大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県での訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援・介護タクシーの起業に関すること・
起業後の運営に関することなら【介護ビジネス起業支援センター/運営事務所:社労士・行政書士魚谷事務所】にご相談下さい。 

介護ビジネス起業支援センター


■運営事務所
社労士・行政書士魚谷事務所
〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚4丁目1番6-110号


■業務対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県


■取り扱い業務
会社・法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等)の
新規設立&運営サポート
介護保険サービス(居宅型サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
介護タクシー(福祉輸送サービス)事業の新規立ち上げ&運営サポート
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の請求に関する手続きサポート
成年後見制度の利用に関する手続きサポート
「遺言書」の作成と相続に関する手続きサポート

 介護サービス事業の 
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■営業
 時間

月曜日~土曜日9:00~18:00
時間外・日曜日・祝日も対応。

訪問介護員等による自家用自動車有償
 運送事業について

■許可申請に関する審査基準                 ■許可申請の手続きの流れと申請に必要な書類                   ■許可申請後の各種手続き及び運営

訪問介護員等による
自家用自動車有償運送事業について

 

訪問介護事業所等の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者(福祉限定事業者特定旅客自動車運送事業者を含みます。)との契約に基づき訪問介護サービスを提供する訪問介護員もしくは居宅介護従業者又は介護福祉士がその使用権原を有する自家用自動車を使用して要介護者等を輸送する有償運送【道路運送法:第78条第3号】の許可申請を 行うにあたりましては、事案の迅速かつ適切な処理を図るためにということで審査基準が定められており、その具体的な審査基準につきましては、以下の通りになっています。

 

許可申請の手続きにつきましては、「契約事業者から管轄の運輸支局長(運輸監理部長・陸運事務所長を含みます。)あてに提出させることにより一括代理申請させるものとすること。」とされています。

 

訪問介護員等による
自家用自動車有償運送事業の許可基準について

 

 

契約事業者の責任において有償運送の許可を受けた自家用自動車について、以下に掲げる輸送の安全の確保に係る措置が適切に行われるものであること。

 

 

運行管理を行う体制が整備されていること。

 

 

運行管理の指揮命令系統が明確であること。

 

 

運行管理者の選任が適切であること。

 

 

契約事業者は、事業用自動車及び契約自家用自動車の合計数が5両以上の運行を管理する営業所ごとに、その合計数を40で除して得た数(1未満の端数がある場合にはこれを切り捨てるものとします。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任すること。

 

 

事故防止についての教育及び指導体制が整備されていること。

 

 

事故時の処理・連絡体制及び責任体制等が整備されていること。

 

 

車両についての整備管理体制が整備されていること。

 

 

苦情の処理体制が整備されていること。

 

 

 

 

介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護サービス計画(ケアプラン)(介護予防を含みます。)又は市町村が行う介護給付費の支給決定の内容に基づき、  資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して又は一体として行う輸送  であること。

 

 

 

 

訪問介護員等は、以下のいずれかの基準により、十分な能力及び経験を有していると認められること。

 

 

【道路交通法】に規定する第2種運転免許を保有し、申請日前2年間において無事故 であり、かつ運転免許の停止処分を受けていないこと。

 

 

【道路交通法】に規定する第1種運転免許を保有し、申請日前2年間において無事故 であり、かつ運転免許の停止処分を受けておらず、さらに施行規則に規定する国土交通 大臣が認定する講習を修了し又は修了する具体的な計画があること。(施行規則に規定 する要件を備えている場合又は要件を具備する具体的な計画がある場合を含みます。)

 

 

 

 

契約自家用自動車は、乗車定員11人未満の自動車(軽自動車を含みます。)であること。

 

 

 

 

契約自家用自動車について、対人8000万円以上及び対物200万円以上の任意保険 もしくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限ります。)に加入していること又は  加入する具体的な計画があること。

 

 

 

 

契約自家用自動車には、以下の表示を行うこと。

 

 

氏名・名称又は記号

 

 

「有償運送車両」又は「78条許可車両」の文字

 

 

文字は、大きさ縦横50mm以上の横書きとし、ステッカー・マグネットシート又は ペンキ等により自家用自動車の側面両側に外部より見やすいように表示すること。

 

 

 

 

契約自家用自動車内には、旅客から収受する運賃及び料金に関する事項を掲示すること。

 

 

 

 

訪問介護員等が【道路運送法:第7条各号】の欠格事由のいずれにも該当しないものであること。

 

 

