A地域密着型介護サービス事業者の指定基準について

■主な「地域密着型介護サービス事業」の指定基準は、以下の通りになります。


●「夜間対応型訪問介護

1)人員基準
1 管理者→事業所ごとに常勤かつ専従の者を配置すること(事業所の管理上支障がなければ他の職務に従事することも可能です)
2 オペレーションセンター従事者→オペレーター(看護師・介護福祉士・その他厚生労働大臣が定める者)として専従の者1人以上、利用者の面接その他の業務に従事する者として1人以上確保するために必要な人員数を配置すること(利用者の処遇に支障がなければ利用者以外の者からの通報を受ける業務に従事することが可能です)
3 定期的な巡回訪問介護員等→交通事情や訪問頻度等を勘案し、必要な数以上配置すること
4 臨時対応による訪問介護員等→専従の訪問介護員等を1人以上確保するために必要な数以上配置すること(利用者の処遇に支障がなければ定期巡回サービスに従事することが可能です)

2)設備基準
1 事業を行う上で必要な広さの専用区画を有すること
2 介護サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えること

3)(運営基準の主な項目→・サービス提供内容の説明と同意
            ・サービス提供拒否の禁止
            ・サービス提供の記録及び情報提供
            ・夜間対応型訪問介護計画の作成
            ・緊急時の対応
            ・運営規程の制備
            ・衛生管理
            ・秘密保持
            ・苦情処理
            ・事故発生時の対応      等) 

             
●「認知症対応型共同生活介護

1)人員基準
1 介護従事者→昼間の時間帯には常勤換算で利用者の数が3人又はその端数を増すごとに1人以上配置すること、宿直勤務を除いて、夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上配置すること(1人以上については常勤の者であること)(夜間及び深夜の時間帯に勤務する介護従事者は利用者の処遇に支障がなければ併設されている共同生活住居又は小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することが可能です)
2 計画作成担当者→介護支援専門員を1人以上配置すること(利用者の処遇に支障がなければ他の職務又は管理者との兼務が可能です)
3 管理者→共同生活住居ごとに常勤かつ専従の者で3年以上認知症介護に従事した経験を有する者を1人配置すること
4 代表者→施設の従業者・認知症の介護に従事した経験を有する者・保健医療福祉サービスの事業経営に携わった経験がある者・厚生労働大臣が定める研修の修了者を配置すること

2)設備基準
1 利用定員5人以上9人以下の1又は2の共同生活住居を有していること
2 居室(床面積は7.43u{和室であれば4.5畳}以上であること)・居間・食堂・台所・浴室・消火設備その他非常災害に際して必要な設備や利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けること

3)運営基準
(省令で定められています)サービス提供の開始にあたって、あらかじめ運営規程の概要・介護職員等の勤務体制等の重要事項について記載した文書を利用申込者又はその家族に交付して説明し、利用申込者の同意を得ること
(運営基準の主な項目→・認知症対応型共同生活介護計画の作成
           ・運営規程の制備
           ・緊急時の対応
           ・衛生管理
           ・秘密保持
           ・苦情処理
           ・事故発生時の対応        等)
        

●「介護予防認知症対応型共同生活介護

「地域密着型」と「地域密着型介護予防サービス」を同じ事業所で一体的に運営する場合には、介護予防における各基準を満たしていれば人員基準・設備基準共に満たしているとみなされます。但し、一体的にではなく別々な形でサービスの提供を行う場合には、それぞれ独立して基準を満たす必要があるとされています。


●「小規模多機能型居宅介護

1)人員基準
1 昼間の時間帯には通所サービスの利用者の数が3人又はその端数を増すごとに常勤換算で1人以上、訪問サービスの提供にあたる小規模多機能型居宅介護従事者を常勤換算で1人以上配置すること
2 夜間及び深夜の時間帯には、宿日直勤務を除いて1人以上、宿日直業務を行わせるために1人以上(宿泊サービスの利用者がいない場合、宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務を1人とすることも可能です)配置すること
3 計画作成者→専従の介護支援専門員を配置すること
4 管理者→専従かつ常勤の者で、特別養護老人ホーム・老人デイサービスセンター・介護老人保健施設・グループホーム等の職員又は訪問介護員等として3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有しており、厚生労働大臣が定める研修の修了者を1人配置すること
5 代表者→特別養護老人ホーム・老人デイサービスセンター・介護老人保健施設・認知症対応型共同生活介護事業所等の職員もしくは訪問介護員等として認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者又は医療もしくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者で、厚生労働大臣が定める研修の修了者を配置すること

2)設備基準
1 登録定員は25人以下であること
2 居間・食堂(3uに通所ービスの利用定員{登録定員の2分の1から15人の範囲内において事業者が定める1日あたりの利用者数の上限の数)を乗じて得た面積以上の広さを有すること)・台所・宿泊室(1人あたり7.43uの広さを有すること。また、宿泊サービスの利用定員は通いサービスの利用定員の3分の1から9人の範囲内において事業者が定める1日あたりの利用者の上限の数であること)・浴室その他非常災害に際して必要な消火設備その他の設備及び備品等を備えること

3)運営基準
(省令で定められています)サービス提供の開始にあたって、あらかじめ運営規程の概要・介護職員等の勤務体制等の重要事項について記載した文書を利用申込者又はその家族に交付して説明し、利用申込者の同意を得ること
(運営基準の主な項目→・利用者の心身の状況についての把握
           ・居宅サービス事業者との連携
           ・小規模多機能型居宅介護計画の作成
           ・緊急時の対応         等)


●「介護予防小規模多機能型居宅介護

「地域密着型」と「地域密着型介護予防サービス」を同じ事業所で一体的に運営する場合には、指定小規模多機能型居宅介護と介護予防小規模多機能型居宅介護の基準は基本的には同じものとなります。但し、一体的にではなく別々な形でサービスの提供を行う場合には、(人員基準・設備基準は同じですが)それぞれ独立して基準を満たす必要があるとされています。