特定の人に指定されている場合にはその人の固有の財産であるため相続財産とはならず、受取人が相続人に指定されている場合には相続財産とはならないのですが、相続分に応じて分割されるものであるとされています。

 

在職中に死亡した場合に会社からその遺族に支給される死亡退職金につきましては、生命保険金と同じく受取人の指定の有無により相続財産になることがあるとされており、事故等で死亡した場合にその遺族に認められる「損害賠償請求権」や「慰謝料請求権」につきましても相続財産になると考えられています。

 

相続人が被相続人の財産を相続する場合には、プラス財産(積極財産)マイナス財産(消極財産)のすべてを受け継ぐことになるわけですが、『相続』が開始されたことを 知っていても何ら法的な手続きを取らずに3ヶ月が経過した場合には、被相続人のすべての財産を無条件で受け継ぐ意思があるとみなされる(『単純承認』)ことになります。

 

かし、「被相続人のマイナス財産(消極財産)がどのくらいあるのか分からない」場合には『相続』が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行うことによりプラス財産(積極財産)の範囲内でマイナス財産(消極財産)を返済し、その結果として残った財産を相続すること(『限定承認』)

プラス財産(積極財産)よりもマイナス財産(消極財産)の方が多く、マイナス財産(消極財産)を返済することができない」場合には『相続』が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行うことにより無条件ですべての財産を放棄 すること(『相続放棄』)

ができるようになっていますが、限定承認』や『相続放棄』を行う前又は行った後に 相続財産の全部又は一部を売却したり隠匿したりしたような場合には、『法定単純承認』ということで、『単純承認』をしたものとみなされてしまいますので注意が必要であるとされています。

 

被相続人の財産を『相続』や『遺贈』(『死因贈与』を含みます。)により取得した場合には、その取得した財産に対して相続税が課税されることになっていますので、合わせて注意が必要であるとされています。

 

【民法】の改正により、生活資金を得ることが困難である高齢の被相続人の配偶者が亡くなるまでの間現在の住まいに居住することができるという「配偶者居住権」を新たに設けられ規定されることになっています。

 

被相続人が相続人に対して最低限残しておかなければならない相続財産の割合」のことを『遺留分』といいます。この『遺留分』の割合につきましては、

 

  1. 相続人が配偶者又は子の場合➡2分の1
  2. 相続人が父母・祖父母・曾祖父母等の直系尊属の場合➡3分の1

 

ということになっていますが、被相続人の兄弟姉妹には認められないとされています。

 

そして、この『遺留分』の権利を有する人のことを『遺留分権利者』といいますが、実際に受け継いだ相続財産が『遺留分』に満たないという場合には、『遺留分』を侵害されたということでその侵害した相続人に対して本来受け継ぐべきはずの『遺留分』を取り戻す権利(『遺留分減殺請求権』)を行使することができるようになっています。

 

この『遺留分減殺請求権』を行使する際に贈与(契約により生前に財産を贈与すること➡『生前贈与』・死亡を条件として財産を譲渡すること➡『死因贈与』)が行われている 場合には、『相続』が開始される前に既に相続財産から切り離されている。

遺贈(遺言により相続人又は相続人以外の者に財産を与えること)が行われている場合 には、相続』が開始されたことにより初めて受け取るものである。

ということで、苦痛の大小や財産の保全の観点から、遺贈について先に行うものとされています。相手方に意思表示が確実に伝わるというのであれば書面ではなく口頭で行うこともできるのですが、実際には、内容証明や裁判手続きの中で明確にしておく必要があるとされています。

 

『相続』の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った日・『遺留分』が侵害されていることを知った日から1年以内・相続が開始された日から10年以内に『遺留分減殺請求権』を行使しないと無効になるとされていますが、家庭裁判所の許可を受けて 『遺留分』を放棄することは有効であるとされています。

 

遺留分』の算定の基礎となる財産につきましては、「『相続』が開始された時点で  被相続人が所有していた財産の価額に『相続』が開始される前1年間に贈与した財産の 価額を加えた額から相続債務の額を控除したもの」(すべての財産を贈与した場合には『遺留分』が失われてしまうことから、『相続』が開始される前1年間に贈与した財産の価額を加えることになっています。)とされているのですが、当事者の双方が『遺留分』の権利がある方に侵害を加えることを知りながらも贈与を行ったという場合には、1年 以上前の贈与の価額についても加えることになっています。

 

一般に『法定相続分』は【民法】の規定により一律に定められているわけなのですが、 ある特定の相続人が被相続人の生前に特別の貢献をしたという場合に、遺産分割による 相続分に加えて新たに受け取ることができる相続分として『寄与分』というものが、  ある特定の相続人が被相続人の生前に受けていた贈与あるいは遺贈の相続分として  『特別受益分』というものがあります。

 

寄与分』につきましては、被相続人のために生前に特別の貢献をした場合、具体的には

 

