NPO法人の特徴と設立の要件

<NPO法人について> 

                                                        ■NPOというのは「Non-Profit Organization」の略称で、「非営利組織」又は「非営利団体」のことをいいます。この非営利組織又は非営利団体に法人格が付与されたものが「NPO法人」というわけですが、この「NPO法人」は公益法人に最も近い特別法人と位置付けられており、資本金や定款認証費用・登記申請費用・その他申請費用を必要とせずに設立することができるという所にその最大の特徴があります。また、法人の活動範囲が17分野の非営利事業具体的には、
 
1 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 町づくりの推進を図る活動
4 学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子供の健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動

の1つ又は複数にあてはまる(実際にあてはまらなくとも、その活動の結果としてこれらの17分野の活動目的のいずれかに依存すると考えられるものであればよいとされています)必要があること、また、

1 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること                          2 営利を目的としないこと
3 社員の資格の取得・喪失に関して不当な条件を付さないこと                     4 役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下であること
5 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
6 特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
7 暴力団又はその統制下にある団体でないこと
8 10人以上の社員を有するものであること

等といった要件を満たしていなければならないとされています。

 

<役員について>

 

■役員については、理事(代表者が理事長又は代表理事となります監事が置かれ、理事については3人以上監事については1人以上必要社員総会に出席する等して法人の運営に参加する個人又は団体>については、設立時には最低10人以上必要であるとされています) とされ、配偶者や3親等内の親族が役員の総数の3分の1を超えてはならないとされています。

 

●<理事> 

 

@理事は、実際に行う業務について法人を代表します(但し、定款に規定することによってその代表権を制限することもできます)。                                       A法人が行う業務について、定款に特別の規定がなければ理事の過半数が決定します。

                                                                           
●<監事> 
                                                          @監事は、 以下の業務を行います。
1 理事の業務執行の状況についての監査
2 NPO法人の財産の状況についての監査
3 監査の結果、NPO法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合の社員総会又は所轄庁への報告
4 報告をするために必要がある場合の社員総会の招集
5 理事の業務執行の状況又はNPO法人の財産の状況についての理事への意見陳述      A理事又は法人の職員を兼ねることはできません。
                                                           ●<役員の欠格事由
                                                                                                      
@成年被後見人又は被保佐人
A破産者で復権を得ないもの
B禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
C特定非営利活動促進法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
D暴力団の構成員等
E設立の認証を取り消されたNPO法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
                                                           は役員になることができません。
                                                           ●<役員の任期
                                                          役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とされており、定款で役員を社員総会で選任することとしているNPO法人においては、定款に規定することにより、後任の役員が選任されていない場合に限り、定款に規定された任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸ばすことができるとされています。  
                                                          <法人の組織について>   
                                                         ■NPO法人では、「理事会(株式会社における取締役会に相当)」と「社員総会(株式会社における株主総会に相当。定款変更・合併及び解散について決定権を持っています)」の決議等で意思決定を行います。一般に、実際の事業運営にあたっては「社員総会」が重要視されているわけなのですが、事業活動を機能的に行っていくにあたり、すべての事項について「社員総会」で決定するとしていたのでは事業の運営面において混乱が生じてしまうということも十分考えられることから、「理事会」にある程度の権限を持たせるのが望ましいとされています。                  また、NPO法人の会員組織の種類として、一般的には実際に法人の運営に参加する「正会員」・法人の運営には参加しないけれども、法人が行う事業活動を資金面で援助する「賛助会員社員総会に参加することはできません)」を設けるという形がとられています。 会員制度の場合には、「入会金や会費の金額をどうするか?」ということについて検討する必要がありますが、実際の金額については、法人運営の観点から重要な収入源となることを考慮して決定することになります。             
                                                           <法人が行う事業について>                                    
                                                        ■NPO法人が行う事業について、その主たる事業は非営利事業でなければなりません。しかしながら、一方で、「その他の事業」を行うことができることになっています。 実際に行うことができる事業は17の活動分野に限定されているわけなのですが、このそれぞれの活動分野について詳細な規定があるわけではないことから、これらの活動分野を広義に解釈することによって、例えば、バザー等の物品の販売の事業・介護及び福祉関係専門職の養成等の事業というように、それぞれの活動分野の補完的な事業として、活動資金を稼ぐという意味において行うことができることになっています※但し、事業支出の総額を大きく上回るような事業活動はできないとされています)。 また、この「その他の事業」を行う中で収益が得られることとなった場合には、この収益を特定非営利活動に係る事業のために利用しなければならず(役員や社員で分配することは一切できません)、また、「その他の事業」に関する会計は、その法人が行う活動分野に係る事業に関する会計から区分して特別の会計として経理しなければならないとされています。
                                                           
