■<介護基盤人材確保等助成金>
●「介護基盤人材確保等助成金」は、介護関係の業務を行う事業主が新しいサービスの提供等を行うのに伴い、「改善計画」の期間内に新しいサービスの提供等に係る部署で就労する特定労働者を新たに雇い入れた場合に助成されるというものです。(事前に雇用する労働者の「雇用管理に関する改善計画」を作成し、都道府県知事の認定を受けること等の支給要件を満たす必要があるとされています。)
尚、助成の内容としては、以下の通りになっています。
@特定労働者⇒「改善計画」の期間内に措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として保健医療サービス又は福祉サービスの提供に1年以上従事した経験を有し、かつ社会福祉士・介護福祉士・介護職員基礎研修課程の修了者・訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有する者又はサービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある者。(1週間の所定労働時間が30時間未満の雇用保険の一般被保険者を除きます。)
A支給対象人数⇒3人まで
B実際の支給額⇒1人あたり6ヶ月70万円(上限)
C助成対象期間⇒「改善計画」の期間の初日以降において最初に特定労働者を雇い入れた日から6ヶ月。(特定労働者の2人目以降を雇い入れた場合にも、1人目の助成対象期間内について助成の対象となります。)
(※実際に支給を受けるためには、「改善計画」の期間の初日から遡って6ヶ月前の日から1ヶ月前の日までに申請書類を事業主の主たる事業所を管轄する介護労働安定センター都道府県支部に提出して行うことになっており、支給の申請については、助成対象期間の満了日の属する月の翌月の末日までに都道府県労働局に行うことになっています。)
(※支給を受けるための要件のうち、最初の特定労働者を雇い入れた日における事業所の雇用保険の被保険者が助成対象期間(最初に雇い入れた日から6ヶ月間)の満了日時点においても雇用保険の被保険者であることの割合(定着率)が80%以上である事業主であることとされています。)
■<介護未経験者確保等助成金>
●「介護未経験者確保等助成金」は、介護関係の業務の未経験者を雇用保険の一般被保険者(週所定労働時間が30時間未満の者を除きます。)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に事業主への支援として助成されるというものです。
▲支給の対象となる事業主の要件
@雇用保険の適用事業主であること
A介護サービスの提供を業として行う介護関連事業主であること(他の事業との兼業でも可能です。)
B介護関係の業務の未経験者を雇用保険の一般被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除きます。)として雇い入れ、助成対象期間の終了後も継続して雇用することが確実であると認められる事業主であること
C介護労働者雇用管理責任者(介護労働者の雇用管理の改善への取り組み・介護労働者からの相談への対応・その他介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項の管理業務を担当する者)を選任し、周知していること
D雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給の申請日までに雇用保険の被保険者を事業主の都合で解雇(勧奨等の退職を含みます。)していない事業主であること
E雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給の申請日までに特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者のうち、離職の区分が「解雇」又は「事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職」とされる離職理由により離職した者として受給資格を決定された者)となる離職理由の被保険者が雇い入れ日における被保険者数の総数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が3人以下の場合を除きます。)
F過去に支給を受けた場合には、最後に支給の決定がなされた日の翌日から起算して1年を経過した後新たに対象労働者を雇い入れた事業主であること
G労働者の離職・雇い入れ・賃金の支払等の状況を明らかにする書類を整備していること
▲支給の対象となる労働者の要件
@介護関係の業務の未経験者であること
A介護関係の業務に従事し、かつ要介護者等に直接的にサービスを提供する業務に専ら従事する者として雇い入れること
B雇用保険の一般被保険者(週の所定労働時間が30時間未満の者を除きます。)として雇い入れること
C過去1年間に同一の事業主の下で雇用された者でないこと
D資本的及び経済的関連性等からみて独立性を認められない事業主からの雇い入れでないこと
▲実際の支給額
@助成対象期間(1年間)の助成額:<50万円まで・(介護参入特定労働者<雇い入れ日において25歳以上40歳未満の者・雇い入れ日の前日から起算して1年前までの間に雇用保険の一般被保険者でなかった者>の場合:100万円まで)>
A支給対象期(6ヶ月間)ごとの助成額:<第1期⇒25万円,第2期⇒25万円・(介護参入特定労働者の場合:第1期⇒50万円,第2期⇒50万円)>
(※助成の対象となる労働者の数⇒対象労働者の雇い入れ日において雇用保険の被保険者の総数が300人未満の場合は6人まで,300人以上500未満の場合は12人まで,500人以上の場合は20人まで(上限20人))
(※実際の支給を受けるためには、介護関係の業務の未経験者を雇用保険の一般被保険者(短時間労働者を除きます。)として雇い入れ、雇い入れ日から6ヶ月を満了した日の翌日から起算して1ヶ月の間に申請書類を都道府県労働局提出して行うことになっています。)
■<介護労働者設備等整備モデル奨励金>
●「介護労働者設備等整備モデル奨励金」は、介護労働者の身体的な負担の軽減や腰痛を予防するために、事業主が介護福祉機器についての導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に助成されるというものです。
▲支給の対象となる事業主の要件
@雇用保険の適用事業主であること
A介護サービスの提供を業として行う事業主であること(他の事業との兼業でも可能です。)
B介護労働者雇用管理責任者(介護労働者の雇用管理の改善への取り組み・介護労働者からの相談への対応・その他介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項の管理業務を担当する者)を選任し、事業所内に周知していること
C賃金台帳・労働者名簿・出勤簿・現金出納帳・総勘定元帳等の法定帳簿類を備え付け、都道府県労働局の要請により提出できること