  1. 被相続人が行う事業に対して労務の提供を行った場合
  2. 被相続人が行う事業に対して財産上の給付を行った場合
  3. 被相続人に対して療養看護を行った場合

 

等に遺産分割による相続分に加えて新たに受け取ることができる相続分として認められているのですが、実際に認められるのは相続人のみであり、相続人以外には認められないとされています。

 

寄与分』は、相続人全員による話し合いで決定されることになっているのですが、 「話し合いを行うことができない。」・「話がまとまらない。」等といった場合には、 家庭裁判所に審判を申し立てて行うことになっています。

 

寄与分』が認められますと、『相続』が開始された際に被相続人が所有していた財産の価額からこの『寄与分』を控除してその残った財産を『法定相続分』に従って算定し、 相続人の相続分として加えることができるようになっています。

 

特別受益分』につきましては、『特別受益者』(被相続人から生前に贈与あるいは遺贈を受けている人)が相続人の中にいる場合に、他の相続人との公平を図るという観点からこの『特別受益分』を考慮して『相続』が開始された時点での貨幣価値や評価額・株価等に従って算定し、『相続』が開始された際に被相続人が所有していた財産の価額に生前に贈与された財産の価額を加えたものを相続財産とし、その上で『法定相続分』に従って 各相続人の相続分を算定することになっています。

 

実際の『特別受益者』の相続分につきましては、この算定された相続分の価額から『特別受益分』の価額を控除した金額とされています。

 

「被相続人の相続財産を相続人それぞれの相続分に応じて具体的に分割すること」を 『遺産分割』といいます。この『遺産分割』を行う方法としましては、

 

  1. 遺言による指定分割(被相続人が遺言で指定する分割方法)
  2. 協議による分割(相続人全員の話し合いで決定する分割方法
  3. 調停による分割(家庭裁判所に調停を申し立てて決定する分割方法)
  4. 審判による分割(家庭裁判所に審判を申し立てて決定する分割方法)

 

の4つの方法が挙げられており、このうちの協議による分割遺産分割協議』におきましては、話し合いにより相続人全員が納得した場合には「遺言書」の内容や『法定相続分』とは異なる分割も行うことができるとされ、また、遺産分割協議』を行う前には、必ず相続人の調査・確定と相続財産の調査・確定、具体的には、

 

  1. 被相続人の出生から死亡に至るまでの身分関係についての調査
  2. 相続人としての資格を有する者の確定とその者の生存確認(被相続人に隠し子が いるといった場合において、その子について「認知」の事実が判明した場合には、被相続人の子であると認められたということで相続人になるとされています。)
  3. 相続財産についての「財産目録」の作成等

等を行う必要があるとされています。

 

被相続人の相続財産の対象となるものには、現金や預貯金等の金銭だけではなく、土地や建物等の不動産といった均等に分割することが困難なものも含まれるわけですが、これらの相続財産を相続人全員が納得することができるような形で分割を行うことができる のか。」ということが大変重要になるとされており、そこで、相続人が複数いる場合に つきましては、

 

  1. 現物分割(相続財産をそのままの形で分割する方法)
  2. 換価分割(相続財産の全部又は一部を金銭に換えて分割する方法)
  3. 代償分割(相続分を超えて取得した相続財産の過不足を調整する分割方法)
  4. 共有分割(相続財産を遺産分割協議や法定相続分に応じて共有する分割方法)
  5. 全部分割(相続財産のすべてについて分割する方法)
  6. 一部分割(相続財産の一部についてのみ分割する方法)

 

等6つの方法が挙げられていますが、このうちの全部分割一部分割につきましては、 残りの相続財産についての分割方法の問題や相続人の間でのトラブル・繰り返して『遺産分割』を行う場合の手続きの煩雑さ等といった理由から、一部分割ではなく、全部分割の形とするのが望ましいとされています。

 

遺産分割協議』が成立しますと、その合意内容について記載した「遺産分割協議書」を作成することになります。

 

「遺産分割協議書」を作成しない場合には、その『遺産分割協議』が無効になるという わけではないのですが、相続による不動産の所有権移転の登記を行う場合や金融機関での名義変更・相続分についての預貯金の払い戻しを行う場合・相続税の申告や配偶者控除を行う場合等に必要となりますし、また、後々の相続人の間でのトラブルを避けるという 意味でも作成しておくのがよいとされています。

 

この「遺産分割協議書」の作成は、一般には相続人が面談での話し合いにより行うことになっているのですが、合意形成の手段について特別な規定があるわけではなく、電話や 手紙等を用いて協議を進める方法や「文書」を作成して持ち回る等の方法により行ってもよいとされています。実際には、相続人の人数分だけ作成して相続人全員が自筆で署名し実印で押印(「印鑑証明書」を添付します。)して各自が一部ずつ保管するということになっています。作成にあたりましては、特別に規定された様式というものはなく、縦書きによる作成でも横書きによる作成でも、また、手書きによる作成でもパソコンによる作成でも問題はないとされています。

 

