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    <title>介護ビジネス起業支援センター/大阪府・兵庫県での介護保険サービス事業（居宅介護・地域密着型介護）・介護タクシー事業（福祉輸送）の立ち上げ＆運営をトータルにサポート！社会保険労務士・行政書士魚谷事務所</title>
    <link>http://www.uo-jimu.com/</link>
    <language>ja</language>
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      <title>介護ブログ（2012年4月-）</title>
      <link>http://www.uo-jimu.com/article/14356021.html</link>
      <description>■内閣府による新成長戦略における「21の国家プロジェクト」の一つとされているものに「実践キャリア・アップ戦略」（=実践的な職業能力の評価・認定制度によって成長分野における人材の育成を進めて労働の移動を促すというもので、これまでのような「肩書きの社会」ではなく、キャリアや能力がより評価される社会の実現を目指した制度となっています。）というものがありますが、その中の一つとして、介護のプロフェッショナルを育成するための技術や知識についての認定制度=「介護プロフェッショナルキャリア段位制度」が平成24年の秋から開始されることになっています。この「介護プロフェッショナルキャリア段位制度」は、介護技術についての指導を行うことができる者を最高水準として認定することで待遇の改善につなげていく，従業員の働く意欲を引き出していくことが主な狙いであるとされています。食事の介助や入浴の介助等の基本的な技術や知識を習得したとみなす「レベル1」から現場の責任者に相当する最高位の「レベル4」までを認定（検定料は予定ですが6900円程度とされています。）するという形になっています。介護施設等の事業所においては、水準の高い従業員を数多く確保することで質の高い介護サービスを提供していることをアピールすることが可能になると期待されているわけですが、介護事業としてのビジネスチャンスがより一層広がっていけばいいですね。（2012年5月・・・「日本経済新聞の紙面」より）&amp;nbsp;&amp;nbsp;■高齢化の進展により介護サービスの利用が増加し、給付費が増加することを受けて、介護保険を運営している近畿2府4県の196の市町村，広域連合のうち約93％にあたる182の団体で、2012年度から2014年度までの3年間の65歳以上の介護保険料（=65歳以上の第1号被保険者，40歳以上65歳未満の第2号被保険者が負担することになっています。この65歳以上の第1号被保険者の保険料については、介護保険を運営している市町村・広域連合が要介護の高齢者人口の推移や財政状況等を基にして算出することになっており、3年ごとに見直しが行われることになっています。）が引き上げられ、都市部を中心に約4割の自治体の引き上げ率が20％を上回るということになったようです。（尚、保険料の引き上げを行った市町村では、低所得者への負担軽減策ということで、「10段階の保険料を12段階にし、また、年収1000万円以上の高所得者の保険料を引き上げて低所得者の保険料の引き上げを抑制する」・・・兵庫県神戸市，「高齢者の生涯学習や子供たちとの交流等、健康づくりを手厚く支援し、将来の要介護者の増加を抑制する，軽度の要介護認定者には生活に応じた適切なケアプランを作成して重度化を防止する等の給付額を減少させる取り組みを実施する」・・・大阪府大阪市，「過剰な介護サービスを減少させる，不要な福祉用具の貸し出しを取りやめる等の介護に要する費用の抑制への取り組みを実施する」・・・和歌山県九度山町等の動きが広がっているようです。）全国平均の月額保険料は4972円なのですが、近畿の市町村の平均月額保険料について、大阪府が5306円，兵庫県が4982円，京都府が5280円，和歌山県が5501円となっているようです。市町村別（上位及び下位の市町村）の保険料を見ますと、和歌山県九度山町が5996円で最も高く、次いで和歌山県紀美野町で5900円，大阪府大阪市で5897円，京都府精華町で5850円，和歌山県和歌山市で5813円，和歌山県田辺市で5790円，和歌山県岩出市で5786円，和歌山県橋本市・かつらぎ町で5750円，和歌山県美浜町で5720円となっており、奈良県山添村が3100円で最も低く、次いで奈良県御杖村で3200円，京都府南山城村で3327円，奈良県上北山村で3400円，奈良県曽爾村・野迫川村で3500円，和歌山県太地町で3700円，奈良県川上村で3800円，奈良県橿原市で3803円，奈良県東吉野村で3845円となっているようです。一方、市町村別（上位及び下位の市町村）の保険料の引き上げ率を見ますと、全国平均の保険料の引き上げ率は19.5％なのですが、和歌山県日高町が50.6％で最も高く、次いで和歌山県由良町で50.1％，和歌山県美浜町で47.4％，兵庫県新温泉町で43.3％，兵庫県佐用町で41.7％，滋賀県愛荘町で38.2％，和歌山県印南町で36.4％，滋賀県甲良町で35.1％，京都府南丹市で34.9％，奈良県山添村で34.8％となっており、和歌山県北山村が9.1％で保険料の引き下げ率が最も高く、次いで奈良県橿原市・東吉野村で4.7％，奈良県高取町で4.6％，大阪府千早赤阪村で0.3％，奈良県曽爾村で0.2％，大阪府岬町で0.1％となっているようです。各市町村における高齢化の進展状況等により介護保険財政が厳しくなっているということが影響しているということのようですが、次回3年後の見直し以降もこの厳しさは続きそうですね。いずれは40歳以下の方からも保険料を徴収するということになるかもしれませんが・・・。（2012年4月・・・「日本経済新聞の紙面」より）&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&am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      <pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:11:38 +0900</pubDate>
      <category>2012年4月-</category>
      <author>社会保険労務士・行政書士魚谷事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>2009年度の「介護保険法等」の改正の概要について</title>
      <link>http://www.uo-jimu.com/article/14331510.html</link>
      <description>■2009年5月に、介護サービスの事業者がこれまで以上に適切な事業の運営，利用者へのサービスの確保を行うことができるようにということで、「介護保険法」が改正されることになったわけなのですが、その改正点の主なポイントとしましては、以下の通りになっています。&amp;nbsp;&amp;nbsp;●「業務管理体制の整備・届出」について&amp;nbsp;▲介護サービスの事業者は、・20未満・・・法令遵守責任者の選任&amp;nbsp;・20以上100未満・・・法令遵守責任者の選任+法令遵守規程の整備・100以上・・・法令遵守責任者の選任+法令遵守規程の整備+業務執行状況の監査の監査&amp;nbsp;というように、実際に運営する事業所等の数ごとに業務管理体制を整備し、厚生労働大臣，地方厚生局長，市町村長，都道府県知事に届出を行うことが必要となりました。&amp;nbsp;●「休止・廃止届の事前届出制」について&amp;nbsp;▲休止・廃止の届出の時期がこれまでの「休止・廃止後10日以内」から「休止・廃止予定日の1ヶ月前まで」に、また、立入検査後10日以内に指定権者が聴聞決定予定日を介護サービスの事業者に通知した場合に、聴聞決定予定日までに廃止の届出を行うと指定・更新の欠格事由に該当することになるとされることになりました。&amp;nbsp;&amp;nbsp;●「休止・廃止時の利用者へのサービスの確保の義務化」について&amp;nbsp;▲休止・廃止時における利用者に対する継続的なサービス提供のための便宜提供（他の事業所の紹介，ケアマネジャー＜介護支援専門員＞との連絡調整等）を行うことが義務付けられることになりました。（尚、この義務を果たさない場合には、都道府県知事等は勧告・命令を行うことができるとされています。）&amp;nbsp;&amp;nbsp;●「指定の取り消しにおける連座制の見直し」について&amp;nbsp;▲取り消しの理由となった不正行為に、法人の組織的な関与が確認された場合には、連座制が適用されることになり、また、指定・更新の欠格事由に、「同一法人グループ等における密接な関係を有する法人が指定の取り消しを受けた場合」が追加されることになり、更に、連座制の適用範囲が、居宅介護サービス・地域密着型介護サービスの場合に、「在宅系」と「居住系」に分類されることになりました。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Apr 2012 00:14:28 +0900</pubDate>
      <category>2009年度「介護保険法等」改正の概要</category>
      <author>社会保険労務士・行政書士魚谷事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>2006年度の「介護保険法等」の改正の概要について</title>
      <link>http://www.uo-jimu.com/article/14331496.html</link>
      <description>■2006年4月に、明るく活力ある超高齢社会の構築，制度の持続可能性，社会保障の総合化という観点から「介護保険法」が改正され、制度の改革が行われることになったわけなのですが、その改正点の主なポイントとしましては、以下の通りになっています。                                                                             ●「予防重視型システムの確立」について▲要支援と要介護1に該当する高齢者が大幅に増加しているという状況の中で、従来型の介護サービスの提供を行っていたのでは改善につながらないということから、                                                                               【介護予防給付】                                                                            ①｢介護予防ケアマネジメント」（=「地域包括支援センター」が実施主体となり、センターの保健師や委託を受けたケアマネジャー等が利用者と相談しながら介護サービスについての計画の作成を行うというもの）②｢介護予防サービス」（=「介護予防訪問介護」や「介護予防通所介護」等、「介護予防ケアマネジメント」を除く16種類のサービス）                                                                             が新たに創設されることになりました。また、要介護の認定区分として、従来は「要支援・要介護1~5」の6つの区分に分けられていたわけですが、改正後の新しい制度の下では、                                                                             ①要支援1（=社会的な支援を必要とする状態）②要支援2（=社会的な支援を必要とする状態）③要介護1（=部分的な介護を必要とする状態）④要介護2（=軽度の介護を必要とする状態）⑤要介護3（=中等度の介護を必要とする状態）⑥要介護4（=重度の介護を必要とする状態）⑦要介護5（=最重度の介護を必要とする状態）という7つの区分に分けられることになり、①の「要支援1」・②の「要支援2」の区分には従来の「要支援」と「要介護の一部」に該当する高齢者が含まれています。一方、介護保険制度の対象とならない高齢者に対しても地域における介護予防を推進してマネジメント機能の強化を行っていこうということで、                                                                                                                                                               ①「介護予防事業」（=65歳以上のすべての高齢者を対象とした健康診査や運動機能の向上・栄養改善･閉じこもりの予防等を行う事業）②「包括的支援事業」（=介護予防マネジメント・総合相談事業・支援事業・高齢者虐待防止を含む権利擁護事業・地域ケア支援事業等を行う事業）③「任意事業」（=介護給付費適正化事業・家族介護支援事業等を行う事業）&amp;nbsp;等の事業を各市区町村が実施するという【地域支援事業】の制度が新たに創設されることになりました。                                                                             ●「新しいサービス体系の確立」について▲一人暮らしの高齢者や認知症の高齢者が今後も増加していくといわれている中で、それぞれの高齢者が住み慣れた地域において安心した生活が送れるようにしようということで、①「小規模多機能型居宅介護」②「夜間対応型訪問介護（介護予防サービスはありません）」③「認知症対応型通所介護」④「認知症対応型共同生活介護」⑤「地域密着型特定施設入居者生活介護（介護予防サービスはありません）」⑥「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（介護予防サービスはありません）」という6つの【地域密着型介護サービス】が新たに創設（尚、これらの地域密着型介護サービスの事業者指定については市区町村が行うことになっています）されることになりました。また、その他にも、1）「特定施設入居者生活介護」としてのサービスの対象範囲を「有料老人ホーム」や「ケアハウス」等に加えて「高齢者専用賃貸住宅」にも拡大する。2）「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」のサービスを新たに創設して、提供する介護サービス形態の多様化を図る。3）「有料老人ホーム」について、入居者を保護するという観点から、人数要件の撤廃・情報の開示・一時金保全措置の義務化等の見直しを行う。等、居住型の介護サービスの充実が図られることになり、更には地域包括ケア体制の整備ということで、市区町村が主体となって社会福祉士・保健師・主任ケアマネジャー等を配置して「地域支援事業」や「介護予防マネジメント」を行うことになり、加えて「高齢者の総合相談」・「権利擁護事業」・「支援が困難となった場合の指導や助言」等のケアマネジャーの支援を行う「地域包括支援センター」が設置されることになりました（同時に、施設あるいは居宅での中・重度の要介護の高齢者に対する生活支援やケアマネジメントにおける主治医等との連携を強化する等して医療と介護の役割機能の分担化が図られることになりました）。                                                                             ●「サービスの質の確保と向上」について▲それぞれの介護サービスが適切に提供されることを目的として、1）利用者による介護サービスの利用を円滑にするために事業者に対して毎年1回、介護サービスの内容・職員体制・研修・設備・料金体系等の情報の公表を義務付ける。2）介護報酬の不正請求・人員基準違反等に対する規制を強化するために事業者指定において更新制度（有効期間6年）を導入し、また、事業者指定の欠格事由や取り消し要件の見直しと指定権者の勧告や命令権を強化する。3）訪問介護事業所での介護職員等の研修や運営体制を強化し、また、施設介護サービスの提供者に対して責任体制の強化とホームヘルパーの活動環境の改善を行わせる。4）ケアマネジャー（介護支援専門員）資格の更新制度（有効期間5年）の導入と研修の義務化・標準担当件数の引き下げ（50件&amp;rarr;35件）と報酬逓減制の導入を行い、また、不正ケアマネジャーに対する罰則や不適切な事業運営に対する報酬減算措置を強化する。&amp;nbsp;等といった措置が講じられることになりました。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Apr 2012 23:51:43 +0900</pubDate>
      <category>2006年度「介護保険法等 」改正の概要</category>
      <author>社会保険労務士・行政書士魚谷事務所</author>
          </item>
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      <title>介護ブログ（2012年1月-2012年3月)</title>
      <link>http://www.uo-jimu.com/article/14242940.html</link>