                                                          NPO法人の詳細についてはこちら。

NPO法人の設立手続きについて

【NPO法人の設立】

                                                           ■<設立のメリット>

@株式会社と異なり、資本金や定款認証費用・登録免許税等の設立費用は必要ありません。
A任意団体と異なり、対外的な信用度がアップします。
B任意団体の場合には、団体名での契約や登記を行うことができず、代表者個人の氏名で行うことになりますが、NPO法人の場合には法人名での契約や登記を行うことができるようになります。
C任意団体とは異なり、法人化することで責任の所在が明確になり、行政からの事業の委託や補助金が受けやすくなります。                                         D従業員の勤労意欲の向上・雇用の安定の面から任意団体よりも法人の方が職員の採用に当たり人材を集める上で有利になります。


                                                           ■<設立時の注意点>

「資金を必要とせず、誰でも設立することができる」というNPO法人ですが、その法人が行う活動を持続・発展させていくためには、会計帳簿等の整備・客観的な資料を基にした情報公開資料の作成等を行って、社会的な信用力をアップさせる必要があります。また、継続して安定した活動を行うための資金の確保や収入の確保も大変重要です。法人格を持たない団体の場合には、既存の組織・活動の内容についてNPO法人にそのまま移行することができるのかどうかについて検討する必要があります。

                                                          ■主な設立手続きの流れと申請に必要な書類としては以下の通りになります。

@(●<10人以上の社員の確保>●<設立趣旨書の作成>●<定款の起草>●<総会・理事会・事務局等の組織案及び役員案の検討>●<事業計画の作成>●<予算案の作成> 等の事項についての発起人による決定)   
↓            
A(●「設立認証申請書」●「定款」●「役員名簿」●「就任承諾書及び誓約書の写し」●「役員の住所を証する書面」●「社員のうち10人以上の者の名簿」●「確認書」●「設立趣旨書」●「設立についての意思の決定を証する議事録」●「設立の初年度及び翌年度の事業計画書」●「設立の初年度及び翌年度の収支予算書」 等の申請書類の作成)                                                                ↓                                                                         B(設立総会の開催<設立当初の役員の選任・認証申請に必要な書類の承認・申請手続きの委任等を行います。>) 
↓           
C(設立認証の申請<申請書及び添付書類を各都道府県に提出します。>)   
↓   
D(公告・縦覧<●公告事項=申請日・法人の名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地・定款に記載された目的 ●縦覧書類=「定款」・「役員名簿」・「設立趣意書」・「設立初年度及び翌年度の事業計画書・収支予算書」> 申請関係書類は2ヶ月間の縦覧に供されます。)        
↓           
E(認証・不認証の決定<申請後4ヶ月以内に認証又は不認証の決定が行われます。>) 

F(設立登記の申請<認証後、2週間以内に行わなければなりません。>)

G(設立登記完了届出書及び閲覧用書類の提出<設立の登記後、「登記事項証明書」を添付して所轄庁に届出を行います。また、1回目の事業報告書等を提出するまでの間、閲覧に供するため、「定款」・「設立当初の財産目録」・「登記事項証明書」を所轄庁に提出します。>)


H(設立登記の完了)


<定款について>

 

■NPO法人の定款を作成するにあたり規定しなければならない事項としては、

1 目的
2 名称
3 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
4 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
5 社員の資格の得喪に関する事項
6 役員に関する事項
7 会議に関する事項
8 資産に関する事項
9 会計に関する事項
10 事業年度
11 解散に関する事項
12 定款の変更に関する事項
13 公告の方法
14 その他の事業を行う場合はその種類その他当該その他の事業に関する事項

等があります。

 