 

 

契約事業者の営業所において運送の引き受けを行うものであること。

 

 

 

 

運送の引き受けにあたっては、あらかじめ旅客に対して契約事業者と要介護者等 との運送契約であること。

 

 

 

 

運送責任は、契約事業者が負うこと及び自家用自動車による有償運送であることを告知するものであること。

 

訪問介護員等による
自家用自動車有償運送事業の許可の条件について

 

訪問介護員等による自家用自動車有償運送事業の許可にあたりましては、以下の 条件を付すものとされています。

 

 

有償運送は、契約事業者の指示により行われるものであること。

 

 

運賃及び料金・乗務員証並びに自動車登録番号について利用者に見やすいように車内に掲示又は備え置くこと。

 

 

契約事業者との契約が無効となった場合には、「許可書」を返納すること。

 

 

上記の条件に違反した事実が判明した場合には、許可を取り消すことがあること。

 

訪問介護員等による
自家用自動車有償運送事業の許可の期限について

 

訪問介護員等による自家用自動車有償運送事業の許可にあたりましては、2年間の 期限を付すものとされています。

 

ただし、以下のからに該当することとなった場合の期限等につきましては、それ ぞれに定めるところによるものとするとされています。

 

 

契約事業者が【道路運送法:第38条第1項】の規定に基づきその事業の休止又は廃止の届け出を行った場合

 

➡その事由が発生した日

 

 

契約事業者が【道路運送法:第40条】の規定に基づきその事業の許可の取消処分を 受けた場合

 

➡その処分の日

 

 

契約事業者が訪問介護事業所等の指定を取り消された場合

 

➡その指定が取り消された日

 

 

契約事業者が【道路運送法:第40条】の規定に基づき事業の停止処分を受けた場合

 

➡その処分期間中は、処分を受けた営業所において運行を管理する契約自家用自動車に 係る許可を無効としその処分期間は許可の期限に含まれるものとすること。

 

訪問介護員等による
自家用自動車有償運送事業の許可の留意点について

 

有償運送に係る運送契約関係は、あくまでも利用者と契約事業者との間で締結することから、運送責任は契約事業者が負うものであること。

 

 

 

 

有償運送に係る対価につきましては、利用者と契約事業者との間で運送契約が成立することから、契約事業者が認可を受けた運賃及び料金が適用されるものとすること。

 

 

 

 

有償運送許可に係る区域は、契約事業者の営業区域を超えるものではないこと。

 

訪問介護員等による
自家用自動車有償運送事業の報告について

 

契約自家用自動車数等につきましては、契約事業者が旅客自動車運送事業等報告 規則に基づき、毎年04月01日から翌年03月31日までの輸送実績等を05月31日までに、地方運輸運輸局長等に報告する「輸送実績報告書」の事業概況としまして、自家用有償 旅客運送自動車数(事業用自動車の数と契約自家用自動車の数)・路線又は運送の区域・運送する旅客の範囲及び数を記載する、輸送実績としまして、走行キロ・輸送人員又は 運送回数・運送収入を記載する、事故件数としまして、交通事故件数・重大事故件数・ 死者数・負傷者数を記載する。

 

ということになっていますので、日々の運送ごとに記帳してしっかりと記録に残しておく必要があります。

 

訪問介護員等による
自家用自動車有償運送事業の許可申請書類について

 

訪問介護員等による自家用自動車有償運送事業の実際の許可申請の際に必要となる主な書類としましては、以下の通りになっています。

 

「自家用自動車有償運送許可申請書」

「自家用自動車有償運送許可申請者名簿」

「使用車両の明細を記載した書面」

「法第7条各号の規定に該当しないことを示す書面(宣誓書)」

「運転免許停止処分を受けていないこと等を示す書面(宣誓書)」

「自動車の運行管理等の体制を記載した書面」

「旅客自動車運送事業者において運行管理者を選任する場合には運行管理者資格証 (写し)」

「旅客自動車運送事業者において定める事故等に対応する損害賠償能力の内容を記載した書面」

「ケア輸送サービス従事者研修に関する書面」

「訪問介護事業所等の指定を受けた旅客自動車運送事業者と訪問介護員等との間で 定める自家用自動車有償運送に関する契約書(写し)」

「訪問介護員等の資格者証(写し)」

「訪問介護員等の運転免許証(写し)」

「訪問介護員等がケア輸送サービス従事者研修を修了していることを証明する書面(写し)」訪問介護員等が第2種運転免許を保有していない場合に限る。

「自動車検査証(写し)」

「自動車の任意保険証券(写し)」         等

 

