介護事業関連の助成金及びその他の主な助成金について(1)

■<介護基盤人材確保等助成金

 

●「介護基盤人材確保等助成金」は、介護関係の業務を行う事業主が新しいサービスの提供等を行うのに伴い、「改善計画」の期間内に新しいサービスの提供等に係る部署で就労する特定労働者を新たに雇い入れた場合に助成されるというものです。(事前に雇用する労働者の「雇用管理に関する改善計画」を作成し、都道府県知事の認定を受けること等の支給要件を満たす必要があるとされています。) 

尚、助成の内容としては、以下の通りになっています。

 

@特定労働者改善計画」の期間内に措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として保健医療サービス又は福祉サービスの提供に1年以上従事した経験を有し、かつ社会福祉士・介護福祉士・介護職員基礎研修課程の修了者・訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有する者又はサービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある者。(1週間の所定労働時間が30時間未満の雇用保険の一般被保険者を除きます。)                                     

A支給対象人数⇒3人まで                                               

B実際の支給額⇒1人あたり6ヶ月70万円(上限)                                     

C助成対象期間「改善計画」の期間の初日以降において最初に特定労働者を雇い入れた日から6ヶ月。(特定労働者の2人目以降を雇い入れた場合にも、1人目の助成対象期間内について助成の対象となります。)

(※実際に支給を受けるためには「改善計画」の期間の初日から遡って6ヶ月前の日から1ヶ月前の日までに申請書類を事業主の主たる事業所を管轄する介護労働安定センター都道府県支部に提出して行うことになっており、支給の申請については、助成対象期間の満了日の属する月の翌月の末日までに都道府県労働局に行うことになっています。)                                                       

(※支給を受けるための要件のうち、最初の特定労働者を雇い入れた日における事業所の雇用保険の被保険者が助成対象期間(最初に雇い入れた日から6ヶ月間)の満了日時点においても雇用保険の被保険者であることの割合(定着率)が80%以上である事業主であることとされています。)

 

                                                             

■<介護未経験者確保等助成金

                                                             

●「介護未経験者確保等助成金」は、介護関係の業務の未経験者を雇用保険の一般被保険者(週所定労働時間が30時間未満の者を除きます。)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に事業主への支援として助成されるというものです。

                                                            

▲支給の対象となる事業主の要件

                                                            

@雇用保険の適用事業主であること

A介護サービスの提供を業として行う介護関連事業主であること(他の事業との兼業でも可能です。)

B介護関係の業務の未経験者を雇用保険の一般被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除きます。)として雇い入れ、助成対象期間の終了後も継続して雇用することが確実であると認められる事業主であること

C介護労働者雇用管理責任者(介護労働者の雇用管理の改善への取り組み・介護労働者からの相談への対応・その他介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項の管理業務を担当する者)を選任し、周知していること

D雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給の申請日までに雇用保険の被保険者を事業主の都合で解雇(勧奨等の退職を含みます。)していない事業主であること

E雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給の申請日までに特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者のうち、離職の区分が「解雇」又は「事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職」とされる離職理由により離職した者として受給資格を決定された者)となる離職理由の被保険者が雇い入れ日における被保険者数の総数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が3人以下の場合を除きます。)

F過去に支給を受けた場合には、最後に支給の決定がなされた日の翌日から起算して1年を経過した後新たに対象労働者を雇い入れた事業主であること

G労働者の離職・雇い入れ・賃金の支払等の状況を明らかにする書類を整備していること 

 

▲支給の対象となる労働者の要件

 

@介護関係の業務の未経験者であること

A介護関係の業務に従事し、かつ要介護者等に直接的にサービスを提供する業務に専ら従事する者として雇い入れること

B雇用保険の一般被保険者(週の所定労働時間が30時間未満の者を除きます。)として雇い入れること

C過去1年間に同一の事業主の下で雇用された者でないこと

D資本的及び経済的関連性等からみて独立性を認められない事業主からの雇い入れでないこと                 

                                                                                                                               

▲実際の支給額

                                                            

@助成対象期間(1年間)の助成額:<50万円まで・(介護参入特定労働者<雇い入れ日において25歳以上40歳未満の者・雇い入れ日の前日から起算して1年前までの間に雇用保険の一般被保険者でなかった者>の場合:100万円まで)