      <description>■10人以上の常用労働者を雇用している約6万2004事業所（有効回答数4万5818事業所）を対象に実施された2011年度の「賃金構造基本統計調査」の結果の概要が厚生労働省により発表されました。それによりますと、男女の合計賃金が29万6800円（平均41.5歳・勤続11.9歳）で前年の2010年と比較して0.2％の増加となり、男女別では、男性の賃金が32万8300円（平均42.3歳・勤続13.3年），女性の賃金が23万1900円（平均39.9歳・勤続9.0年）となり、男性の賃金は前年の2010年と比較して同じでしたが、女性の賃金は1.9％の増加という結果になったようです。（※年齢階級と共に変化する賃金額の状況を見てみますと、男性では年齢階級が高くなると共に賃金額も増加しており、50歳~54歳が41万7900円で最高となり、その後は下降，女性では40歳~44歳が25万4100円で最高となり、その後は男性と比較して緩やかに推移しているようです。）また、産業別に賃金を見ますと、男性では金融業，保険業が49万2300円で最も高く、運輸業，郵便業が26万4400円で最も低くなっており（医療・福祉は34万5900円）、女性では教育，学習支援業が30万7400円で最も高く、宿泊業，飲食サービス業が18万6900円で最も低くなっているようです。（医療・福祉は24万7000円）（※産業別に賃金額の状況を見てみますと、男性では金融業，保険業は45歳~49歳で賃金が最高となり、その後は大きく下降，運輸業，郵便業・宿泊業，飲食サービス業は他の産業と比較して緩やかに推移しているようです。女性では金融業，保険業・教育，学習支援業は年齢階級が高くなると共に概ね賃金も増加しているのですが、製造業・運輸業，郵便業・宿泊業，飲食サービス業は他の産業と比較して緩やかに推移しているようです。）尚、全体としましては、女性の平均賃金が男性の平均賃金の約7割まで増加した形になり、男女間の賃金格差が過去最少となったということのようです。女性の就業が増加すれば、業種によっては賃金格差はさらに縮小されるかもしれませんね。&amp;nbsp;●詳細についてはこちら。（2012年3月・・・厚生労働省「賃金構造基本統計調査結果の概況」・「日本経済新聞の紙面」より）&amp;nbsp;&amp;nbsp;■インターネット経由で情報システムを利用するという『クラウド型コンピューティングシステム』を活用することで、医師，介護士，ケアマネジャー等が情報を共有することができるということから、病院に入院するというのではなく、自宅で受ける医療・介護サービスである在宅医療・介護の現場においても、こうしたネットワークを利用した効率化に向けての取り組みが進められています。JR横浜駅周辺で在宅医療サービスを運営するクリニックにおいては、連携している介護事業所・訪問看護事業所の介護士・看護師が訪問先の患者一人ひとりの状況について書き込みを行い、その後、院長がスマートフォンでその患者の情報を確認し、患者宅を訪問するという形で行われているようです。（※このクリニックでは、2010年4月にインターネット上で情報交換を行うことができるサイボウズのクラウドサービスの利用を開始されています。尚、このサイボウズのクラウドサービスにおいては、個々の患者についてのページが許可された者しか閲覧することができないように設定されているため、患者の情報が漏れてしまうことがなく、安心であるということのようです。）実際にシステムを利用する中で、「患者の状況をあらかじめ把握した上で往診するため、その場で必要な処置を行うことができる。」，「スマートフォンを利用することで、外出先から緊急で呼び出しを受けても患者の状況を容易に把握することができる。」，「患者にとっては医師，介護士等が一つのチームで診てくれていると感じられる。」という点がメリットとして挙げられるようです。また一方で、東京・港区の介護事業者4社が設立した介護事業団においては、2011年9月、クラウド型のコールセンターシステムが開発され、区内の高齢者を対象に24時間の訪問サービスが実施されています。訪問の要請があれば、24時間どの場所からでも高齢者の情報を見られるようにする，携帯電話のGPS機能（全地球測位システム）とも連動させて、コールセンターから高齢者の携帯電話への電話により所在地が即座に把握することができるようにする，等の取り組みが行われているようです。在宅医療や介護サービスの需要は、高齢化に伴って増加しているという状況にあるわけですが、今後益々24時間・365日対応するための体制の整備が必要となってくるのではないでしょうか。そういった意味でも、こうしたクラウド型のシステムの活用は、事業所として有益かもしれませんね。（2012年3月・・・「日本経済新聞の紙面」より）&amp;nbsp;&amp;nbsp;■認知症への理解を深めて患者の生活を支援するという「認知症サポーター」の制度が最近注目を集めているようです。この制度は、全国キャラバン・メイト連絡協議会と厚生労働省が普及を進めているというもので、昨年2011年末までに全国で約8万6000回の講習が行われ、50歳代から60歳代の年齢層の方々を中心に300万人以上のサポーターがいらっしゃるそうです。実際には、地域の集会場だけではなく、&amp;nbsp;●近畿大阪銀行&amp;rArr;『認知症を正しく理解することで高齢者へのサービスの質を高めていく』ということで、2010年2月から正社員が講習を受け始め、2011年7月までに約2400人全員が受講。●広島銀行&amp;rArr;166店舗の行員を対象に講習を開始し、2012年1月末現在で約97％が受講。●兵庫県養父市&amp;rArr;地域包括支援センターの保健師が講師を務める養成講座を開始。人口約2万7000人のうち12％がサポーターとなり、地域ごとにグループを結成して認知症の住民の見守り活動を実施。&amp;nbsp;というように企業等においても講習が実施され、様々な面で活用されているようです。厚生労働省・老健局が2003年に実施した調査によりますと、認知症患者の数は、2015年に250万人，2030年に353万人，2040年までに345万人に達すると推計されています。協議会としては、「認知症患者1人につきサポーター1人」という体制を目標にしているようですが、このサポーターの制度が全国的にもっともっと広がっていけばいいですね。&amp;nbsp;●詳細についてはこちら。（2012年2月・・・「日本経済新聞の紙面」より）&amp;nbsp;&amp;nbsp;■介護事業を運営している各社の間で、通所介護（デイサービス）事業において独自のサービスを導入する動きが出てきているようです。その一例としては、&amp;nbsp;●ツクイ&amp;rArr;全国約350ヶ所ある自社の通所介護（デイサービス）の拠点すべてに、非常勤を含めて100人~200人の理学療法士（日常動作が困難な高齢者等に対して運動や動作の訓練を行う。）を採用して配置し、高齢者のリハビリを支援する。＜2012年度中に実施。＞&amp;nbsp;●ユニマットそよ風&amp;rArr;都市部を中心とした一人暮らしの高齢者の需要の増加を見込み、日曜日に遊休施設となっている約70ヶ所の自社の通所介護（デイサービス）の拠点を開業して利便性を高める。＜2012年3月期・2013年3月期に実施。＞&amp;nbsp;●ニチイ学館&amp;rArr;犬の散歩やエサやり等を通じて、ストレスの軽減や引きこもり状態の改善が期待されるということから、自社の通所介護（デイサービス）の7拠点に自社で育成したセラピー犬を派遣し、犬と触れ合うことで生活の質を高めるという「ドッグセラピー」を実施する。＜2011年10月より実施。順次全国に拡大予定。＞&amp;nbsp;となっているようですが、通所介護（デイサービス）は、「有料老人ホーム等の介護施設と比較して初期投資の金額を低く抑えられる」，「訪問介護（ホームヘルプサービス）と異なり、効率的にサービスを提供することができる」という理由から、介護事業の中でも参入しやすい事業であるといわれています。この2012年4月から介護報酬の改定が実施される予定となっておりますが、介護事業者間における顧客の囲い込みの競争が益々激しくなっていきそうな感じですね。（2012年2月・・・「日本経済新聞の紙面」より）&amp;nbsp;&amp;nbsp;■全国の主要な産業に雇用される労働者の賃金の実態について、雇用形態，就業形態，職種，性別，年齢，学歴，勤続年数，経験年数等を明らかにすることを目的として実施されている2011年「賃金構造基本統計調査（都道府県別速報）」の結果が厚生労働省により発表されました。（都道府県別の賃金＜2011年6月分＞についての集計結果「速報」で、10人以上の常用労働者を雇用する4万5818の事業所を対象に2011年7月に実施されました。）それによりますと、都道府県別の2011年の賃金について、前年の2010年と比較して増加したのが24都府県，減少したのが23道府県（前年の2010年については増加したのが31道府県，減少したのが16都府県）となり、そのうち、最も大きく増加したのが奈良県の+1万9300円，最も大きく減少したのが山口県の-1万900円，（1万円以上の増加となったのは3府県＜前年2010年は1県＞，1万円以上の減少となったのは1県＜前年2010年は2県＞。）となったようです。具体的には、賃金が最も高いのが東京都の37万2900円，次いで神奈川県の32万9800円，大阪府の31万5600円，＜前年の2010年の東京都は36万4800円で最高額＞賃金が最も低いのが青森県の22万2200円，次いで沖縄県の22万3100円，山形県の23万2700円＜前年の2010年の沖縄県は22万3900円で最低＞となり、この賃金が最も高い東京都と最も低い青森県との差が15万700円で、前年の東京都（最高）と沖縄県（最低）との差である14万900円よりも9800円増加して、5年ぶりの賃金格差の拡大（2006年の東京都と青森県の差である15万3300円をピークに4年連続で前年よりも減少している形となっていたようです。）となったようです。専門家の方の話では、「地方の経済については主として製造業がけん引している例が多くなっており、円高の影響により企業の業績が低迷すればその分賃金格差も広がっていくことになる」ということですが、まだまだ格差の縮小までには時間がかかりそうな感じですね。&amp;nbsp;●詳細についてはこちら。（2012年1月・・・厚生労働省「賃金構造基本統計調査結果の概況」・「日本経済新聞の紙面」より）&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbs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      <pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:53:31 +0900</pubDate>
      <category>2012年1月-2012年3月</category>
      <author>社会保険労務士・行政書士魚谷事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>介護ブログ（2011年10月-2011年12月）</title>
      <link>http://www.uo-jimu.com/article/14155243.html</link>
      <description>■2012年度（平成24年度）の診療報酬，介護報酬の同時改定の実施にあたり、医療・介護事業者の方向けに&amp;rdquo;日経健康セミナー21スペシャル 医療・介護事業マネジメント最前線vol．1 制度改正への対応と医療・介護ビジネスの展望&amp;rdquo;が2012年1月21日（土）に大阪会場にて、2012年2月5日（日）に東京会場にて開催されます。医療・介護事業者の方はもちろん、医療・介護業界の分野に興味があるという方は、この機会に是非参加されてみてはいかがでしょうか。尚、詳細についてはこちらになります。（http://adnet.nikkei.co.jp/e/event.asp?e=00664）＜2011年12月・・・「日経健康セミナー21」・「日本経済新聞の紙面」より＞&amp;nbsp;&amp;nbsp;■株式会社 インテリジェンスが運営する求人情報サービス「an」により2011年9月9日から9月12日まで実施されたインターネットによる「有資格者調査」（全国の20歳から40歳までの男女で、過去に介護・看護の資格職＜介護支援専門員，介護福祉士，社会福祉士，訪問介護員，看護師，准看護師＞に就業経験がある者のうち、現在はその該当する資格職に就業していない者498名を対象）の結果が発表されました。それによりますと、介護・看護の有資格者で、現在就業していない潜在的有資格者について、元介護職の82％，元看護職の95％が女性であり、かつ約半数が5歳以下（小学生以下）の子供を抱えている子育て中の女性であるという結果になったようです。尚、このような元介護職・元看護職の女性が資格を保有していながら再就職していない理由については、「家事や育児と両立できないから。」が最も多く、次いで「精神的に疲れる仕事だから。」，「体力的に疲れる仕事だから。」が続いているようです。一方、5歳以下（小学生以下）の子供を抱えている子育て中の女性の再就職に対する意識調査では、元介護職の45％の女性，元看護職の57％の女性が「時機を見てそのうち持っている資格に関係する仕事に就きたい。」と考えており、続いて元介護職の19％の女性，元看護職の20％の女性が「条件が合えばすぐにでも持っている資格に関係する仕事に就きたい。」と考えているという結果になったようです。また、家事や子育てと両立しながら働ける条件として、「勤務日数」については、元介護職の女性，元看護職の女性共に、1週間あたりの勤務日数は3日~4日，1日あたりの勤務時間は元介護職の女性が5時間~8時間，元看護職の女性が3時間~5時間で、過去の勤務日数，勤務時間よりも短く、アルバイト・パートでの雇用形態での就業を希望する者が多くなっているようです。（※過去に勤務していた当時の雇用形態については、正規社員であったという者が元介護職の女性で62％，元看護職の女性で70％となっているのですが、今後については、アルバイト・パートを希望する者が元介護職の女性で45％（正規社員を希望する者が46％）元看護職の女性で68％と、正規社員を希望する者を上回る結果になったようです。）家事や子育てに専念しながらも、「資格を生かして仕事に就きたい」と考えている女性が多いということのようですが、家事や子育てと仕事を両立させることはやはり難しいというのが実情のようですね。国の保育や子育てに関する政策の取り組みはもちろんのことですが、それぞれの介護事業所においても、家事や子育てと仕事を両立させることのできる職場環境づくりへの取り組みも大変重要になりますね。&amp;nbsp;●詳細についてはこちら。（2011年12月・・・「株式会社 インテリジェンス 有資格者調査」の結果より）&amp;nbsp;&amp;nbsp;■2009年度から、厚生労働省により11月11日の「介護の日」又はその前後の日を集中的な開催日として全国のハローワーク（公共職業安定所）にて、介護分野における就職面接会『介護就職デイ』が実施されていますが、2011年度の実施予定（2011年10月15日現在）が発表されましたのでお知らせ致します。&amp;nbsp;●2011年12月21日までの間に、全国439ヶ所のハローワーク（公共職業安定所）において、延べ374回開催。①支援メニュー：就職面接会，就職に関するセミナー，相談会等②対象者：社会人，2012年3月卒業見込みの学生等③職種：介護職，ホームヘルパー，ケアマネジャー等&amp;nbsp;●2011年度の『介護就職デイ』の実施予定についてはこちら。●都道府県労働局の所在地一覧についてはこちら。●ハローワーク（公共職業安定所）の所在地一覧についてはこちら。（2011年11月・・・「厚生労働省・報道発表資料」より）&amp;nbsp;&amp;nbsp;■ロボット関連製品等の開発を行っているヴイストン株式会社により、高齢者の介護予防等のために、毎日の運動習慣を身につけるのに役立てるロボットとして、高齢者向け小型体操ロボット『トレロ』が開発されました。高齢者と一緒に楽しく体操をしてもらおうということで、可愛らしく親しみが持てるようにとレッサーパンダをイメージしたデザインとなっており、また、高齢者が体操等で体を動かすのに合わせて膝の曲げ伸ばしと腕の上げ下げの簡単な動作と「頑張れ！」・「お疲れ様！」等の励ましの言葉を投げかけるというものになっているようです。中京大学等と高齢者を対象に実施した調査によれば、ロボットへの愛着で長い間体操の習慣が続くという効果があったということのようですが、介護事業所においても活用できそうですね。2012年1月から介護施設向けに販売を始めるということですが、将来的な一般家庭への普及を想定し、販売価格&amp;rArr;1万円以下，初年度の販売台数1万台を目指しておられるということのようです。&amp;nbsp;●詳細についてはこちら。（2011年10月・・・「日本経済新聞の紙面」より）&amp;nbsp;&amp;nbsp;■健康関連用品を取り扱うピップ株式会社と玩具メーカーの株式会社ウィズとの共同により、高齢者向けコミュニケーション型ロボット『SMILE SUPPLEMENT ROBOT うなずきかぼちゃん』が開発され、2011年11月中旬にも発売されるようです。3歳児の男の子の姿をイメージしたコミュニケーション型ロボットで、「話しかける声に答えてうなずきながらおしゃべりする。」，「おしゃべりの時には呼び名で呼んでくれる。」，「時間や季節に合わせておしゃべりする。」，「かぼちゃん体操・旗上げ遊び等で一緒に遊ぶことができる。」等といった特徴があり、高齢者の認知機能の低下や気分の低下を防ぐ効果が期待されているようです。価格は2万1000円（税込）となっているようですが、介護事業所においてこうしたロボットテクノロジーを活用して利用者の方へのサービスの質の向上を図るというのも参考の一つとなりそうですね。&amp;nbsp;●詳細についてはこちら。（2011年10月・・・「日本経済新聞の紙面」より）&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Oct 2011 00:08:24 +0900</pubDate>
      <category>2011年10月-2011年12月</category>
      <author>社会保険労務士・行政書士魚谷事務所</author>
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      <title>介護ブログ（2011年7月-2011年9月）</title>
      <link>http://www.uo-jimu.com/article/14048393.html</link>