                                                          <認証・登記について>

所轄庁に「設立認証申請書」を提出し、受理後の縦覧・審査の期間を含めて最長で4ヶ月以内に認証・不認証の決定が書面で通知されることになっています。所轄庁から受ける「認証書」は、法人の設立が認められたことによる通知の書面ですので、「認証書」を受け取ったというだけでは法人が成立したことにはなりません。「認証書」受け取った日から2週間以内に法人の事務所の所在地を管轄する法務局において登記の手続きを行うことによって初めて法人が成立することになります(登記は認証の決定の通知を受けた後2週間以内に行ことになっていますので、この決定の通知が到着する前にあらかじめ法人の代表印の準備をしておく必要があります)。この登記を行うにあたり、法人の事務所について主たる事務所以外に従たる事務所を有している場合には、従たる事務所の所在地を管轄する法務局にも主たる事務所の設立の登記を行った後2週間以内に登記を行う必要があります。尚、主たる事務所における登記については認められていないのですが、従たる事務所における登記については郵送で申請することもできるようになっています(登記の手続きを行う際に登記簿謄本の請求も行う場合には、その申請書<所轄庁への提出分を含めて最低2通取っておくとよいでしょう。>を登記の申請書類に添付して提出することになります。郵送でも請求することができ、この場合は1通につき1,000円の登記印紙を貼って提出することになります)。また、設立の登記申請に必要な書類としては、

1 「登記申請書」
2 「登記用紙」
3 「印鑑届出書」
4 「認証書の写し」
5 「定款の写し」
6 「理事の就任承諾書及び誓約書の写し」
7 「設立当初の財産目録の写し」
8 「代表者の印鑑証明書」
9 「委任状や議事録」
10 「法人印」

等があります。この設立の登記が完了した後においては、書類の提出部数については都道府県により異なりますので事前に確認する必要がありますが、

1 「設立手続登記完了届出書」
2 「登記簿謄本及びその写し」
3 「定款」
4 「設立当初の財産目録」

等の書類を遅滞なく所轄庁に提出しなければならないことになっています。このうち「定款」と「設立当初の財産目録」については、認証申請を行う時に提出していますが、「登記簿謄本の写し」と併せて所轄庁における閲覧用として使用するものとするということで、再度提出するということになっています。

 

                                                          <就業規則等の作成について>

                                                          ■会社が新規に従業員を雇い入れた場合、使用者はその従業員に対して書面で労働条件を明示しなければならないことになっています。就業規則がある場合には交付して説明を行うことになりますが、この就業規則は、常時10人以上(正社員だけではなく、アルバイトやパート労働者も含みます)の労働者を使用する場合に作成義務が発生します(常時10人未満の場合には職場の基本的なルールを文書化しておくのがよいとされています)。この就業規則の作成にあたっては、正社員以外の就業について労働条件が異なる場合もあることから、「正社員の就業規則」とは別に「アルバイトやパートの就業規則」を定めて適用する範囲を明確にしておく必要があります。そして、この就業規則の記載事項には、

                                                             1 「絶対的必要記載事項
(=@始業及び終業の時刻・休憩時間・休日・休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
A賃金(臨時の賃金等を除く)の決定・計算及び支払い方法・賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
B退職に関する事項

2 「相対的必要記載事項
(=@退職手当を定める場合には適用される労働者の範囲・退職手当の決定・計算及び支払い方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
A臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合にはこれに関する事項
B労働者に食費・作業用品その他の負担をさせる定めをする場合にはこれに関する事項
C安全及び衛生に関する定めをする場合にはこれに関する事項
D職業訓練に関する定めをする場合にはこれに関する事項
E災害補償及び業務外の傷病援助に関する定めをする場合にはこれに関する事項
F表彰及び制裁に関する定めをする場合にはその種類及び程度に関する事項
G前項に挙げるものの他、その事業場の労働者のすべてに適用する定めをする場合にはこれに関する事項

3 「任意的記載事項
(=@就業規則制定の趣旨規定
A根本精神の宣言規定

等の3つの事項があります。

 

                                                                                       

NPO法人の設立後の手続きについて

■<設立後の届出・手続きについて>

                                                          NPO法人の設立後においては、主に以下の届出や手続きが必要になります。


@「税務署への届出」について(収益事業を行う場合)

法人設立後2ヶ月以内に税務署に定款の写し」・「登記簿謄本の写し」・「職員名簿」・「収益事業を開始した旨の届出書」等の提出を行います。                    

                                                          ●法人設立後3ヶ月を経過した日・事業年度終了日のいずれか早い日の前日までに税務署に青色申告承認申請書」の提出を行います。

設立第1期の確定申告書の提出期限までに税務署に「減価償却資産の償却方法の届出書」と「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出を行います。
                                                           ●支払事務所の設立から1ヶ月以内に税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」の提出を行います。

                                                                 