A支給対象期(6ヶ月間)ごとの助成額:<第1期⇒25万円,第2期⇒25万円・(介護参入特定労働者の場合:第1期⇒50万円,第2期⇒50万円)>                                      

(※助成の対象となる労働者の数⇒対象労働者の雇い入れ日において雇用保険の被保険者の総数が300人未満の場合は6人まで,300人以上500未満の場合は12人まで,500人以上の場合は20人まで(上限20人))

(※実際の支給を受けるためには、介護関係の業務の未経験者を雇用保険の一般被保険者(短時間労働者を除きます。)として雇い入れ、雇い入れ日から6ヶ月を満了した日の翌日から起算して1ヶ月の間に申請書類を都道府県労働局提出して行うことになっています。)

                                                                        

                                                                      

■<介護労働者設備等整備モデル奨励金

                                                             

●「介護労働者設備等整備モデル奨励金」は、介護労働者の身体的な負担の軽減や腰痛を予防するために、事業主が介護福祉機器についての導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に助成されるというものです。

                                                            

▲支給の対象となる事業主の要件

                                                                                                                         @雇用保険の適用事業主であること                                        

A介護サービスの提供を業として行う事業主であること(他の事業との兼業でも可能です。)     

B介護労働者雇用管理責任者(介護労働者の雇用管理の改善への取り組み・介護労働者からの相談への対応・その他介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項の管理業務を担当する者)を選任し、事業所内に周知していること                                       

C賃金台帳・労働者名簿・出勤簿・現金出納帳・総勘定元帳等の法定帳簿類を備え付け、都道府県労働局の要請により提出できること                                            

D都道府県労働局が行う審査・必要により実施する現地確認に協力すること               

E「導入・運用計画」の提出日の6ヶ月前から事業主の都合で労働者を解雇(勧奨等の退職を含みます。)していないこと                                                

F労働保険料を滞納したことがないこと                                     

G過去3年以内に助成金の不正受給を行っていないこと                            

H過去に奨励金の支給を受けた場合には、その累計額が上限額(300万円)に達しておらず、前回の支給の決定日を過ぎていること(上限額に達している場合には、最後の支給の決定日から3年経っていること)        

I奨励金と同一の理由で他の助成金を受給していないこと                          

J過去に労働関係法令に違反したことがある場合には、送検処分等を受けていないこと。また、行政機関の是正指導を受けて改善していること

 

▲支給の対象となる介護福祉機器(介護労働者が使用することにより、直接的に身体的負担が軽減され、腰痛予防の効果が高く、労働環境の改善が見込まれるもの・1品10万円以上であること

 

@移動用リフト(立位補助機<スタンディングマシーン>・移動用リフトと同時に購入したスリングシートを含みます。)                                                      

A自動車用車いすリフト(福祉車両の場合は本体を除いたリフト部分のみ)               

Bベッド(傾斜角度・高さが調節できるもの。マットレスは除きます。)                        

C座面昇降機能付車いす                                                

D特殊浴槽(リフトと共に稼働するもの。側面が開閉可能なもの。同時に購入した担架や入浴用車いすを含みます。)                                                    

Eストレッチャー                                                  

Fシャワーキャリー                                                  

G昇降装置(人の移動に使用するもの)                                         

H車いす体重計

                                                              

▲実際の支給額

                                                            

介護福祉機器の導入費用(賃借する場合⇒計画期間内に支払った費用のみ・分割で支払う場合⇒計画期間に支払いが完了した分のみ(利子を含みます。),機器の導入・設置に直接必要な工事費保守契約費(計画期間を超えて締結する場合⇒計画期間内に相当する額・月割,年割等で計算します。),機器の使用を徹底させるための研修費の合計(税込)の2分の1の額(上限300万円)

(※実際の支給を受けるためには、最初に介護福祉機器を導入する月の初日を開始日として3ヶ月から1年以内の期間を計画期間として設定し計画の初日から遡って6ヶ月前から1ヶ月前までの間に事業主の主たる事業所を管轄する都道府県労働局に提出することによって行うことになっており、支給の申請は計画期間の満了後1ヶ月以内に行うことになっています。)

 

                                                              

■<介護職員処遇改善交付金

 