      <description>■敬老の日を迎えるにあたり、「統計からみた我が国の高齢者（65歳以上）の姿」について取りまとめたものが9月16日に総務省により発表されました。それによりますと、①高齢者の人口について、2011年9月15日現在の推計では2980万人で総人口に占める割合が23.3％となり、前年の2010年（2956万人，23.1％）と比較して24万人・0.2ポイントの増加となったようです。（※年齢階級別では、70歳以上が2197万人（総人口に占める割合は17.2％）で、前年の2010年と比較して68万人・0.6ポイントの増加，75歳以上が1480万人（総人口に占める割合は11.6％）で、前年の2010年と比較して53万人・0.5ポイントの増加，80歳以上が866万人（総人口に占める割合は6.8％）で、前年の2010年と比較して38万人・0.3ポイントの増加となったようです。）（※男女別では、男性が1273万人（男性の人口の20.5％），女性が1707万人（女性の人口の26％）となり、女性が男性より434万人多いという結果になったようです。）②高齢者の就業について、2010年の高齢者の就業者数は570万人で、前年の2009年と比較して5万人の増加となり、男女別では、男性が349万人，女性が221万人となったようです。（※高齢者の就業率＜=高齢者の人口に占める就業者の割合＞については、男性が27.8％，女性が13.1％＜このうち65歳~69歳の就業率は、男性が46.8％，女性が26.9％＞となり、男女共に近年緩やかな上昇傾向がみられるという結果になっているようです。）また、2010年の高齢者の就業者のうち雇用されている者は318万人となり、雇用形態別では、「非正規の職員・従業員」が162万人で、雇用されている高齢者の50.9％（役員を除いた雇用されている高齢者の68.9％）を占める形になっているようです。（※「非正規の職員・従業員」の内訳では、「パート・アルバイト」が97万人，「契約社員・嘱託」が36万人となっており、「パート・アルバイト」が雇用されている高齢者の「非正規の職員・従業員」の約6割を占める形になっているようです。）&amp;nbsp;●詳細についてはこちら。（2011年9月・・・総務省「統計からみた我が国の高齢者」より）&amp;nbsp;&amp;nbsp;■2011年度の地域別最低賃金額の改定につきまして、厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が7月27日に示した｢平成23年度地域別最低賃金額改定の目安について｣を踏まえて各都道府県の地方最低賃金審議会で行われた調査審議の結果が9月13日に厚生労働省により発表されました。それによりますと、2011年度の改定の全国平均額は737円で、前年度の2010年度と比較して7円の引き上げ額となったようです。今回の改定では、1円から18円の引き上げ額となり、このうち、神奈川県が18円の引き上げ額&amp;rArr;836円，東京都が16円の引き上げ額&amp;rArr;837円，北海道が14円の引き上げ額&amp;rArr;705円で高い引き上げ額となり、岩手県が1円の引き上げ額&amp;rArr;645円，高知県・沖縄県が3円の引き上げ額&amp;rArr;645円で低い引き上げ額となっています。（※大阪府については7円の引き上げ額&amp;rArr;786円となり、兵庫県については5円の引き上げ額&amp;rArr;739円となっています。）また、一方で、この地域別最低賃金額が生活保護の水準と逆転していた9都道府県（北海道・宮城県・埼玉県・東京都・神奈川県・京都府・大阪府・兵庫県・広島県）のうち、埼玉県，東京都，京都府，大阪府，兵庫県，広島県の6都府県で今回の改定で逆転が解消されることにもなったようです。尚、今回の改定額については、各都道府県労働局での関係労使からの異議申し出に関する手続きを経て正式に決定され、2011年10月・11月から新しい最低賃金として適用されることになっています。（※大阪府については2011年9月30日から、兵庫県については2011年10月1日から適用されることになっています。）新規に従業者を採用する場合の賃金の設定や既存の従業者の賃金の改定を行う場合等の参考にして頂ければと思います。&amp;nbsp;●詳細についてはこちら。（2011年9月・・・厚生労働省「2011年度地域別最低賃金額改定の答申について」・「日本経済新聞の紙面」より）&amp;nbsp;&amp;nbsp;■「2010年度介護給付費実態調査」の結果の概要が厚生労働省により発表されました。それによりますと、①2010年5月から2011年4月までの1年間における介護サービス，介護予防サービスの年間の累計受給者数が4927万2800人（このうち介護サービスの受給者数が3887万2600人，介護予防サービスの受給者数が1042万3200人）「前年度の2009年度については4718万2800人」，また、年間の実受給者数＜=2010年4月から2011年3月までの各サービスの提供月において1度でも介護サービス，介護予防サービスを受給した者の数＞が492万8200人「前年度の2009年度については468万7100人」という結果になったようです。②2011年4月の受給者1人あたりの費用の額については15万5800円「前年度の2009年度については15万7300円」，都道府県別では、介護サービスにおいては沖縄県が21万600円，高知県が20万6800円，石川県が20万2400円，大阪府が18万3700円，兵庫県が19万500円，介護予防サービスにおいては福井県が4万3700円，佐賀県が4万3200円，沖縄県が4万3000円，大阪府が3万6700円，兵庫県が3万9900円という結果になったようです。③2011年4月における平均利用率＜=居宅介護サービス受給者平均給付単位数の支給限度基準額（単位）に対する割合＞について、要支援・要介護状態の区分別では「要介護5」が60.9％，「要介護4」が58.5％，「要介護3」が54.6％，『訪問介護』の受給者について、要介護状態の区分別では「要介護1」においては【生活援助】が64.2％，「要介護5」においては【身体介護】が84.7％（要介護状態の区分が高くなるにつれて【身体介護】の利用割合が高くなり、【生活援助】の利用割合が低くなっているようです。），『通所介護』の受給者について、要介護状態の区分別では「要介護1」から「要介護3」で約8割（「要介護1」=32.6％+「要介護2」=30.4％+「要介護3」=19％）という結果になったようです。&amp;nbsp;●詳細についてはこちら。（2011年8月・・・厚生労働省「2010年度介護給付費実態調査」・「日本経済新聞の紙面」より）&amp;nbsp;&amp;nbsp;■男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握することを目的として、2010年12月に行われた「2010年度雇用均等基本調査」の結果の概要が厚生労働省により発表されました。 それによりますと、①2009年4月1日から2010年3月31日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、2010年10月1日までに育児休業を開始した者（育児休業の申し出をしている者も含みます。）の割合が83.7％（前年2008年度は85.6％），2009年4月1日から2010年3月31日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、2010年10月1日までに育児休業を開始した者（育児休業の申し出をしている者も含みます。）の割合が1.38％（前年2008年度は1.72％）という結果になったようです。 ②育児休業制度の規定がある事業所の割合について、事業所規模が5人以上では68.3％（前年2009年度は68％），事業所規模が30人以上では90％（前年2009年度は89.4％）という結果になり、産業別では、複合サービス事業が98.6％，金融業・保険業が97.9％，電気・ガス・熱供給・水道業が96％，医療・福祉が77.1％という結果になったようです。 ③育児休業制度の規定がある事業所において、子供が何歳になるまで育児休業を取得することができるかについては、1歳6ヶ月が84.9％（前年2009年度は85.6％）で最も多く、次いで2歳から3歳未満が10.4％（前年2009年度は9.2％），1歳6ヶ月を超え2歳未満が3.3％（前年2009年度は3.2％）という結果になったようです。 ④育児休業の申出方法については、書面で申出とする事業所が80.6％，口頭のみで申出とする事業所が17.3％，電子メールやFAXで申出とする事業所が0.8％という結果になり、育児休業の申出者に対する育児休業期間等の通知方法については、書面を交付して通知する事業所が70.6％，口頭のみで伝達する事業所が22.7％，電子メールやFAXで通知する事業所が1.7％，その他の方法で通知する事業所が1.3％，通知しない事業所が3.7％という結果になったようです。 （※育児休業の取得者に対する休業中及び休業後の労働条件については、書面を交付して通知する事業所が58.6％，口頭のみで伝達する事業所が26.5％，電子メールやFAXで通知する事業所が1.3％，その他の方法で通知する事業所が4.2％，通知しない事業所が9.5％という結果になったようです。） ⑤2009年4月1日から2010年3月31日までの1年間に育児休業を終了し、復職した女性の育児休業期間については、10ヶ月から12ヶ月未満が32.4％（前年2008年度は32％）で最も多く、次いで12ヶ月から18ヶ月未満が24.7％（前年2008年度は16.9％），8ヶ月から10ヶ月未満が11.4％（前年2008年度は13.1％），男性については、5日未満が35.1％で最も多く、1ヶ月未満が８割を超えているという結果になったようです。 ⑥育児のための勤務時間短縮等の措置の制度がある事業所の割合は59.8％（前年2009年度は58.6％）という結果になり、産業別では、複合サービス事業が97.5％，金融業・保険業が95％，電気・ガス・熱供給・水道業が92.7％，医療・福祉が71％という結果になったようです。 （※育児のための勤務時間短縮等の措置の制度がある事業所において、最長で子供が何歳になるまで利用することができるかについては、3歳に達するまでが43.9％（前年2009年度は41.7％）で最も多く、次いで小学校の就学の始期に達するまでが32.2％（前年2009年度は35.7％），小学校卒業以降も利用可能が8％（前年2009年度は7.4％）という結果になったようです。） （※育児のための勤務時間短縮等の措置の各種制度の導入状況については、短時間勤務制度が54.3％（前年2009年度は47.6％），所定外労働の免除が49.9％（前年2009年度は40.8％），始業・終業時刻の繰上げ，繰下げが31.1％（前年2009年度は31.8％）という結果になったようです。） ⑦フルタイムの正社員より1週間の所定労働時間が短い又は所定労働日数が少ない正社員として勤務することができる短時間正社員制度（育児・介護のみを理由とする短時間，短日勤務は除きます。）がある事業所の割合は13.4％という結果になり、産業別では、学術研究・専門・技術サービス業が22.6％，複合サービス事業が20.3％，情報通信業が19.9％，医療・福祉が15.9％という結果になったようです。 介護事業所においては、特に女性の従業者の方が大半を占めているという事情があるわけですが、こうした育児休業に関する規定や勤務制度の整備の実施，育児休業を取得しやすい職場づくりに努める等して、適切かつ効果的な事業運営を行っていくことも一つの方法ではありますね。&amp;nbsp; &amp;nbsp; ●詳細についてはこちら。 （2011年7月・・・厚生労働省「2010年度雇用均等基本調査」・「日本経済新聞の紙面」より） &amp;nbsp; &amp;nbsp; ■2009年度における「介護保険事業状況報告」の概要が厚生労働省により発表されました。 それによりますと、①第1号被保険者数は2009年度末現在で2892万人（このうち前期高齢者＜65歳以上75歳未満＞が1514万人「前年度の2008年度末現在と比較して11万人『0.7％』の増加」，後期高齢者＜75歳以上＞が1377万人「前年度の2008年度末現在と比較して49万人『3.7％』の増加」で第1号被保険者に占める割合がそれぞれ52.4％，47.6％）となったようです。 ②要介護（要支援）認定者数は2009年度末現在で485万人（このうち第1号被保険者が470万人「前年度の2008年度末現在と比較して17万人『3.8％』の増加」，第2号被保険者が15万人「前年度の2008年度末現在と比較して0.1万人『0.5％』の増加」）となり、また、要介護（要支援）の認定を受けた第1号被保険者のうち前期高齢者＜65歳以上75歳未満＞が64万人，後期高齢者＜75歳以上＞が405万人で第1号被保険者の要介護（要支援）認定者に占める割合がそれぞれ13.7％，86.3％となったようです。 （※第1号被保険者に占める要介護（要支援）認定者（第1号被保険者）の割合は2009年度末現在において、全国平均で16.2％となっており、都道府県別では、長崎県が20.9％，徳島県が20.7％，和歌山県が19.8％で高く、埼玉県が12.8％，千葉県が13.1％，茨城県が13.2％で低くなっています。） ③居宅介護（介護予防）サービス受給者数は2009年度累計（2009年3月から2010年2月）で総数3431万人（このうち第1号被保険者が3316万人，第2号被保険者が115万人）となり、また、1ヶ月あたりの平均では総数286万人となり、前年度の2008年度と比較して13万人『4.7％』の増加となったようです。 ④地域密着型（介護予防）サービス受給者数は2009年度累計（2009年3月から2010年2月）で総数287万人（このうち第1号被保険者が283万人，第2号被保険者が4万人）となり、また、1ヶ月あたりの平均では総数24万人となり、前年度の2008年度と比較して2万人『11.1％』の増加となったようです。 ⑤施設介護サービス受給者数は2009年度累計（2009年3月から2010年2月）で総数1001万人となり、また、1ヶ月あたりの平均では総数84万人（介護老人福祉施設が43万人，介護老人保健施設が32万人，介護療養型医療施設が9万人）となり、前年度の2008年度と比較して介護老人福祉施設が0.8万人『2％』の増加，介護老人保健施設が0.7万人『2.3％』の増加，介護療養型医療施設が0.8万人『8.4％』の減少となったようです。 ⑥各サービスごとの保険給付（介護給付・予防給付）の給付費割合は全国平均では、居宅介護サービスが50.7％，地域密着型サービスが8.7％，施設介護サービスが40.6％となり、また、第1号被保険者1人あたりの給付費の全国平均では、居宅介護サービスが11万4000円，地域密着型介護サービスが2万円，施設介護サービスが9万1000円で合計22万5000円となり、更に都道府県別では、埼玉県の第1号被保険者1人あたりの給付費が17万4000円となっているのに対して徳島県の第1号被保険者1人あたりの給付費が28万1000円となり、約1.6倍の格差が生じているようです。 &amp;nbsp; ●詳細についてはこちら。 （2011年7月・・・厚生労働省「2009年度介護保険事業状況報告」・「日本経済新聞の紙面」より） &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 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      <pubDate>Mon, 18 Jul 2011 19:42:35 +0900</pubDate>
      <category>2011年7月-2011年9月</category>
      <author>社会保険労務士・行政書士魚谷事務所</author>
          </item>
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      <title>介護事業で利用可能な各種助成金について（3）</title>
      <link>http://www.uo-jimu.com/article/14021200.html</link>
      <description>【育児・介護を行う労働者の雇用管理の改善等を行う場合に支給される助成金】&amp;nbsp;&amp;nbsp;■＜中小企業両立支援助成金（代替要員確保コース）＞                                                                                                                              ●「中小企業両立支援助成金（代替要員確保コース）」は、育児休業の取得者を育児休業の終了後に原職等に復帰させる旨の取り扱いを「労働協約」又は「就業規則」に規定し、育児休業の取得者の代替要員を確保し、かつ育児休業の取得者を原職等に復帰させた事業主に対して支給されるというものです。尚、事業主の要件，実際の支給額については以下の通りになっています。&amp;nbsp;▲事業主の要件&amp;nbsp;1）常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主であること2）育児休業の取得者を育児休業の終了後に原職等に復帰させる旨の取り扱いを「労働協約」又は「就業規則」に規定していること3）育児休業の取得者の代替要員（以下のいずれにも該当する者）を確保したこと①育児休業の取得者の職務を代替する者であること②育児休業の取得者と同一の部署で勤務していること③育児休業の取得者と所定労働時間が概ね同等であること④新たな雇い入れ又は新たな派遣により確保する者であること⑤確保の時期が育児休業の取得者（又はその配偶者）の妊娠の事実について事業主が知り得た日以降であること⑥育児休業の取得者の育児休業の期間において、連続して1ヶ月以上勤務した期間が合計して3ヶ月以上あること（※単発的な短期の欠勤＜1ヶ月あたりの勤務期間の10％未満の場合に限られます。＞及び雇用調整助成金の受給の対象となる休業については本期間に算入して差し支えないこと，1人の育児休業の取得者の代替要員を複数の短時間労働者で確保する場合にも支給の対象となるものであることとされています。尚、この場合には③の所定労働時間及び⑥の勤務した期間については、それぞれ各代替要員の所定労働時間又は勤務した期間を合計することになります。）（※同一の事業所内で育児休業の取得者の職務を他の労働者が担当し、その労働者の職務に代替要員を確保する場合も、他の労働者が①から③に該当し、他の労働者の代替要員が①から⑥に該当する場合は支給の対象となるものであることとされています。）4）事業主が、雇用する労働者に連続して1ヶ月以上休業した期間が合計して3ヶ月以上の育児休業を取得させ、かつ2）の規定に基づき、原職等に復帰させたこと（※育児休業中にその労働者が労使合意に基づき就労した場合には育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間において休業をしている日数が20日以上である場合に育児休業をしたものと判断するものであることとされています。）5）対象となる育児休業の取得者をその育児休業（産後休業＜「労働基準法」第65条第2項の規定により就業しなかった期間＞の終了後も引き続き育児休業をする場合には産後休業）を開始する日において雇用保険の被保険者として雇用していたこと6）対象となる育児休業の取得者を原職等に復帰させた後も引き続き雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用していること（※対象となる育児休業の取得者が原職等に復帰した日から起算して6ヶ月の間において、就労を予定していた日数に対し、実際に就労した日数の割合が5割に満たない場合には支給の対象とするものではないこと，年次有給休暇・母性健康管理の措置としての休業，産前産後休業，育児休業，介護休業，子の看護休暇，介護休暇等，法律に基づき請求できる休業については就労したものとみなすものであること，「労働協約」又は「就業規則」に規定のある育児又は介護のための所定労働日数の短縮措置により所定労働日から除外さ...</description>
      <pubDate>Sat, 18 Jun 2011 12:07:40 +0900</pubDate>
      <category>介護事業で利用可能な各種助成金（3）</category>
      <author>社会保険労務士・行政書士魚谷事務所</author>
          </item>
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      <title>介護ブログ（2011年4月-2011年6月)</title>
      <link>http://www.uo-jimu.com/article/13972343.html</link>