                                                          A「都道府県税事務所・市区町村役場への届出」について

法人設立後1ヶ月以内に都道府県税事務所・市区町村役場に定款の写し」・「登記簿謄本の写し」・「法人設立(設置)届出書」の提出を行います。

 

 

B「社会保険事務所への届出」について

 

保険関係成立の日(労働者を1人でも雇い入れた日)の翌日から起算して10日以内に社会保険事務所に「登記簿謄本」・「新規適用届」・「新規適用事業所現状書」・「被保険者資格取得届」・「健康保険被扶養者(異動)届」等の提出を行います。

 

 

C「労働基準監督署への届出」について

 

保険関係成立の日(労働者を1人でも雇い入れた日)の翌日から起算して10日以内に労働基準監督署に「登記簿謄本」・「労働保険料申告書」・「保険関係成立届」・「適用事業報告」等の提出を行います。

 

 

D「公共職業安定所への届出」について

 

被保険者となった日の属する月の翌月の10日までに所轄公共職業安定所に「登記簿謄本」・「雇用保険適用事業所設置届」・「雇用保険被保険者資格取得届」・「法人設立届出書の写し」・「保険関係成立届」・「労働者名簿」等の提出を行います。

 

 

@法務局の一覧についてはこちら。                                     

 

A税務署の一覧についてはこちら。

 

B税事務所の一覧についてはこちら。

 

C社会保険事務所の一覧についてはこちら。

 

D労働基準監督署の一覧についてはこちら。

 

E公共職業安定所の一覧についてはこちら。

 

 

■(作成すべき提出書類について)

                                                           NPO法人には、毎年定期的に作成し、提出しなければならない書類があります。具体的には、以下のものがあります。

 

@毎年(事業年度)始めの3ヶ月以内に提出しなければならない書類(提出部数は各都道府県により異なりますが、基本的には2部提出することになっています。また、翌々事業年度の末日まで主たる事務所に備えておかなければならないとされています。)

 

1)「事業報告書」                                                      2)「財産目録」                                                    3)「貸借対照表」                                                 4)「収支計算書」                                                 5)「前年の役員名簿」                                                6)「社員のうち10人以上の者の名簿」 

 

A前年(前事業年度)に定款の変更を行った場合に@の6種類に加えて提出しなければならない書類(提出部数は各都道府県により異なりますが、基本的には2部提出することになっています。)

 

1)「定款」                                                     2)「定款変更に係る認証書類の写し」                                   3)「定款変更に係る登記簿謄本」 

 

 

■(NPO法人の会計について)

 

NPO法人の会計の原則として、NPO法では、

 

@会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく行うこと                          A財産目録・貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること                                     B採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎年継続して摘要し、みだりにこれを変更しないこと

                                                           等の点を基にして会計処理を行うよう定義されています。また、活動の内容や規模により様々であることから、実際の会計処理にあたっては、それぞれのNPO法人に見合った処理方法を選択し、活動内容の変更や税法改正等に適応すべく、変更していくことが望ましいとされています。こうしたことから、NPO法人の会計処理の方法として、一般的に規模等によって、

                                                          @「公益法人会計を選択する場合」                                     (大規模なNPO法人で資産等を多く所有している場合又は専門知識のある経理担当者がいる場合には、公益法人会計に近い会計処理をすることが望ましいとされています。)

                                                           A「企業会計を選択する場合」                                         (経理担当者以外の会員や寄付をする側の人の多数が理解しやすいこと等から、普通法人の企業会計に近い処理方法を行うのが望ましいとされています。)

                                                           B「簡易的な会計処理を選択する場合」                                   (経理担当者がいない場合や小規模であるため取引が少ない場合あるいは現預金の入出金が中心であるような場合には、簡易的な会計処理として現金出納帳・預金出納帳を記載していくのが望ましいとされています。)

                                                           等の3つの方法が考えられています。

 

 

■(「定款の変更について)

 

定款を変更する場合、社員総会(社員の総数の2分の1以上の出席が必要となります)を招集し、総会の出席者の4分の3以上の多数決又は定款に規定した議決数により変更事項についての決定を行います。 また、この定款の変更は、その種別によって届出手続きが異なっています。

 

@「事務所の所在地(同一都道府県内での変更)に関する事項」・「資産に関する事項」・「公告の方法に関する事項」の変更については、変更前と変更後の違いを明らかにして「定款変更届出書」に記載して作成し、提出します。

 