相続人に未成年者がいる場合におきまして、未成年者が行う法律行為は一般に法定代理人(親権者)の同意が必要であるとされているのですが、この『遺産分割協議』も同様に、法定代理人(親権者)が未成年者の相続人に代わって行うことになります。

 

ただし、未成年者と法定代理人(親権者)が共同相続人である場合・親権者が未成年者 である子を代理して行う場合等には、利益相反行為(当事者の一方の利益が他のもう一方の不利益になる行為)に該当するとされていますので注意が必要です。

 

利益相反関係が成立する代理人により行われた『遺産分割協議』は原則として無効であるとなっていますので、この場合には家庭裁判所により選任された相続人と利害関係のない親族等である特別代理人が未成年者の相続人に代わって行う必要があるとされています

 

相続人に認知症になっている人がいる場合には、症状の程度・意思能力及び行為能力の 有無を確認して家庭裁判所に「後見開始の審判」の申し立てを行って成年後見人を、 「保佐開始の審判」の申し立てを行って保佐人を、「補助開始の審判」の申し立てを行って補助人を選任してもらった上で行うことになっています。

 

遺産分割協議』がまとまらなかった場合には、そのままの状態で放置しておきますと、相続税や所得税等の税金の問題・被相続人の預貯金の名義変更や払い戻しの手続き等に 支障がありますので、家庭裁判所に調停・審判を申し立てて解決を図るべきであるとされています。

 

相続』の手続きについての主な流れとしましては、以下の通りになっています。

 

 

被相続人の死亡

■『相続』の開始となり、近親者への連絡調整、遺体の搬送、葬儀等の打ち合わせ、  関係者への連絡、通夜、葬儀・告別式、出棺・火葬、納骨、初七日・四十九日・一周忌・三回忌・・・という流れで手続きが進められることになります。

 

 

被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内に「死亡届」を提出

■「死亡診断書」又は「死体検案書」の交付を受けた後、被相続人の死亡地・本籍地・ 届出人の所在地のいずれかの市町村役場に提出します。

 

 

相続人及び相続財産に関する調査

■戸籍謄本等の取得による相続人の調査、現金や預貯金・株式等の有価証券・自動車・ 貴金属・家財家具・不動産等の相続財産の調査及び3ヶ月以内の『限定承認』又は『相続放棄』を行うかどうかについての検討を行います。

 

 

相続財産に関する各種届け出及び申請の手続き

■電気・ガス・水道等の公共料金や固定電話・携帯電話・インターネット等の利用料金の支払い方法の変更又は解約の手続きを行います。

■マイナンバーカード、運転免許証の返納・パスポートの届け出・クレジットカード等の解約の手続きを行います。

■世帯主の変更の手続き「14日以内」・健康保険の資格喪失の手続き(国民健康保険の場合には「14日以内」)・葬祭費や埋葬料の請求の手続き「2年以内」・高額療養費の請求の手続き・児童扶養手当の請求の手続きを行います。

■老齢年金の受給停止と遺族年金や未支給年金の請求の手続きを行います。

■預貯金・有価証券・生命保険・自動車・不動産・ゴルフ会員権やリゾート会員権等の 変更又は解約の手続きを行います。

所得税の準確定申告の手続き「4ヶ月以内」・相続税の申告の手続き「10ヶ月以内」青色申告の承認申請の手続き「故人の事業を引き継ぐ場合」を行います。

■「住民票の写し」・「住民票の除票」・「印鑑証明書」の取得の手続きを行います。

 

 

遺産分割

■「遺言書」の有無についての調査や確認を行い、「遺言書」が存在しない場合には、 原則として相続人全員で遺産の分割方法について協議の上決定し、その決定した内容を 基にして「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議がまとまらない場合には、管轄の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。話し合いがまとまらず調停が成立しない場合には、審判の手続きに移行することになり、裁判官が遺産に属する物や権利の種類・性質その他一切の事情等を考慮して審判が行われることになります。

 

身近な人が亡くなられた後に行う主な届け出・手続き一覧表❶

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※相談時間につきましては午前・午後・夜間の約2時間程度とさせて頂いております。
※予約につきましては遅くとも希望日の前日12:00までにご連絡をお願い致します。
※上記以外の他の曜日時間帯をご希望の方は別途ご相談下さい。

 

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当事務所の無料
個別相談をお申し込み頂きましたお客様には

ユキマサくん
クリアファイル

当事務所限定
オリジナルボールペン
を進呈しております。

 

代表者のご挨拶

当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
8つの力である

人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
状況判断力
情報発信力
を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

06-6848-5050

06-6848-5050

bpfex608@tcct. zaq.ne.jp

住所


〒561-0882
大阪府豊中市南桜塚
4丁目1番6-110号

営業時間


月曜日~土曜日 
9:00〜18:00​


時間外・日曜日・祝日も対応致します。

業務対応地域


大阪府・兵庫県
京都府・滋賀県

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お申し込みはこちら

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