D都道府県労働局が行う審査・必要により実施する現地確認に協力すること
E「導入・運用計画」の提出日の6ヶ月前から事業主の都合で労働者を解雇(勧奨等の退職を含みます。)していないこと
F労働保険料を滞納したことがないこと
G過去3年以内に助成金の不正受給を行っていないこと
H過去に奨励金の支給を受けた場合には、その累計額が上限額(300万円)に達しておらず、前回の支給の決定日を過ぎていること(上限額に達している場合には、最後の支給の決定日から3年経っていること)
I奨励金と同一の理由で他の助成金を受給していないこと
J過去に労働関係法令に違反したことがある場合には、送検処分等を受けていないこと。また、行政機関の是正指導を受けて改善していること
▲支給の対象となる介護福祉機器(介護労働者が使用することにより、直接的に身体的負担が軽減され、腰痛予防の効果が高く、労働環境の改善が見込まれるもの・1品10万円以上であること)
@移動用リフト(立位補助機<スタンディングマシーン>・移動用リフトと同時に購入したスリングシートを含みます。)
A自動車用車いすリフト(福祉車両の場合は本体を除いたリフト部分のみ)
Bベッド(傾斜角度・高さが調節できるもの。マットレスは除きます。)
C座面昇降機能付車いす
D特殊浴槽(リフトと共に稼働するもの。側面が開閉可能なもの。同時に購入した担架や入浴用車いすを含みます。)
Eストレッチャー
Fシャワーキャリー
G昇降装置(人の移動に使用するもの)
H車いす体重計
▲実際の支給額
◎介護福祉機器の導入費用(賃借する場合⇒計画期間内に支払った費用のみ・分割で支払う場合⇒計画期間に支払いが完了した分のみ(利子を含みます。),機器の導入・設置に直接必要な工事費,保守契約費(計画期間を超えて締結する場合⇒計画期間内に相当する額・月割,年割等で計算します。),機器の使用を徹底させるための研修費の合計(税込)の2分の1の額(上限300万円)
(※実際の支給を受けるためには、最初に介護福祉機器を導入する月の初日を開始日として3ヶ月から1年以内の期間を計画期間として設定し、計画の初日から遡って6ヶ月前から1ヶ月前までの間に事業主の主たる事業所を管轄する都道府県労働局に提出することによって行うことになっており、支給の申請は計画期間の満了後1ヶ月以内に行うことになっています。)
■<介護職員処遇改善交付金>
●「介護職員処遇改善交付金」は、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して平成21年10月から平成23年度末までの間、事業規模合計で約3975億円(介護職員<常勤換算>1人あたり月額平均1.5万円の賃金引き上げに相当する額が交付されるというものです。
(※原則として介護職員・介護従業者・訪問介護員等として勤務している職員が対象であるとされているのですが、看護師等他の職務に従事している場合であっても、介護職員として勤務している場合には、その対象に含めることができる等、柔軟に活用することができるようになっています。)
(※尚、交付金が介護職員の賃金改善に確実に充てられるようにということで、事業者は都道府県に申請する際に「賃金改善計画」を策定することになっています。)
(※原則として交付金の支給の申請があった月に提供した介護サービスから対象となり、また、介護職員が将来の展望をもって介護の職場で働き続けることができるように、能力・資格・経験等に応じた処遇が適切になされることが重要であるということで、平成22年度以降においてキャリア・パスに関する要件等が設けられることなっています。)
●大阪府の「介護職員処遇改善交付金」の詳細についてはこちら。
●兵庫県の「介護職員処遇改善交付金」の詳細についてはこちら。
■<受給資格者創業支援助成金>
●「受給資格者創業支援助成金」は、雇用保険の受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、事業主に対して創業に要した費用の一部が助成されるというものです。
▲支給の対象となる事業主の要件
1)雇用保険の適用事業の事業主であること
2)以下のいずれにも該当する法人等(法人又は個人)を設立(第三者が出資している法人に出資し、かつ法人の代表者となることを含みます。)(法人等が個人である場合には、事業を開始すること<開業する日又は雇用保険の適用事業の事業主となる日のいずれか早い日に>)した事業主であること
@法人等を設立する前に法人等を設立する旨をその住所又は居所を管轄する都道府県労働局長に届け出た受給資格者(その受給資格に係る離職の日における「雇用保険法」の規定による算定基礎期間が5年以上であるもの)であったものであって、法人等を設立した日(設立の登記をすることによって成立した法人である場合には設立の登記をした日,受給資格者であったものが第三者が出資している法人に出資し、かつ法人の代表者となった場合には代表者となった日)の前日において受給資格に係る支給残日数が1日以上であるもの(=創業受給資格者)が設立したものであること
A創業受給資格者が専ら法人等の業務(法人等が個人である場合には個人の開始した事業に係る業務)に従事するものであること
B法人の場合には、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であるものであること(法人の設立に際して出資を要しない場合には、創業受給資格者が代表者であるものであること)
C法人等の設立の日以後3ヶ月以上事業を行っているものであること
3)法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に一般被保険者(受給資格者であったものが第三者が出資している法人に出資し、かつ法人の代表者となった場合には代表者となった日以後代表者となった日の前日から起算して過去3年間に第三者が出資している法人に在職していた労働者を除きます。)を雇い入れ、かつその者を助成金の支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること
4)法人等を設立する前に管轄労働局に「法人等設立事前届」を提出した者であること
▲実際の支給額
◎創業に要する経費⇒創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1(上限150万円)
◎上乗せ分⇒創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合⇒50万円
(※支給の対象となる経費については、@設立・運営経費,A職業能力開発経費,B雇用管理の改善に要した費用となっています。)
■<高年齢者等共同就業機会創出助成金>
●「高年齢者等共同就業機会創出助成金」は、45歳以上の高年齢者等3人以上が自らの職業経験等を活用すること等により共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に事業の開始に要した一定の範囲の費用が助成されるというものです。
▲支給の対象となる事業主の要件