●「介護職員処遇改善交付金」は、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して平成21年10月から平成23年度末までの間、事業規模合計で約3975億円(介護職員<常勤換算>1人あたり月額平均1.5万円の賃金引き上げに相当する額が交付されるというものです。

(※原則として介護職員・介護従業者・訪問介護員等として勤務している職員が対象であるとされているのですが、看護師等他の職務に従事している場合であっても、介護職員として勤務している場合には、その対象に含めることができる等、柔軟に活用することができるようになっています。)

(※尚、交付金が介護職員の賃金改善に確実に充てられるようにということで、事業者は都道府県に申請する際に「賃金改善計画」を策定することになっています。)

(※原則として交付金の支給の申請があった月に提供した介護サービスから対象となり、また、介護職員が将来の展望をもって介護の職場で働き続けることができるように、能力・資格・経験等に応じた処遇が適切になされることが重要であるということで、平成22年度以降においてキャリア・パスに関する要件等が設けられることなっています。)

 

 

介護事業関連の助成金等の詳細@についてはこちら。                              

介護事業関連の助成金等の詳細Aについてはこちら。

「介護職員処遇改善交付金」の詳細についてはこちら。                           

大阪府の「介護職員処遇改善交付金」の詳細についてはこちら。                     

兵庫県の「介護職員処遇改善交付金」の詳細についてはこちら。                     

介護事業関連の助成金等の詳細Bについてはこちら。

                                                               

                                                             

■<受給資格者創業支援助成金

                                                             

●「受給資格者創業支援助成金」は、雇用保険の受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、事業主に対して創業に要した費用の一部が助成されるというものです。

                                                            

▲支給の対象となる事業主の要件

                                                             

1)雇用保険の適用事業の事業主であること

2)以下のいずれにも該当する法人等(法人又は個人)を設立(第三者が出資している法人に出資し、かつ法人の代表者となることを含みます。)(法人等が個人である場合には、事業を開始すること<開業する日又は雇用保険の適用事業の事業主となる日のいずれか早い日に>)した事業主であること

@法人等を設立する前に法人等を設立する旨をその住所又は居所を管轄する都道府県労働局長に届け出た受給資格者(その受給資格に係る離職の日における「雇用保険法」の規定による算定基礎期間が5年以上であるもの)であったものであって、法人等を設立した日(設立の登記をすることによって成立した法人である場合には設立の登記をした日,受給資格者であったものが第三者が出資している法人に出資し、かつ法人の代表者となった場合には代表者となった日)の前日において受給資格に係る支給残日数が1日以上であるもの(=創業受給資格者)が設立したものであること

A創業受給資格者が専ら法人等の業務(法人等が個人である場合には個人の開始した事業に係る業務)に従事するものであること

B法人の場合には、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であるものであること(法人の設立に際して出資を要しない場合には、創業受給資格者が代表者であるものであること)

C法人等の設立の日以後3ヶ月以上事業を行っているものであること

3)法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に一般被保険者(受給資格者であったものが第三者が出資している法人に出資し、かつ法人の代表者となった場合には代表者となった日以後代表者となった日の前日から起算して過去3年間に第三者が出資している法人に在職していた労働者を除きます。)を雇い入れ、かつその者を助成金の支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること

4)法人等を設立する前に管轄労働局に「法人等設立事前届」を提出した者であること

                                                             

▲実際の支給額

                                                            

創業に要する経費⇒創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1(上限150万円)            

上乗せ分⇒創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合⇒50万円

(※支給の対象となる経費については、@設立・運営経費,A職業能力開発経費,B雇用管理の改善に要した費用となっています。)

                                                                                                   

                                                                                        

■<高年齢者等共同就業機会創出助成金

                                                             

●「高年齢者等共同就業機会創出助成金」は、45歳以上の高年齢者等3人以上が自らの職業経験等を活用すること等により共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に事業の開始に要した一定の範囲の費用が助成されるというものです。

                                                            