 

駐車禁止除外指定車標章について

 

実際に福祉車両を利用される方の中には、1人での歩行が困難な方がいらっしゃるということもあり、ご自宅や病院への送迎等の際に運転者が車両から離れる場合もあると思い ます。

 

長時間車両から離れるということになると運転者としましては駐車違反となってしまう のではないかと不安になりますが、そうした場合に活用できるものとしまして、   『駐車禁止除外指定車標章』というものがあります。

 

事業所の福祉車両は『駐車禁止除外指定車標章』の対象となりますので、事業所を管轄 する警察署に必要書類を提出して申請を行い、この『駐車禁止除外指定車標章』を取得 して車両に掲示することにより、駐車禁止の除外対象となるとされています。

 

駐車禁止除外指定車標章』を車両に掲示していても駐車が禁止されている場所があるということですので、十分な注意が必要です。

 

申請の際に必要となる書類としましては、以下の通りになっています。

 

「駐車禁止除外指定車標章交付申請書」

「自動車保管場所の見取り図・誓約書」

「除外理由を疎明する書類(事業認可証・開設届等)」

「主たる運転者の運転免許証の写し」

「自動車検査証の写し」

​「自動車の保管状況を確認することができる資料」

「駐車場賃貸借契約書」

「直近の駐車場賃借料の支払い分明細の写し」         等

 

 

増車について

 

事業の立ち上げ後、利用者の数が増加したことにより、車両が1台だけでは対応することができないので新たにもう1台増車したいという場合もあると思います。

 

既に申請して許可を受けた車両に加えて新たにもう1台増車したいという場合には、  その増車のための手続きが必要とされています。

 

増車する車両を置くための車庫を確保することができるかについて確認し、

 

既に申請して許可を受けた車庫の面積が増車する車両も置くことができるものとなって いるという場合には、増車の事前届け出の手続きを、

 

既に申請して許可を受けた車庫の面積が増車する車両も置くことができるものとなって いないという場合には、事業計画の変更認可申請の手続き(新たな車庫の確保と増車の 手続き)を事業所を管轄する運輸局・運輸支局にて行うことになっています。

 

 

その他の事項について

 

その他、事業者の住所(会社・法人の登記簿上の住所)、氏名及び名称、役員のいずれかが変更になった場合・営業区域や車庫を拡大又は縮小させる場合・事業の譲渡譲受を行う場合には、届け出が必要であるとされています。

 

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代表者のご挨拶

当事務所が運営する
ホームページである「介護ビジネス起業
支援センター」に
ご訪問頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様、初めまして。
社労士・行政書士
魚谷事務所の代表者・介護事業起業支援
コンサルタントの
魚谷信博
と申します。


当事務所は開業以来、
大阪府兵庫県
京都府滋賀県
を中心に活動しており
介護サービス事業の
起業支援・運営支援に関する業務を専門に
行っております。

新規に介護サービスの事業を立ち上げたいとお考えの皆様を
個人事務所としての
フットワーク
弁護士や司法書士
税理士等の各分野の
士業の専門家との
ネットワーク
を活かして
会社・法人の設立から
介護保険サービス事業の事業者指定申請
介護タクシー事業の
許可申請
事業の新規立ち上げ後の各種手続き及び運営
まで全力でサポート
致します。

当事務所が強みとする
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人間力専門力
先見力謙虚力
傾聴力共感力
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を活かしての事業の
新規立ち上げ前の準備から事業の新規立ち
上げ後の運営指導対策による指導事項ゼロ・改善事項ゼロの経営を活かしての事業所に
勤務する従業員の皆様にとって働きやすい
職場づくり・働きがいのある職場づくり・
利用者様とそのご家族の方に選ばれる事業所づくりに向けた
取り組みを通じての
トータルなサポートが、

会社・法人としての経営の質を向上させること
事業所が提供する
介護サービスの人材の質を向上させること

事業所が提供する
介護サービスの質を
向上させること

事業所が提供する
介護サービスに対する利用者様の満足度を
向上させること
につながり、更には、

会社・法人としての成長と発展
事業の収益力アップ
地域の高齢化社会
への還元
につながっていくものと考えております。


地域に愛される
心のこもった温かい
介護サービスの提供を目指してご一緒に介護業界を盛り上げていきましょう。

皆様とお会いすることができる日を楽しみにしております。

 

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