      <description>■2011年1月に、従業員100人以上の企業2万社（有効回答数：3392社）に対して独立行政法人 労働政策研究・研修機構が実施した「入職初期のキャリア形成と世代間コミュニケーションに関する調査」の結果が発表されました。 それによりますと、①人材の育成にあたりこれまで重視してきた能力としては、「経験を基に着実に仕事を推進する能力」（=77.8％），「組織の中でチームワークを生み出すコミュニケーション能力」（=75.1％）を挙げる企業の割合が高く、一方で、今後求められる能力としては、「部下や後継者の指導をすることができる能力」（=73.1％），「組織や人を管理するマネジメント能力」（=73％），「既存の業務を見直し、改善したり新たな発想を生み出せる能力」（=71.8％）を挙げる企業の割合が高いという結果になりました。 ②これまで育成，確保することを重視してきた人材としては、「職場でチームワークを尊重することができる人材」（=76.2％）を挙げる企業の割合が最も高く、一方で、今後育成，確保することを重視する人材としては、「指示されたことだけではなく、自ら考え行動することができる人材」（=78％）を挙げる企業の割合が最も高いという結果になりました。 ③人材の採用・育成にあたりこれまで重視してきた方法，一方で、今後の事業展開にあたり人材の採用・育成について重視する方法としては、「新規学卒者を定期採用し、時間をかけて育成する」（=それぞれ69.2％）を挙げる企業の割合が最も高いという結果になりました。 （※「結婚，出産婚，育児等のために退職した女性を再雇用し、育成する」については、これまでから今後にかけてその割合が7.8％から19.4％へと10ポイント以上上昇したようです。） ④新規の学卒者の採用にあたりこれまで重視してきた点としては、「仕事に対する熱意があること」（=77％）を挙げる企業の割合が最も高く、一方で、今後重視する点としては、「コミュニケーション能力が高いこと」（=69％）を挙げる企業の割合が最も高いという結果になりました。 ⑤既卒者，転職者等の採用にあたりこれまで重視してきた点としては、「仕事に対する熱意があること」（=70.9％）を挙げる企業の割合が最も高く、一方で、今後重視する点としては、「コミュニケーション能力が高いこと」（=62.1％）を挙げる企業の割合が最も高いという結果になりました。 ⑥入社当初の社員の配置や育成について、以前まで重視していたこと，一方で、最近重視していることとしては、「社員一人ひとりが担っている役割を理解させ、働きがいを高める」（=それぞれ53.5％，70.2％）を挙げる企業の割合が最も高いという結果になりました。 ⑦入社当初の社員のキャリア形成を円滑に行うためにこれまで実施してきた取り組み，一方で、今後実施すると見込まれる取り組みとしては、「新入社員研修を行う」（=それぞれ88.1％，75.2％）を挙げる企業の割合が最も高いという結果になりました。 （※「新入社員が今後のキャリア目標や必要な取り組みを考える機会を与える」については、これまでから今後にかけてその割合が22％から45.6％へと23.6ポイント上昇したようです。） &amp;#160;●詳細についてはこちら。 （2011年6月・・・「日本経済新聞の紙面，独立行政法人 労働政策研究・研修機構『入職初期のキャリア形成と世代間コミュニケーションに関する調査』より） &amp;#160;&amp;#160;■2011年6月17日に、厚生労働省により2011年4月分の「毎月勤労統計調査」の結果が発表されました。 それによりますと、医療・福祉分野における月間の現金給与総額（事業所規模：5人以上）については、25万5830円（前年2010年と比較して1.6％の減少），このうち所定内給与については、23万7157円（前年2010年と比較して1.3％の減少），所定外給与については、1万4695円（前年2010年と比較して0.1％の増加），特別に支払われた給与については、3978円（前年2010年と比較して約21％の減少）という結果になりました。 一方、医療・福祉分野における月間の総実労働時間については、140.5時間（前年2010年と比較して2.1％の減少），このうち所定内労働時間については、135.1時間（前年2010年と比較して1.7％の減少），所定外労働時間については、5.4時間（前年2010年と比較して10％の減少）という結果になり、月間の出勤日数については、19.2日（前年2010年と比較して0.3％の減少）という結果になりました。 また、医療・福祉分野におけるパートタイム労働者の比率については、28.55％（前年2010年と比較して1.16ポイントの増加）という結果になりました。 &amp;#160;●詳細についてはこちら。 （2011年6月・・・厚生労働省「毎月勤労統計調査」より） &amp;#160;&amp;#160;■国の政策として行われる＜シルバーハウジング事業＞を基にして各地方自治体が設置するものとして「高齢者世話付き住宅」（60歳以上の高齢者が地域の中で自立して安全・快適な生活をすることができるように、福祉施設と住宅施設の連携を目指して設置された賃貸住宅）がありますが、東京都多摩市の「高齢者世話付き住宅」で生活協力員として勤務していた男性が、雇用契約を結んでいた社会福祉法人に対して残業代等約1300万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が2011年5月12日に言い渡され、『労働基準法上の労働者にあたる』として約40万円の支払いが命じられることになったようです。 判決によれば、住み込みで高齢者の安否確認や緊急時の対応等を行っていたこの男性の業務内容について検討された上で労働者と認定されることになり、「労働基準法」が規定している1日8時間の労働時間を超える8時間30分の勤務で雇用契約が結ばれていたことを受けて請求権が残っている2005年以降の残業代が認められることになったということのようです。 社会福祉法人に業務を委託していた多摩市が時間外賃金についての規定を設けておらず、「制度設計の面で『労働基準法』の検討が不十分であった」という指摘がなされているようですが、いずれにしても、代理人の弁護士の発言にもあるように、同じような住宅で勤務する方々への影響は大きいでしょうね。 （2011年5月・・・「独立行政法人 労働政策研究・研修機構の記事」より） &amp;#160;&amp;#160;■女性の方なら誰しも「いつまでも美しくありたい」という思いから、化粧や身だしなみに気を使われると思うのですが、高齢者向けの介護施設や医療機関等で、化粧をすることによって入居者や患者の元気を取り戻そうという試みが実施され、その効果が表れているようです。 秋田県鹿角市のある高齢者向け介護施設では、約3年前から入居者及び利用者を対象とした化粧教室（毎回約20人が参加して約1時間程度実施されており、できる限り自分自身でするというのを基本とし、うまくできない場合には施設のスタッフが手伝うという形で実施されているようです。）を毎月1回開催する中で、「表情の変化が乏しく、口数も少ない高齢者が化粧をした後は明るく活動的になったり、精神的に落ち着いた表情を見せたりする。」という効果があったようです。 また、大学病院に入院している乳がん患者等約90人のうち半数の患者に対して行われた化粧後の気分の変化についての調査（美容の専門家，臨床心理士と相談しながら化粧をするプログラムが実施されたようです。）では、「怒りや混乱等のマイナスの感情が減り、活気が上昇する傾向がみられる。」という効果があったようです。 「気分が沈みがちで物事への関心が薄れている時等に、化粧をすることによって元気だった頃の自分自身を思い出して気分を前向きにさせる」という効果が期待されているようですが、介護施設・事業所の実施サービスのメニューの一つとして取り入れてみるというのもよいかもしれませんね。 （2011年5月・・・「日本経済新聞の紙面」より） &amp;#160;&amp;#160;■商店街の縮小や郊外型の大型ショッピングセンターの進出等で中心市街地に住む高齢者の方が買い物に困るというケースが増加してきていることを受けて、自治体や商工会において始められた独自のサービスが注目を集めているようです。その主な例としては、 &amp;#160;●茨城県城里町⇒人口約2万人のうち65歳以上の人口が占める割合が27％超であること，電車・路線バスの本数が限られており、買い物に困る住民が増加したことを受けて、道の駅や物産センター等で取り扱う野菜や加工食品をインターネットで注文を受けて自宅に届けるサービス（インターネットスーパーの宅配サービス=24時間注文が可能で外出が困難な買い物難民の救済策としても注目されているようです。尚、一部では電話やFAXで注文を受けて対応している事業者もあるようです。）を開始。 ●東京都武蔵村山市⇒都営の村山団地には65歳以上の高齢者の方が多数おられ、その敷地内の移動は徒歩が中心で、しかもエレベーターのない団地が多いことを受けて、電話による送迎依頼，近くを通る住民を商店街・クリニック・公園まで送迎する自転車送迎サービスを商工会と商店街が2009年から開始。 ●大分県中津市耶馬渓地区⇒NPO法人 耶馬渓ノーソンくらぶが中心となり住民約80人が資金を出し合って食料品・衣料品を取り扱う店舗を運営するサービスを2005年から開始。 &amp;#160;等様々な形で独自の対策が講じられているようですが、「買い物に行けなくても新鮮な食材が手に入る。地方の高齢者にとって本当に使い勝手のよいサービスである」，「商店街まですぐに行けるし皆と話ができて毎日が楽しい。心のこもったサービスである」等と住民の方には大変好評のようです。 経済産業省の推計では、現在全国の買い物難民は約600万人とされ、過疎地を抱える地方だけではなく、都市部近郊においても大変深刻な問題になっているといわれています。 高齢者の方の安否確認にもつながるという意味においても、こうした動きが今後も益々広がっていくと思いますが、介護事業所としても実施サービスの一つとして検討してみるのもよいかもしれませんね。 但し、それぞれの地域の実情にあわせた取り組みを行うことは言うまでもありませんが・・・。 （2011年4月・・・「日本経済新聞の紙面」より） &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Apr 2011 22:50:09 +0900</pubDate>
      <category>2011年4月-2011年6月</category>
      <author>社会保険労務士・行政書士魚谷事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>相続の基礎知識について</title>
      <link>http://www.uo-jimu.com/article/13946572.html</link>
      <description>■「ある人物の死亡等をきっかけとして、その人物が所有していた財産や権利義務・法的な地位等のすべてを家族等の特定の者が受け継ぐこと」を『相続』といいます。 この『相続』というのは、原則として被相続人の死亡と同時に開始されることになっているのですが、普通失踪（=蒸発等により行方不明となり、生死が7年以上分からない状態）の場合や特別失踪（=戦地に臨んだ者，沈没船に乗っていた者，地震・洪水・雪崩等の危難に遭遇した者の生死が、それぞれの危難が去った後1年以上確認できない状態）の場合にも、家庭裁判所により失踪宣告を受けることによって死亡したものとみなされ、この時点から相続が開始されることになっています。 （※配偶者等，失踪宣告の請求を行った者や利害関係人は、失踪者の住所地を管轄する家庭裁判所に「失踪宣告の審判書」を添付して審判が確定された日から10日以内に「失踪宣告届」を市区町村役場に提出することになっていますが、失踪宣告が確定された後に生存が確認されたという場合には、家庭裁判所にその取り消しを請求することができるようになっています。尚、この場合には、原則として『相続』のやり直しということになりますので注意が必要です。） &amp;#160;&amp;#160;■被相続人の死亡と同時に『相続』は開始されることになるわけですが、「民法」においては、相続人の範囲及び実際に受け継ぐ『相続』の割合について規定されており、この「相続人の範囲に該当する相続人のこと」を『法定相続人』，「実際に受け継ぐ『相続』の割合のこと」を『法定相続分』といいます。 『法定相続人』については、 &amp;#160;●配偶者相続人（=被相続人の妻あるいは夫「法律上の婚姻関係にある配偶者」であり、常に相続人になる権利を有している者。） ●血族相続人（=被相続人の直系卑属「第1順位」：①子・②孫・③ひ孫， 直系尊属「第2順位」：①父母・②祖父母・③曾祖父母， 兄弟姉妹「第3順位」：①兄弟姉妹・②甥，姪。） &amp;#160;の2つに分類されており、『法定相続分』については、相続人の組み合わせにより、 &amp;#160;●配偶者と子が相続人になる場合 ⇒配偶者：2分の1，子：2分の1（※子が複数いる場合には相続分の2分の1を均等に分割することになります。） （※非嫡出子＜=法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子＞の相続分については嫡出子の2分の1とされています。） ●配偶者と父母あるいは祖父母（直系尊属）が相続人になる場合 ⇒配偶者：3分の2，父母・祖父母：3分の1（※父母・祖父母等の直系尊属が複数いる場合には相続分の3分の1を均等に分割することになります。） ●配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合 ⇒配偶者：4分の3，兄弟姉妹：4分の1（※兄弟姉妹が複数いる場合には相続分の4分の1を均等に分割することになります。） （※半血兄弟＜=父母の一方が被相続人と同じである兄弟姉妹＞の相続分は全血兄弟の2分の1とされています。） &amp;#160;の3つの基本的なパターンが挙げられています。 （※胎児については死産の可能性もあることから、無事に出産した場合に相続人として扱うものとするとされています。また、このように胎児の時点では「安産なのか」，「死産なのか」判断できない状態にあることから、もし死産になった場合には相続をやり直さなければならないことになりますので、相続の開始から出産までの間は『遺産分割』についての話し合いは避けるべきであるとされています。） （※養子については血縁関係はありませんが、養子縁組を行うことにより法律上血族と同様に扱われ、嫡出子としての身分＜実子と同じく相続人になること，実子と同じ相続分であること＞を有することになります。但し、養子縁組についてなのですが、「普通養子縁組」＜=「特別養子縁組」以外の通常の養子縁組＞の場合には実親との親族関係は消滅することなく、実親と養親の双方から相続することができるのですが、「特別養子縁組」＜=養子と実親及び血族との親族関係を法律上終了させる縁組＞の場合には実親との親族関係が消滅することになり、実親から相続することができなくなってしまいますので注意が必要です。） （※ペットについては相続する権利は認められていないのですが、自分自身の死後のペットの世話をしてくれる者に財産を残しておくという『負担付き遺贈』を行うことができるようになっています。但し、この『負担付き遺贈』を行う場合には、後々のトラブルを避けるためにも、あらかじめその世話をしてくれる者にお願いして承諾を得ておく必要があるとされています。） 尚、被相続人の死亡前に相続人が死亡・相続廃除（=相続人による被相続人に対する生前の虐待や侮辱又は著しい非行があることについての申し立てを家庭裁判所が認めた場合に相続の権利を失効させるというもの）・相続欠格（=相続人が被相続人等を故意に死亡させた場合，詐欺・強迫により被相続人に相続に関する遺言をさせた場合，被相続人の遺言を偽造・隠匿した場合等に相続の権利が失われてしまうというもの）によって相続人でなくなっている場合には、その相続人の子（孫）（被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合にはその兄弟姉妹の子＜甥・姪＞）が代わって相続（=『代襲相続』）することになっています。但し、被相続人の直系尊属（=父母・祖父母・曾祖父母）による『代襲相続』は起こり得ず、また、甥・姪が亡くなっている場合の再代襲は認められないとされています。 &amp;#160;&amp;#160;■『相続』の対象となる財産には、現金，預貯金，有価証券，不動産，借地権・借家権等といったプラス財産（積極財産）だけではなく、借金・買掛金等の債務，保証債務，滞納家賃，未払い税金，連帯債務・連帯保証等といったマイナス財産（消極財産）があります。 （※家系図や仏壇・お墓等の祭祀財産＜=祖先を祀るための財産＞と呼ばれるものがありますが、実際に受け継いでも法律上は相続財産の増減につながらないとされていることから、一般の相続財産には含まれないことになっています。また、この祭祀財産は相続人が当然に受け継ぐものではなく、祭祀主催者＜=一般に被相続人の生前の指定や遺言で指定された者がなるとされていますが、指定がない場合には地域や先祖伝来の慣習，相続人の間での話し合い，家庭裁判所への申し立て等によって決定することになっています。＞と呼ばれる者が受け継ぐことになっています。ちなみに、香典や弔慰金は一般には葬儀費用等に充当されるため、原則として相続財産には含まれないとされています。） （※生命保険金については「受取人が誰になっているのか」により相続財産になるかならないかが判断されることになっており、受取人が被相続人自身となっている場合には相続財産となり、受取人が特定の者に指定されている場合にはその者の固有の財産であって相続財産とはならず、また、受取人が相続人に指定されている場合には相続財産とはならないのですが、相続分に応じて分割されるものであるとされています。） （※在職中に死亡した場合に、会社からその遺族に対して支給される死亡退職金については、生命保険金と同じく受取人の指定の有無により相続財産になることがあるとされており、また、事故等で死亡した場合にその遺族に対して認められる「損害賠償請求権」や「慰謝料請求権」も相続財産になると考えられています。）&amp;nbsp; 相続人が被相続人の財産を相続する場合には、これらのプラス財産（積極財産）・マイナス財産（消極財産）のすべてを受け継ぐことになりますが、相続が開始されたことを知っていても何ら法的な手続きを取らずに3ヶ月が経過した場合には、被相続人のすべての財産＜プラス財産（積極財産）・マイナス財産（消極財産）＞を無条件で受け継ぐ意思があるとみなされること（=『単純承認』）になります。 しかし、「被相続人のマイナス財産（消極財産）がどのくらいあるのか分からない」といった場合等には、相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行うことにより、プラス財産（積極財産）の範囲内でマイナス財産（消極財産）を返済し、その結果残った財産を相続すること（=『限定承認』），「プラス財産（積極財産）よりマイナス財産（消極財産）の方が多く、マイナス財産（消極財産）を返済することができない」といった場合には、相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行うことにより、無条件にすべての財産の放棄をすること（=『相続放棄』）ができるようになっています。 （※『限定承認』や『相続放棄』を行う前又は行った後に相続財産の全部又は一部を売却したり、隠匿したりしたような場合には、『法定単純承認』ということで、『単純承認』をしたものとみなされてしまいますので注意が必要です。） （※被相続人の財産を『相続』や『遺贈』（『死因贈与』を含みます。）によって取得した場合に、その取得した財産（現金・預貯金・有価証券・宝石・土地・家屋等の他，貸付金・特許権・著作権等，金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの・死亡退職金・被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金・被相続人の死亡前3年以内に贈与により取得した財産・相続時精算課税の適用を受ける贈与財産・被相続人から生前に贈与を受けて贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株式等・相続人がいなかった場合に、「民法」の規定によって相続財産法人から与えられた財産等）に相続税が課税されることになりますので注意が必要です。）  &amp;#160;&amp;#160;■「被相続人が相続人に対して最低限残しておかなければならない相続財産の割合」のことを『遺留分』といいます。 この『遺留分』の割合については、 &amp;#160;●相続人が配偶者又は子の場合⇒2分の1 ●相続人が父母・祖父母・曾祖父母等の直系尊属の場合⇒3分の1 &amp;#160;ということになっています。（尚、被相続人の兄弟姉妹には『遺留分』はないとされています。） また、この『遺留分』の権利を有する者を『遺留分権利者』といいますが、実際に受け継いだ相続財産が『遺留分』に満たない場合には、「『遺留分』を侵害された」ということで、『遺留分』を侵害した相続人に対して本来受け継ぐべきはずの『遺留分』を取り戻す権利（=『遺留分減殺請求権』）を行使することができるようになっています。 （※『遺留分減殺請求権』を行使する場合において、贈与＜契約により生前に財産を贈与すること=『生前贈与』，死亡を条件に財産を譲渡すること=『死因贈与』＞と遺贈＜=『遺言』により相続人又は相続人以外の者に財産を与えること＞が行われている場合には、贈与については「相続が開始される前に既に相続財産から切り離されている」，遺贈については「相続が開始されたことにより初めて受け取るものである」，ということで、苦痛の大小や財産の保全の観点から遺贈について先に行うこととされています。また、相手方に意思表示が確実に伝わるというのであれば、書面ではなく口頭で行うこともできるのですが、実際には、内容証明や裁判手続きの中で明確にしておく必要があるとされています。） （※相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったこと，『遺留分』が侵害されていることを知った日から1年以内，相続が開始された日から10年以内に『遺留分減殺請求権』を行使しないと無効になるとされていますが、家庭裁判所の許可を受けて『遺留分』を放棄することは有効であるとされています。） ところで、『遺留分』の算定の基礎となる財産については、「相続が開始された時点で被相続人が所有していた財産の価額に、相続が開始される前1年間に贈与した財産の価額を加えた額から相続債務の額を控除したもの」とされている（すべての財産を贈与した場合に『遺留分』が失われてしまうことから、相続が開始される前1年間に贈与した財産を加えることになっています。）のですが、贈与の当事者の双方が『遺留分権利者』に侵害を加えることを知りながらも贈与を行ったという場合には、1年以上前の贈与額についても加えることになっています。 &amp;#160;&amp;#160;■一般に、『法定相続分』は「民法」の規定により一律に定められているわけなのですが、ある特定の相続人が被相続人の生前に特別の貢献をした場合に『遺産分割』による相続分に加えて受け取ることができる相続分として『寄与分』というものが、また、ある特定の相続人が被相続人の生前に贈与あるいは遺贈を受けている場合のその相続分として『特別受益分』というものがあります。 まず『寄与分』についてですが、この『寄与分』は、被相続人のために生前に特別の貢献をした場合、具体的には、 &amp;#160;●被相続人が行う事業に対して労務の提供を行った場合 ●被相続人が行う事業に対して財産上の給付を行った場合 ●被相続人に対して療養看護を行った場合 &amp;#160;等に『遺産分割』による相続分に加えて受け取ることができる相続分として認められています。 （※『寄与分』が認められるのは相続人のみで、相続人以外の者には認められないとされています。） また、この『寄与分』については、相続人全員による話し合いで決めることになっているのですが、「話し合いができない」，「話がまとまらない」といった場合等には家庭裁判所に審判を申し立てて行うことになります。 尚、『寄与分』が認められると、相続が開始された際に被相続人が所有していた財産の価額から『寄与分』を控除してその残った財産を『法定相続分』に従って算定し、『寄与分』が認められた相続人の相続分に加えられることになっています。 次に『特別受益分』についてですが、『特別受益者』（=被相続人から生前に贈与（婚姻・養子縁組のための贈与や生計の資本としての贈与等）あるいは遺贈を受けている者）が相続人の中にいる場合に、他の相続人との公平を図るという観点から、この『特別受益分』を考慮して相続が開始された時点での貨幣価値や評価額，株価等に従って算定し、相続が開始された際に被相続人が所有していた財産の価額に、生前に贈与された財産の価額を加えたものを相続財産とし、その上で『法定相続分』に従って各相続人の相続分を算定することになっています。尚、『特別受益者』の相続分は、この算定された価額から『特別受益分』の価額を控除した金額とされています。 &amp;#160;&amp;#160;■「被相続人の相続財産を各相続人の相続分に応じて具体的に分割すること」を『遺産分割』といいます。この『遺産分割』を行う方法としては、 &amp;#160;●遺言による指定分割（=被相続人が『遺言』で分割方法を指定するというもの） ●協議による分割（=相続人全員の話し合いで分割方法を決定するというもの＜=一般に『遺産分割協議』といい、相続人全員の合意がなければ成立しないというもの＞） （※話し合いにより相続人全員が納得した場合には、「遺言書」の内容とは異なる分割も、『法定相続分』とは異なる分割も行うことができるとされています。） （※『遺産分割協議』を行う前には必ず相続人の調査・確定と相続財産の調査・確定（①被相続人の出生から死亡に至るまでの身分関係についての調査・②相続人としての資格を有する者の確定とその者の生存確認＜尚、被相続人に隠し子がいるといった場合において、その子について「認知」の事実が判明した場合には、被相続人の子であると認められたということで相続人になるとされています。＞・③相続財産についての「財産目録」の作成等）を行うべきであるとされています。） ●調停による分割（=家庭裁判所に調停を申し立てて分割方法を決定するというもの） ●審判による分割（=家庭裁判所に審判を申し立てて分割方法を決定するというもの） &amp;#160;の4つの方法が挙げられています。また、被相続人の相続財産の対象となるものには現金や預貯金等の金銭だけではなく、土地や建物等の不動産といった均等に分割することが困難であるものも含まれるのですが、『遺産分割』においてはこれらの相続財産を「相続人全員が納得できるような分割を行うことができるのか」ということが大変重要になるとされており、そこで、相続人が複数いる場合の『遺産分割』の方法として、 &amp;#160;●現物分割（=相続財産をそのままの形で分割する方法） ●換価分割（=相続財産の全部又は一部を金銭に換えてその代金を相続人で分割する方法） ●代償分割（=相続財産の現物を取得したことにより相続分よりも多くの相続財産を取得することになる特定の相続人が他の相続人に対して金銭を支払う等して過不足を調整する分割方法） &amp;#160;の3つの方法が挙げられています。 （※その他の方法としまして、全部分割＜=相続財産のすべてについて分割を行う方法＞，一部分割＜=相続財産の一部についてのみ分割を行い、残りの相続財産についてはそのままにしておくという方法＞がありますが、残りの相続財産についての分割方法の問題や相続人の間でのトラブル，繰り返し『遺産分割』を行う場合の手続きの煩雑さ等といった理由から『遺産分割』を行う際には一部分割ではなく、全部分割とするのが望ましいとされています。） &amp;#160;&amp;#160;■『遺産分割協議』が成立しますと、その合意内容について記載した「遺産分割協議書」を作成することになります。「遺産分割協議書」を作成しない場合には、その『遺産分割協議』が無効になるというわけではないのですが、相続による不動産の所有権移転登記を行う場合，金融機関での名義変更や相続分の預貯金の払い戻しを行う場合，相続税の申告や配偶者控除を行う場合等に必要となりますし、また、後日の『遺産分割協議』の有無や内容に関する相続人間のトラブルを避けるという意味でも、作成しておくのがよいとされています。 尚、この「遺産分割協議書」の作成は、一般には相続人が面談での話し合いにより行うことになるのですが、合意形成の手段について特別な規定があるわけではなく、電話や手紙等を用いて協議を進める方法や「文書」を作成して持ち回る方法等により行ってもよいとされています。 （※この「遺産分割協議書」は、相続人の人数分だけ作成し、相続人全員が署名＜自筆で行います。＞・押印＜実印で行い、「印鑑証明書」を添付します。＞して各自1部ずつ保管することになっています。また、作成にあたって特別に規定された様式はなく、縦書きでも横書きでも、手書きによる作成でもワープロによる作成でも問題はないとされています。） （※相続人に未成年者がいる場合において、未成年者が行う法律行為は、一般には法定代理人（親権者）の同意が必要であるとされているのですが、『遺産分割協議』においても、同様に法定代理人（親権者）が未成年者の相続人に代わって『遺産分割』を行うことになります。但し、未成年者と法定代理人（親権者）が共同相続人である場合，親権者が未成年者である子を代理して『遺産分割』を行う場合等には、利益相反行為（=当事者の一方の利益が他方の不利益になる行為）にあたるとされていますので注意が必要です。利益相反関係が成立する代理人により行われた『遺産分割協議』は原則として無効であるとされており、この場合には、家庭裁判所により選任された特別代理人（=相続人と利害関係のない親族等）が未成年者の相続人に代わって『遺産分割』を行う必要があるとされています。） （※相続人のうち認知症になっている者がいる場合には、症状の程度，意思能力及び行為能力の有無を確認し、家庭裁判所に「後見開始の審判」の申し立てを行って成年後見人を，「保佐開始の審判」の申し立てを行って保佐人を，「補助開始の審判」の申し立てを行って補助人を選任してもらった上で『遺産分割協議』を行うことになります。） （※『遺産分割協議』がまとまらなかった場合においては、そのままの状態で放置していますと相続税や所得税等の税金の問題，被相続人の預貯金の名義変更や払い戻しの手続き等に支障がありますので、家庭裁判所に調停・審判を申し立てて解決を図るべきであるとされています。） &amp;#160;&amp;#160;■相続手続きの主な流れとしましては、以下の通りになります。 &amp;#160;①被相続人の死亡（相続の開始） ↓ ②被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内に「死亡届」を提出 ↓ ③相続人及び相続財産に関する調査（3ヶ月以内に『限定承認』又は『相続放棄』を行う旨についての検討の実施） ↓ ④公共料金・借家・借地等の名義変更，健康保険・公的年金・生命保険の手続き，4ヶ月以内の所得税の準確定申告等必要な手続きの実施 ↓ ⑤遺産分割（「遺言書」の有無の調査）の実施 ↓ ⑥「遺産分割協議書」の作成 ↓ ⑦相続財産の名義変更・不動産の所有権移転登記手続き等の実施 ↓ ⑧10ヶ月以内の相続税の申告と納付の手続きの実施 &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;   </description>
      <pubDate>Fri, 25 Mar 2011 17:22:44 +0900</pubDate>
      <category>相続・遺言手続きマニュアル</category>
      <author>社会保険労務士・行政書士魚谷事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>「遺言書」の書き方について</title>
      <link>http://www.uo-jimu.com/article/13946560.html</link>
      <description>■「自分自身が死亡した後における残された財産についての処分方法等を相続人に言い残すための意思表示の手段」のことを『遺言』といいます。 「自分自身が死亡した後のことについて考えるのはあまり気が進まない」，「相続人である自分自身の家族が『遺産分割』でもめることなく何とかうまく処理してくれるであろう」，「自分自身が残せる財産といってもほんのわずかであるから、相続人である自分自身の家族が『遺産分割』でもめることはほとんどないはずである」ということで、わざわざ『遺言』を残す必要はないとお考えの方もいらっしゃると思うのですが、実際の相続時の状況というのは予測することができず、全く分からないものです。お金に困っている等，相続人の置かれている状況等により相続争いに発展する可能性が非常に高くなります。 そこで、「誰に何を相続させたいのか」といったことについての自分自身の意思を「遺言書」という形で文書にまとめて整理して相続人に伝えることで、相続争い等のトラブルを避けることができるようになります。 こうしたことからも、『遺言』というのは、「遺言書」として文書を作成する本人だけではなく、残された財産等を相続する相続人にとっても非常に重要な役割をもつものであるとされています。 尚、この『遺言』は、15歳以上の者であれば未成年者であっても行うことができるとされています。 （※『遺言』を行うにあたっては、必ず本人の意思＜遺言能力=「『遺言』を単独で有効に行うことができる法律上の地位・資格」と意思能力=「自分自身が作成する「遺言書」の内容を正確に理解してその効力が生じることによる結果を判断できる能力」＞が必要であり、強制的に書かされた「遺言書」等は無効であるとされています。） （※『遺言』を行う者が成年被後見人である場合には、原則として『遺言』は行うことができないとされているのですが、事理を弁識する能力を一時回復した後において、医師2人以上の立ち会いの下で『遺言』を行うことができるとされており、『遺言』を行う者が被保佐人・被補助人である場合には、『遺言』を行う時点で遺言能力があれば保佐人や補助人の同意を得ることなく、『遺言』を行うことができるとされています。） （※「『遺言』を行う者の最終意思を尊重する」という観点から、既に作成した「遺言書」をいつでも自由な意思により撤回することができるとされています。尚、この場合、既に作成した「遺言書」と新しく作成した「遺言書」が同じ方式である必要はなく、また、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」のそれぞれの『遺言』の方式の違いによる効力の優劣はないということになっています。） （※複数の「遺言書」が発見された場合において、その内容に関して、同じ事柄について異なる記載がなされている場合には、その部分については『遺言』を行った者が死亡した日に最も近い時期に作成された「遺言書」の記載が有効になるとされています。尚、異なる事柄について記載がなされている場合には、作成時期が異なる複数の「遺言書」のどの「遺言書」の記載も有効になるとされています。） （※「「遺言書」の内容の実現のために必要な事務を行う権限を有する者」のことを『遺言執行者』といいます。この『遺言執行者』は、相続人全員の代理人として相続財産の管理や「遺言書」の内容に関わる一切の権利と義務を持っており、「相続財産目録」の作成と交付，市区町村役場への認知の届出，家庭裁判所への相続人廃除の申し立て，遺贈された財産の保管・引き渡し等の業務を行います。尚、「遺言書」においてこの『遺言執行者』を指定することができるとされているのですが、「遺言書」にその指定がない場合には、家庭裁判所が相続人や受遺者（=遺贈を受ける者）等の請求を受けて選任することになっています。） &amp;#160;&amp;#160;■一般に「民法」に規定されている『遺言』の方式には、 &amp;#160;①「自筆証書遺言」 ②「公正証書遺言」 ③「秘密証書遺言」 &amp;#160;の3つの種類がありますが、『遺言』を行う者は、このそれぞれの特徴を十分に理解した上で自分自身に合った『遺言』の方式を選択することが大変重要となります。 まず、①「自筆証書遺言」についてですが、この「自筆証書遺言」というのは、「『遺言』を行う者本人が自分自身でその全文・日付を記載して署名・押印することにより成立するもの」をいいます。費用をかけずにいつでも誰にでもできる最も簡単な遺言方式とされており、「『遺言』の存在や内容について誰にも知られることなく単独で作成することができる」，「一度作成した「遺言書」の内容を変更する場合には、既に作成した「遺言書」を破棄して新しい内容の「遺言書」を自由に作成することができる」という所にその特徴があるとされています。 （※『遺言』の全文，日付，署名のすべてが『遺言』を行う者本人の自筆でなければならず、『遺言』を行う者本人が作成したものなのかどうか判断することができなくなるため、ワープロや代筆による作成は認められないとされています。） （※作成した「遺言書」に日付を書き忘れた場合や作成日が特定できない曖昧な日付は無効であるとされており、また、『遺言』の内容について加除・訂正する場合には、加除・訂正する場所を指示し、変更した旨を付記して署名・押印しなければ無効であるとされています。） （※一度作成した「遺言書」の内容を変更する場合には、既に作成した「遺言書」を破棄して新しい内容の「遺言書」を作成するのがよいとされています。） （※作成した「遺言書」は『遺言』を行った者本人が保管するという形になるわけですが、万が一紛失してしまったり、発見されなかったりした場合には、第三者による変造・偽造・破棄の原因にもなることから、生前には発見されにくく、死後には確実に発見され、かつ変造・偽造・破棄されにくい場所に保管すべきである，『遺言』の存在や保管場所等について信頼のおける者に話しておくのがよいとされています。） 尚、この「自筆証書遺言」は、家庭裁判所による「検認」手続き（=封印された「遺言書」を開封して『遺言』の形状，加除・訂正の状態，日付，署名等といった「遺言書」の存在や内容についての認定を行うという「遺言書」の変造・偽造を防止するための手続き）が必要であるとされており、「遺言書」を保管する者又は「遺言書」を発見した相続人が家庭裁判所に申し立てることにより行われることになっています。 （※この「検認」手続きが完了するまで約1ヶ月程度必要となりますが、この「検認」手続きを行わないと『遺言』の内容が実現されないということになっています。） 次に②「公正証書遺言」についてですが、この「公正証書遺言」というのは、「『遺言』を行う者が2人以上の証人の立ち会いの下で口述した『遺言』の内容を公証人が筆記し、各自が署名・押印することにより成立するもの」をいいます。公証役場の公証人が『遺言』を行う者についての年齢要件，意思能力の有無等を確認した上で「遺言書」を作成することになりますので、「『遺言』を行う者は自筆する必要がなく、また、誤って作成してしまって無効になるというようなケースもありませんので、確実な『遺言』を行うことができる」という所にその特徴があるとされています。 尚、「遺言書」の作成後には、「遺言書」の原本については公証役場にて保管されることになっていますので、第三者による変造・偽造・破棄は起こり得ないとされています。 （※『遺言』を行った者には、「遺言書」の正本と謄本が交付されることになっていますので、それぞれについての保管方法＜発見されにくい場所に保管する，『遺言執行者』に預けておく，紛失時に備えて『公正証書遺言』を作成していることを相続人に伝えておく等＞には注意が必要です。