【NPO法人の設立】
■<設立のメリット>
@株式会社と異なり、資本金や定款認証費用・登録免許税等の設立費用は必要ありません。
A任意団体と異なり、対外的な信用度がアップします。
B任意団体の場合には、団体名での契約や登記を行うことができず、代表者個人の氏名で行うことになりますが、NPO法人の場合には法人名での契約や登記を行うことができるようになります。
C任意団体とは異なり、法人化することで責任の所在が明確になり、行政からの事業の委託や補助金が受けやすくなります。 D従業員の勤労意欲の向上・雇用の安定の面から任意団体よりも法人の方が職員の採用に当たり人材を集める上で有利になります。
■<設立時の注意点>
「資金を必要とせず、誰でも設立することができる」というNPO法人ですが、その法人が行う活動を持続・発展させていくためには、会計帳簿等の整備・客観的な資料を基にした情報公開資料の作成等を行って、社会的な信用力をアップさせる必要があります。また、継続して安定した活動を行うための資金の確保や収入の確保も大変重要です。法人格を持たない団体の場合には、既存の組織・活動の内容についてNPO法人にそのまま移行することができるのかどうかについて検討する必要があります。
■主な設立手続きの流れと申請に必要な書類としては以下の通りになります。
@(●10人以上の社員の確保 ●設立趣旨書の作成 ●定款の起草 ●総会・理事会・事務局等の組織案及び役員案の検討 ●事業計画の作成 ●予算案の作成 等の事項についての発起人による決定)
↓
A(「設立認証申請書」 「定款」 「役員名簿」 「就任承諾書及び誓約書の写し」 「役員の住所を証する書面」 「社員のうち10人以上の者の名簿」 「確認書」 「設立趣旨書」 「設立についての意思の決定を証する議事録」 「設立の初年度及び翌年度の事業計画書」 「設立の初年度及び翌年度の収支予算書」 等の申請書類の作成) ↓ B(設立総会の開催<設立当初の役員の選任・認証申請に必要な書類の承認・申請手続きの委任等を行います。>)
↓
C(設立認証の申請<申請書及び添付書類を各都道府県に提出します。>)
↓
D(公告・縦覧<●公告事項=申請日・法人の名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地・定款に記載された目的 ●縦覧書類=「定款」・「役員名簿」・「設立趣意書」・「設立初年度及び翌年度の事業計画書・収支予算書」> 申請関係書類は2ヶ月間の縦覧に供されます。)
↓
E(認証・不認証の決定<申請後4ヶ月以内に認証又は不認証の決定が行われます。>)
↓
F(設立登記の申請<認証後、2週間以内に行わなければなりません。>)
↓
G(設立登記完了届出書及び閲覧用書類の提出<設立の登記後、「登記事項証明書」を添付して所轄庁に届出を行います。また、1回目の事業報告書等を提出するまでの間、閲覧に供するため、「定款」・「設立当初の財産目録」・「登記事項証明書」を所轄庁に提出します。>)
H(設立登記の完了)
<定款について>
■NPO法人の定款を作成するにあたり規定しなければならない事項としては、
1 目的
2 名称
3 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
4 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
5 社員の資格の得喪に関する事項
6 役員に関する事項
7 会議に関する事項
8 資産に関する事項
9 会計に関する事項
10 事業年度
11 解散に関する事項
12 定款の変更に関する事項
13 公告の方法
14 その他の事業を行う場合はその種類その他当該その他の事業に関する事項
等があります。
<認証・登記について>
■所轄庁に「設立認証申請書」を提出し、受理後の縦覧・審査の期間を含めて最長で4ヶ月以内に認証・不認証の決定が書面で通知されることになっています。所轄庁から受ける「認証書」は、法人の設立が認められたことによる通知の書面ですので、「認証書」を受け取ったというだけでは法人が成立したことにはなりません。「認証書」を受け取った日から2週間以内に法人の事務所の所在地を管轄する法務局において登記の手続きを行うことによって初めて法人が成立することになります(登記は認証の決定の通知を受けた後2週間以内に行うことになっていますので、この決定の通知が到着する前にあらかじめ法人の代表印の準備をしておく必要があります)。この登記を行うにあたり、法人の事務所について主たる事務所以外に従たる事務所を有している場合には、従たる事務所の所在地を管轄する法務局にも主たる事務所の設立の登記を行った後2週間以内に登記を行う必要があります。尚、主たる事務所における登記については認められていないのですが、従たる事務所における登記については郵送で申請することもできるようになっています(登記の手続きを行う際に登記簿謄本の請求も行う場合には、その申請書<所轄庁への提出分を含めて最低2通取っておくとよいでしょう。>を登記の申請書類に添付して提出することになります。郵送でも請求することができ、この場合は1通につき1,000円の登記印紙を貼って提出することになります)。また、設立の登記申請に必要な書類としては、
1 「登記申請書」
2 「登記用紙」
3 「印鑑届出書」
4 「認証書の写し」
5 「定款の写し」
6 「理事の就任承諾書及び誓約書の写し」
7 「設立当初の財産目録の写し」
8 「代表者の印鑑証明書」
9 「委任状や議事録」
10 「法人印」
等があります。この設立の登記が完了した後においては、書類の提出部数については都道府県により異なりますので事前に確認する必要がありますが、
1 「設立手続登記完了届出書」
2 「登記簿謄本及びその写し」
3 「定款」
4 「設立当初の財産目録」
等の書類を遅滞なく所轄庁に提出しなければならないことになっています。このうち「定款」と「設立当初の財産目録」については、認証申請を行う時に提出していますが、「登記簿謄本の写し」と併せて所轄庁における閲覧用として使用するものとするということで、再度提出するということになっています。