▲支給の対象となる事業主の要件 

                                                            
1)雇用保険の適用事業の事業主であること
2)3人以上の高齢創業者(@法人の設立登記の日において45歳以上の者・A法人の設立登記の日から起算して1年前の日から法人の設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者,正当な理由がなく自己の都合によって退職した者<退職時の年齢が60歳以上の者の場合には正当な理由がなく自己の都合によって退職した者を除きます。>,個人事業主であった者及び法人の役員<雇用労働者であった者を除きます。>でない者。雇用労働者であった者のうち、設立登記の日の属する年の前年の給与収入の額が103万円以下であった者の場合は対象となります。・B法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで報酬の有無,常勤・非常勤の別を問わずその法人以外の法人の役員(清算人を含みます。),雇用労働者もしくは個人経営者等でない者・C法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して法人の業務に日常的に従事している者)の出資により新たに設立された法人の事業主であること
3)2)の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること
4)法人の設立登記の日から「計画書」を提出する日まで高齢創業者の議決権(委任によるものを除きます。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること
5)支給の申請日までに45歳以上65歳未満の高年齢者等(「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に規定する高年齢者等又は「船員職業安定法」に規定する船員で45歳以上65歳未満の者)を雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。)として1人以上雇い入れ、かつその後も継続して雇い入れていること
6)法人の設立登記の日以降法人の最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り100を乗じた比率)が50%未満である事業主であること
7)「計画書」を都道府県協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に提出し、認定を受けた事業主であること
8)法人の設立登記の日から6ヶ月以上事業を営んでいる事業主であること
9)継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること
10)事業の実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に事業を運営する事業主であること
11)事業の開始に要した経費であって、助成の対象となる経費を支払った事業主であること
                                                               
▲支給の対象となる経費(助成金を申請する法人と高齢創業者間等、一定の範囲内の者との取引に要した経費は支給の対象外となります。)
                                                            
@法人の設立に関する事業計画作成経費その他の法人の設立に要した経費(150万円を限度。また、法人の設立に必要な最低限の期間<法人の設立登記前概ね1ヶ月程度=設立準備期間>に費用が発生したもの)
◎法人の設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除きます。50万円を限度。)及び法人の設立登記等に要した費用(その設立準備期間内又は法人の設立登記の日から起算して6ヶ月の期間内に支払いが完了したもの)                                      
◎高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与するもので経営コンサルタント等の相談及び事業内容に関する講習等を除きます。法人の設立登記の日から起算して6ヶ月の期間内に支払いが完了したもの) 
◎その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(法人の設立登記の日から起算して6ヶ月の期間内に支払いが完了したもので管理業務に関するもの)
A法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6ヶ月の期間内に費用が発生し、支払いが完了したもの)
◎職業能力開発経費(事業を円滑に運営するために必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費等(経営コンサルタント等の相談経費は除きます。)
◎設備・運営経費(事業所の改修工事費,設備・備品,事務所賃借料(6ヶ月を限度),広告宣伝費等。尚、労働者の派遣費用,不動産の購入費,建物の新築・増築費,原材料・商品等の購入費,光熱水料,通信運搬費,旅費・交通費,消耗品費,事務所等の賃借にかかる敷金,特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用,各種税金,保険料等は対象外となります。)
                                                             
▲実際の支給額
                                                             
支給の対象となる経費の合計額に対して法人の主たる事務所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の地域は3分の2・全国平均以上の地域は2分の1)を乗じて得た額で500万円を限度。
(※全国平均未満の地域⇒支給割合:3分の2・都道府県:北海道,青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島,茨城,埼玉,千葉,神奈川,新潟,京都,兵庫,奈良,和歌山,鳥取,島根,徳島,愛媛,高知,福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄)
                                                              
(※全国平均以上の地域⇒支給割合:2分の1・都道府県:栃木,群馬,東京,富山,石川,福井,山梨,長野,岐阜,静岡,愛知,三重,滋賀,大阪,岡山,広島,山口,香川)  
                                                            
(※実際の支給を受けるためには、法人の設立登記の日以降、「計画書」を提出時期の期間内に作成し、法人の主たる事務所の所在地を業務担当区域とする都道府県雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の理事長に提出して行うことになっています。)  
 
                                                              
その他の主な助成金の詳細@についてはこちら。                          
その他の主な助成金の詳細Aについてはこちら。                           
その他の主な助成金の詳細Bについてはこちら。                          
                                                                  
                                                                  
                                                                  ■受給の可能性がある助成金についての無料診断はこちら。⇒◆助成金診断