尚、作成した「遺言書」については公証役場においてコンピューターにて登録・管理されますので、万が一正本もしくは謄本を紛失して作成したことさえも忘れてしまったというような場合でも、相続人が検索して『遺言』の有無についての確認を行った場合には、謄本の再発行が可能になるとされています。） （※「遺言書」の作成は公証人と2人以上の証人＜未成年者，推定相続人・受遺者とその配偶者及び直系血族，公証人の配偶者，4親等内の親族，書記，従業員等は証人になることができないとされています。＞の立ち会いの下で行われますので、「遺言書」を作成した事実やその内容が第三者に知られてしまうことになります。また、公証人の手数料＜相続財産の価格により、 &amp;#160;・100万円以下⇒5，000円 ・100万円を超え200万円以下⇒7，000円 ・200万円を超え500万円以下⇒11，000円 ・500万円を超え1000万円以下⇒17，000円 ・1000万円を超え3000万円以下⇒23，000円 ・3000万円を超え5000万円以下⇒29，000円 ・5000万円を超え1億円以下⇒43，000円 ・1億円を超え3億円以下⇒43，000円に5000万円までごとに13，000円を加算 ・3億円を超え10億円以下⇒95，000円に5000万円までごとに11，000円を加算 ・10億円を超える場合⇒249，000円に5000万円までごとに8，000円を加算 &amp;#160;ということになっています。＞や証人への依頼代金等の費用が別途必要となります。） （※「遺言書」の作成にあたっては、以下の書類が必要となります。 &amp;#160;●「実印」及び「印鑑証明書」 ●「戸籍謄本（財産を受け取る者が相続人の場合）」 ●「住民票の写し（財産を受け取る者が受遺者＜=遺贈を受ける者＞の場合）」 ●「登記簿謄本及び固定資産評価証明書等（不動産がある場合）」 ●「預貯金について記載した書面」 ●「証人について記載した書面」 ●「住民票の写し（『遺言執行者』を指定する場合）」 ●「遺言書の原案」） （※一度作成した「遺言書」の内容を変更する場合には、その「遺言書」の原本が公証役場に保管されているために手元にある「遺言書」を破棄しただけでは不十分であり、新しい内容の「遺言書」を作成して以前に作成した「遺言書」を撤回する必要があるとされています。） そして、③「秘密証書遺言」についてですが、この「秘密証書遺言」というのは、「「遺言書」の内容を秘密にして行う方式のものをいい、『遺言』を行った者が「遺言書」を封筒に入れて「遺言書」に押印した印鑑で封印し、公証役場において公証人と2人以上の証人の前で封書を提出して自分自身が作成した「遺言書」である旨を申述し、そして、公証人が提出された日付と『遺言』を行った者の申述を封書に記載し、『遺言』を行った者と証人が署名・押印することにより成立するもの」をいいます。この「秘密証書遺言」は、「「遺言書」の内容を第三者に知られることなく作成することができる」，「ワープロや代筆により作成することができる（自筆での署名・押印が必要となります。）」という所にその特徴があるとされています。 （※公証人の手数料や証人への依頼代金等の費用が別途必要となります。） （※公証役場にて「遺言書」が保管されるというわけではありませんので、紛失や隠匿等には注意が必要です。） （※「自筆証書遺言」と同様に、家庭裁判所による「検認」手続き（=封印された「遺言書」を開封して『遺言』の形状，加除・訂正の状態，日付，署名等といった「遺言書」の存在や内容についての認定を行うという、「遺言書」の変造・偽造を防止するための手続き）が必要であるとされています。） &amp;#160;&amp;#160;■実際に「遺言書」に記載する事項のうち、法律上有効であるとされているのは、 &amp;#160;①認知 ②未成年後見人，未成年後見監督人の指定 ③相続人の廃除，廃除の取り消し ④『相続分』，『遺産分割』の方法，『遺言執行者』の指定又は指定の委託 ⑤『遺産分割』の禁止 ⑥特別受益の持ち戻しの免除 ⑦相続人相互の担保責任の指定 ⑧遺留分減殺方法の指定 ⑨遺贈 ⑩寄付行為 ⑪祭祀主催者の指定 &amp;#160;等の『法定遺言事項』とされており、これらの『法定遺言事項』以外の事項については、一般には法律上無効であるとされています。（但し、万が一の場合に備える形で「但し書き」の部分を付け加えること（=『予備的遺言』）や相続人に対する希望，感謝の言葉等を『付言事項』として「遺言書」に記載することは可能であるとされています。） また、『共同遺言』ということで、2人以上の者が同一の証書を用いて共同で「遺言書」を作成するのは「遺言書」の内容についての解釈が複雑になってしまうという理由から、「民法」の規定により禁止されています。 （※『遺留分』に配慮した『相続分』の指定を行うこと，相続人に財産を残す場合に「相続させる」旨の文言の記載を行うこと，受遺者＜=遺贈を受ける者＞に財産を残す場合に「遺贈する」旨の文言の記載を行うことも、相続人の間でのトラブルの回避や手続きの簡略化という意味において大変重要となります。） &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Mar 2011 17:16:08 +0900</pubDate>
      <category>相続・遺言手続きマニュアル</category>
      <author>社会保険労務士・行政書士魚谷事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>年金制度の歴史について</title>
      <link>http://www.uo-jimu.com/article/13946555.html</link>
      <description>■これまでの日本の年金制度の歴史としましては、まず昭和17年に工場等に勤務する男性労働者を対象とした「労働者年金保険制度」が創設され、その後昭和19年に事務職の男性労働者・女性労働者も対象とされた「厚生年金保険制度」へと改組され、更に昭和29年に制度の全面改正が行われて現在の「厚生年金保険制度」の基本となる体系が確立されることになったといわれています。 こうして、サラリーマン（公務員については「共済組合」）に対する公的年金の制度が整備されることになったわけなのですが、その一方で、自営業者等に対する公的年金の制度においては、老後の所得保障を受けられるような体制が整備されておらず、高度経済成長の時代に入り、家族のあり方が変化していくという中で、自営業者等についても老後の所得保障を行う必要があるのではないかという機運が高まり、昭和36年に自営業者等を対象とした「国民年金制度」が創設され、ここに「国民皆年金制度」が実現することになりました。 しかし、「国民皆年金」といいましても、当初はサラリーマンの夫（妻）が「厚生年金」に加入している場合にはその妻（夫）は任意加入とされ、また、「厚生年金等の被用者年金制度」から支給される『老齢年金』の受給権者とその配偶者，『障害年金』の受給権者とその配偶者，『遺族年金』の受給権者は任意加入とされていました。このことは、「国民年金」と異なり「厚生年金」は金額が多いために、夫（妻）が加入している場合にはその妻（夫）は加入しなくてもよいのではないかと考えられていたからなのです。 しかし、その後の時代の流れと共に、ある程度年齢を重ねてから離婚するということになった場合に、妻が無年金となってしまい、生活に困ることになるという事態が発生するようになってきたことを受けて、年金制度が見直されることになり、昭和60年の制度改正により年金制度は大きく変わることになりました。従来は「厚生年金」と「国民年金」は別々のものとされていたのですが、制度改正後は「国民年金」については日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての者が加入する1階部分の年金，「厚生年金」や「共済組合」についてはその上乗せとなる2階部分の年金と位置付けられることになり、ここに現在の年金制度のしくみが完成することになったといわれています。 &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Mar 2011 17:11:51 +0900</pubDate>
      <category>年金制度マニュアル</category>
      <author>社会保険労務士・行政書士魚谷事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>老齢年金について</title>
      <link>http://www.uo-jimu.com/article/13946552.html</link>
      <description>■老後の年金の種類としては、まず「厚生年金」から支給される『老齢厚生年金』があります。 「厚生年金」から支給される『老齢厚生年金』については、従来は60歳から≪特別支給の老齢厚生年金≫（=報酬比例部分&amp;rArr;給与等の金額，生年月日，加入年数により年金の金額が計算されるというもの+定額部分&amp;rArr;生年月日，加入年数により年金の金額が決定されるというもので、65歳からの「国民年金」から支給される『老齢基礎年金』に移行していくというもの）が支給されていたのですが、昭和60年の制度改正により年金の支給開始年齢が原則として65歳とされることになりました。 しかし、従来60歳から支給されていたのが急に65歳からの支給に変更されるというのでは「厚生年金」の受給権者の間で混乱が生じるであろうということから、男性の場合は昭和36年4月1日，女性の場合は昭和41年4月1日以前に生まれた者については生年月日に応じて60歳から65歳までの間において、≪報酬比例部分相当の老齢厚生年金≫又は≪特別支給の老齢厚生年金≫が支給されることになりました。 （※実際に支給を受けるためには、60歳から65歳までの年金である≪報酬比例部分相当の老齢厚生年金≫・≪特別支給の老齢厚生年金≫については、1年以上の「厚生年金」の被保険者期間を有する者で『老齢基礎年金』の受給資格期間を満たしていること・≪65歳からの老齢厚生年金≫については、被保険者期間を有する者で『老齢基礎年金』の受給資格期間を満たしていることという要件を満たしている必要があります。） （※60歳から65歳までの年金である≪報酬比例部分相当の老齢厚生年金≫・≪特別支給の老齢厚生年金≫の年金額の計算式は以下の通りになります。 &amp;rArr;1）報酬比例部分 ①平均標準報酬月額（旧再評価率）&amp;times;1000分の10~1000分の7.5&amp;times;平成15年3月までの被保険者期間の月数 ②平均標準報酬額（旧再評価率）&amp;times;1000分の7.692~1000分の5.769&amp;times;平成15年4月以降の被保険者期間の月数 ●（①+②）&amp;times;1.031&amp;times;0.978（物価スライド率） &amp;rArr;2）定額部分 ①1676円&amp;times;1.875~1.000（生年月日に応じた乗率）&amp;times;被保険者期間の月数&amp;times;0.978（物価スライド率） &amp;rArr;3）加給年金額 ①「厚生年金」の被保険者期間が20年以上（中高齢者の特例の要件に該当する場合にはその期間）ある者が年金の受給権を取得した当時（定額部分の支給開始年齢に到達した当時）その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者・一定の年齢未満の子がある場合に支給（配偶者，第1子・第2子＜1人につき＞：22万6300円，第3子以降＜1人につき＞：7万5400円・・・受給権者の生年月日に応じて（昭和9年4月2日以後に生まれた者）一定の特別加算額（3万3300円~16万6900円の範囲内）が加算されることになっています。）されます。尚、配偶者が65歳になった場合には支給されなくなり、代わりに振替加算（=大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者が65歳に達した日に①『老齢厚生年金』，『退職共済年金』の被保険者期間が20年（中高齢者の特例の要件に該当する場合にはその期間）以上あるものの受給権者・②障害等級の1級又は2級の障害の状態にある『障害厚生年金』，『障害共済年金』の受給権者の配偶者により生計を維持されており、加給年金額の対象となっていた場合に生年月日に応じて支給されるというもの）が支給されることになっています。） （※≪65歳からの老齢厚生年金≫の年金額の計算式は以下の通りになります。 &amp;rArr;1）報酬比例部分 ①平均標準報酬月額（旧再評価率）&amp;times;1000分の10~1000分の7.5&amp;times;平成15年3月までの被保険者期間の月数 ②平均標準報酬額（旧再評価率）&amp;times;1000分の7.692~1000分の5.769&amp;times;平成15年4月以降の被保険者期間の月数 ●（①+②）&amp;times;1.031&amp;times;0.978（物価スライド率） &amp;rArr;2）経過的加算 ①1676円&amp;times;1.875~1.000（生年月日に応じた乗率）&amp;times;被保険者期間の月数&amp;times;0.978（物価スライド率） ②78万6500円&amp;times;「厚生年金」の被保険者期間（昭和36年4月1日以降の20歳から60歳までの実際に加入した期間）の月数/40年＜加入可能年数＞&amp;times;12 ●①－② &amp;rArr;3）加給年金額 ①「厚生年金」の被保険者期間が20年以上（中高齢者の特例の要件に該当する場合にはその期間）ある者が年金の受給権を取得した当時（定額部分の支給開始年齢に到達した当時）その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者・一定の年齢未満の子がある場合に支給（配偶者，第1子・第2子＜1人につき＞：22万6300円，第3子以降＜1人につき＞：7万5400円・・・受給権者の生年月日に応じて（昭和9年4月2日以後に生まれた者）一定の特別加算額（3万3300~16万6900円の範囲内）が加算されることになっています。）されます。尚、配偶者が65歳になった場合には支給されなくなり、代わりに振替加算（=大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者が65歳に達した日に①『老齢厚生年金』，『退職共済年金』の被保険者期間が20年（中高齢者の特例の要件に該当する場合にはその期間）以上あるものの受給権者・②障害等級の1級又は2級の障害の状態にある『障害厚生年金』，『障害共済年金』の受給権者の配偶者により生計を維持されており、加給年金額の対象となっていた場合に生年月日に応じて支給されるというもの）が支給されることになっています。） （※≪報酬比例部分相当の老齢厚生年金≫・≪特別支給の老齢厚生年金≫・≪65歳からの老齢厚生年金≫の受給権者が会社勤務を続ける場合又は再就職する等して「厚生年金」に加入し続ける場合に、年金額の全部又は一部が支給停止になったりするものとして『在職老齢年金』という制度があります。 （1）『60歳台前半の在職老齢年金』&amp;rArr;●年金の基本月額（年金額&amp;divide;12）+総報酬月額相当額（その月の標準報酬月額+直近1年間に受けた標準賞与額&amp;divide;12）=28万円以下の場合・・・全額支給されます。 ●年金の基本月額+総報酬月額相当額=28万円超の場合・・・①年金の基本月額=28万円以下，総報酬月額相当額=46万円以下の場合・・・年金の基本月額+総報酬月額相当額-28万円&amp;times;2分の1の額が支給停止されます。 ②年金の基本月額=28万円超，総報酬月額相当額=46万円以下の場合・・・総報酬月額相当額&amp;times;2分の1の額が支給停止されます。 ③年金の基本月額=28万円以下，総報酬月額相当額=46万円超の場合・・・＜46万円+年金の基本月額-28万円&amp;times;2分の1＞+＜総報酬月額相当額-46万円＞の額が支給停止されます。 ④年金の基本月額=28万円超，総報酬月額相当額=46万円超の場合・・・＜46万円&amp;times;2分の1＞+＜総報酬月額相当額-46万円＞の額が支給停止されます。 （2）『60歳台後半の在職老齢年金』&amp;rArr;①年金の基本月額+総報酬月額相当額=46万円以下の場合・・・全額支給されます。 ②年金の基本月額+総報酬月額相当額=46万円超の場合・・・年金の基本月額+総報酬月額相当額-46万円&amp;times;2分の1の額が支給停止されます。 尚、加給年金額については65歳前と同様の取り扱いとなり、また、『在職老齢年金』として支給される場合にも経過的加算額と『老齢基礎年金』については全額支給されることになっています。） （※『在職老齢年金』を受給する者が60歳以降も会社勤務を続けて「雇用保険」から『高年齢雇用継続給付』（『高年齢雇用継続基本給付金』・『高年齢再就職給付金』）を受給する場合には、『在職老齢年金』は通常の支給停止額に加えて『高年齢雇用継続給付』との調整額&amp;rArr;①標準報酬月額が60歳到達時の賃金の61％未満の場合・・・標準報酬月額&amp;times;100分の6 ②標準報酬月額が60歳到達時の賃金の61％以上75％未満の場合・・・280&amp;times;＜標準報酬月額&amp;divide;60歳到達時の賃金＞分の標準報酬月額&amp;times;（-183&amp;times;＜標準報酬月額&amp;divide;60歳到達時の賃金＞+13725）&amp;times;15分の6 ③標準報酬月額と①又は②の6分の15が支給限度額を超える場合・・・（支給限度額-標準報酬月額）&amp;times;15分の6が支給停止されることになっています。） （※「厚生年金」の一部（報酬比例部分）を国に代わって支給し、更に実情に合わせて上乗せ給付を行うことによりより手厚い給付を行う制度として「厚生年金基金」がありますが、この「厚生年金基金」に加入した場合には、『老齢厚生年金』（報酬比例部分相当）を基金が代行することになり、保険料については代行部分に必要な保険料を国に納める必要がなくなり、給付に必要な掛け金を「厚生年金基金」に支払うということになります。ですので、「厚生年金」の保険料の一部が「厚生年金基金」に回っていることから、その分「厚生年金」から支給される『老齢厚生年金』については減少することになるとされています。） &amp;nbsp; &amp;nbsp; ■次に「国民年金」から支給される『老齢基礎年金』があります。 「国民年金」から支給される『老齢基礎年金』の支給開始年齢は昭和60年の制度改正により原則として65歳とされています。また、20歳以上60歳未満で日本に住んでいる者が被保険者（強制加入被保険者）となり、その職業や立場の違いにより、 &amp;nbsp; ①第1号被保険者＜=日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で自営業者，農業従事者，失業中の者，学生，年間収入が130万円以上のため夫の被扶養配偶者とならない主婦等が該当し、個別に保険料を納付することになっています。（※平成24年度の保険料は月額1万4980円となっています。）