【介護労働者の雇用管理の改善等を行う場合に支給される助成金】
■<介護労働者設備等導入奨励金>
●「介護労働者設備等導入奨励金」は、介護労働者の身体的な負担の軽減を図り、雇用管理の改善を促進するために、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)についての導入・運用計画を提出し、労働局の
認定を受けて導入し、雇用管理の改善を図った場合に支給されるというものです。尚、支給の対象となる介護福祉機器・実際の支給額については以下の通りになっています。
▲支給の対象となる介護福祉機器
@移動用リフト
立位補助機(スタンディングマシーン)を含みます。尚、移動用リフトの導入時にその移動用リフトの稼働に必要なものとして同時に購入等した吊り具(スリングシート)を含みます。
A自動車用車いすリフト(福祉車両の場合は車両本体を除いた車いすリフト部分に限ります。)
Bベッド(傾斜角度又は高さが調整できる機能を有するものに限ります。但し、マットレスは除きます。)
C座面昇降機能付車いす
D特殊浴槽(移動用リフトと一体化しているもの。移動用リフトが取り付け可能なもの。特殊浴槽と同時に購入等した入浴用担架や入浴用車いすを含みます。)
Eストレッチャー(入浴用に使用するものを含みます。)
Fシャワーキャリー
G昇降装置(人の移動に使用するものに限ります。)
H車いす体重計
▲実際の支給額
・介護福祉機器の導入等に要した費用であって、計画期間内に支払いが完了した額の2分の1の額(上限300万円)
■<介護職員処遇改善交付金>
●「介護職員処遇改善交付金」は、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して平成21年10月から介護職員<常勤換算>1人あたり月額平均1.5万円の賃金引き上げに相当する額が交付されるというものです。
(※原則として介護職員・介護従業者・訪問介護員等として勤務している職員が対象であるとされているのですが、看護師等他の職務に従事している場合であっても、介護職員として勤務している場合には、その対象に含めることができる等、柔軟に活用することができるようになっています。)
(※原則として交付金の支給の申請があった月に提供した介護サービスから対象となり、また、介護職員が将来の展望をもって介護の職場で働き続けることができるように、能力・資格・経験等に応じた処遇が適切になされることが重要であるということで、平成22年10月から新たに@キャリアパスに関する要件「=介護職員の能力,資格,経験等に応じた処遇を行うことを定めること<キャリアパスを賃金に反映することが困難である場合には、資質向上のための具体的な取り組みを行うことで可能であるとする等、小規模な事業所向けの配慮も行われています。>」・A平成21年度の介護報酬の改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件「=賃金の改善以外に実施した処遇改善の内容とその概算額を明示すること」についての届出を行うことになっています。)
●大阪府の「介護職員処遇改善交付金」の詳細についてはこちら。
●兵庫県の「介護職員処遇改善交付金」の詳細についてはこちら。
【創業を行う場合に支給される助成金】
■<受給資格者創業支援助成金>
●「受給資格者創業支援助成金」は、雇用保険の受給資格者である失業中の者が自ら創業し、その創業後1年以内に労働者を雇い入れて雇用保険の適用事業主となった場合に、創業に要した費用の一部が支給されるというものです。尚、実際の支給額については以下の通りになっています。
▲実際の支給額
・法人の設立,運営に要した費用の3分の1(上限150万円)
・上乗せ分⇒法人等の設立後1年以内に2人以上の労働者を一般被保険者として雇い入れた場合に50万円
▲支給の対象となる費用の例
・法人等の設立に要した経費(経営コンサルタント等の相談費用、出資金の払い込み手数料等),運営経費(事務所・店舗等の賃借料、内外装工事費、設備・備品、車両等の購入費、機器のリース料等),職業能力開発経費(講習・研修会等の受講費用等),雇用管理の改善に要した経費(労働者の募集、「就業規則」の策定に係る経費等)
【高年齢者等の雇い入れを行う場合に支給される助成金】
■<特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)>
●「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)」は、高年齢者,障害者,母子家庭の母等の就職が特に困難な者を公共職業安定所等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に、賃金の一部が支給されるというものです。尚、実際の支給額については以下の通りになっています。
▲実際の支給額
1)短時間労働者以外
@高年齢者(60歳以上65歳未満),母子家庭の母等・・・<大企業>:助成対象期間1年・支給額50万円
