■訪問介護事業所等の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者(特定旅客自動車運送事業者を含みます。)との契約に基づき訪問介護サービスを提供する訪問介護員等によるその使用権原を有する自家用自動車の有償運送事業の許可の申請手続きの流れと許可基準については、以下の通りになっています。
@管轄の運輸支局への申請書類の提出 ↓
A許可基準に基づく審査 ↓
B審査結果に基づいた許可処分の実施 ↓
C許可書の交付 ↓
D事業の開始
<許可基準>
●運送の形態
介護支援専門員が作成する介護(予防)サービス計画又は市町村が行う介護給付費等の支給決定の内容に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して又は一体として行う要介護者等の輸送であること
運送の発地又は着地のいずれかが、契約する訪問介護事業所等の指定を受けた運送事業者の営業区域内にある運送であること
●訪問介護事業所等の指定を受けた運送事業者に関する要件
1)運送事業者の責任において、当該有償運送の許可を受けた自家用自動車について、以下に掲げる輸送の安全の確保に係る措置が適切に行われるものであること
@運行管理を行う体制が整備されていること
A運行管理の指揮命令系統が明確であること
B運行管理者の選任が適切であること
C運送事業者は、事業用自動車及び自家用自動車の合計数が5両以上の運行を管理する営業所ごとに、当該合計数を40で除して得た数(1未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任すること
D事故防止についての教育及び指導体制が整備されていること
E事故時の処理、連絡体制及び責任体制等が整備されていること
F車両についての整備管理体制が整備されていること
G苦情の処理体制が整備されていること
2)運送事業者が、本公示に基づく道路運送法第78条第3項の許可の取消し処分を受けた者をその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に訪問介護員等として使用していた場合にあっては、当該取消しの日から2年を経過しているものであること
●訪問介護員等に関する要件
1)訪問介護員等が以下に該当するものであり、十分な能力及び経験を有していると認められるものであること
@道路交通法に規定する第2種運転免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ運転免許の停止処分を受けていないこと
A道路交通法に規定する第1種運転免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ運転免許の停止処分を受けておらず、さらに道路運送法施行規則第51条の16第1項第1号に規定する国土交通大臣が認定する講習を修了し、又は修了する具体的な計画があること(道路運送法施行規則第51条の16第1項第2号に規定する要件を備えている場合又は当該要件を具備する具体的な計画がある場合を含みます。)
2)訪問介護員等が法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しないものであること
3)訪問介護員等が本公示に基づく法第78条第3項の許可の取消し処分を受け当該取消しの日から2年を経過しているものであること
●使用車両等
1)自家用自動車については、乗車定員11人未満の自動車であり、車いす若しくはストレッチャーのためのリフト・スロープ・寝台等の特殊な設備を設けた福祉車両(貨物運送の用に供する自動車を除く)及び乗用自動車(軽乗用自動車を含みます。)とする
2)訪問介護員等が使用する車両の使用権原を有すること
●損害賠償措置
訪問介護員等が使用する車両について、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者障害を対象に含むものに限る)に加入していること又はその計画があること
<許可の期限>
許可に当たっては原則として2年間の期限を付すものとする
<許可に付する条件>
許可には以下の条件を付することとする
1)介護支援専門員が作成する介護(予防)サービス計画又は市町村が行う介護給付費等支給決定の内容に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸送であり、要介護者等を対象とする輸送であること
運送の発地又は着地のいずれかが、契約する訪問介護事業所等の指定を受けた運送事業者の営業区域内にある運送であること
2)契約している運送事業者の営業所において運送の引受けを行うこと
3)契約自家用自動車内には、旅客から収受する運賃及び料金を掲示すること
4)使用車両には、以下の表示事項及び方法により有償運送に用いる車両である旨の表示を行うこと
@訪問介護事業所等の氏名・名称又は記号
A「有償運送車両」又は「78条許可車両」の文字
B文字はステッカー・マグネットシート又はペンキ等による横書きとし、外部から見やすいように車両の両側面に行うこと(文字の大きさは縦横50ミリメートル以上とする。)
5)訪問介護員等が以下に該当することとなった場合は、遅滞なく運輸支局長に届出を行うこと
@氏名又は住所を変更したとき
A使用車両を変更したとき
B有償運送を廃止したとき
6)本許可に基づく有償運送を行う際には、乗務員証を携行すること
7)契約する運送事業者が、以下の@〜Cに該当することとなった場合の当該期限等については、それぞれに定めるところによるものとする
@運送事業者が法第38条第1項の規定に基づきその事業の休止又は廃止の届出を行った場合は当該事由が発生した日とする
A運送事業者が法第40条の規定に基づきその事業の許可の取消処分を受けた場合は当該処分日とする
B運送事業者が訪問介護事業所等の指定を取り消された場合は当該指定が取り消された日とする
C運送事業者が法第40条の規定に基づき事業の停止処分を受けた場合は当該処分期間中は当該処分を受けた営業所において運行を管理する自家用自動車に係る許可を無効とし、当該処分期間は許可の期限に含まれるものとする
8)当該有償運送に係る対価については、利用者と運送事業者との間で運送契約が成立することから、運送事業者が認可を受けた運賃及び料金を適用し、運送事業者に代わり収受するものとする
9)本許可及び許可に付した条件に違反したと認められるときは、許可を取り消すことがある
<その他>
1)有償運送の引受けに当たっては、あらかじめ旅客に対して以下の内容について告知するものであること
@運送事業者と旅客等との運送契約であり、責任は運送事業者が負うこと
A自家用自動車による有償運送であること
2)自家用自動車の数については運送事業者が旅客自動車運送事業等報告規則に基づき毎年5月31日までに地方運輸局長等に報告する輸送実績報告書の事業概況欄(事業用自動車数を記載する欄)に事業用自動車の数に加え、当該自家用自動車の数を括弧書きで記入し報告することとする
<申請及び届出の方式>
許可の申請及び各種の届出は、契約する訪問介護事業所等の指定を受けた運送事業者が取りまとめの上行うものとし、一括して申請等を行うものとする
■申請に必要な書類としては、以下の通りになります。
1 「自家用自動車有償運送許可申請書」
2 「自家用自動車有償運送許可申請者名簿及び使用車両一覧表」 3 「申請者が使用する車両の自動車車検証の写し」
4 「旅客自動車運送事業者が訪問介護事業所等の指定を受けていることを証する書面の写し」
5 「旅客自動車運送事業者の訪問介護員等に対する運行管理等の体制を記載した書面」
6 「旅客自動車運送事業者に関する要件等を満たしている旨を証する書面(宣誓書)」
7 「申請者(訪問介護員等)に関する要件等を満たしている旨を証する書面(宣誓書)」
等