＞ ②第2号被保険者＜=「厚生年金」の被保険者，「共済組合」の組合員等が該当し、「厚生年金」・「共済組合」に加入した場合には、1階の部分で「国民年金」に加入し、2階の部分でその上乗せとして「厚生年金」・「共済年金」加入していることになり、この「厚生年金」・「共済組合」のそれぞれの年金制度から「国民年金」の制度に対して拠出金としてまとめて支払われるため、個別に保険料を納付する必要はないとされています。＞ ③第3号被保険者＜=第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の者が該当し、第2号被保険者が加入する「厚生年金」・「共済組合」の年金制度から「国民年金」の制度に対して拠出金としてまとめて支払われるため、個別に保険料を納付する必要はないとされています。＞ &amp;nbsp; の3つに分類されています。 （※「国民年金」の強制加入の適用が除外されている者のうち、①被用者年金制度の老齢＜退職＞年金の受給権者であるために、国民年金への加入の適用除外となっている日本に住んでいる20歳以上60歳未満の者 ②日本に住んでいる60歳以上65歳未満の者 ③日本国籍を有するもので、海外に居住している20歳以上65歳未満の者 については本人が希望した場合には「国民年金」に任意加入することができるようになっています。）&amp;nbsp; （※20歳から60歳まで40年間保険料を納付した場合には、『老齢基礎年金』の金額は満額の78万6500円となります。また、「国民年金」の年金額の計算式は以下の通りになります。 ●78万6500円&amp;times;保険料納付済月数+保険料全額免除月数&amp;times;2分の1+保険料4分の3免除月数&amp;times;8分の5+保険料半額免除月数&amp;times;4分の3+保険料4分の1免除月数&amp;times;8分の7/40年＜加入可能年数＞&amp;times;12） （※第1号被保険者独自の制度として、月額400円の付加保険料を納付した場合に、『老齢基礎年金』の受給資格期間を満たすことにより200円&amp;times;付加保険料納付済期間の月数分の『付加年金』が支給されるというものがあります。） （※「国民年金」に上乗せする形で「厚生年金」に加入しているサラリーマン・公務員等の給与所得者と「国民年金」にのみ加入している自営業者等の第1号被保険者では、将来受け取る年金額に大きな差が生じることになるということを受けて、この年金額の差を解消するための制度として「国民年金基金」の制度が創設されています。尚、この「国民年金基金」には、47都道府県に設立された『地域型国民年金基金』（同一の都道府県に住所を有する第1号被保険者が加入することができるというもの。）と25の職種別に設立された『職能型国民年金基金』（基金ごとに定められた事業又は業務に従事する第1号被保険者が加入することができるというもの。）の2つに分類されています。） &amp;nbsp; &amp;nbsp; ■「厚生年金」から支給される『老齢厚生年金』や「国民年金」から支給される『老齢基礎年金』は、一定の受給資格期間を満たしていなければ支給されないことになっています。 この受給資格期間は、①保険料を納付した期間（自営業者等は「国民年金」の保険料を納付した期間，サラリーマンは「厚生年金」に加入していた期間，公務員は「共済組合」に加入していた期間） ②保険料の免除を受けた期間（「国民年金」の保険料免除の制度を利用した期間） ③合算対象期間（昭和61年3月までにおけるサラリーマンの妻であった期間等，年金の受給資格期間には含まれるのですが、年金額には反映されないという「カラ期間」とも呼ばれている期間） を合わせて25年（300月）以上あることが必要であるとされています。尚、この25年（300月）以上の受給資格期間には特例の要件が設けられており、①「厚生年金」に加入していた者について、男性の場合には40歳，女性の場合には35歳以後の被保険者期間が生年月日に応じて（昭和26年4月1日以前に生まれた者）15年から19年ある場合 ②「厚生年金」・「共済組合」に加入していた期間が生年月日に応じて（昭和31年4月1日以前に生まれた者）20年から24年ある場合 には受給資格期間を満たしているものとして扱われ、年金が支給されることになっています。 （※60歳の時点で受給資格期間の25年（300月）を満たしていない場合等には、60歳から65歳までについては「国民年金」の任意加入，65歳から70歳までについては「国民年金」の特例任意加入（昭和40年4月1日以前に生まれた者に限られています。），70歳以降については「厚生年金」の高齢任意加入の制度を利用する方法等が挙げられています。） （※実際に年金の支給を受ける場合において、「繰り上げ支給による方法」と「繰り下げ支給による方法」がありますが、メリットやデメリット等注意すべき事項がいくつかありますので、十分確認した上で慎重に行う必要があるとされています。） &amp;nbsp; &amp;nbsp; ■60歳又は65歳に達したときに必要となる『老齢年金』の裁定請求の手続き（年金を受給するために必要な手続き）としましては、平成17年10月より年金の受給権者に対して60歳又は65歳の誕生日の3ヶ月前に「年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）」が送付されることになっていますので、 &amp;nbsp; ①「年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）」に記入されている事項（=住所・氏名・生年月日・基礎年金番号・年金加入記録等）について確認する。 &amp;darr; ②「年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）」にその他の必要事項（=フリガナ・電話番号・雇用保険被保険者番号・受け取り先の金融機関・配偶者，子について・住民票コード・署名捺印等）を記入する。 &amp;darr; ③金融機関で口座の「証明印」を受ける。（年金事務所等の窓口に「預金通帳」を持参する場合には「証明印」を受ける必要はありません。） &amp;darr; ④添付書類（「年金手帳」・「雇用保険被保険者証」・「戸籍謄本」，「戸籍抄本」・「住民票」・「印鑑」・「預金通帳」，「貯金通帳」・配偶者の「非課税証明書」，「課税証明書」・「委任状（代理の場合）」等。各受給権者の事情により必要書類が異なる場合があります。）の準備をする。 &amp;darr; ⑤「請求書」及び添付書類をそろえて管轄の年金事務所又は市区町村の国民年金の担当窓口に提出する。 &amp;nbsp; という流れで手続きを進めていくことになっています。 &amp;nbsp; &amp;nbsp; ●詳細①についてはこちら。 ●詳細②についてはこちら。 ●詳細③についてはこちら。 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Fri, 25 Mar 2011 17:09:36 +0900</pubDate>
      <category>年金制度マニュアル</category>
      <author>社会保険労務士・行政書士魚谷事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>障害年金について</title>
      <link>http://www.uo-jimu.com/article/13946549.html</link>
      <description>■「厚生年金」や「国民年金」の制度における＜障害に関する給付＞においては、病気やケガ等により障害の状態になってしまった場合に、一定の要件を満たすことにより「厚生年金」から『障害厚生年金』（『障害手当金』も含まれます。）が，「国民年金」から『障害基礎年金』（『特別障害給付金』も含まれます。）が支給されることになっています。 &amp;nbsp; &amp;nbsp; ●「厚生年金」から支給される『障害厚生年金』については、 &amp;nbsp; ①初診日（=障害の原因となった病気やケガ等について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日）において「厚生年金」の被保険者であること ②障害認定日（=初診日から1年6ヶ月を経過した日。但し、その期間内に治った日又は症状が固定した日がある場合にはその日）において障害等級1級，2級又は3級の障害の状態にあること&amp;nbsp; ③保険料の納付要件＜=●保険料を納付した期間と保険料の免除を受けた期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上&amp;rArr;保険料を滞納した期間が3分の1を超えていないこと ●初診日が平成28年4月1日前の場合、初診日に65歳未満であり初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料が未納となっている被保険者期間がないこと＞を満たしていること &amp;nbsp; の要件に該当する場合に支給されることになっています。 （※障害認定日に障害等級1級，2級又は3級の障害の状態にない場合でも、その後症状が悪化して障害等級1級，2級又は3級の障害の状態になった場合に、65歳に達する日の前日までに請求することにより支給される&amp;rArr;≪事後重症による障害厚生年金≫，軽度の障害がある者に新たな障害（基準障害）が発生し、65歳に達する日の前日までに新たな障害（基準障害）と従来からの軽度の障害を併合して初めて障害等級1級，2級又は3級の障害の状態になった場合に、請求することにより支給される&amp;rArr;≪初めて2級以上による障害厚生年金≫の制度が設けられています。） （※障害等級1級・2級の場合には『障害基礎年金』に上乗せして支給され、障害等級3級の場合には『障害厚生年金』のみが支給される（最低保障額：58万9900円）ことになっており、また、初診日から5年以内に病気やケガ等が治り、障害等級3級より軽度の障害の状態にある場合等には一時金として『障害手当金』（≪報酬比例の年金額≫（60歳から65歳までの≪報酬比例部分相当の老齢厚生年金≫と同じ方法で計算されます。）&amp;times;2・・・最低保障額：115万200円）が支給されることになっています。） （※『障害厚生年金』の年金額の計算式は以下の通りになります。 ①障害等級1級の『障害厚生年金』&amp;rArr;≪報酬比例の年金額≫&amp;times;1.25+配偶者加給年金額 ②障害等級2級の『障害厚生年金』&amp;rArr;≪報酬比例の年金額≫+配偶者加給年金額 ③障害等級3級の『障害厚生年金』&amp;rArr;≪報酬比例の年金額≫ 尚、一定の要件に該当することになった場合等には、支給停止や失権とされてしまうことがありますので注意が必要です。） （※『障害厚生年金』の受給権を取得した後に婚姻により新たに配偶者と生計を同じくすることになった場合にも加給年金額が加算されることになっています。） &amp;nbsp; &amp;nbsp; ●「国民年金」から支給される『障害基礎年金』については、 &amp;nbsp; ①初診日において「国民年金」の被保険者であること ②初診日において「国民年金」の被保険者であった者で日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること ③障害認定日において障害等級1級又は2級の障害の状態にあること ④保険料の納付要件＜=●保険料を納付した期間と保険料の免除を受けた期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上&amp;rArr;保険料を滞納した期間が3分の1を超えていないこと ●初診日が平成28年4月1日前の場合、初診日に65歳未満であり初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料が未納となっている被保険者期間がないこと＞を満たしていること &amp;nbsp; の要件に該当した場合に支給されることになっています。 （※障害認定日に障害等級1級又は2級の障害の状態にない場合でも、その後症状が悪化して障害等級1級又は2級の障害の状態になった場合に、65歳に達する日の前日までに請求することにより支給される&amp;rArr;≪事後重症による障害基礎年金≫，20歳に達する前に初診日がある場合には20歳に達したとき（障害認定日が20歳以後の場合には障害認定日）に障害等級1級又は2級の障害の状態にある場合に支給される&amp;rArr;≪初診日が20歳前の障害基礎年金≫，軽度の障害がある者に新たな障害（基準障害）が発生し、65歳に達する日の前日までに新たな障害（基準障害）と従来からの軽度の障害を併合して初めて障害等級1級又は2級の障害の状態になった場合に請求することにより支給される&amp;rArr;≪初めて2級以上による障害基礎年金≫の制度が設けられています。） （※『障害基礎年金』の年金額の計算式は以下の通りになります。 ①障害等級1級の『障害基礎年金』&amp;rArr;98万3100円+子の加算額（第1子・第2子＜1人につき＞：22万6300円，第3子以降＜1人につき＞：7万5400円） ②障害等級2級の『障害基礎年金』&amp;rArr;78万6500円+子の加算額（第1子・第2子＜1人につき＞：22万6300円，第3子以降＜1人につき＞：7万5400円） ＜※子については『障害基礎年金』の受給権を取得した当時18歳到達年度の末日までの年齢の者又は20歳未満で障害等級1級又は2級の障害の状態にある者で、現に婚姻をしていない者であることとされています。＞ ＜※生計維持の要件としては、『障害基礎年金』の受給権を取得した当時その受給権者と生計を同じくしていた（『障害基礎年金』の受給権を取得した後に生計を同じくすることになった場合も含みます。）子であって年収850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる子以外の子である場合とされています。＞ 尚、一定の要件に該当することになった場合等には、支給停止や失権とされてしまうことがありますので注意が必要です。） （※「国民年金」に任意加入していなかったために『障害基礎年金』等を受給していない障害者を対象として『特別障害給付金』の制度が設けられています。） &amp;nbsp; &amp;nbsp; ■一定の要件に該当することになった場合に必要となる『障害年金』の裁定請求の手続き（年金を受給するために必要な手続き）としましては、「年金請求書（国民年金・厚生年金保険障害給付）」及び添付書類（「年金手帳」・「戸籍抄本」，「戸籍謄本」・「住民票」・「診断書」，「レントゲンフィルム」・「病歴，就労状況等申立書」・「預金通帳」，「貯金通帳」・配偶者の「非課税証明書」，「課税証明書」・「委任状（代理の場合）」等。各受給権者の事情により必要書類が異なる場合があります。）をそろえて管轄の年金事務所又は市区町村の国民年金の担当窓口に提出することになっています。 &amp;nbsp; &amp;nbsp; ●詳細についてはこちら。 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Fri, 25 Mar 2011 17:06:29 +0900</pubDate>
      <category>年金制度マニュアル</category>
      <author>社会保険労務士・行政書士魚谷事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>遺族年金について</title>
      <link>http://www.uo-jimu.com/article/13946546.html</link>
      <description>■「厚生年金」や「国民年金」の制度における＜遺族に関する給付＞においては、被保険者又は被保険者であった者が死亡した場合に、一定の要件を満たすことにより残された遺族に「厚生年金」から『遺族厚生年金』が，「国民年金」から『遺族基礎年金』，『寡婦年金』，『死亡一時金』が支給されることになっています。 &amp;nbsp; &amp;nbsp; ●「厚生年金」から支給される『遺族厚生年金』については、 &amp;nbsp; ①「厚生年金」の被保険者が死亡したとき（短期要件） ②被保険者の資格を喪失した後、被保険者であった期間中に初診日がある傷病により初診日から5年以内に死亡したとき（短期要件） ③障害等級1級又は2級の障害の状態にある『障害厚生年金』の受給権者が死亡したとき（短期要件） ④『老齢厚生年金』の受給権者又は『老齢厚生年金』の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき（長期要件） &amp;nbsp; のいずれかの要件（このうち①，②の者については保険料の納付要件＜=●保険料を納付した期間と保険料の免除を受けた期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上&amp;rArr;保険料を滞納した期間が3分の1を超えていないこと ●死亡日が平成28年4月1日前の場合、死亡日に65歳未満であり死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料が未納となっている被保険者期間がないこと＞を満たしている必要があります。）に該当する場合に、配偶者，子，父母，孫，祖父母に支給されることになっています。（※先順位者が受給権を取得した場合には後順位者は受給することができなくなり、また、子に対する『遺族厚生年金』は子のある妻に受給権がある間は支給停止されることになっています。） （※夫，父母，祖父母については55歳以上であること・60歳から支給開始とされており、子，孫については18歳到達年度の末日までの年齢の者又は20歳未満で障害等級1級又は2級の障害の状態にある者で、現に婚姻をしていない者であることとされています。） （※夫の死亡当時30歳未満である子のない妻に支給される『遺族厚生年金』の支給期間は5年間とされており、また、30歳になる前に『遺族基礎年金』の受給権を喪失した場合にも、支給期間はその時点から5年間とされています。） （※『遺族厚生年金』の年金額の計算式は以下の通りになります。 ①平均標準報酬月額（旧再評価率）&amp;times;1000分の7.5&amp;times;平成15年3月までの被保険者期間の月数 ②平均標準報酬額（旧再評価率）&amp;times;1000分の5.769&amp;times;平成15年4月以降の被保険者期間の月数 ●（①+②）&amp;times;1.031&amp;times;0.978（物価スライド率）&amp;times;4分の3 ＜※夫の死亡当時40歳以上の妻については、一定の要件を満たした場合に65歳に達するまでの間中高齢寡婦加算＜=58万9900円＞が、昭和31年4月1日以前に生まれた妻には65歳に達した後、生年月日に応じて経過的寡婦加算＜58万9900円を超えない範囲内＞が加算されることになっています。＞ ＜※「年金は1人1年金を原則とする」という考え方から、妻が自分自身の『老齢厚生年金』や『老齢基礎年金』を受給する場合には夫の『遺族年金』と併給調整されることになっており、このため、65歳に達するまでは『遺族年金』を受給するか『老齢年金』を受給するかどちらかを選択することになります。 