<中小企業>:助成対象期間1年・支給額90万円
A身体,知的障害者・・・<大企業>:助成対象期間1年・支給額50万円
<中小企業>:助成対象期間1年6ヶ月・支給額135万円
B重度障害者等(重度障害者,45歳以上の障害者,精神障害者)・・・<大企業>:助成対象期間1年6ヶ月・支給額100万円
<中小企業>:助成対象期間2年・支給額240万円
2)短時間労働者(週あたりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)
C高年齢者(60歳以上65歳未満),母子家庭の母等・・・<大企業>:助成対象期間1年・支給額30万円
<中小企業>:助成対象期間1年・支給額60万円
D障害者・・・<大企業>:助成対象期間1年・支給額30万円
<中小企業>:助成対象期間1年6ヶ月・支給額90万円
■<特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)>
●「特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)」は、高年齢者(65歳以上の者)を公共職業安定所等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に、賃金の一部が支給されるというものです。尚、実際の支給額については以下の通りになっています。
▲実際の支給額
@1週間の所定労働時間が30時間以上の者・・・<大企業>:助成対象期間1年・支給額50万円
<中小企業>:助成対象期間1年・支給額90万円
A1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者・・・<大企業>:助成対象期間1年・支給額30万円
<中小企業>:助成対象期間1年・支給額60万円
【雇用の維持を行う場合に支給される助成金】
■<中小企業定年引上げ等奨励金>
●「中小企業定年引上げ等奨励金」は、65歳以上への定年の引き上げ,定年の定めの廃止,希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入又はこれらの措置とあわせて高年齢者の勤務時間の多様化に取り組む中小企業の事業主に対して支給されるというものです。尚、実際の支給額については以下の通りになっています。
▲実際の支給額
1)現行の定年年齢が60歳以上65歳未満の事業主
@定年の引き上げ(65歳以上70歳未満)・・・<企業規模1〜9人:40万円・10〜99人:60万円・100〜300人:80万円>
A定年の引き上げ(70歳以上)又は定年の定めの廃止・・・<企業規模1〜9人:80万円(40万円)・10〜99人:120万円(60万円)・100〜300人:160万円(80万円)>
B希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入・・・<企業規模1〜9人:40万円(20万円)・10〜99人:60万円(30万円)・100〜300人:80万円(40万円)>
C希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度の導入・・・<企業規模1〜9人:20万円・10〜99人:30万円・100〜300人:40万円>
D希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施・・・<企業規模1〜9人:20万円(10万円)・10〜99人:30万円(15万円)・100〜300人:40万円(20万円)>
E定年の引き上げ(65歳以上70歳未満)と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施・・・<企業規模1〜9人:60万円(50万円)・10〜99人:90万円(75万円)・100〜300人:120万円(100万円)>
<※( )内の金額は、支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている64歳以上の常用被保険者(新たにこの制度を有する法人の設立等を行った場合には1年以上の雇用の見込みのある64歳以上の雇用者)がいない場合に支給される額となっています。>
2)現行の定年年齢が65歳以上70歳未満の事業主
F定年の引き上げ(70歳以上)又は定年の定めの廃止・・・<企業規模1〜9人:40万円(20万円)・10〜99人:60万円(30万円)・100〜300人:80万円(40万円)>
G希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入・・・<企業規模1〜9人:20万円(10万円)・10〜99人:30万円(15万円)・100〜300人:40万円(20万円)>
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