A「目的及び名称」・「活動分野及び事業に関する事項」・「事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場合)に関する事項」・「社員の資格の取得及び喪失」・「役員、会議、会計、収益事業、解散に関する事項」・「定款変更に関する事項」の変更については、

 

1)所轄庁の変更を伴う場合の提出書類

 

1 「変更後の所轄庁が定める定款変更認証申請書」                           2 「定款変更について議決した社員総会議事録謄本」                          3 「変更後の定款」                                               4 「役員名簿」                                                  5 「確認書」                                                   6 「事業報告書」                                                 7 「財産目録」                                                  8 「貸借対照表」                                                  9 「収支計算書」 

 

2)所轄庁の変更を伴わない場合の提出書類

 

1 「定款変更認証申請書」                                           2 「定款変更について議決した社員総会議事録謄本」                          3 「変更後の定款」                                               4 「定款変更日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書・収支予算書」

 

を作成・提出し、所轄庁への認証申請(2ヶ月の縦覧を経て、4ヶ月以内に認証されます)を受けることになります。

 

★定款変更に伴って登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に、主たる事務所を管轄する法務局へ(従たる事務所を管轄する法務局の場合は3週間以内)変更登記を行う必要があります。

 

                             

■(「役員の変更」について)

 

役員の氏名や住所が変更になった場合、新たに役員が就任することになった場合には、所轄庁に変更届を提出しなければなりません。

 

@役員変更についての提出書類

 

1)「役員変更等の届出書」

 

A新たに役員が就任した場合の提出書類

 

1 「役員変更等の届出書」                                           2 「役員の就任承諾書及び誓約書                                     3 「役員の住民票の写し」

 

★役員変更に伴って登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に、主たる事務所を管轄する法務局へ(従たる事務所を管轄する法務局の場合は3週間以内)変更登記を行う必要があります。

認定NPO法人について

NPO法人は、17分野の活動を主たる目的として所轄庁から認証を受けることによって設立される法人ですが、このNPO法人は、国税庁長官の認定を受けた場合には認定NPO法人になることができるとされています。但し、すべてのNPO法人が認定されるというわけではなく、

1 運営組織及び事業活動が適正であること                                 2 公益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものであること

等といった要件を満たしていなければなりません。また、この認定の手続きを行うにあたって、

1 運営組織及び経理・事業活動の内容・情報公開・不正行為等の要件を満たさないと認められる場合
2 認定時に認定要件を満たしていなかったことが認定後に判明した場合
3 申請書等に虚偽の記載があったことが判明した場合

には有効期間中であっても認定が取り消されることになっているわけですが、その任期は、基本的には国税庁長官が定めた日から2年間ということになっています(尚、更新の制度はなく、再度認定の申請を行う形になります)。実際にNPO法人が認定を受けるには国税庁長官への申請が必要であり、主たる事務所の所在地又は納税地の所轄税務署長に申請書を提出しなければならないことになっています。認定申請にあたっては、

1 申請者(NPO法人)の名称・主たる事務所の所在地又は納税地
2 代表者の氏名
3 設立の年月日
4 現に行っている事業の概要
5 その他の参考事項

等の記載事項がある国税庁の様式による「認定特定非営利活動法人としての認定を受けるための申請書」と

1 「直前2事業年度等の事業報告書・財産目録・貸借対照表・収支計算書」
2 「役員名簿」
3 「役員のうち報酬を受けた者を記載した書面」
4 「社員のうち10人以上の者を記載した書面」
5 「定款」
6 「認証書・登記簿謄本の写し」
7 「認定を受ける為の要件を満たしていることを説明する書類」
8 「寄付金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類」
9 「申請を行うNPO法人が法令・法令に従った行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由がないことについての所轄庁が交付した証明書」

等の書類を添付して提出することになっています。そして、この書類の提出後、国税庁長官より結果の通知が行われ、そこで認定された場合には、

1 認定NPO法人の名称
2 主たる事務所の所在地
3 代表者の氏名
4 認定の有効期間

が官報に公示されることになっています。尚、この認定NPO法人の制度には税制上の特例措置として、

@個人が支出した認定NPO法人への寄附金に対する特例措置
A法人が支出した認定NPO法人への寄附金に対する特例措置
B相続人等が認定NPO法人に寄附した相続財産等に対する特例措置
C認定NPO法人へのみなし寄附金制度

等が設けられています。

                                                          認定NPO法人の詳細についてはこちら。