しかし、このような状況の下では妻が支払ってきた「厚生年金」が生かされないことになってしまうということから、65歳以降については、まず妻自身の『老齢基礎年金』が1階部分として支給され、そして、妻自身の『老齢厚生年金』が支給され、①『遺族厚生年金』・②『遺族厚生年金』&amp;times;3分の2+『老齢厚生年金』&amp;times;2分の1のうちの高い方の金額と妻自身の『老齢厚生年金』との差額が『遺族厚生年金』として支給されることになっています。＞ 尚、一定の要件に該当することになった場合等には、支給停止や失権とされてしまうことがありますので注意が必要です。） &amp;nbsp; &amp;nbsp; ●「国民年金」から支給される『遺族基礎年金』については、 &amp;nbsp; ①国民年金の被保険者が死亡したとき ②国民年金の被保険者であった者で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が死亡したとき ③『老齢基礎年金』の受給権者，『老齢基礎年金』の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき &amp;nbsp; のいずれかの要件（このうち①，②の者については保険料の納付要件＜=●保険料を納付した期間と保険料の免除を受けた期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上&amp;rArr;保険料を滞納した期間が3分の1を超えていないこと ●死亡日が平成28年4月1日前の場合、死亡日に65歳未満であり死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料が未納となっている被保険者期間がないこと＞を満たしている必要があります。）に該当した場合に、その死亡した者によって生計を維持されていた（生計維持の要件としては、死亡当時その者と生計を同じくしていた者であって年収850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者である場合とされています。）子のある妻，子に支給されることになっています。 （※妻については事実上の婚姻関係にある内縁関係の者も含まれるとされており、子については18歳到達年度の末日までの年齢の者又は20歳未満で障害等級1級又は2級の障害の状態にある者で、現に婚姻をしていない者であることとされています。） （※『遺族基礎年金』の年金額の計算式は以下の通りになります。 ①子のある妻に支給される場合 ●78万6500円+子の加算額（第1子・第2子＜1人につき＞：22万6300円，第3子以降＜1人につき＞：7万5400円） ②子に支給される場合 ●＜子が1人＞：78万6500円，＜子が2人＞：78万6500円+22万6300円，＜子が3人以上＞：78万6500円+22万6300円に1人増加するごとに7万5400円を加えた額を加算した額を，子の数で除して得た額 尚、一定の要件に該当することになった場合等には、支給停止や失権とされてしまうことがありますので注意が必要です。） &amp;nbsp; &amp;nbsp; ●「国民年金」から支給される『寡婦年金』（第1号被保険者に対する独自の『遺族に関する給付』とされています。）については、 &amp;nbsp; ①死亡した夫が第1号被保険者として保険料を納付した期間と保険料の免除を受けた期間を合算した期間が原則として25年（受給資格期間の短縮特例の要件に該当する場合にはその期間）以上あること ②死亡した夫が『障害基礎年金』の受給権者でないこと，『老齢基礎年金』を受給していないこと ③夫の死亡当時妻が夫に生計を維持されており、継続して10年以上婚姻関係にあった者であること ④妻が『老齢基礎年金』の繰り上げ支給を受けていないこと &amp;nbsp; の要件に該当した場合に妻が60歳から65歳になるまでの間「夫の死亡日の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間を基にして計算した『老齢基礎年金』の額の4分の3に相当する額」が支給されることになっています。 &amp;nbsp; &amp;nbsp; ●「国民年金」から支給される『死亡一時金』（第1号被保険者に対する独自の『遺族に関する給付』とされています。）については、 &amp;nbsp; 第1号被保険者として保険料を納付した期間が36月以上ある者が『老齢基礎年金』又は『障害基礎年金』のいずれも受給せずに死亡した場合に、遺族（配偶者，子，父母，孫，祖父母，兄弟姉妹で死亡当時生計を同じくしていた者）に対して支給されることになっています。 （※その者の死亡により遺族に『遺族基礎年金』が支給される場合には、『死亡一時金』は支給されないことになっており、また、『死亡一時金』と『寡婦年金』の両方の受給権がある場合にはどちらか一方を選択して支給を受けることになっています。） （※『死亡一時金』は、「死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者として保険料を納付した期間等の月数によって12万円から32万円までの範囲内」で支給されることになっています。） &amp;nbsp; &amp;nbsp; ■一定の要件に該当することになった場合に必要となる『遺族年金』の裁定請求の手続き（年金を受給するために必要な手続き）としましては、「年金請求書（国民年金・厚生年金保険遺族給付）」及び添付書類（「年金手帳」・「年金証書」・「戸籍抄本」，「戸籍謄本」・「住民票」・「死亡診断書」，「死体検案書」・「預金通帳」，「貯金通帳」・請求者及び子の「非課税証明書」，「課税証明書」・「委任状（代理の場合）」等。各受給権者の事情により必要書類が異なる場合があります。）をそろえて管轄の年金事務所又は市区町村の国民年金の担当窓口に提出することになっています。 &amp;nbsp; &amp;nbsp; ●詳細についてはこちら。 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Fri, 25 Mar 2011 17:04:06 +0900</pubDate>
      <category>年金制度マニュアル</category>
      <author>社会保険労務士・行政書士魚谷事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>「遺言書」の書き方について</title>
      <link>http://www.uo-jimu.com/article/13942515.html</link>
      <description>■「自分自身が死亡した後における残された財産についての処分方法等を相続人に言い残すための意思表示の手段」のことを『遺言』といいます。 「自分自身が死亡した後のことについて考えるのはあまり気が進まない」，「相続人である自分自身の家族が『遺産分割』でもめることなく何とかうまく処理してくれるであろう」，「自分自身が残せる財産といってもほんのわずかであるから、相続人である自分自身の家族が『遺産分割』でもめることはほとんどないはずである」ということで、わざわざ『遺言』を残す必要はないとお考えの方もいらっしゃると思うのですが、実際の相続時の状況というのは予測することができず、全く分からないものです。お金に困っている等，相続人の置かれている状況等により相続争いに発展する可能性が非常に高くなります。 そこで、「誰に何を相続させたいのか」といったことについての自分自身の意思を「遺言書」という形で文書にまとめて整理して相続人に伝えることで、相続争い等のトラブルを避けることができるようになります。 こうしたことからも、『遺言』というのは、「遺言書」として文書を作成する本人だけではなく、残された財産等を相続する相続人にとっても非常に重要な役割をもつものであるとされています。 尚、この『遺言』は、15歳以上の者であれば未成年者であっても行うことができるとされています。 （※『遺言』を行うにあたっては、必ず本人の意思＜遺言能力=「『遺言』を単独で有効に行うことができる法律上の地位・資格」と意思能力=「自分自身が作成する「遺言書」の内容を正確に理解してその効力が生じることによる結果を判断できる能力」＞が必要であり、強制的に書かされた「遺言書」等は無効であるとされています。） （※『遺言』を行う者が成年被後見人である場合には、原則として『遺言』は行うことができないとされているのですが、事理を弁識する能力を一時回復した後において、医師2人以上の立ち会いの下で『遺言』を行うことができるとされており、『遺言』を行う者が被保佐人・被補助人である場合には、『遺言』を行う時点で遺言能力があれば保佐人や補助人の同意を得ることなく、『遺言』を行うことができるとされています。） （※「『遺言』を行う者の最終意思を尊重する」という観点から、既に作成した「遺言書」をいつでも自由な意思により撤回することができるとされています。尚、この場合、既に作成した「遺言書」と新しく作成した「遺言書」が同じ方式である必要はなく、また、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」のそれぞれの『遺言』の方式の違いによる効力の優劣はないということになっています。） （※複数の「遺言書」が発見された場合において、その内容に関して、同じ事柄について異なる記載がなされている場合には、その部分については『遺言』を行った者が死亡した日に最も近い時期に作成された「遺言書」の記載が有効になるとされています。尚、異なる事柄について記載がなされている場合には、作成時期が異なる複数の「遺言書」のどの「遺言書」の記載も有効になるとされています。） （※「「遺言書」の内容の実現のために必要な事務を行う権限を有する者」のことを『遺言執行者』といいます。この『遺言執行者』は、相続人全員の代理人として相続財産の管理や「遺言書」の内容に関わる一切の権利と義務を持っており、「相続財産目録」の作成と交付，市区町村役場への認知の届出，家庭裁判所への相続人廃除の申し立て，遺贈された財産の保管・引き渡し等の業務を行います。尚、「遺言書」においてこの『遺言執行者』を指定することができるとされているのですが、「遺言書」にその指定がない場合には、家庭裁判所が相続人や受遺者（=遺贈を受ける者）等の請求を受けて選任することになっています。） &amp;#160;&amp;#160;■一般に「民法」に規定されている『遺言』の方式には、 &amp;#160;①「自筆証書遺言」 ②「公正証書遺言」 ③「秘密証書遺言」 &amp;#160;の3つの種類がありますが、『遺言』を行う者は、このそれぞれの特徴を十分に理解した上で自分自身に合った『遺言』の方式を選択することが大変重要となります。 まず、①「自筆証書遺言」についてですが、この「自筆証書遺言」というのは、「『遺言』を行う者本人が自分自身でその全文・日付を記載して署名・押印することにより成立するもの」をいいます。費用をかけずにいつでも誰にでもできる最も簡単な遺言方式とされており、「『遺言』の存在や内容について誰にも知られることなく単独で作成することができる」，「一度作成した「遺言書」の内容を変更する場合には、既に作成した「遺言書」を破棄して新しい内容の「遺言書」を自由に作成することができる」という所にその特徴があるとされています。 （※『遺言』の全文，日付，署名のすべてが『遺言』を行う者本人の自筆でなければならず、『遺言』を行う者本人が作成したものなのかどうか判断することができなくなるため、ワープロや代筆による作成は認められないとされています。） （※作成した「遺言書」に日付を書き忘れた場合や作成日が特定できない曖昧な日付は無効であるとされており、また、『遺言』の内容について加除・訂正する場合には、加除・訂正する場所を指示し、変更した旨を付記して署名・押印しなければ無効であるとされています。） （※一度作成した「遺言書」の内容を変更する場合には、既に作成した「遺言書」を破棄して新しい内容の「遺言書」を作成するのがよいとされています。） （※作成した「遺言書」は『遺言』を行った者本人が保管するという形になるわけですが、万が一紛失してしまったり、発見されなかったりした場合には、第三者による変造・偽造・破棄の原因にもなることから、生前には発見されにくく、死後には確実に発見され、かつ変造・偽造・破棄されにくい場所に保管すべきである，『遺言』の存在や保管場所等について信頼のおける者に話しておくのがよいとされています。） 尚、この「自筆証書遺言」は、家庭裁判所による「検認」手続き（=封印された「遺言書」を開封して『遺言』の形状，加除・訂正の状態，日付，署名等といった「遺言書」の存在や内容についての認定を行うという「遺言書」の変造・偽造を防止するための手続き）が必要であるとされており、「遺言書」を保管する者又は「遺言書」を発見した相続人が家庭裁判所に申し立てることにより行われることになっています。 （※この「検認」手続きが完了するまで約1ヶ月程度必要となりますが、この「検認」手続きを行わないと『遺言』の内容が実現されないということになっています。） 次に②「公正証書遺言」についてですが、この「公正証書遺言」というのは、「『遺言』を行う者が2人以上の証人の立ち会いの下で口述した『遺言』の内容を公証人が筆記し、各自が署名・押印することにより成立するもの」をいいます。公証役場の公証人が『遺言』を行う者についての年齢要件，意思能力の有無等を確認した上で「遺言書」を作成することになりますので、「『遺言』を行う者は自筆する必要がなく、また、誤って作成してしまって無効になるというようなケースもありませんので、確実な『遺言』を行うことができる」という所にその特徴があるとされています。 尚、「遺言書」の作成後には、「遺言書」の原本については公証役場にて保管されることになっていますので、第三者による変造・偽造・破棄は起こり得ないとされています。 （※『遺言』を行った者には、「遺言書」の正本と謄本が交付されることになっていますので、それぞれについての保管方法＜発見されにくい場所に保管する，『遺言執行者』に預けておく，紛失時に備えて『公正証書遺言』を作成していることを相続人に伝えておく等＞には注意が必要です。尚、作成した「遺言書」については公証役場においてコンピューターにて登録・管理されますので、万が一正本もしくは謄本を紛失して作成したことさえも忘れてしまったというような場合でも、相続人が検索して『遺言』の有無についての確認を行った場合には、謄本の再発行が可能になるとされています。） （※「遺言書」の作成は公証人と2人以上の証人＜未成年者，推定相続人・受遺者とその配偶者及び直系血族，公証人の配偶者，4親等内の親族，書記，従業員等は証人になることができないとされています。＞の立ち会いの下で行われますので、「遺言書」を作成した事実やその内容が第三者に知られてしまうことになります。また、公証人の手数料＜相続財産の価格により、 &amp;#160;・100万円以下⇒5，000円 ・100万円を超え200万円以下⇒7，000円 ・200万円を超え500万円以下⇒11，000円 ・500万円を超え1000万円以下⇒17，000円 ・1000万円を超え3000万円以下⇒23，000円 ・3000万円を超え5000万円以下⇒29，000円 ・5000万円を超え1億円以下⇒43，000円 ・1億円を超え3億円以下⇒43，000円に5000万円までごとに13，000円を加算 ・3億円を超え10億円以下⇒95，000円に5000万円までごとに11，000円を加算 ・10億円を超える場合⇒249，000円に5000万円までごとに8，000円を加算 &amp;#160;ということになっています。＞や証人への依頼代金等の費用が別途必要となります。） （※「遺言書」の作成にあたっては、以下の書類が必要となります。 &amp;#160;●「実印」及び「印鑑証明書」 ●「戸籍謄本（財産を受け取る者が相続人の場合）」 ●「住民票の写し（財産を受け取る者が受遺者＜=遺贈を受ける者＞の場合）」 ●「登記簿謄本及び固定資産評価証明書等（不動産がある場合）」 ●「預貯金について記載した書面」 ●「証人について記載した書面」 ●「住民票の写し（『遺言執行者』を指定する場合）」 ●「遺言書の原案」） （※一度作成した「遺言書」の内容を変更する場合には、その「遺言書」の原本が公証役場に保管されているために手元にある「遺言書」を破棄しただけでは不十分であり、新しい内容の「遺言書」を作成して以前に作成した「遺言書」を撤回する必要があるとされています。） そして、③「秘密証書遺言」についてですが、この「秘密証書遺言」というのは、「「遺言書」の内容を秘密にして行う方式のものをいい、『遺言』を行った者が「遺言書」を封筒に入れて「遺言書」に押印した印鑑で封印し、公証役場において公証人と2人以上の証人の前で封書を提出して自分自身が作成した「遺言書」である旨を申述し、そして、公証人が提出された日付と『遺言』を行った者の申述を封書に記載し、『遺言』を行った者と証人が署名・押印することにより成立するもの」をいいます。この「秘密証書遺言」は、「「遺言書」の内容を第三者に知られることなく作成することができる」，「ワープロや代筆により作成することができる（自筆での署名・押印が必要となります。）」という所にその特徴があるとされています。 （※公証人の手数料や証人への依頼代金等の費用が別途必要となります。） （※公証役場にて「遺言書」が保管されるというわけではありませんので、紛失や隠匿等には注意が必要です。） （※「自筆証書遺言」と同様に、家庭裁判所による「検認」手続き（=封印された「遺言書」を開封して『遺言』の形状，加除・訂正の状態，日付，署名等といった「遺言書」の存在や内容についての認定を行うという、「遺言書」の変造・偽造を防止するための手続き）が必要であるとされています。） &amp;#160;&amp;#160;■実際に「遺言書」に記載する事項のうち、法律上有効であるとされているのは、 &amp;#160;①認知 ②未成年後見人，未成年後見監督人の指定 ③相続人の廃除，廃除の取り消し ④『相続分』，『遺産分割』の方法，『遺言執行者』の指定又は指定の委託 ⑤『遺産分割』の禁止 ⑥特別受益の持ち戻しの免除 ⑦相続人相互の担保責任の指定 ⑧遺留分減殺方法の指定 ⑨遺贈 ⑩寄付行為 ⑪祭祀主催者の指定 &amp;#160;等の『法定遺言事項』とされており、これらの『法定遺言事項』以外の事項については、一般には法律上無効であるとされています。（但し、万が一の場合に備える形で「但し書き」の部分を付け加えること（=『予備的遺言』）や相続人に対する希望，感謝の言葉等を『付言事項』として「遺言書」に記載することは可能であるとされています。） また、『共同遺言』ということで、2人以上の者が同一の証書を用いて共同で「遺言書」を作成するのは「遺言書」の内容についての解釈が複雑になってしまうという理由から、「民法」の規定により禁止されています。 （※『遺留分』に配慮した『相続分』の指定を行うこと，相続人に財産を残す場合に「相続させる」旨の文言の記載を行うこと，受遺者＜=遺贈を受ける者＞に財産を残す場合に「遺贈する」旨の文言の記載を行うことも、相続人の間でのトラブルの回避や手続きの簡略化という意味において大変重要となります。） &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Sun, 20 Mar 2011 13:51:21 +0900</pubDate>
      <category>「遺言書」の書き方</category>
      <author>社会保険労務士・行政書士魚谷事務所</author>
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