通所介護(デイサービス)について

■「通所介護(デイサービス)」とは、要介護高齢者にデイサービスセンターに通わせて入浴・排泄・食事等の介護、機能訓練・栄養改善サービス・口腔機能向上サービス等を行うものをいいます。

 

                                                                   ■指定基準

 

1)人員基準
1 生活相談員→専従の者1人以上配置すること
2 看護職員→専従の者1人以上配置すること
3 介護職員→利用者数が15人以下の場合には専従の者1人以上、15人を超える場合には5人又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上配置すること
4 機能訓練指導員→1人以上(日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者であり、同一の通所介護事業所の他の職務に従事することも可能です。)                                                    ※利用定員が10人を超える場合には生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤であること、利用定員が10人以下の場合には看護職員又は介護職員を1人以上配置するとしてもよいこと、また、生活相談員・看護職員又は介護職員のうち1人以上は常勤の者であること
5 管理者→専従かつ常勤の者1人以上配置すること(但し、通所介護事業所の管理上支障がない場合には、同一事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所・施設等の職務に従事することも可能です。)

2)設備基準
1 食堂及び機能訓練室(定員1人あたり3u以上であること 但し、食事の提供や機能訓練に支障がない広さを確保できる場合には、同一の場所とすることも可能です。)・静養室・相談室(遮へい物の設置等により、相談の内容が漏えいしないように配慮されていること)・事務室を有すること
2 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備、その他必要な設備及び備品を備えること

3)運営基準

<運営基準の主な項目>

1 利用料等の受領                                                       2 通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針                                     3 通所介護計画の作成                                                     4 運営規程                                                            5 勤務体制の確保等                                                      6 定員の遵守                                                           7 非常災害対策                                                         8 衛生管理等                                                           9 記録の整備                    等

                                                    

                          
介護予防通所介護」の指定基準は、基本的には「通所介護」と同じなのですが、「指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援に関する基準」の「通所系サービスの共通事項」ということで、「運動器の機能の向上、栄養改善又は口腔機能の向上については国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること等について規定すること」というという基準が定められています。

 

 

■「通所介護の介護報酬単価と基本単位数」は以下の通りになります(尚、一定の基準を満たすことにより、基本単位数に加算が行われることになっています)。
「1単位の介護報酬単価と地域区分」は以下の通りになります。

地域区分

 

特別区 東京都(特別区)
特甲地 東京都(八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・多摩市・稲城市・西東京市)
神奈川県(横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市)
愛知県(名古屋市)
京都府(京都市)
大阪府(大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・寝屋川市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・門真市・摂津市・高石市・東大阪市・四条畷市・交野市・泉北郡忠岡市)
兵庫県(神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市)
甲地 埼玉県(さいたま市)
千葉県(千葉市)
神奈川県(逗子市・三浦郡葉山町)
大阪府(貝塚市・泉佐野市・富田林市・柏原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・三島郡島本町・泉南郡熊取町)
福岡県(福岡市)
乙地 北海道(札幌市)
宮城県(仙台市)
埼玉県(川越市・川口市・所沢市・狭山市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・入間郡三芳町)
千葉県(市川市・船橋市・松戸市・習志野市・柏市・浦安市・四街道市)
東京都(青梅市・福生市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市)
神奈川県(平塚市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・相模原市・三浦市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・綾瀬市・高座郡寒川町)
静岡県(静岡市)
滋賀県(大津市)
京都府(宇治市・向日市・長岡京市)
大阪府(河内長野市・泉南市・阪南市・泉南郡田尻町)
兵庫県(姫路市・明石市・三田市)
奈良県(奈良市・大和郡山市・生駒市)
和歌山県(和歌山市)
岡山県(岡山市)
広島県(広島市・安芸郡府中町)
福岡県(北九州市・久留米市・飯塚市)
長崎県(長崎市)
その他 すべての都道府県(その他)

                                                                    <地域ごとの単価の乗率

 

@通所介護
A介護予防通所介護

特別区:10.72円
特甲地:10.60円
甲地:10.36円
乙地:10.18円
その他:10.00円

 

 

<基本単位数>

 

●「通所介護費

<小規模型通所介護費>
・所要時間3時間以上4時間未満
@経過的要介護:396単位/回
A要介護1:437単位/回
B要介護2:504単位/回
C要介護3:570単位/回
D要介護4:636単位/回
E要介護5:702単位/回
・所要時間4時間以上6時間未満
@経過的要介護:529単位/回
A要介護1:588単位/回
B要介護2:683単位/回
C要介護3:778単位/回
D要介護4:872単位/回
E要介護5:967単位/回
・所要時間6時間以上8時間未満
@経過的要介護:707単位/回
A要介護1:790単位/回
B要介護2:922単位/回
C要介護3:1055単位/回
D要介護4:1187単位/回
E要介護5:1320単位/回

<通常規模型通所介護費>
・所要時間3時間以上4時間未満
@経過的要介護:346単位/回
A要介護1:381単位/回
B要介護2:437単位/回
C要介護3:493単位/回
D要介護4:549単位/回
E要介護5:605単位/回
・所要時間4時間以上6時間未満
@経過的要介護:458単位/回
A要介護1:508単位/回
B要介護2:588単位/回
C要介護3:668単位/回
D要介護4:748単位/回
E要介護5:828単位/回
・所要時間6時間以上8時間未満
@経過的要介護:608単位/回
A要介護1:677単位/回
B要介護2:789単位/回
C要介護3:901単位/回
D要介護4:1013単位/回
E要介護5:1125単位/回

<療養通所介護費>
・所要時間3時間以上6時間未満:1000単位/回
・所要時間6時間以上8時間未満:1500単位/回

<加算等>
・所要時間2時間以上3時間未満:所要時間3時間以上4時間未満の70%
・大規模な利用人数の場合:通常規模型の90%
・所要時間8時間以上9時間未満:50単位/回
・所要時間9時間以上10時間未満:100単位/回
・専従の機能訓練員配置加算:27単位/日
・入浴介助加算:50単位/日
・若年性認知症ケア加算:60単位/日
・栄養マネジメント加算:(1月2回まで)100単位/回
・口腔機能向上加算:(1月2回まで)100単位/回

●「介護予防通所介護費

<介護予防通所介護>
@要支援1:2226単位/月               
A要支援2:4353単位/月

<加算等>
・アクティビティ実施加算:81単位/月
・運動器機能向上加算:225単位/月
・栄養改善加算:100単位/月
・口腔機能向上加算:100単位/月
・事業所評価加算:(1年限り)100単位/月